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母子(父子)家庭が受けられる医療費助成制度

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚してひとりで子供を育てていくのに、不安を感じるのは当然です。子供の親権者は母親であるケースが多く、特に婚姻中は専業主婦であった方は、離婚後における経済的な不安が大きいことでしょう。

普段の暮らしには様々なお金がかかりますが、その一つに「医療費」があります。この点、日本では、原則として国民全員に公的医療保険への加入を義務付ける国民皆保険制度が採られているため、医療費の一部を負担するのみで医療サービスを受けられます。しかしながら、それでもやはり医療費の自己負担分が重いと感じる方もいらっしゃるかと思います。

そこで、ひとり親家庭に向けた医療費の助成制度を設けている地方自治体があります。代表的なものが、「ひとり親家庭等医療費助成制度」です。離婚して母子家庭となった場合、医療費の助成金は、経済的負担を軽くするためにとても重要です。本ページで理解を深め、ご事情に即して活用していきましょう。
(※制度の解説内容は、2020年7月29日時点のものです。)

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ひとり親家庭等医療費助成制度について

ひとり親家庭等医療費助成制度とは、ひとり親家庭等の方が保険診療を受けた際にかかる医療費の自己負担分の一部または全額を、地方自治体が助成するという制度です。自治体によっては、異なる名称(例:「母子家庭等医療費助成制度」「母子及び父子家庭等医療費助成事業」等)で同様の助成を行っている場合もあります。

助成を受けられる人

18歳未満の児童を監護・養育している、母子家庭の母親とその児童、父子家庭の父親とその児童、両親のいない家庭の18歳未満の児童等が、医療費の助成を受けられます。なお、「18歳未満の児童」とは、「18歳に達した日以後の最初の3月末日までの児童」を指します。

ただし、申請者本人と、同居する申請者の扶養義務者に所得制限が設けられている地方自治体もある等、対象者の範囲が異なる場合もあります。詳細はお住まいの地域の役所に問い合わせ、ご自身が助成を受けられる状況にあるかどうか確認してみましょう。

助成が受けられない場合とは

地方自治体によって異なることもありますが、生活保護を受けている場合や、児童が児童福祉施設等に入所している場合、児童が里親に養育されている場合等には、助成を受けられません。

助成内容

助成の対象となるのは、診察・投薬・治療・入院等に要した医療費の自己負担分ですが、基本的には保険診療に係る医療費の自己負担分です。つまり、公的医療保険が適用されない医療費(入院時の差額ベッド代や先進医療の技術料等)は、助成の対象外となり、全額自己負担することになります。公的医療保険が適用されない部分の保障を受けるには、民間の医療保険への加入が必要です。

また、医療費の自己負担分を全額助成するという地域もあれば、自己負担分のうち、通院の場合は1医療機関ごとに月1000円までを受給者が負担し、残りの金額を助成する地域、入院の場合は1割を受給者が負担し、残りの金額を助成する地域もあるように、助成内容は地方自治体によって様々です。

申請手続と助成を受けるまでの流れ

それでは、実際にひとり親家庭等医療費助成制度を利用して助成を受けるには、どうすれば良いのでしょうか?申請手続と助成を受けるまでの流れについて、確認していきます。(※なお、市区町村や個別の状況によっては、各手続時に必要な書類等や助成方法が異なる場合もあります。)

まずは、お住まいの市区町村役場の担当部署に対して申請手続を行います。申請手続時には、申請書のほか、以下のような書類等が必要になります。

  • 印鑑
  • 健康保険証(助成を受ける者の名前が記載されたもの)
  • ひとり親家庭等であることが証明できる書類(例:戸籍謄本)

申請手続をして受給資格が認められたら、「受給者証」(※「医療証」等、異なる名称が使用されていることもあります。)が送付されます。そして、医療機関を受診する際に、窓口で健康保険証と一緒に受給者証を提示すると、医療費の助成を受けることができます。

なお、受給者証の持参を忘れて医療機関を受診した場合や、お住まいの都道府県外の医療機関を受診した場合等で助成を受けられなかったときは、各市区町村役場で払い戻しの申請手続を行うことで、本来助成を受けるはずであった金額の払い戻しを受けられます。払い戻しの申請手続時に必要な主な書類等は、以下のとおりです。

  • 印鑑
  • 医療機関で自己負担分を支払った際の領収書
  • 受給者証
  • 健康保険証
  • 振込先口座がわかるもの(例:預貯金通帳 ※払い戻しを受ける医療費が振り込まれます。)

こども医療費助成制度

ひとり親家庭に限らず、子育てをしているすべての家庭に対し、子供の健全な育成を促すために、「こども医療費助成制度」という制度を設けている地方自治体もあります。

この制度を利用することで、対象年齢の子供について、保険診療を受けた際にかかる医療費の自己負担分の一部または全額を助成してもらえます。対象年齢は地方自治体によって異なりますが、「0歳~中学校3年生(15歳に達した日以後の最初の3月末日まで)」や「0歳~18歳(18歳に達した日以後の最初の3月末日まで)」としている地域が多いようです。

なお、ひとり親家庭等医療費助成制度による受給者証を交付されていて、医療費の助成を受けることができる場合には、こども医療費助成制度を利用して助成を受けることはできません。

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国民健康保険の保険料の支払いが難しい場合は?

ひとり親家庭等医療費助成制度の対象は、公的医療保険が適用される医療費です。公的医療保険は、原則として国民全員に加入が義務付けられており、いくつかの種類があります。例えば、学生や自営業者、無職の方等は、国民健康保険に加入することになります。

母子家庭で経済的に苦しく、国民健康保険の保険料の支払いが難しい場合もあるでしょう。このような場合、市区町村によっては保険料を減免してもらえることがあります。詳しい内容は下記のページをご覧ください。

ひとり親家庭等医療費助成制度の受給資格がなくなる場合

ひとり親家庭等医療費助成制度の申請手続をして受給資格が認められたとしても、場合によっては受給資格がなくなることがあります。例えば、以下のようなケースに該当した場合、受給資格がなくなり、受給者証の返還を求められるでしょう。

  • 申請手続をした市区町村外へ転出するとき
    (転出先の市区町村で新たに申請手続を行う必要があります。)
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 母親または父親が結婚したとき
  • 受給者証の有効期間を過ぎたとき
    (引き続き助成を受けたい場合は更新手続が必要になりますので、指定された期限内に行うようにしましょう。)

母子(父子)家庭に向けた公的支援制度は他にもあります

本ページでは、離婚して母子家庭となった方の参考として、ひとり親家庭に向けた医療費の助成制度について、特に「ひとり親家庭等医療費助成制度」を重点的に解説してきました。しかし、母子家庭や父子家庭を支援するための公的制度は、他にも様々あります。下記のページで紹介していますので、ぜひご覧ください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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