有責配偶者と離婚したい!離婚方法やポイント・注意点などを解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚の原因をつくった相手は「有責配偶者」となるため、相手がどんなに離婚を拒否していても、裁判で離婚が認められる可能性があります。夫婦が話し合いで解決を図る協議離婚や離婚調停では、双方の合意があれば裁判をせずに離婚が可能です。
しかし、離婚の原因をつくった有責配偶者が、離婚を頑なに拒否するケースは少なくありません。
本記事は、有責配偶者と離婚するための方法やポイント、離婚する際の注意点などについて詳しく解説していきます。有責配偶者との離婚を検討している方は、ぜひ参考になさってください。
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有責配偶者とは
有責配偶者とは、夫婦関係を破綻させるような行為をして、離婚原因を作った責任のある配偶者をいいます。
具体的には、民法770条で定められた離婚事由(法定離婚事由)に該当する行為をした場合、有責性が認められる可能性があります。裁判で離婚が認められるための「法定離婚事由」は、以下の5つです。
- ① 配偶者に不貞行為があったとき
- ② 配偶者から悪意の遺棄をされたとき
- ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
有責配偶者と離婚したい場合の方法
有責配偶者と離婚する方法は、次の3つが挙げられます。
- ① 協議離婚
- ② 離婚調停
- ③ 離婚裁判
まずは話し合いで解決を図る「①協議離婚」から始め、折り合いがつかなければ「②離婚調停」に進むのが一般的です。離婚調停でも不成立となった場合は、最終手段として「③離婚裁判」を起こす必要があります。適切な手順を踏みながら、離婚の成立を目指していきましょう。
以下では、各方法についてさらに詳しく解説していきます。
自分に最適な離婚方法については、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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協議離婚
協議離婚とは、夫婦の話し合い(協議)によって離婚を成立させる方法です。夫婦が合意し、離婚届を提出することで離婚が成立します。
そのため、まずは有責配偶者と離婚や離婚条件について話し合うことが必要です。
離婚条件には、以下のようなものが挙げられます。
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 親権者
- 面会交流
- 養育費
- 婚姻費用 など
有責配偶者との離婚では、通常の離婚ではあまり問題にならない「慰謝料」についても話し合う必要があるため、注意しましょう。
協議離婚の進め方や注意点について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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離婚調停
離婚調停とは、家庭裁判所の裁判官や調停委員を交えて話し合い、離婚を成立させる方法です。
調停委員が夫婦から個別に意見を聴き、和解案を提示してくれるため、協議離婚よりも円滑に離婚できる傾向にあります。
協議離婚では相手と直接話し合う必要がありますが、離婚調停の場合、調停委員をはさむため夫婦は互いに顔を合わせずに済みます。冷静な話し合いが可能となり、より早期に離婚を成立させられる可能性があるでしょう。
離婚調停の費用や流れについて、詳しくは以下のページをご覧ください。
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離婚裁判
離婚裁判とは、協議離婚や離婚調停を経ても離婚が成立しない場合に、裁判所に離婚の可否や離婚条件を判断してもらう方法です。相手が離婚を拒否していても、裁判で離婚が認められれば、強制的に離婚が成立します。
有責配偶者と離婚するには、離婚理由が法定離婚事由であることや、相手の有責性を裁判で立証する必要があります。
また、裁判では、婚姻期間や夫婦の年齢、年収などの事情も考慮されるため、有効な証拠を収集し適切に主張・立証することが大切です。
離婚裁判の流れや費用などについて、詳しくは以下のページをご覧ください。
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有責配偶者と離婚したいときのポイント
有責配偶者と離婚したい場合は、主に以下のポイントを押さえる必要があります。
- 1. 客観的な証拠を集める
- 2. 慰謝料を請求する
- 3. 弁護士に相談する
上記ポイントはすべて、有利な条件で離婚を成立させるために欠かせません。特に離婚裁判では、話し合いではなく家庭裁判所の裁判官によって離婚の可否や離婚条件を判断してもらうため、適切な主張と立証が必須となります。
客観的な証拠を集める
有責配偶者との離婚では、相手の行為が不法行為に該当し、有責性があると証明する必要があります。
法律上、不法行為とされているのは以下のような行為です。
| 有責配偶者となる条件 | 必要な証拠の例 |
|---|---|
