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認諾離婚とは?和解との違いや成立までの流れ、メリット

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚裁判を行うことになった場合でも、判決が下されるのを待たずして裁判を終わらせ、離婚を成立させることができます。その方法が、「和解離婚」と「認諾離婚」です。“和解”はよく耳にしても、“認諾”という言葉は聞き慣れない方も多いかと思います。そのため、特に「認諾離婚」はイメージしにくいのではないでしょうか。本記事で、認諾離婚について詳しく確認していきましょう。

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認諾離婚とは

離婚裁判において、被告(離婚請求された側)が原告(離婚請求した側)の言い分を全面的に受け入れる(認諾する)ことで裁判を終わらせ、成立する離婚を「認諾離婚」といいます。2004年の人事訴訟法の施行により、和解離婚とともに新たに認められた離婚方法です。

ただし、認諾できるのは「離婚すること」自体についてのみですので、ご注意ください。そのため、原告側からの請求内容が離婚だけではなく、財産分与や養育費等の離婚条件も含まれている場合や、未成年の子供がいて親権者を決める必要がある場合には、認諾離婚することはできません。このような事情もあってか、2017年度における離婚件数212,262件のうち、認諾離婚を用いた件数はたったの9件と、認諾離婚は非常に少ないケースとなっています。

和解離婚との違い

認諾離婚と同じく、離婚裁判を途中で終わらせて離婚する方法に、「和解離婚」があります。和解離婚とは、夫婦がお互いに譲り合って和解することで成立する離婚であり、当事者間の合意が必要になります。これに対し、認諾離婚は、被告が原告の言い分を全面的に受け入れることにより成立するため、原告が譲歩しなくても良い点や、離婚成立に必要なのは被告側の意思のみであるという点が、和解離婚とは異なります。
和解離婚についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

認諾離婚できないケース

認諾離婚できるのは、離婚することのみを目的とした裁判に限られます。したがって、審理対象として、財産分与養育費面会交流といった離婚に伴う条件も含めて裁判を起こしているケースでは、認諾離婚することはできません。また、未成年の子供がいる場合も認諾離婚できないケースに該当します。というのも、未成年の子供がいる夫婦が離婚するには、子供の親権者を決める必要があり、審理対象が離婚することのみではなくなるためです。

認諾離婚が成立するまでの流れ

離婚裁判の途中で、被告が原告の請求をすべて受け入れる旨を述べて認諾したら、認諾離婚は成立し、「認諾調書」という被告が認諾したことを記載した書面が、裁判所により作成されます。その後、離婚が成立してから10日以内に、各市区町村役場に離婚届を、認諾調書とともに提出します。離婚届が受理されることで、晴れて認諾離婚の手続は完了となります。

認諾調書の効力

認諾せずに裁判を続けた場合、最終的には、離婚を認めるかどうかを裁判所が判断し、判決を下します。そして、判決を受け取った日(の翌日)から2週間以内に控訴がなされなければ、判決は確定します。認諾調書には、この確定した判決と同じ効力があります。そのため、後から不服申立てを行うことはできません。

認諾離婚のメリット

認諾離婚のメリットとしては、「裁判を途中で終わらせて、離婚問題を早期に解決できる」という点が大きいでしょう。

離婚裁判の申立てが受理されてから判決が下されるまでには、1年以上の期間を要するケースが多いため、裁判を続けた場合、たとえ離婚が成立したとしても時間がかかってしまいます。ですが、認諾離婚が成立すれば、判決を待たずに裁判を終了させることができます。

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認諾離婚に関するQ&A

Q:

認諾離婚にはどのようなケースがありますか?

A:

認諾離婚をし得るのは、子供がいない夫婦の場合です。一例として、相手方が当初は離婚に応じていなかったものの、実際に離婚裁判(訴訟)を起こされて離婚に応じるように気持ちが変化したような場合が挙げられます。

離婚は、感情面が大きく関わる法律問題ですので、夫婦間の関係が悪くなっても、即座に離婚に応じることには納得がいかないという方もいらっしゃいます。そのため、協議や調停では離婚が成立しない場合もあり、訴訟を提起せざるを得ないことがあります。

しかし、この間にも時間は流れ、法的手続も進行するため、当初は離婚を拒否していた相手方も、訴訟の段階では離婚に応じる気持ちになることがあり、認諾離婚が成立する場合があります。

Q:

認諾調書が作成された後、離婚届を出さない場合に罰則はありますか?

A:

認諾離婚が成立すると、戸籍法77条1項に基づいて、認諾離婚成立の日から10日以内に離婚届を提出しなければなりません。これを怠ると、5万円以下の過料に処せられます(戸籍法135条※改正法施行後は137条)。過料は刑事罰ではありませんので、仮に過料に処せられた場合でも前科にはなりません。

また、実際には、認諾調書が出来上がるまでの日数も必要なため、多少の遅れがあっても過料に処せられることはありません。ですが、認諾離婚によって法的には離婚がすでに成立してしまっている状態なので、それを戸籍に反映させるよう、速やかに離婚届を提出すべきでしょう。

Q:

認諾離婚で相手の要求をすべて受け入れる代わりに、こちらの条件を付けることはできますか?

A:

認諾離婚は、相手方の要求をそのまますべて受け入れる場合をいいますので、こちらの望む条件を付すことはできません。そのため、もし、こちらの条件を付すことを望むのであれば、裁判外における離婚の協議や離婚調停において条件を提示して話し合う、こちらから離婚裁判(訴訟)を提起する、訴訟のなかで和解に向けた話し合いを行う、といった対応が必要となります。

これらの話し合いにおける条件は、法的に認められやすいものからそうではないものまで、様々なものがあり得ます。離婚に伴う各条件で不利になりたくはない、といったように考える方は、一度こちらの条件について弁護士にご相談いただく方が良いでしょう。

認諾離婚でお困りなら弁護士にご相談ください

当事者間の合意さえあれば、いつでも離婚することができます。しかし、揉めてしまい、離婚裁判にまで発展したら、最終的に離婚について判断するのは裁判所であり、判決が下されるまでには時間がかかります。また、裁判で主張・立証するということ自体、負担に感じられる方もいらっしゃるかと思います。

少しでも早く離婚裁判を終わらせるには、認諾離婚をするのも一つの手です。原告側としては、ご自身の意見がすべて受け入れられるため、認諾離婚にはメリットしかないように思われるでしょう。一方の被告側としては、離婚問題の早期解決が図れるものの、ご自身の意見は通らないため、認諾離婚した方が良いのかどうか、注意して判断する必要があります。

認諾離婚について疑問や不安が生じ、お困りの場合には、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。法律の専門知識に基づき、個別の状況に応じた適切なアドバイスを行い、ご相談者様にとって最善の解決策を提案いたします。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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