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ワンオペ育児で離婚できる?離婚率や後悔しないために知っておきたいこと

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

近年、家事や育児を1人で行う「ワンオペ育児」が問題となっています。

本来、子育ては夫婦で協力して行うものですが、「育児=女性の仕事」という考えは根強く、妻の負担だけが増えているのが現状です。
また、ワンオペ育児をめぐって夫婦仲が悪化し、離婚に至るケースも少なくありません。

そこで本記事では、ワンオペ育児の離婚率やワンオペ育児で離婚するメリット・デメリットなどについて、詳しく解説していきます。ワンオペ育児で離婚を考えている方が、後悔しない選択をするために、本記事が少しでもお役に立てば幸いです。

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ワンオペ育児とは

ワンオペ育児とは、「両親のどちらか一方が1人で育児や家事をこなしている状態」を指します。日本では、特に女性がワンオペ育児に陥りやすく、原因には以下のような理由が挙げられます。

  • 夫が家事や育児に協力してくれない
  • 夫がいつも休日に外出してしまい、妻に1人の時間がない
  • 夫が単身赴任中で、ほぼ帰ってこない
  • 夫の仕事が多忙で、あまり家にいない
  • 実家が遠く、頼れる人がいない
  • 夫が居心地の悪い家に帰りたくないと思い、帰ってこない など

このような状態にある専業主婦でも、ワンオペ育児を理由に離婚できる可能性はあります。そのため、「仕事をしていないのだから、家のことを1人で行うのは当たり前」などと諦める必要はありません。

ワンオペ育児を理由に離婚できる?

夫婦双方の合意があれば、ワンオペ育児を理由とした離婚が可能です。
夫婦が話し合いで解決を図る協議離婚や離婚調停などの場合は、法定離婚事由が定められていないため、夫婦双方の合意があればどのような理由でも離婚できます。

しかし、話し合いで解決できない場合に次の手段として利用される離婚裁判には、法定離婚事由が定められています。離婚が認められるかどうかは裁判官の判断に委ねられるため、法定離婚事由に該当しないワンオペ育児を理由とした離婚は難しい可能性が高いです。

離婚する際に利用する方法次第では、ワンオペ育児を理由とした離婚が難しくなるため、注意しなければなりません。

法定離婚事由とは?
裁判で離婚を認めてもらうために必要となる要件(要件は後ほど後述します)

ワンオペ育児の離婚率

ワンオペ育児による離婚率は、近年上昇傾向にあるとされています。

この背景にあるのが、女性の社会進出が進んでいる一方で、家事育児の分担は進んでいないという実態です。女性の負担だけが増え、ストレスが限界に達した結果、離婚を決意するケースが多くみられます。
2021年の調査でも、女性が家事や育児に割く時間は、男性の約4倍に上るというデータがあります※1

また、離婚理由を調査したアンケートでも、「家事をしない」「子育てに非協力的」など、ワンオペ育児に関連するものが多数ランクインしています※2

※1:総務省「令和3年社会生活基本調査生活時間及び生活行動に関する結果」
※2:参考「離婚弁護士相談広場( https://www.riconhiroba.com/ )」

離婚裁判ではワンオペ育児以外の理由が必要

離婚裁判となった場合、「ワンオペ育児だったこと」だけを理由に離婚を成立させるのは難しいといえます。裁判所は以下の「法定離婚事由」がない限り、離婚を認めてくれないからです。

  • 配偶者の不貞行為
  • 配偶者による悪意の遺棄
  • 配偶者の3年以上の生死不明
  • 配偶者の強度の精神病、また回復の見込みがないこと
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

法定離婚事由の詳細は、以下のページで解説しています。

次項では、ワンオペ育児による離婚が裁判で認められるケースを具体的にみていきます。

ケース1:共働きなのに家事育児をしない相手に我慢できず別居している

別居期間が相当長期にわたれば、夫婦関係は破綻しているとみなされ、離婚が認められる可能性があります(その他婚姻を継続し難い重大な事由)。なお、必要な別居期間は「3~5年」が相場とされています。

なお、別居はお互いが冷静になるためにも有効な手段です。「本当に離婚したいのか」「子供のためになるのか」などと気持ちを整理し、再構築を目指す夫婦もいます。
ただし、相手に無断で家を出たり、勝手に子供を連れて別居した場合裁判などで不利になる可能性があるため、注意が必要です。

