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別居後まだ半年にも満たない時期にもかかわらず弁護士の適確な主張により、離婚成立となった事例

控訴棄却となり離婚判決が確定

状況 離婚 離婚したい
離婚の原因 その他 性格の不一致
離婚の争点 親権 その他
手続きの種類 裁判
担当事務所 宇都宮法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求】離婚拒否
  • 【依頼後・終了時】離婚成立

事案概要

相手方が、依頼者の不貞を疑い続ける、宗教がらみの言動で困惑させるなどの行為を続けるため、依頼者は相手方との離婚を強く希望していた。離婚調停が不成立となったところでの依頼で、弁護士は離婚訴訟を担当した。

弁護士方針・弁護士対応

離婚事由自体は性格の不一致の範疇に留まるとみられ、受任時点では別居後まだ半年にも満たない時期であった。そのため、そもそも離婚事由ありと認められないのではないかという懸念も大きかった。

しかし、相手方の言動が具体的に依頼者に精神的苦痛を与えていた状況を丁寧に主張したり、相手方の調停不出席などの経緯を問題解決に消極的であるとして主張したりするなどの工夫を重ね、第一審段階では別居1年4か月強程度の時点でも離婚が認められた。その後、相手方より控訴されるが、控訴棄却となり、離婚判決が確定した。

結果

子の親権者は母親である相手方となったが、離婚は認められた。

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