女性が離婚したいと思う理由は?離婚を決意したら考えること
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「離婚したい」と考える女性は、決して少なくありません。性格の不一致、モラハラ、夫の浮気など、日常生活の中で積み重なるストレスが限界を超えると、離婚という選択肢が現実味を帯びてきます。
とはいえ、離婚には精神的・経済的な負担が伴うため、明確な理由があっても離婚に踏み切るべきか悩む方も多いでしょう。
この記事では、女性が離婚を考える主な理由や後悔しないために知っておきたいポイントをわかりやすくご紹介します。
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女性が離婚したいと思う理由とは?
女性が離婚を考える理由の中で最も多いのは、「性格の不一致」です。
特に女性の場合、夫とのコミュニケーションがうまく取れない、話し合いができない、感情的なすれ違いが続くといった精神的な苦痛が、離婚を決意するきっかけになることが多いです。
さらに、夫からの暴力やモラハラ、浮気、経済的な問題なども、離婚を考える重要な要因となるでしょう。
ここでは、女性が離婚を考える主な理由について、具体例を交えながら詳しく解説していきます。
【女性側の離婚原因ランキング】
- 1位 性格の不一致
- 2位 生活費を渡さない
- 3位 精神的に虐待する
- 4位 暴力を振るう
- 5位 異性関係
- 6位 その他
- 7位 不詳
- 8位 浪費する
- 9位 性的不調和
- 10位 家庭を捨てて省みない
- 11位 酒を飲み過ぎる
- 12位 家族親族と折り合いが悪い
- 13位 同居に応じない
- 14位 病気
性格の不一致
男女ともに離婚理由として多いのが「性格の不一致」です。
夫婦はもともと違う環境で育ったため、価値観や生活習慣が異なるのは自然なことです。しかし、こうした違いが日常生活の中で繰り返されると、次第にストレスとなり、関係の修復が難しくなります。
【性格の不一致の具体例】
- 価値観の違い
夫が「今を楽しむ」タイプで浪費傾向がある一方、妻は将来のために貯蓄を重視している。 - 生活リズムの違い
夫が夜型で深夜までゲームや飲酒をするのに対し、妻は早寝早起きで健康志向。 - 育児方針の違い
子供の教育方針やしつけに関して夫婦間で意見が対立し、冷静な話し合いができない。
DV・モラハラ
夫からの暴力(DV)や精神的虐待(モラハラ)は、女性が離婚を決意する大きな理由のひとつです。
身体的な暴力に限らず、言葉による侮辱や無視、過度な束縛、人格否定など、精神的な攻撃も深刻な問題です。
こうした行為が日常的に繰り返されると、被害者の自己肯定感は低下し、心身に深刻なダメージを受けることになります。
特に、子供への暴力や、子供の前で暴力を振るう行為は、離婚を決める大きな理由となることが少なくありません。
異性関係(浮気・不倫)
夫の浮気や不倫は、女性にとって精神的な裏切りであり、離婚を決意する大きな要因となります。
特に、浮気が繰り返される場合や、相手との関係が長期化している場合には、夫婦関係の修復は困難となり、離婚を選択する女性が多く見られます。
また、子供は両親の不和を敏感に感じ取り、家庭内の緊張に影響されることがあります。
「このままでは子供に悪影響が及ぶ」と感じたことが、離婚を決断するきっかけになるケースも少なくありません。精神的な苦痛だけでなく、子供への影響を避けるために、離婚を選択する女性も増えています。
性生活の不一致(セックスレス)
性生活の不一致、いわゆるセックスレスは、夫婦関係に深刻な影響を及ぼす問題のひとつです。
性的な価値観や欲求の違いは、当事者同士で話し合いにくいテーマですが、性的な不満が積み重なることで、信頼や愛情が薄れ、次第に心の距離が広がっていきます。
女性の場合、夫からのスキンシップが極端に少ない、性的関係を拒否され続ける、あるいは逆に過度な要求をされるなど、身体的・精神的な苦痛を感じるケースもあります。
また、性的異常や性交不能などが原因で、夫婦関係が成り立たないと感じたとき、離婚を考えるきっかけになることも少なくありません。
セックスレスによる離婚については、以下のページで詳しく解説しています。
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夫の金銭問題
夫の金銭感覚や経済的な問題も、女性が離婚を考える大きな要因のひとつです。
浪費癖がある、借金を繰り返す、ギャンブルに依存している、働かない、生活費を渡さないといった行動は、家庭の経済を不安定にし、妻に大きな精神的・経済的負担を与えます。
特に「生活費を渡さない」という行為は、経済的DVとみなされることもあり、法的に離婚理由として認められる可能性があります。
妻が子供を育てながら家計を支えているにもかかわらず、夫が収入を家庭に還元しない場合、離婚を決意するのは当然の流れといえるでしょう。
ギャンブルでの離婚については、以下のページで詳しく解説しています。
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理由によっては離婚が認められないケースもある
協議や調停で合意に至らない場合、最終的には裁判で離婚を成立させなければなりません。
その際には民法で定められた「法定離婚事由」のいずれかに該当していることが求められます。
性格の不一致やセックスレス、価値観の違いなどは、夫婦間の問題としては深刻であっても、裁判では離婚理由として認められにくい傾向があります。
一方で、DVやモラハラ、長期の別居などを理由とした離婚は、「5号:婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
ただし、これらの事由があっても、証拠が不十分な場合や、夫婦関係が完全に破綻していないと判断されると、離婚が認められないケースもあるため注意が必要です。
【法定離婚事由】
- 1号 配偶者に不貞な行為があったとき
- 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
