離婚したくない!回避する5つの対処法ややってはいけないことを解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
配偶者からの離婚の申し出を素直に受け入れられる方は、そう多くありません。
自分に非があるならまだしも、理由が分からない場合はなおさら受け入れられないでしょう。また、「配偶者を愛している」「子供が心配」などのさまざまな理由から、離婚の回避を望まれる方も多くいらっしゃいます。
そこで本記事では、「離婚の回避」に着目し、離婚を回避するための対処法や離婚したくない場合にやってはいけないことなどについて、詳しく解説していきます。
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離婚したくないのに離婚を切り出されたらどうする?
配偶者に離婚を切り出されたからといって、直ちに応じる必要はありません。
「離婚したくない」意思がある場合は、その旨を配偶者にきちんと伝えて話し合うことが大切です。
離婚の成立には、法的に離婚が認められる理由である “法定離婚事由”の有無が重要となります。たとえば、「浮気」「DV・モラハラ」「3年以上の失踪」「強度の精神病」などを理由に離婚を切り出された場合は、離婚の回避が難しくなります。なお、法定離婚事由には、以下の5つが定められています。
<5つの法定離婚事由>
- ① 不貞行為
- ② 悪意の遺棄
- ③ 3年以上の生死不明
- ④ 回復の見込みのない強度の精神病
- ⑤ 婚姻を継続し難い重大な事由
各法定離婚事由について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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離婚を回避できる可能性が高いケース
相手側に離婚の原因がある
相手側が離婚の原因をつくり、婚姻関係を破綻させた場合は「有責配偶者」となるため、離婚を回避できる可能性が高いです。
有責配偶者とは、その名の通り「責任のある配偶者」を意味し、有責配偶者からの離婚請求は原則認められていません。ここでいう離婚の原因とは、法定離婚事由を指しており、離婚の原因をつくった有責配偶者からの離婚請求は不公平であると考えられています。
ただし、有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められる場合があります。
それは、次の3つの要件を満たすケースです。
- ① 別居が長期間にわたって続いている
- ② 未成熟の子供がいない
- ③ 離婚しても、離婚される側が過酷な状況に置かれない
上記の要件をすべて満たしていれば、有責配偶者からの離婚請求が必ず認められるわけではありませんが、認めた裁判例がある以上、注意が必要です。
客観的に見て夫婦関係が破綻していない
第三者から見ても、「夫婦関係が破綻していない」と客観的に判断できる場合は、離婚を回避できる可能性が高いです。基本的に、不貞行為やDV・モラハラ等の法定離婚事由がない離婚請求は原則認められません。そのため、法定離婚事由以外の理由(性格の不一致や他の人を好きになった等)での離婚請求は、“夫婦関係が破綻していたかどうか”が重要な判断要素となります。
以下のような状況の場合は、客観的に見て夫婦関係が破綻していると判断されないでしょう。
- 頻繁に家族で旅行していた
- 別居しておらず、性生活にも問題はなかった
- 離婚に向けた具体的な協議の形跡がない など
離婚したくない夫(妻)がすべき5つの対処法
離婚したくないのに、配偶者から離婚を切り出された場合にすべき対処法は、以下の5つです。
- ① 冷静に話を聞く
- ② 離婚したい理由を確認する
- ③ 離婚届不受理申出書を提出する
- ④ 自分が離婚したくない理由を考える
- ⑤ 夫婦関係が改善できるよう努力する
配偶者からの離婚の申し出に対し“どのように受け止め、どう動くのか”は、あなた次第です。
さまざまな理由で配偶者と離婚したくないと思う場合には、まずこれらの対処法を行ってみましょう。
では、各対処法を次項で詳しく解説していきます。
➀冷静に話を聞く
まずは、自分の感情や気持ちを一旦置いておき、落ち着いて相手の話を聞きましょう。
相手の話を聞かずに自分の気持ちを一方的に伝えてしまうと、「話を聞いてくれない」と相手が心を閉ざしてしまう可能性が高いです。そのため、まずは相手の話を聞く努力を行うことが大切です。そうすれば、相手は「話を聞いてくれた」と感じ、次にあなたの話をきちんと聞く努力をしてくれます。そうして夫婦で冷静な話し合いができれば、解決策を見つけられ、関係修復につながります。
配偶者から突然離婚を迫られれば、誰もが動揺し、冷静でいられなくなります。しかし、感情的になると状況を見渡せず、適切な対応を行えません。