| 不貞行為(浮気・不倫) | ・不貞相手とラブホテルに出入りしている写真・動画 ・ラブホテルの領収書 ・肉体関係を匂わせる不貞相手とのLINEやメールのやりとり など |
| 悪意の遺棄 | ・相手が生活費を入れなくなったことがわかる、預貯金通帳や家計簿 ・相手が勝手に家を出て行ったことを記録した日記 など |
| 3年以上の生死不明 | ・警察に捜索願を出したときにもらった「捜索願の受理証明書」 ・相手が巻き込まれた可能性のある、事故や災害の証明書 ・相手の知人や勤務先の同僚などからの陳述書 など |
| モラハラやDV | ・モラハラやDVをされているときの動画・録音 ・医師の診断書 ・警察や公的機関への相談記録 など |
相手の不法行為が不貞行為(浮気・不倫)の場合は、ラブホテルに出入りしている写真や動画などが相手の有責性を証明するのに有効です。決定的な証拠を得られなくても、複数の証拠を組み合わせることで証拠としての効力が強くなる場合もあるため、客観的な証拠はできるだけ多く集めると良いでしょう。
証拠の数が多ければ多いほど、有利な条件で離婚できる可能性も高まります。
モラハラの証拠、DVの証拠となるものについては、以下のページで詳しく解説しています。
慰謝料を請求する
有責配偶者との離婚では、相手の不法行為による精神的苦痛を理由に、“慰謝料”を請求できる可能性があります。
慰謝料の金額は、相手の不法行為の内容や程度などによって異なりますが、一般的な相場は下表のとおりです。
| 不貞行為 | 200万~300万円程度 |
|---|---|
| 悪意の遺棄・モラハラ・DV | 50万~300万円程度 |
たとえば、不貞行為では「不貞期間が長い」「不貞行為の回数が多い」などのケースで高額な慰謝料が認められやすいです。
また、有責配偶者と離婚するか否かでも慰謝料の相場は異なります。有責配偶者と離婚しない場合には50万~100万円程度、離婚した場合には200万~300万円程度が慰謝料を請求できる可能性があります。
離婚裁判に発展した場合、慰謝料の金額は婚姻期間や不法行為の程度、子供の有無などさまざまな事情が考慮されるため、有効な証拠を収集し、適切に主張することが重要です。
離婚慰謝料を請求するための条件や流れについては、以下のページをご覧ください。
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弁護士に相談する
有責配偶者との離婚をスムーズかつ有利な条件で成立させるには、弁護士に相談することが大切です。
弁護士であれば、相手が離婚を拒否したとしても、法的観点から有責配偶者である事実や離婚したい理由を相手に伝え、離婚に同意するよう説得してくれます。相手とのやり取りはすべて弁護士が行うため、手間が省けるだけでなく、直接顔を合わせずに済むので精神的負担も軽減できます。
また、できるだけ有利な条件で離婚を成立させるため、相手の有責性を適切に主張・立証することも可能です。有力な証拠の集め方についてもアドバイスしてもらえるため、どのように対応すれば良いのか迷う心配もありません。
離婚問題を弁護士に依頼するメリットについて、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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有責配偶者への慰謝料請求が認められ、早期離婚が成立した事例
有責配偶者に慰謝料を請求し、早期離婚が成立した弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。
〈事案の概要〉
ご依頼者様は配偶者が不倫をしていると知り、不貞行為を理由に相手に離婚を求めました。しかし、相手が不貞行為についてまったく認めないため、離婚ができないと弁護士法人ALGにご相談に来られました。
〈弁護士の対応〉
まず、ご依頼者様が保有している相手の不貞行為の証拠を確認して整理を行いました。そのうえで離婚調停を申し立てて、初回の調停期日で有力な不貞の証拠をいくつか提出して相手と話し合いました。
相手は、証拠を見ると即座に不貞を認め、こちらが請求した慰謝料額をほぼ認諾し、離婚条件も整ってスピード解決することができました。
有責配偶者と離婚する際の注意点
有責配偶者と離婚する際は、以下の点に注意する必要があります。
- 慰謝料請求には時効がある
- 有責性は基本的に親権・養育費に影響しない
- 有責配偶者から財産分与を請求される場合もある
離婚する際は、親権や養育費、財産分与などの離婚条件を取り決める必要があります。相手が有責配偶者だからといって、必ずしも有利な条件になるとは限らないため注意しましょう。
慰謝料請求には時効がある
離婚の慰謝料を請求する権利は、基本的に離婚してから3年で時効を迎え、それ以降は請求できなくなってしまいます。
ただし、離婚後に不貞行為が発覚した場合は、「不貞行為に気づいてから3年」または「不貞行為があった時から20年」で時効を迎えます。
また、DVで負った怪我に対して慰謝料を請求する場合、時効期間は「DVで怪我をしてから5年」となります。
離婚慰謝料の時効については、以下のページでも詳しく解説しています。
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有責性は基本的に親権・養育費に影響しない