※2026年施行の改正民法により削除予定 - 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
女性が離婚を決意したら考えること
離婚を決意した女性にとって、最も大切なのは「後悔しないための準備」です。
感情だけで進めてしまうと、経済面や子供の生活、住まい、仕事など、さまざまなリスクに直面する可能性があります。
ここでは、離婚に向けて準備すべき具体的なポイントについて、わかりやすく解説していきます。
証拠を集める
離婚を有利に進めるためには、まず「証拠を集める」ことが重要です。特に、慰謝料を請求する場合、客観的な証拠があるかどうかで結果が大きく変わるため、事実を裏付ける証拠の確保が不可欠です。
【証拠の一例】
- 不貞行為(浮気・不倫)の場合
- ラブホテルへ出入りする写真や動画
- 肉体関係があると分かるSNSやLINEのやり取り
- 探偵の報告書 など
- DVやモラハラの場合
- 医師の診断書
- 暴言や暴力の録音、録画記録
- 日記やメールのやり取り など
これらは、慰謝料請求や離婚理由の立証に直結するため、早い段階で準備しておくことが望ましいです。
財産分与に関しては、通帳のコピー、不動産登記簿、保険証券など、夫婦の共有財産を証明する資料を集めておく必要があります。
DV、モラハラの証拠については、以下のページで詳しく解説しています。
離婚条件を考える
離婚を決意したら、冷静に「離婚条件」を整理するようにしましょう。
離婚には、慰謝料・財産分与・年金分割・婚姻費用・親権・養育費・面会交流など、法的に取り決めるべき項目が多数あります。
事前に条件を明確にしておけば、交渉がスムーズに進みやすくなります。
離婚条件を整理する際は、適切な法的視点を持つことが欠かせません。
弁護士に相談すれば、現実的かつ有利な条件を見極めながら、交渉を有利に進められる可能性が高くなります。
離婚後の生活を考える
離婚を決意したら、離婚後の生活設計を具体的に考えておくことが非常に重要です。
- 経済面の準備
仕事を続けるか転職するか、慰謝料や財産分与をどう活用するかなど、生活費の見通しを立てておくことが大切です。貯金の確保に加え、公的支援制度の活用も視野に入れましょう。 - 住居の検討
離婚後にどこで暮らすかは、早めに検討しておく必要があります。賃貸契約の準備や引っ越し費用の確保、子供の通学圏も重要な判断材料となります。 - 子供の生活環境
幼稚園・保育園・学校・病院・習い事など、子供の生活に関わる施設やサービスについて、事前に情報収集しておきましょう。離婚後も安心して暮らせる環境を整えることで、子供の精神的不安を軽減できます。
離婚前に別居をする
離婚を考えている女性にとって、「別居」は重要な選択肢のひとつです。
特に、性格の不一致やモラハラ、セックスレスなど、裁判で離婚理由として認められにくいケースでは、長期間の別居が「婚姻を継続し難い重大な事由」として認定される可能性があります。
実際に裁判所が離婚を認めるかどうか判断する際、一般的に3〜5年以上の継続的な別居があれば、婚姻関係の破綻とみなされる可能性が高まります。ただし、期間だけでなく、別居の理由や経緯、別居中の連絡の有無なども総合的に判断されるため、注意が必要です。
別居中は婚姻費用を請求する
夫婦が別居していても、婚姻期間中は生活費を分担する義務があるため、収入の低い側が収入の高い側に生活費として婚姻費用を請求できます。別居を始める前に、婚姻費用の請求方法や金額の目安について弁護士に相談しておくといいでしょう。
弁護士に相談する
離婚を考え始めたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
離婚には、慰謝料や財産分与、親権、養育費などの条件交渉に加え、証拠の集め方や別居のタイミング、調停・裁判の流れなど、法的判断が欠かせない場面が多いです。
弁護士に相談することで、「離婚できる可能性があるのか」「慰謝料や財産分与を請求できるのか」「親権を取れる見込みがあるのか」といった、具体的な見通しを把握できます。
離婚後の生活や子供の将来に関する不安についても、専門的なアドバイスを受けられれば、安心感につながるでしょう。
離婚する方法と流れ
離婚には大きく分けて「協議離婚」「離婚調停」「離婚裁判」の3つの方法があります。状況に応じて適切な手続きを選ぶことが、スムーズかつ納得のいく離婚につながります。
① 協議離婚
夫婦間の話し合いにより離婚や離婚条件に合意できれば、役所に離婚届を提出して離婚を成立させます。最もシンプルな方法ですが、条件の取り決めが曖昧なまま離婚すると、後々トラブルになる可能性があります。
② 離婚調停
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。調停委員を介して話し合いを進めるため、冷静な交渉が可能です。
③ 離婚裁判
調停でも合意できない場合は、離婚裁判へ進みます。裁判では、民法第770条に定められた「法定離婚事由」が必要となり、証拠や主張をもとに裁判官が離婚の可否を判断します。
女性が離婚を決めたら一人で悩まず弁護士にご相談ください
離婚は、精神的にも身体的にも大きな負担を伴うため、誰にも相談できずに一人で悩み続けてしまう女性は少なくありません。
離婚には法律の知識や手続きが必要です。自己判断で進めてしまうと、不利な条件で離婚になる可能性もあります。
弁護士に相談すれば、離婚に関する不安や疑問を整理し、ご相談者様の状況に合った適切な方法を見つけることが可能です。
慰謝料や財産分与、親権、養育費などの条件交渉はもちろん、調停・裁判に至るまで、専門的なサポートを受けられます。
弁護士法人ALGでは、女性の立場に寄り添いながら、丁寧かつ迅速に対応いたします。
離婚に関する不安やお悩みは、まずは一度私たちにご相談ください。
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- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











