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離婚裁判にかかる期間はどのくらいか?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚するご夫婦の大半が、夫婦同士の話し合いによって離婚を成立させています(=協議離婚)。しかし、揉めてしまってなかなか話し合いがまとまらない場合、離婚裁判にまで発展するケースもあります。離婚裁判では、離婚するかどうかを裁判所が判断するため、最終的な解決を図れます。

離婚裁判が続いている間は、気が休まらない方も多いかと思います。できるかぎり早期に裁判を終わらせたいと望むのも当然です。それでは、離婚裁判にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?また、早期に裁判を終わらせるためのポイントは何なのでしょうか?本ページで確認していきましょう。

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離婚裁判に要する期間

離婚の訴えを起こしてから、判決や和解、訴えの取下げ等によって終局するまでには、多くの場合1~2年ほどかかります。

もちろん、事案によってかかる期間は異なります。早ければ半年ほどで終了するケースもありますし、長いと3年ほどかかるケースもあります。

訴状提出から審理までの期間

離婚裁判を行うには、まずは訴状と必要書類を裁判所に提出して、訴訟提起をします。提出先は、原則として夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所になります。なお、離婚は調停前置主義の適用を受けるため、離婚裁判の前に離婚調停を行う必要がありますので、ご注意ください。

提出した訴状が受理されたら、裁判所から第1回口頭弁論期日を知らせる通知が届きます。期日になったら家庭裁判所に赴き、審理が開始されます。訴状を提出してから第1回口頭弁論期日までの期間は、通常、1ヶ月~1ヶ月半ほどです。

その後は、1ヶ月に1回程度の頻度で期日が設けられ、審理が進められていくこととなります。提出した訴状が受理されてから裁判が終局するまでの平均審理期間は、平成30年度の統計では13.2ヶ月となっています。

離婚裁判の流れについて、さらに詳しい内容を知りたい方は、下記のページをご覧ください。

判決から離婚届提出までの期間

審理を経て裁判所によって「離婚する」旨の判決が下され、判決が確定したら、離婚が成立します。しかし、ここですべての手続が終了、とはなりません。判決の謄本と確定証明書(※個別の事情によっては、他の書類の提出も必要になることがあります。)を添付したうえ、離婚届を各市区町村役場に提出し、戸籍の記載を変更する必要があります。離婚届の提出期限は、戸籍法上、判決の確定日から10日以内と定められています。

判決に不服がある場合の控訴が可能な期間

裁判所が下した判決に不服がある場合には、判決書の送達を受けた日の翌日から2週間以内であれば、控訴することができます。なお、控訴することにより、上級の裁判所で改めて審理してもらうことができますが、申立先は上級の裁判所ではなく、不服がある判決を下した裁判所(第一審)になるという点に注意しましょう。

最短で終わらせるためにできること

例えば、相手方に不貞等の不法行為があると主張する場合、その主張を裏付ける決定的な証拠を提出することができれば、審理がスムーズに進み、裁判が早期に終了する可能性が高いでしょう。

また、手続の中で裁判官から提示された和解案が、納得のいくものである場合や、妥協できる点がある場合には、和解案を受け入れることで裁判を早期に終了させることもできます。

なお、裁判で争う内容は少ない方が審理の期間も短く済みますので、裁判で争うことと話し合いで解決できることを整理したうえで、裁判の手続へ進むと良いでしょう。

和解離婚する

離婚裁判を早期に終了させる方法の一つとして、「和解案を受け入れること」を挙げました。離婚裁判の終わり方は、判決だけではありません。裁判の途中で双方が合意に至れば、いつでも和解(裁判上の和解)をすることができ、判決を待たずして裁判は終了します。このように、和解によって成立する離婚を、和解離婚といいます。詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

財産分与の割合と方法を提示しておく

離婚裁判では、特にお金に関する離婚条件で揉めてしまいがちであり、財産分与が争点になることも多いです。そこで、財産分与の対象としてどのようなものがあるのか、土地等の不動産であれば評価額はどうなっているか、どの財産をどのように分け、夫婦のどちらが得るのか(原則として、財産分与は、夫婦の共有財産を半分ずつ分けることになります。)等、財産分与の詳細な案を提示しておくことをおすすめします。裁判所が財産分与についての判断をしやすくなり、裁判を早期に終了させられる可能性があります。

財産分与についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

親権を決めておく

未成年の子供がいる場合、子供の親権を夫婦のどちらが得るのかを決めなければ、離婚することはできません。離婚裁判を早期に終わらせるには、親権について当事者間で話し合ってあらかじめ決めておき、離婚裁判の争点を少しでも減らすことが重要です。

親権についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

離婚裁判が長引くケース

主張を裏付ける決定的な証拠を入手できない場合や、事案が複雑であり、離婚の可否だけでなく財産分与や親権、養育費慰謝料等も裁判で争う場合には、審理に時間がかかり、離婚裁判が長引くことが予想されます。また、裁判所が下した判決を不服として控訴するような場合には、さらに長引くでしょう。

養育費と慰謝料について、それぞれの詳しい内容は下記の各ページをご覧ください。

離婚裁判を早期に終わらせるための決定的な証拠とは?

