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離婚の財産分与と婚姻期間の関係

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

財産分与の対象になるのは、「婚姻中に夫婦が力を合わせて築いた財産」です。そのため、財産分与によってどのくらいの財産を受け取れるのかは、“婚姻期間”が大きな影響を与えます。

本記事では、婚姻期間の長短で財産分与の金額はどう変わるのか、財産分与と婚姻期間の関係性について詳しく解説していきます。

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財産分与の対象期間

財産分与の対象期間は、基本的に「結婚してから離婚するまでの期間(=婚姻期間)」です。

ただし、別居している場合は、「別居するまでの期間」とされることが多くなっています。財産分与は、婚姻中に夫婦が力を合わせて築き上げた財産を分け合う制度であり、通常、別居中は夫婦が協力し合える関係性にはないものとみなされるからです。

しかし、単身赴任などでやむを得ず別居しているケースでは、別居中も財産分与の対象期間に含まれます。

婚姻期間別の財産分与の相場

婚姻期間 財産分与の金額 割合
1年未満 100万円以下 約65%
200万円以下 約16%
400万円以下 約5%
600万円以下 約3%
1000万円以下 約3%
2000万円以下 約2%
2000万円を超える 0%
1年~5年未満 100万円以下 約51%
200万円以下 約15%
400万円以下 約12%
600万円以下 約4%
1000万円以下 約3%
2000万円以下 約1%
2000万円を超える 約0.4%
5年~10年未満 100万円以下 約32%
200万円以下 約14%
400万円以下 約14%
600万円以下 約7%
1000万円以下 約5%
2000万円以下 約4%
2000万円を超える 約2%
10年~15年未満 100万円以下 約23%
200万円以下 約14%
400万円以下 約14%
600万円以下 約7%
1000万円以下 約8%
2000万円以下 約6%
2000万円を超える 約2%
15年~20年未満 100万円以下 約17%
200万円以下 約11%
400万円以下 約14%
600万円以下 約10%
1000万円以下 約11%
2000万円以下 約7%
2000万円を超える 約3%
20年~25年未満 100万円以下 約10%
200万円以下 約8%
400万円以下 約14%
600万円以下 約10%
1000万円以下 約14%
2000万円以下 約13%
2000万円を超える 約6%
25年以上 100万円以下 約7%
200万円以下 約6%
400万円以下 約13%
600万円以下 約11%
1000万円以下 約17%
2000万円以下 約16%
2000万円を超える 約9%

令和2年度の司法統計のデータによると、離婚調停または審判で財産分与の取り決めをした事案で、婚姻期間別に見た財産分与の金額は上記の表のようになっています。

財産分与には、養育費算定表や婚姻費用算定表のように、相場を確認するための早見表はありません。しかし、一般的には、婚姻期間が長ければ長いほど、財産分与の金額は大きくなる傾向にあります。実際に上記の表では、婚姻期間が1年未満のケースでは100万円以下の割合が最も多くなっているのに対し、婚姻期間が25年以上のケースでは1000万円以下の割合が最も多くなっています。

婚姻期間と同棲期間

同棲期間については、事実婚(内縁関係)の状態にあったのなら、婚姻期間と同じように財産分与の対象期間として扱われます。

なお、事実婚(内縁関係)の状態にあると認められるためには、少なくとも「①お互いに結婚する意思を持っている」「②結婚している夫婦同然の共同生活を送っている」という条件を満たしていなければなりません。

下記の記事では、内縁関係について詳しく解説していますので、こちらもぜひご覧ください。

財産分与の対象となる財産、ならない財産

財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産です。これを「共有財産」といいます。

対して、財産分与の対象にならないのは「特有財産」といって、結婚する前から各自が有していた財産などです。なお、婚姻中に購入した財産であっても、結婚する前から保有していた現金や預貯金から購入資金を出していたら、共有財産ではなく特有財産になります。

具体例をいくつか挙げると、下表のようになります。

対象となる財産 ・婚姻中に、夫婦が稼いだ収入等から貯めた現金や預貯金
・結婚後、夫婦の共有財産を資金に購入した車、家、土地など
・婚姻中に積み上げた分の退職金
対象とならない財産 ・結婚する前に貯めた現金や預貯金
・結婚する前から持っていた車、家、土地など
・婚姻中に相続して得た財産
・別居中に夫婦が各自で得た財産

詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

婚姻期間が短い場合(スピード離婚)の財産分与

スピード離婚の場合、通常よりも財産分与の金額は小さくなるケースが多いでしょう。婚姻期間が短い分、財産分与の対象となる共有財産は少なくなりがちだからです。なお、一般的には3年未満で離婚すると、“スピード離婚”と言われることが多いようです。

婚姻期間と退職金・年金の関係

退職金は、婚姻中に積み上げた分は財産分与の対象です。また、年金(厚生年金・共済年金)も、婚姻中に納めた保険料の記録は、離婚時に夫婦間で分割することができます。年金に関しては、財産分与とは別の「年金分割」という制度が適用されます。

どちらも婚姻期間の長短によって金額が変わってきます。以降で詳しく確認してみましょう。

退職金について

財産分与する退職金の金額は、支払われた退職金額に、勤務年数に対する婚姻期間の割合を乗じて計算します。したがって、婚姻期間が長ければ長いほど、財産分与する退職金の金額は大きくなるのです。

なお、退職金がまだ支払われていなくても、将来的に支払われる確実性が高ければ、財産分与の対象になる可能性はあります。この場合も、婚姻期間の長さを用いて計算することになります。

財産分与における退職金の取り扱いについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

年金について

夫婦の厚生年金保険料(※かつての共済年金も含む)の納付記録を離婚時に分割する、「年金分割」の金額は、婚姻期間が長いほど多くなる傾向にあります。年金分割の対象になるのは、婚姻中の保険料の納付記録なので、一般的に婚姻期間が長くなればその分保険料を納めていた期間は長くなり、分割対象が増えるからです。

年金分割についての詳しい内容は、下記の記事で解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。

財産分与の対象になる婚姻期間に関するQ&A

Q:

婚姻期間中に財産分与することはできますか?

A:

婚姻期間中に財産分与することはできません。

離婚に伴い共同生活関係が消滅することで、それまでに築いた共有財産を清算する必要性が生じますが、財産分与はその離婚時の共有財産の清算のために行われる財産の分配です。このことからわかるように、財産分与は離婚の際に行う性質を持つものであるため、婚姻期間中に行うことは認められません。

なお、贈与という形で財産を与えることはできます。

Q:

婚姻前に購入した株が値上がりし、婚姻期間中に売却した場合は財産分与の対象になりますか?

A:

婚姻前に買った株は、一般的に特有財産であり、財産分与の対象にはなりません。また、婚姻期間中に株価が高騰し売却したとしても、その売却益は株が形を変えただけで特有財産であることに変わりはないので、財産分与の対象にはなりません。なぜなら、夫婦の協力があったために好機に売却できたといった特別な事情がない限り、夫婦の協力により築いた共有財産とはいえないからです。

財産分与における株の取り扱いについては、以下の記事をご覧ください。

Q:

婚姻期間中に相手が婚姻前の借金の返済をしていた場合、返済額も財産分与として半額受け取れますか?

A:

婚姻前から相手方配偶者が借金を負っており、婚姻期間中に自身の給与から返済を行っていた場合、その返済額分は財産分与の対象となるため、返済額の半額を財産分与として受け取ることができます。

なぜなら、婚姻期間中に支払いを受けた給与は共有財産となるため、給与から返済を行っていた場合、共有財産を減らしていたことになるからです。
したがって、もしも借金の返済がなければ、返済に使っていたお金を貯金等にまわせたと考えられるので、減らしてしまった返済額分は財産分与の対象となります。

財産分与の対象になる婚姻期間についてわからなければ弁護士に相談してみましょう

一般的に婚姻期間が長ければ長いほど共有財産は増え、財産分与は高額になる傾向にあります。「婚姻期間は○年だけど、財産分与の金額はどのくらいになりそうか?」など、疑問や不安があるときは弁護士にご相談ください。法的知識に基づき、ご相談者様の状況に合わせて適切にアドバイスいたします。また、相手との交渉を引き受けることなども可能です。

離婚する際、お金に関する内容は特に揉めがちです。なかでも財産分与の金額は大きな割合を占めることが多いので、争いの原因になるケースも珍しくないでしょう。不利益を被る事態を防ぐためにも、財産分与に関してお悩みを抱いている方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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