ケース2:家事育児に協力しない相手からDVやモラハラを受けている

配偶者からのDVやモラハラは、法定離婚事由の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するため、離婚が認められる可能性があります。

相手が家事や育児に非協力的でワンオペ育児を余儀なくされる中、さらにDVやモラハラを受けているような場合には、裁判で離婚が認められるでしょう。DVは、「殴る」「蹴る」などの身体的な暴力に対し、モラハラは「お前はまったく家事ができない」「育児は女の仕事だ」など、精神的な暴力を指します。

DVは身体的暴力で身体にできた傷や痣、病院の診断書などから客観的な証拠を得やすい傾向にあります。しかし、モラハラは道徳や倫理に反する態度や言動で精神的苦痛を与える行為であるため、証拠を得にくいのが実情です。

ケース3:ワンオペ育児から夫婦仲が悪くなり相手が不倫している

配偶者の不倫は、法定離婚事由の「不貞行為」に該当するため、離婚が認められる可能性が高いです。
ワンオペ育児による夫婦仲の悪化や出産をきっかけに、「妻を女性として見られない」「寂しかった」などの理由で相手が不倫に走るケースは少なくありません。

不貞行為と認められるには、肉体関係、つまり、「配偶者以外の異性と性交渉またはそれに類似する行為」をしている必要があります。そのため、2人で出掛けたり、手を繋いだりしただけでは不貞行為とみなされず、裁判で離婚が認められない可能性があります。不貞行為は、肉体関係の有無が基本的な判断基準となるため、注意が必要です。

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ワンオペ育児での離婚で決めることは?慰謝料は請求できる?

ワンオペ育児で離婚する際に取り決める離婚条件には、以下のような費目が挙げられます。

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費 など

親権以外の費目は、離婚が成立した後でも取り決められます。しかし親権は、現行法で離婚後は単独親権と定められているため、必ず離婚時に取り決める必要があります。離婚届の親権者欄が空欄のままでは、役所等で受理してもらえません。

なお、離婚条件については、トラブルへの発展を防ぐために「離婚時に取り決める」「公正証書化する」ことをおすすめします。

また、ワンオペ育児だけを理由に慰謝料の請求はできません。慰謝料を請求するには、配偶者から以下のような行為を受け、精神的苦痛を与えられたことを証明する必要があります。

<配偶者から受けた行為>

  • 不貞行為
  • DV
  • モラハラ
  • 生活費を渡さない
  • 正当な理由なく無断で家を出ていき、同居に応じない
  • 健康なのに働かない など

慰謝料は、離婚の原因をつくった配偶者に責任があると認められた場合にのみ、支払い義務が発生します。

ワンオペ育児で離婚するメリット・デメリット

ワンオペ育児で離婚するメリットには、以下のような点が挙げられます。

<メリット>

  • ストレスが解消される
    離婚後は相手に気を遣わずに済むので、ストレスの軽減につながります。
  • 家事の負担が減る
    夫の食事の準備や洗濯が不要になるため、毎日の負担を減らせます。
  • 子供が親の不仲を見ずに済む
    夫婦喧嘩が多い家庭環境は、子供にとって好ましくありません。

一方、デメリットには、以下のような点が挙げられます。

<デメリット>

  • 経済的な不安が生まれる
    離婚前よりも生活が苦しくなり、「自分の仕事を増やす」「子供の習い事を減らす」などの制限を強いられる可能性があります。
  • 子供のメンタルに影響する可能性がある
    家庭環境の変化は、子供のメンタルに大きな影響を与えます。場合によっては、不登校や引きこもりに繋がるおそれがあります。
  • 子供の学校生活に影響が出る
    引っ越し先次第では、保育園の転園や転校を余儀なくされます。仲の良い友人や先生と離れることで子供にストレスがかかる可能性があります。

ワンオペ育児で離婚する前にできること

ワンオペ育児で離婚する前にできることには、以下のような点が挙げられます。

  • 1. 夫婦で話し合う
  • 2. 自分の時間を作る
  • 3. ワンオペ育児のつらさを聞いてもらう

ワンオペ育児を理由に離婚しても、離婚後の生活がうまくいくとは限らないため、“ワンオペ育児を乗り切る努力”をするのも方法の一つです。

次項で詳しく解説していきます。

夫婦で話し合う

ワンオペ育児の辛さや苦労について、夫とじっくり話し合うことが重要です。

感情的に怒りや不満をぶつけても、喧嘩になり夫婦仲を悪化させる可能性が高いといえます。そのため、「相手のどんなところに不満があるのか」「具体的に何をしてほしいのか」などの考えを整理し、丁寧に伝えてみましょう。
妻の気持ちがきちんと伝われば、心を入れ替える夫も意外と多いものです。