未成年の子供がいる夫婦は、離婚時に「単独親権」とするか「共同親権」とするか決めなければなりません。従来は単独親権のみでしたが、2026年4月の改正民法の施行により、共同親権が導入される予定です。
親権者を決める(単独親権とする)場合、離婚原因がどちらにあるかは基本的に影響しません。
親権者は「子供の福祉」の観点から判断すべきものであり、有責性はあまり重視されないためです。
ただし、不倫相手との時間を優先して子供の育児・世話をしなかった場合や、子供にもDVを加えていた場合などは、一方の有責性が親権の判断に影響することもあります。
養育費についても、離婚原因や有責性などは基本的に関係ありません。養育費は「子供が生活していくために必要な費用」ですので、夫婦の問題とは別に考えるのが基本です。
相手が有責配偶者だからといって、養育費の支払いを拒否したり、支払義務を免れたりすることはできないため注意しましょう。
「親権」「養育費」については、下記ページで詳しく解説しています。
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有責配偶者から財産分与を請求される場合もある
財産分与は、婚姻中に夫婦で協力して築きあげた財産を分け合うことをいいます。
財産分与において、夫婦のどちらに離婚原因があるかは基本的に考慮されないため、相手が有責配偶者であっても財産分与は行う必要があります。また、有責性と財産形成・維持への貢献度は別問題ですので、有責配偶者にも2分の1の割合で財産分与するのが一般的です。
ただし、財産分与に慰謝料の要素を含める場合がありますので、別途、慰謝料を請求しない代わりに財産分与で調整するケースはあり得るでしょう。
「財産分与」については下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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有責配偶者との離婚に関するQ&A
- Q:
何年別居すれば有責配偶者との離婚が認められますか?
- A:
有責配偶者との離婚は、相手の有責性を証明できれば別居しなくても裁判で離婚が認められる可能性が高いです。
一方、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められないため、裁判で離婚を成立させるには、目安として10年以上の別居が必要とされています。別居が長期にわたれば、裁判官に「婚姻関係が破綻している」と判断されやすくなるでしょう。
ただし、10年以上別居していても、夫婦に未成熟子がいる場合や、離婚後に相手の生活が苦しくなる場合は、離婚が認められない可能性もあります。
別居期間だけでなく、夫婦の事情も踏まえて対応することが重要です。
- Q:
夫婦どちらにも有責性がある場合でも離婚できますか?
- A:
夫婦双方に有責性が認められる場合は、それぞれの有責性の程度を比較し、より有責性が大きい方が有責配偶者となります。
双方の有責性が同程度である場合は、どちらが悪いとは言えないため、2人とも有責配偶者として扱われないのが基本です。有責性の比較は、不法行為の程度や回数、夫婦の状況などさまざまな事情を考慮して行われます。
双方に非があっても、自身の有責性の方が大きいと判断されれば「有責配偶者」となり、こちらから離婚を請求することはできなくなるため注意が必要です。しかし、長期間別居状態にあり、すでに婚姻関係が破綻しているような状況であれば、例外的に離婚が認められる可能性もあります。
- Q:
有責配偶者と浮気相手両方に慰謝料を請求できますか?
- A:
ケースによっては、浮気(不貞行為)をした有責配偶者と浮気相手の両方に慰謝料を請求できる可能性があります。
有責配偶者に慰謝料を請求できるのは当然ですが、浮気相手にも慰謝料を請求する場合、主に次の条件を満たさなければなりません。- 浮気相手に故意・過失があったこと(例:既婚者であると知りながら肉体関係を持った)
- 浮気(不貞行為)のせいで夫婦関係が破綻したこと
ただし、両方に慰謝料を請求しても、一方からすでに十分な慰謝料を受け取っている場合、他方への請求が認められない可能性もあります。
浮気相手への慰謝料請求について、詳しくは下記の記事で解説しています。ぜひ参考になさってください。
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有責配偶者と離婚したいと思ったら、一人で悩まず弁護士にご相談ください
裁判で離婚を認めてもらうには、相手が有責配偶者であることを主張し、有責性を裏付ける証拠を揃えることが重要なポイントです。ご不安がある方は、まずは弁護士にご相談ください。お一人おひとりの状況に合わせて適切にアドバイスいたします。
弁護士であれば、相手との交渉や証拠集め、裁判での主張・立証など幅広くサポートすることができます。慰謝料や親権など、離婚に伴う各条件についてもお任せください。
弁護士法人ALGには、離婚問題に詳しい弁護士が多く在籍しています。納得のいく結果が得られるよう尽力しますので、有責配偶者との離婚についてご不安やお困りの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











