年金分割の合意分割

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
年金分割は、手続き方法の違いで「合意分割」と「3号分割」の2種類に分けられます。大きな違いは、合意分割では(元)夫婦間での合意または裁判所の手続きが必要であるのに対し、3号分割ではおひとりだけで年金分割の手続きを進められるという点です。
ただし、3号分割は、厚生年金や共済年金に加入している配偶者の扶養に入っていた場合に、扶養に入っていた期間について利用できるものです。そのため、扶養の枠を超えて共働きしている世帯では、合意分割を検討すべきといえます。
本記事では、年金分割のなかでも「合意分割」に注目し、詳しく解説していきます。
なお、年金分割のしくみは下記の記事で解説していますので、こちらもぜひご覧ください。
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年金分割の合意分割とは?
合意分割とは、どのくらいの割合で分割するかを“(元)夫婦間での合意”または“裁判所の手続き”によって決め、結婚している間に納めた厚生年金(※かつての共済年金も含む)の保険料が多い方から少ない方へ分割するという制度です。分割する割合のことを「按分割合」といい、詳しくは次項目で説明しますが、最大2分の1の範囲内で決めていくことになります。
制度が作られた平成19年4月1日以降に離婚する夫婦は、合意分割をすることが可能です。なお、対象期間には、平成19年4月1日より前の婚姻期間も含まれます。
合意分割の「按分割合」の決め方
合意分割では、まずは当事者同士で話し合い、按分割合を決めていきます。意見がまとまらない、そもそも話し合いの場を設けることが難しいといった場合は、家庭裁判所に(年金分割の按分割合を定める)「調停」または「審判」を申し立て、裁判所の手続きを通して按分割合を決めることになります。
なお、按分割合とは、婚姻期間中の(元)夫婦2人の厚生年金保険料の納付記録の合計のうち、年金分割後の、“分割を受ける側の持分”を表しています。ただし、お互いに合意できているならどのような割合にしても良いわけではなく、範囲が決められていることに注意しましょう。具体的には、分割を受ける側の元々の持分を減らさないように、また、分割される側の持分が分割を受ける側の持分を下回らないようにしなければならず、上限は2分の1とされています。
「情報通知書」を参考に決定する
当事者同士で話し合っていくときは、年金事務所等から「情報通知書」(正式名称は「年金分割のための情報通知書」)を取得しておきましょう。
情報通知書には、年金分割の対象期間や按分割合の範囲など、年金分割をするときに欠かせない情報が書かれていますので、これに基づいて按分割合をどうするか話し合い、決定することになります。
情報通知書について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
合意分割の手続きの流れと必要書類
合意分割の手続きの流れを大まかにまとめると、以下のようになります。
- ①「情報通知書」を取得する
- ②「情報通知書」の記載内容をもとに、当事者間で話し合うか裁判所の手続きを行い、按分割合を決める
- ③離婚後、年金事務所に年金分割の請求手続きをする
- ④年金分割の結果が記載された「標準報酬改定通知書」を受け取る
手続き③についてもう少し詳しく説明すると、「標準報酬改定請求書」や「年金分割の内容を明らかにできる書類(例:年金分割合意書)」といった必要書類を年金事務所に提出して、請求手続きをします。請求手続きができるのは“離婚後”であり、期限は基本的に“離婚した日の翌日から2年”です。
合意分割を考える際の注意点
対象となる年金
年金分割は、「厚生年金」と、現在は厚生年金に統一されている「共済年金」が対象となります。「国民年金」や「確定拠出年金」等は対象となりませんので、注意が必要です。詳しくは下記の記事をご覧ください。
対象となる期間
年金分割の対象期間は、婚姻期間のうち、対象となる年金に加入していた期間です。なお、合意分割は、制度が作られた平成19年4月1日以降に離婚したケースで利用できるものですが、それより前の婚姻期間も分割の対象には含めます。
請求期限について
年金分割の請求期限は、離婚した日の翌日から数えて2年というのが基本的なルールです。ただし、按分割合を決めたものの、離婚後、年金事務所への請求手続きをする前にどちらかが亡くなった場合には、請求期限は亡くなった日から1ヶ月以内に短縮されます。
一方で、例外的に請求期限を過ぎても年金分割の請求ができるケースもあります。該当するのは、請求期限が来る前に、按分割合を決めるための調停や審判を申し立てたケースです。この場合、期限を過ぎた後に結果が決まったとしても、調停成立または審判確定の日の翌日から6ヶ月以内※に請求期限が延長されます。
※調停成立または審判確定の日が令和2年8月2日以前である場合には、「1ヶ月以内」となります。
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メールで相談する合意分割に関するQ&A
- Q:
相手が合意分割に応じてくれません。まだ離婚成立前ですが年金分割の請求は可能ですか?
