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財産分与で子供名義の預貯金や学資保険はどうするか

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

子供がいるご家庭では、今後の進学や将来の結婚のこと等、子供の未来を考えて子供名義の預貯金通帳を作っていたり、学資保険に入っていたりする場合も多いかと思います。

離婚する際、結婚している間に夫婦の協力によって築いた財産は、原則2分の1ずつの割合で分け合う、財産分与を行うことができます。それでは、子供名義の預貯金や学資保険は、財産分与の対象になるのでしょうか?本ページで詳しく解説していきます。

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子供名義の預貯金が財産分与の対象になるかどうか

夫婦どちらの名義であっても、婚姻期間中に夫婦の協力により築いた財産であれば、共有財産として財産分与の対象になります。

子供名義の預貯金については、資金の出どころによって、財産分与の対象になるかどうかが異なります。以下、具体的な場合に分けて確認してみましょう。

共有財産を原資とした預貯金

子供名義の預貯金が、“婚姻期間中の収入”といった共有財産である場合、預貯金の実質的な運用や積立は親である夫婦が行っていることとなりますので、その預貯金は夫婦で協力して築いた財産といえます。よって、共有財産としての財産分与の対象となります。

親からもらったもの以外の預貯金

子供が親族等からもらった入学祝いや進学祝い、お年玉といった、親が支出した金銭以外を貯めた預貯金は、親である夫婦の協力により築いた財産とはいえないため、財産分与の対象ではなく、子供の固有(特有)財産となります。

子供自身がアルバイトをして貯めた預貯金

子供自身がアルバイトをして貯めた預貯金は、子供自身が働いて得た報酬です。子供自身の財産であって、親である夫婦の協力により築いた財産ではありません。
そのため、子供の固有財産となるので、財産分与の対象とはなりません。

成人した子供の預貯金

たとえお金の出どころが親である夫婦の共有財産だったとしても、子供が預貯金を十分に管理できる年齢(成年年齢)に達しており、通帳や印鑑、キャッシュカードを所持している場合には、当該預貯金は夫婦の管理から脱しているとして、子供の固有財産とされることが多いです。

ただ、あまりに金額が大きい場合には、財産分与の対象となる可能性もあります。

どのようにして子供名義の預貯金を財産分与するか

共有財産となる子供名義の預貯金がある場合、どのように財産分与するかについては、「口座を解約し、現金化したものを分け合う」「口座は残し、子供を監護する側が子供名義の預貯金を管理し続け、財産分与の割合に応じた金額を他方に渡す」といった方法が考えられます。

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子供の学資保険は財産分与の対象になる?

学資保険とは、子供の教育資金の確保を目的とした保険です。子供が入学や進学したときに、祝い金や満期保険金を受け取ることができます。

学資保険について、「子供のための保険だから財産分与の対象にはならないだろう」と考える方が多いようですが、実際のところどうなのでしょうか?

保険では、契約者(保険料を支払う人)、被保険者(保険の対象となる人)、受取人(保険金を受け取る人)の3者が登場します。学資保険の場合、被保険者は子供、契約者と受取人は親である夫婦のいずれかであることが多いです。このケースでは、学資保険の保険料は夫婦の協力によって築いた財産から支払われていることがほとんどなので、学資保険は夫婦の共有財産として、財産分与の対象になります。

これに対して、子供の祖父母等が契約者となり保険料を支払っている場合には、学資保険は夫婦の共有財産とはいえないため、財産分与の対象にはなりません。

学資保険を財産分与するには

共有財産となる学資保険がある場合、財産分与するには、「保険を解約し、保険会社から支払われる解約返戻金を分け合う」という方法があります。

煩雑な手続を要さず揉めにくい方法といえますが、学資保険を途中解約することで、それまで支払ってきた保険料よりも返戻金が少なくなってしまう(=元本割れになる)ケースが多いです。また、離婚後、子供を監護することになった親が新たに学資保険に入ろうとしたとき、子供の年齢制限により加入できない場合もあります。

そこで、「保険を解約せず、契約を続けたまま財産分与する」という方法もあります。具体的には、離婚時に解約した場合の解約返戻金を算出し、財産分与の割合に応じた金額を、学資保険の契約者となっている者から他方に渡すことで、財産分与を行います。

