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夫が離婚してくれないときの対処法は?夫の心理やポイントを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

「夫が離婚に応じてくれない」と悩む女性は少なくありません。
離婚を拒む夫にはさまざまな理由があることが多く、夫婦間の話し合いだけでは解決が難しくなってしまいます。

しかし、法的に認められる離婚理由があれば、たとえ夫が拒否していても、裁判によって離婚が成立する可能性があります。
この記事では、離婚に応じない夫の心理や対処法、法的な手続きの進め方などについて、わかりやすく解説します。

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夫が離婚してくれない心理とは?

夫が離婚に応じてくれない背景には、以下のような心理的要因が隠れていることがあります。

  • まだ妻とやり直せると思っている
  • 離婚の理由がよく分かっていない
  • 世間体を気にしている
  • 子供に会えなくなることを避けたい
  • 妻に財産を渡したくない

まだ妻とやり直せると思っている

夫が離婚に応じない理由として、「まだ関係を修復できる」と考えているケースがあります。
妻が真剣に離婚を望んでいることを理解しておらず、「話し合えば解決できる」と信じている場合も少なくありません。

離婚の意思を伝える際には、感情的にならず、冷静かつ具体的に「なぜ離婚したいのか」「関係修復は困難であること」を明確に伝える必要があります。

離婚の理由がよく分かっていない

夫が離婚に応じない理由として、妻の深刻な悩みや不満を十分に理解していないケースがあります。
このような場合、感情的な言葉だけでは真意が伝わらず、離婚の話し合いが進まないことも少なくありません。

離婚の意思を伝える際は、冷静かつ論理的に、具体的な理由を示すようにしましょう。
離婚したい理由を明確化することで、夫が現状の問題を理解し、離婚への意識が変化する可能性があります。

世間体を気にしている

離婚に強く抵抗する夫の中には、「世間体」を非常に気にするタイプもいます。
「離婚=失敗」と捉え、家族や職場、友人など周囲の目を気にして、離婚そのものを避けようとする傾向があります。

このような心理が働いている場合、話し合いにすら応じないケースも少なくありません。
離婚を切り出す際には、夫の不安やプライドに配慮しながら、冷静に現状を伝える姿勢が求められます。

子供に会えなくなることを避けたい

夫が離婚に応じない背景には、「子供と離れたくない」という強い思いが影響している場合があります。
特に未成年の子供がいる家庭では、離婚後の親権を母親が持つケースが多く、父親は子供と一緒に暮らせなくなる可能性が高いため、離婚に強く抵抗する傾向が見られます。

こうした状況では、離婚後も適切な面会交流(親子交流)が可能であることや、子供との関係を維持する方法があることを丁寧に説明する必要があります。

妻に財産を渡したくない

離婚に応じない夫の中には、財産分与を避けたいという経済的な理由から離婚を拒むケースも見受けられます。

婚姻期間中に築いた財産は、離婚時に財産分与として分け合う必要がありますが、夫が「自分の資産を失いたくない」と考えている場合、話し合いが難航することも少なくありません。

さらに、夫に不貞などの不法行為がある場合には、財産分与に加えて慰謝料の支払い義務が生じる可能性もあるため、支払いを回避しようとして離婚そのものを拒むケースもあります。

夫との離婚が認められるために必要な離婚理由

夫が離婚に応じない場合でも、法的に認められる「離婚理由」があれば、裁判によって離婚を成立させられます。
民法第770条では、裁判で離婚が認められる具体的な事由(法定離婚事由)を以下のように定めています。

法定離婚事由(民法第770条)
1号:配偶者に不貞な行為があったとき
2号:配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号:配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4号:配偶者が強度の精神病に罹り、回復の見込みがないとき ※2026年施行の改正民法により削除予定
5号:その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