主張を裏付ける証拠の有無は、離婚裁判を早期に終了できるかどうかに大きく影響します。裁判官としては、証拠があった方が判断をしやすいというのは、想像に容易いでしょう。なかでも、決定的な証拠を提出することができれば、ご自身にとって有利な方向で審理が進み、早期解決を期待できます。

どのような証拠があれば良いのかは、個別の事案によって異なりますが、例えば、相手方の不貞を主張したい場合には、「不貞相手と共にホテルに出入りしている場面の写真」が、相手方のDVを主張したい場合には、「相手方から暴力を振るわれている場面の映像」が、決定的な証拠として有効になり得るでしょう。

DVの離婚裁判に係る期間

DVを理由とする離婚裁判を提起してから離婚が成立するまでには、1年~1年半程度の期間がかかることが多いです。しかし、個別の事情によって、1年以内で早期に終結することもありますし、反対に、2年以上と長引くこともあります。

裁判によって離婚した後、すぐに再婚することはできる?

男性は離婚した後、翌日にでも再婚することができますが、女性の場合、民法に再婚禁止期間の規定があるため、離婚から100日を過ぎなければ再婚することはできません。

民法では、離婚から300日以内に生まれた子供は前夫の子、再婚から200日より後に生まれた子供は現夫(再婚相手)の子として嫡出推定することが定められています。ところが、離婚から100日を空けずに再婚すると、推定期間が重なるため、子供の父親が誰か判別できなくなってしまいます。

このような問題が生じることを避けるために、女性には再婚禁止期間が設けられています。

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離婚裁判の期間に関するQ&A

Q:

離婚裁判が長期化するのに備えて、行っておくべきことはありますか?

A:

長期化しがちな離婚裁判を乗り切るためには、まずは生活環境を整えることが大切です。特に、専業主婦(主夫)だった方等は、離婚に向けて別居をすると配偶者の収入に頼ることができませんし、離婚が成立するまでは児童扶養手当といった行政の援助が受けられない場合もあります。そのため、並行して婚姻費用分担請求調停を申し立て、適切な婚姻費用を受領できるようにする等、少しでも経済的基盤は整えておくようにしましょう。

また、裁判の長期化により、精神的なストレスも長期にわたって受けることになります。適宜、気分転換する、家族に相談するなどして、精神面のケアも欠かさないようにしましょう。

さらに、離婚調停までは自力で対応してきた方も、離婚裁判は弁護士への依頼が大切です。弁護士に依頼すれば、難解な離婚裁判を適切に進めて早期解決を図れるだけでなく、離婚問題を相談する相手ができることで精神的な支えを得ることにも繋がります。

Q:

第一審の判決が不服で控訴した場合、控訴審判決までどのくらいの期間がかかりますか?

A:

事案によってまちまちではありますが、概ね4~6ヶ月程度です。

判決に不服がある場合、まずは控訴申立書を第一審に提出しますが、これは判決書の送達を受けた日の翌日から2週間以内に行わなければなりません。さらに、控訴申立書に控訴の理由を記載しなかった場合は、控訴提起日の翌日から50日以内に控訴理由書を提出する必要があります。控訴理由書の提出後に第1回目の期日が指定されることが多いので、期限ぎりぎりまで控訴理由書が提出されないと、控訴の申立てをしてから第1回期日まで2ヶ月程度かかることもあります。

その後は、1ヶ月に1回のペースで期日が開かれますが、元々控訴審は、原審の判断の当否について審理するため、審理期間は短く、1回目の期日で終結することがほとんどです。終結したら、1~2ヶ月後に判決が言い渡されるので、総じて4~6ヶ月程度で判決が下されることになります。

なお、控訴審でも和解が可能なので、審理の最中に和解が成立すれば、その分早く解決することになります。

離婚裁判の早期解決は弁護士に依頼するのがおすすめです

離婚裁判を行うことになったら、裁判が終了するまでには1年以上かかる、と認識しておいた方が良いでしょう。事案の内容や個別の事情によっては、さらに長引くこともあります。離婚問題を抱えているという状況が長引けば長引くほど、身体的にも精神的にも負担を強いられるかと思います。

離婚裁判を早期に終わらせ、離婚問題を解決するには、弁護士の力を借りることをおすすめします。裁判を起こすのも、裁判で主張・立証していくのも、すべてご自身で行う本人訴訟という方法もありますが、裁判には専門的知識が不可欠です。必要書類の準備、書面の作成、証拠集め等、これらを誰の手も借りずに行うには、相当な労力と時間を要します。法律の専門家である弁護士なら、煩雑な手続を代行することはもちろん、代理人として出廷し、適切に主張・立証することもできます。また、ご自身で裁判を進めていくよりも、弁護士に依頼する方が、有利な条件で離婚を成立させられる可能性が高まります。

離婚裁判を起こしたいと考えている方や離婚裁判を起こされて困っている方は、まずは弁護士に相談し、早期解決を目指していきましょう。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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