また、家事や育児の内容をリスト化し、分担表を作成するのも効果的です。自分の役割が明確になれば、夫も家事や育児に取り組みやすくなる可能性があります。

自分の時間を作る

子育て支援などを利用し、定期的に自分1人の時間を作るのもポイントです。例えば、ベビーシッターや一時保育、家事代行サービスなど、ワンオペ育児をサポートする制度はたくさん存在します。
「他人に子供を預けるのは抵抗がある」と思われるかもしれませんが、預け先が保育園や保育士であれば、安心感があるでしょう。

また、掃除ロボットや食洗器などの便利家電を利用し、家事の手間を減らすのも良いでしょう。家事や育児に参加しない夫でも、家電の購入であれば同意してくれる可能性があります。
そのほか、食事に総菜や冷凍食品を取り入れ、適度に力を抜くことを心がけましょう。

ワンオペ育児のつらさを聞いてもらう

悩みや不満を吐き出すことで、気持ちが楽になることもあります。
両親や兄弟といった身近な人物であれば、夫には言いづらいことも気軽に相談できるでしょう。
また、ママ友に相談することで、子育てに関する有益な情報や解決策を得られることもあります。

「ママ友の作り方がわからない」「緊張して話しかけられない」という方は、インターネット上のママコミュニティーや地域交流、市区町村の子育て相談窓口などを利用するのもおすすめです。

ワンオペ育児を理由とした離婚を弁護士に相談するメリット

・本気度が伝わる
夫に「離婚したい」と伝えても、まともに取り合ってくれるとは限りません。
弁護士が出ることで、こちらの本気度が伝わり、夫も真剣に向き合ってくれる可能性が高くなります。

・交渉を有利に進められる
弁護士は離婚の進め方を熟知しており、不倫やDVなどの証拠集めにも慣れています。
そのため、自身で対応するよりも有利な内容で離婚できる可能性が高くなります。

・手間や時間を削減できる
離婚手続きでは、離婚協議書の作成や裁判の申立書の作成など、さまざまな手間がかかります。弁護士に依頼すれば、これらの作業をすべて任せられるため、自身の負担を大きく軽減できます。

ワンオペ育児の離婚に関するQ&A

Q:

ワンオペ育児が限界で子供を連れて家を出た場合、連れ去りになりますか?

Q:

ワンオペ育児で家事が疎かになっていることを理由に生活費をもらえなくなりました。婚姻費用の請求はできないのでしょうか?

Q:

ワンオペ育児に疲れて離婚した場合に受けられる公的支援制度はありますか?

A:

離婚後にシングルマザーになった場合、自治体から支援を受けられる可能性が高いです。例えば、以下のような制度があります。

  • 児童扶養手当
  • 税金の免除
  • 家事代行サービス
  • 母子生活支援施設
  • 公共交通機関の割引
  • ひとり親家庭等医療費助成
  • 就労サポートプログラム

このように、経済的支援から生活支援、就労支援など幅広いサポートが整備されています。
詳細は自治体によって異なるため、お住いの市区町村にお問い合わせください。

ワンオペ育児で離婚を考えたら、ひとりで抱え込まず弁護士法人ALGにご相談ください

ワンオペ育児で離婚する場合、できるだけ夫婦の話し合いで解決するのが望ましいといえます。裁判に発展すると、不倫やDVなどほかの離婚事由が必要になるためです。

ただし、単に「離婚したい」と伝えても、無視されたり、まともに取り合ってもらえなかったりする可能性が高いです。思うように離婚手続きが進まず、ストレスが溜まることもあるでしょう。

弁護士であれば、ご依頼者様に代わって相手と交渉できるため、よりスムーズな解決が期待できます。
また、証拠集めにも慣れているので、調停や裁判に発展した場合も安心です。
弁護士法人ALGは、離婚問題に詳しい弁護士が多く在籍しています。ワンオペ育児で離婚をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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