法定離婚事由については、以下のページで詳しく解説しています。

不貞行為

不貞行為とは、配偶者以外の者と自由な意思に基づいて肉体関係を結ぶことを指します。

【不貞行為の具体例】

  • 夫が職場の同僚と継続的に肉体関係を持っている
  • 配偶者以外と同棲している
  • 配偶者以外と宿泊を伴う旅行をしていた など

これらの行為は、たとえ夫が離婚を拒否していても、裁判で離婚が認められる可能性があります。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、夫婦間の義務である「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を正当な理由なく履行しないことです。

【悪意の遺棄の具体例】

  • 収入があるにも関わらず生活費を一切渡さない
  • 勝手に家を出て行って長期間戻らない
  • 健康で働ける状態にもかかわらず働かず、家事もしない など

これらの行為は、夫婦としての信頼関係を著しく損なうものであり、離婚を求める正当な理由となります。

生死不明

配偶者が長期間にわたって行方不明となり、生存しているかどうかも分からない状態が続いている場合、「生死不明」として離婚が認められる可能性があります。

民法第770条では、配偶者が3年以上生死不明であることが裁判による離婚要件のひとつとされています。
このようなケースでは、調停を経ずいきなり離婚裁判を起こすことが認められています。

回復の見込みのない強度の精神病

配偶者が重度の精神疾患を患い、回復の見込みがないと判断される場合は、民法第770条に基づき離婚が認められることがあります。

【回復し難い強度の精神病の具体例】

  • 統合失調症
  • 重度の躁うつ病(双極性障害) など

ただし、アルコール依存症や薬物依存症、軽度のうつ病、ヒステリー、ノイローゼなどは、基本的には離婚理由には該当しません。また、回復し難い精神病を理由に離婚を主張するには、過去に看護の実績があること、そして離婚後の生活保障が確保されていることが求められます。

なお、2026年5月までに施行予定の改正民法により、この離婚事由は削除が予定されています。今後は、他の法定離婚事由や「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかの判断にあたり、考慮されることになります。

うつ病、アルコール依存をを理由とした離婚については、以下のページで詳しく解説しています。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

民法第770条では、夫婦関係が深刻に破綻している場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められることがあります。

例えば、日常的に怒鳴られる、人格を否定するような言動が続くなどのDVやモラハラがある、生活空間を共有していても一切の交流がないなど、夫婦としての実態が失われている場合は、婚姻関係が破綻していると判断される可能性が高まります。

DVやモラハラの被害を受けている場合には、診断書や写真、録音データなどの客観的な証拠が重要です。夫が離婚に応じなくても、証拠により重大な事由が認定されれば、裁判によって離婚が成立する可能性があります。

モラハラ夫との離婚については、以下のページで詳しく解説しています。

夫が離婚してくれないときの対処法とポイント

夫が離婚に応じない場合でも、冷静かつ戦略的に対応することで、離婚を実現できる可能性があります。
まずは、以下のような対処法を検討しましょう。

  • 離婚原因の証拠を集める
  • 離婚条件を譲歩する
  • 離婚の意思をはっきり伝える
  • 別居を提案してみる
  • 離婚調停を申し立てる
  • 離婚訴訟を提起する
  • 弁護士など第三者の力を借りる

離婚原因の証拠を集める

夫が離婚に応じない場合でも、法的に認められる離婚理由があれば、裁判によって離婚を成立させることは可能です。そのためには、離婚原因を裏付ける客観的な証拠の確保が非常に重要です。

【証拠の具体例】

  • 不貞行為(浮気・不倫)の場合
    肉体関係が分かるLINEのやり取りや写真、ラブホテルの領収書、クレジットカードの利用明細 など
  • DV・モラハラの場合
    医師の診断書、ケガの写真、録音・録画データ、警察への相談記録、日記、メモ など