夫婦関係を修復したいのであれば、一旦冷静になることが大切です。
②離婚したい理由を確認する
次に相手が離婚したい理由を確認し、原因を究明しましょう。
離婚したいと考えるきっかけは、「浮気やDV」「性格の不一致」などさまざまです。何がきっかけで配偶者が離婚を決意したのかが分かれば、再構築のきっかけとなり得ます。
しかし、相手が離婚したい本当の理由を伏せる場合もあるでしょう。法律上では、法定離婚事由がない限り裁判で離婚が認められていないため、そのことを相手が理解している場合は、離婚したいがために理由を伏せる可能性があります。その場合は、原因究明に時間がかかるでしょう。
相手の浮気が理由の場合は、裁判において証拠が離婚の回避につながるため、証拠の収集が大切です。
なぜなら、浮気をした配偶者からの離婚請求は、法律上認められていないからです。
③離婚届不受理申出書を提出する
相手が離婚を急いでいて、話し合いにも応じないような場合は、勝手に離婚届を提出される可能性があるため、離婚届不受理申出書を役所に提出しておきましょう。
離婚届不受理申出とは、「夫婦のどちらか一方が勝手に離婚届を作成し、役所に提出することで成立する離婚を防ぐための制度」です。居住地の市区町村役場にあらかじめ離婚届不受理申出書を提出すると、不正に離婚が成立してしまう事態を回避できます。
なお、離婚届を勝手に作成する行為は、有印私文書偽造罪などの罪に問われる可能性があります。しかし、偽造された離婚届であっても、市区町村役場で受理されてしまえば、その時点で離婚が成立します。
離婚届不受理申出(不受理届)について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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④自分が離婚したくない理由を考える
相手の話をきちんと受け止めた後は、「自分が相手と離婚したくない理由」を改めて考えてみましょう。
配偶者が離婚を望む理由は、浮気やDV、性格の不一致などさまざまです。理由によっては、あなたに落ち度があり、離婚の申し出を受け入れるしかない場合もあるでしょう。しかし、それでもあなたが配偶者と離婚したくない場合は、その理由を相手にきちんと伝えることが大切です。
「配偶者を愛しているから」「配偶者と生涯を共にしたいから」という理由であれば、相手にその旨を伝えて感謝し、謝罪し、相手の気持ちを汲み取りながら関係の修復に努めましょう。
⑤夫婦関係が改善できるよう努力する
相手との話し合いが済んだ後は、夫婦関係の改善を目指して努力する姿を相手に見せることが大切です。
話し合い以降、離婚を告げる前と同じ夫婦関係であれば、相手に「所詮口だけ」と思われてしまい、夫婦関係に再びひびが入ってしまう可能性が高くなります。そのため、次のようなアクションを起こし、努力している姿を相手に見せましょう。
<夫婦関係を改善するアクション>
- 相手と笑顔で接する
- 感謝の気持ちは恥ずかしがらずにきちんと言葉で伝える
- 「ありがとう」「ごめんね」の言葉を大切にする
- 相手の目をみて話す
- 一緒に過ごす時間をつくる
- 相手の話に耳を傾ける など
人の心は、短期間で変わるものではありません。
夫婦関係の改善に向けた努力の継続に伴い、相手の心は変化していきます。あなたが、「配偶者とやり直したい」と思うのであれば、自分からアクションを起こしましょう。
離婚したくない場合にやってはいけないこと
配偶者との離婚を望まない場合には、以下の点に注意する必要があります。
- 1. 感情的になって相手を責める
- 2. 別居する
- 3. 一人で悩む
- 4. 相手の弱みを突いて説得しようとする
このような行動は、状況を悪化させて夫婦関係の破綻を助長してしまいます。
相手から突然離婚を告げられると、悲しみや驚きが先行してしまい、正しい判断・行動が取れなくなるのは当然の結果です。しかし、注意点を意識し気を付ければ、離婚回避に大きく近づけます。
では次項にて、各注意点をもう少し掘り下げてみていきましょう。
感情的になって相手を責める
離婚の申し出に対して、感情的になり相手を責めると、気持ちが冷めて相手が心を閉ざしてしまいます。
特に、自分に落ち度がない(落ち度が見当たらない)身勝手な理由での離婚請求は、到底納得できるものではありません。その結果、怒りや悲しみの気持ちが先行し、相手を責めやすくなります。しかし、相手を過度に責めてしまうと、相手は心を閉ざし「話したくない」という気持ちになり、あなたも「勝手にしろ」と呆れて気持ちが冷めてしまうため、状況が悪化します。
また、夫婦喧嘩の域を超えて相手の人格を否定するような暴言を吐き続ければ、モラハラとなります。