ただし、学資保険の契約者が、子供を監護する側となっていない場合には、後に勝手に解約される等のトラブルを防ぐため、学資保険の名義変更をしておいた方が良いでしょう。

学資保険を名義変更するときの注意点

学資保険の名義変更をする際には、名義変更できるのは契約者のみであることにご注意ください。名義変更するには、現契約者の同意が必要になります。相手が名義変更に応じてくれない場合には、弁護士に交渉を任せるという手もありますので、ぜひご検討ください。

また、保険会社によっては、名義変更の手続方法が異なっていたり、そもそも契約者の変更ができなかったりする場合があります。この点にも注意し、加入している学資保険ではどうなっているのか、各保険会社に問い合わせる等して確認しましょう。

離婚時の子供名義の預貯金に関するQ&A

Q:

子供名義の預貯金口座に児童手当を貯めている分は財産分与の対象ですか?

A:

児童手当は、児童手当法に基づき、受給者が定められています。基本的には、その受給者固有の財産であり、夫婦で協力して形成された財産として共有財産にはあたらないため、分与対象財産ではないとも考えられます。しかし、特に同居中分については、共有財産であり、財産分与の対象となるとの見解も有力です。

Q:

財産分与の話し合いの中で、子供名義の預貯金について進学以外の目的で使用しないことを約束したいときはどのような方法がありますか?

A:

子供名義の預貯金の使用目的を限定するには、当事者間できちんと話し合い、使用目的を離婚協議書または公正証書に定めるといった方法があります。口約束では後に紛争となり得ますので、書面化することが大事です。

したがって、進学以外の目的で使用しないことを約束したいのであれば、離婚協議書または公正証書にその旨規定し、使用目的を限定するようにしておくことをおすすめします。

Q:

どちらか一方の連れ子名義で再婚前から貯蓄しているお金は、再婚後に離婚した場合、財産分与の対象になるのでしょうか?

A:

連れ子の実親の特有財産といえ、財産分与の対象とはなりません。

共有財産とは、婚姻後に夫婦で協力して形成または維持した財産をいいます。そうすると、婚姻前までに形成された財産は夫婦で築き上げた財産とはいえませんので、共有財産ではなく、特有財産にあたります。

本ケースにおいても、そもそも連れ子名義で再婚前から貯蓄していれば、再婚後に夫婦で形成された財産にはあたりませんので、連れ子の実親の特有財産となり、共有財産とはいえません。したがって、財産分与の対象にはあたりません。

Q:

親権が自分へ移った後でも子供名義の預貯金通帳を相手が渡してくれない場合、どうすれば良いですか?

A:

まずは、銀行に対し、自分が子供の親権者であること、非親権者が子供名義の預貯金通帳を渡してくれない旨相談してください。通帳の再発行等何らかの手立てを教えてもらえるでしょう。

それでも、通帳を取得できない場合には、離婚後の紛争関係調停や通帳の引渡請求訴訟により、裁判所の手続を利用して取り戻すほかないと考えられます。

離婚には合意できても子供名義の預貯金や学資保険をどうするかで揉めている場合は、弁護士に相談してみましょう

離婚すること自体には夫婦間で合意できていても、その他の離婚に伴う条件において、意見が食い違い、争いが生じる場合があります。

財産分与も、揉める原因の一つになり得ます。どこまでを財産分与の対象にするか、どのように財産を分け合うか、お互いの考えに相違があったら、なかなか話し合いは進まなくなってしまうでしょう。

子供がいるご家庭では、子供名義の預貯金や学資保険をどうするかで揉めるケースもあります。これらは、子供の今度の成長のために大切な財産です。子供名義の預貯金や学資保険の財産分与で揉めている場合には、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士は、ご相談者様の状況でどのように財産分与を進めていけば良いのか、先を見越した最善の解決が図れるようにサポートしていきます。また、相手との交渉や裁判所の手続を、弁護士が代わりに行うことも可能です。納得のいく財産分与を実現するため、弁護士に相談し、専門家の力を借りることを検討してみてはいかがでしょうか。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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