証拠が十分に揃っていれば、夫が離婚を拒否していても、調停や訴訟を通じて離婚が認められる可能性が高まります。

DV・モラハラの証拠については、以下のページで詳しく解説しています。

離婚条件を譲歩する

離婚条件に夫が合意しない場合、離婚条件の一部を譲歩することも選択肢のひとつです。
すべての条件を完璧に通そうとするのではなく、優先順位を明確にしたうえで交渉を進めることで、夫が離婚に応じる可能性が高まります。

【離婚時に取り決めるべき条件】

  • 財産分与
    婚姻期間中に夫婦で築いた財産を公平に分ける制度
  • 慰謝料
    不貞行為やDVなど、不法行為によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償
  • 年金分割
    婚姻期間中に納めた厚生年金の保険料を離婚時に分配する制度
  • 親権
    離婚後、子供と生活を共にし、監護・養育・財産管理を行う権利と義務
    ※なお、2026年度中には共同親権を選択できるようになる予定です
  • 養育費
    親権を持たない側が、子供の監護・養育にかかる費用を支払う義務
  • 面会交流(親子交流)
    親権を持たない側が離婚後も子供と定期的に会うための取り決め

離婚の意思をはっきり伝える

離婚の意思は、明確かつ冷静に伝えることが大切です。

夫が離婚に応じない背景には、妻の本気度を理解していないことが原因となっているケースが少なくありません。
こうした状況では、感情的な表現を避け、離婚を望む理由を論理的に説明する姿勢が求められます。

また、夫の考えにも耳を傾け、一方的な主張にならないよう配慮することで、離婚への理解が深まる可能性が高まります。

別居を提案してみる

夫が離婚に応じない場合は、「別居」を提案することで、離婚に向けた展開が期待できます。
長期間の別居は、民法第770条に定められた「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があり、裁判で離婚が認められる根拠となり得ます。

【別居のポイント・注意点】

  • 別居を始める際は夫の同意を得ておく
    無断で家を出ると「悪意の遺棄」とみなされ、離婚交渉において不利になるおそれがあるため、事前の話し合いが重要です。ただし、深刻なDV被害を受けている場合などは、無理して夫の同意をとる必要はありません。一刻も早く別居をしましょう。
  • 子連れ別居は慎重に対応する
    親権や養育環境をめぐる争いが生じる可能性があるため、子供の福祉を最優先に考えた行動が求められます。
  • 婚姻費用を請求する
    別居中であっても、夫婦間の生活費の分担義務は継続するため、婚姻費用の請求ができます。

子供を連れて別居する際の注意点については、以下のページで詳しく解説しています。

離婚調停を申し立てる

夫との話し合いで離婚の合意が得られない場合は、家庭裁判所へ「離婚調停」を申し立てましょう。
離婚調停とは、調停委員を介して、当事者同士が冷静に話し合いを進めるための手続きです。第三者が間に入ることで、感情的な対立を避けながら、現実的な解決策を探ることができます。

夫が強く離婚に反対している場合でも、調停委員による説得や状況整理を通じて、合意に至るケースは少なくありません。
調停は話し合いを基本とするため、費用や時間の負担が比較的軽く、離婚を望む側にとって現実的な選択肢といえます。

離婚訴訟を起こす

離婚調停が不成立となった場合は、家庭裁判所に「離婚訴訟」を起こすことが可能です。

訴訟では、夫が離婚を拒否していても、裁判官が証拠や事情を総合的に判断し、法定離婚事由が認められれば、強制的に離婚を成立させる判決を下す場合があります。
ただし、訴訟は調停に比べて手続きが複雑で、法的知識や証拠の提示が求められるため、弁護士に相談して進めるべきでしょう。

訴訟を通じて離婚を実現するには、離婚したい理由を裏付ける証拠が重要です。
精神的な負担も大きくなるため、事前にしっかりと準備を整え、専門家の助言を受けながら進めることで、納得のいく結果につながる可能性が高まります。