モラハラの認定を受けてしまうと、配偶者の離婚請求が認められやすくなるため、感情的になり相手を責めることは控えましょう。
別居する
長期間の別居は、「婚姻関係の破綻」を裏付けてしまうため、おすすめしません。
夫婦の話し合いで押し問答や水掛け論が繰り広げられ、冷却期間を置くための別居に至るケースは少なくありませんが、裁判で離婚が認められやすくなります。相手が裁判で離婚が認められやすくなると知っていれば、別居中に離婚に向けた手続きを進められるおそれもあります。配偶者との離婚を回避するためには、安易な別居は控え、むしろ同居を継続して「夫婦関係は良好だ」とアピールすることが大切です。
「気持ちを整理したい」とどうしても相手が別居を望む場合は、1~2週間程度の短期間に限定した別居を承諾するとよいでしょう。ただし、どちらか一方にやり直す気持ちがなくなると、裁判における別居のカウントが開始されるため、注意が必要です。
離婚と別居について、詳しくは以下のページをご覧ください。
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一人で悩む
離婚の申し出を誰にも相談せずに一人で悩む行為は、視野が極端に狭くなるため、おすすめしません。
改善策が浮かばない場合には、第三者から意見をもらうと新たな気付きを得られる可能性があります。特に、中立的な判断をしてくれる人であれば、自分が見えなかった部分に気付けるでしょう。相談する相手によっては、利害関係や「味方になりたい」などの感情があるため、意見を大きく左右してしまいます。
しかし、夫婦問題はデリケートなため、相談できる相手が限られてしまうのが普通です。仲のよい友人や家族が多く、中立的な判断を求めるのは難しいでしょう。そのため、弁護士やカウンセラーへの相談を検討するのもひとつの手段です。
離婚問題を弁護士に依頼するメリットについては、以下のページにて詳しく解説しています。
ぜひご参考になさってください。
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相手の弱みを突いて説得しようとする
相手の弱みを突いて説得を試みる行為は、“火に油を注ぐ行為”といっても過言ではないため、控えましょう。
「配偶者は○○が弱い(できない)」と指摘して「自分ならできる」とアピールしても、相手からしてみれば、寄り添った行動とは捉え難く、むしろマイナスな印象を与えます。それがたとえ事実であっても、まずは相手に寄り添うことが大切です。
相手の弱みを突くのではなく、相手に寄り添い、思いやり、気持ちを伝え合いましょう。相手が言うことを聞かないからといって手を挙げてしまえば、事態を悪化させるだけです。あなたが不利益を受ける可能性も高まるため、そのような行動は控えましょう。
離婚したくない場合に利用できる「夫婦関係調整調停(円満調停)」
夫婦の関係性が悪化し、冷静な話し合いや直接の話し合いが困難な場合には、「夫婦関係調整調停(円満調停)」を利用できます。
□ 夫婦関係調整調停とは?
何らかの事情で夫婦関係が悪化した・円満でなくなった場合に、円満な夫婦関係を回復すべく、話し合いの場を家庭裁判所で設ける手続です。
調停手続では、家庭裁判所の調停委員が夫婦それぞれから事情を聴き、原因や改善策についての話し合いが行われます。夫婦関係の修復を目的とする調停手続であるため、離婚を目的とする離婚調停とは異なります。そのため、夫婦双方に「離婚せずに夫婦関係を修復したい気持ち」がある場合には、夫婦関係調整調停の利用がよい打開策となり得ます。
円満調停について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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離婚したくないのに離婚を切り出されてお困りの方は弁護士にご相談ください
配偶者から離婚を切り出されたからといって、必ず応じる必要はありません。配偶者との離婚を望まない場合には、まず冷静に話し合い、夫婦関係の修復を目指すことが大切です。
しかし、離婚の話し合いでは、驚きや動揺、緊張や悲しみなどのさまざまな感情が揺れ動き、感情的になってしまう場面が多くあります。そうなれば、夫婦関係の修復がより遠のいてしまうでしょう。離婚の助長を防ぎ、話し合いを円滑に進めるためには、専門家である弁護士への相談も有効な手段のひとつです。
弁護士法人ALGは、離婚問題に精通した弁護士による充実したサポートの提供が可能です。配偶者と離婚したくないのに、離婚を切り出されてしまいお悩みの方は、決しておひとりで悩まれず、お気軽に弁護士へご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)