- A:
年金事務所への年金分割の請求手続きは、離婚後にしかできませんが、年金分割の取り決め自体は離婚成立前でもできます。相手が合意分割に応じてくれず、離婚の話し合いも進んでいないようであれば、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、調停手続きのなかで離婚と併せて年金分割についても話し合っていくという手があります。調停不成立となった場合には「離婚裁判」を行い、裁判所に最終的な判断を求めます。
このように、相手が合意分割に応じてくれないと、取り決めをするには時間がかかってしまうおそれがあります。お困りのときは、弁護士にご相談ください。弁護士に相談すれば、交渉の進め方や、調停・裁判でのポイントについてアドバイスを受けられますし、依頼すれば代わりに交渉等を行ってもらうことも可能なので、スムーズな解決に繋がりやすくなります。
- Q:
3号分割の手続きをした後に、合意分割も可能だったことがわかりました。追加で手続きは可能ですか ?
- A:
年金分割の請求期限前(離婚日の翌日から数えて2年以内)なら、追加での手続きは可能です。
3号分割の対象になるのは、平成20年4月1日以降に第3号被保険者であった期間に限られるため、それより前の第3号被保険者であった期間分は、合意分割の手続きしかとれません。このように合意分割と3号分割がどちらも適用となるケースでは、先に3号分割の手続きを行い、後から合意分割の手続きをしても問題ありません。
- Q:
合意分割は拒否できますか?
- A:
合意分割をするためには、離婚する(離婚した)夫婦の合意か、合意に代わる裁判所の決定が必要です。仮にご質問者様が合意分割を拒否したとしても、相手は家庭裁判所に調停手続きや審判手続きを申し立てることができます。
調停手続きでは、成立には当事者双方の合意が必要なので、拒否すれば成立することはありません。しかし、審判手続きでは裁判官が判断をします。その結果、合意分割の按分割合が決定した場合には、合意分割を拒否することはできません。
下記の記事では、年金分割の拒否について詳しく解説していますので、こちらも併せてご覧ください。
- Q:
公正証書に財産分与はしないことを明記しています。離婚後、相手から合意分割したいと言われていますが、応じるべきでしょうか?
- A:
財産分与と年金分割は異なる制度ですので、離婚時に財産分与はしない旨の合意をしていたとしても、年金分割には影響しません。離婚した日の翌日から2年以内ならば合意分割を請求できます。合意分割したいと言われているものの応じない場合には、相手は合意分割をするために家庭裁判所に申し立て、調停または審判の手続きを進めてくるでしょう。最終的に裁判所に合意分割の按分割合が決められたら、その内容に沿って合意分割をしなければなりません。こうした事態も考えて、話し合いに応じるか否か判断した方が良いでしょう。
合意分割の交渉や手続きは弁護士にお任せください
合意分割をするには、(元)夫婦間で話し合って合意するか、調停や審判といった裁判所の手続きを行う必要があります。とはいえ、相手があっさり応じてくれるとは限りませんし、裁判所の手続きには法的知識が欠かせません。
こうした合意分割の手続きをスムーズに進めるには、弁護士への相談・依頼をおすすめします。法律の専門家である弁護士は、合意分割の手続きに詳しいことはもちろん、交渉にも長けています。そのため、相手との交渉や裁判所の手続きを弁護士が代わりに行えば、ご自身で行うよりも、スムーズに進められる可能性が高まります。また、特に相手と直接やりとりすることに抵抗がある方にとっては、弁護士に相手との交渉を任せられるというのは、とても大きなメリットに感じられるでしょう。
年金分割は老後の生活に重要な内容になってきますので、後悔してしまわないよう、少しでも疑問や不安があるときは、まずは弁護士にご相談ください。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)