弁護士など第三者の力を借りる

弁護士などの第三者の支援を受けることで、離婚に向けた話し合いが前進する可能性があります。

夫が離婚に応じない場合、当事者だけで解決しようとすると、感情的な対立が深まり、話し合いが行き詰まるケースも少なくありません。
こうした状況では、弁護士や離婚カウンセラー、探偵などの専門家、あるいは自治体の相談窓口を活用しましょう。

第三者が介入することで、夫が現実を受け入れやすくなり、離婚に向けた対話が前向きに進むきっかけとなる場合があります。

夫が離婚してくれない場合に弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、離婚問題を法的かつ冷静に進められる可能性があります。
夫が離婚に応じない状況が続く中で、当事者同士の話し合いだけでは限界を迎えることもあります。

弁護士に依頼すれば、離婚理由の整理や証拠の収集、条件交渉、調停・訴訟の手続きまで一貫してサポートを受けることができ、精神的な負担や手続きの煩雑さを軽減できます。
また、法的知識に基づいた交渉が可能となるため、対立を避けながら、より有利な条件で離婚を進められる可能性が高まります。

「もう一人では限界」と感じたときは、お一人で悩まず弁護士に相談しましょう。

弁護士の介入によりモラハラ夫との離婚が成立した事例

事案の概要

依頼者は、相手方との離婚を希望しているものの、モラハラ等を受けていたこともあり、直接の協議ができない状態でした。そのため、相手方との交渉を当事務所に依頼されました。

担当弁護士の活動

担当弁護士が丁寧に聞き取りを行うと、モラハラについては相手方の有責行為とはいえない範囲にとどまっていました。しかし、相手方は依頼者に執着していたため、以下の点を踏まえて交渉を行いました。

  • ①依頼者に相手方とやり直す気がないこと
  • ②婚姻関係を継続した場合には相手方から依頼者に対する婚姻費用の支払いが必要になること
  • ③現時点で離婚に応じるのであればモラハラ等を理由とする慰謝料は請求しないこと

結果

担当弁護士の交渉の結果、比較的早い段階で離婚が成立しました。
また、依頼者が懸念していた、離婚後の接触禁止や住宅ローンの清算等についても、双方の合意を得ることができ、新たな生活を始めるための準備が整いました。

夫が離婚に応じないときに妻がやってはいけない行為

夫が離婚に応じないからといって、焦りや怒りに任せた行動は避けるべきです。
感情的になって不適切な行動を取ると、かえって離婚交渉が不利に進む可能性があります。特に以下のような行為は、法的トラブルや信頼の喪失につながるため注意が必要です。

  • DVやモラハラを繰り返す
    暴力や暴言を繰り返すと、自分が加害者とみなされ、認められにくくなるおそれがあります。
  • 離婚届を勝手に提出する
    配偶者の署名がない離婚届は無効であり、偽造と判断されれば私文書偽造罪に問われる可能性もあります。
  • 無断で別居する
    正当な理由や事前の話し合いなしに家を出ると、「悪意の遺棄」とみなされ、離婚条件で不利になることがあります。
  • 不貞行為をする
    夫が離婚に応じないからといって、他の人と関係を持つと、自らが不貞行為の加害者となり、慰謝料請求の対象になる可能性があります。

離婚届を勝手に出した場合については、以下のページで詳しく解説しています。

夫が離婚してくれないときの対応は弁護士法人ALGにご相談ください

夫が離婚に応じてくれない場合、感情的な話し合いや一人での対応には限界があります。
こうした状況においては、離婚問題に詳しい弁護士のサポートを受けることが、解決への近道となります。

弁護士法人ALGは、離婚に関する豊富な経験と実績をもとに、状況に応じた最適な対応策をご提案しています。
モラハラやDVなど、夫との直接のやり取りが困難なケースでも、弁護士が間に入ることで精神的な負担が軽減され、安全かつ冷静に離婚を進めることが可能です。

「離婚したいのに進まない」「どうしても夫が離婚に応じてくれない」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは私たちにお話をお聞かせください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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