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専業主婦の財産分与の割合はどれくらい?離婚時の決め方などを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

専業主婦の方が離婚する場合でも、婚姻中に夫婦で築いた財産については、配偶者に財産分与を請求できます。
ただし、受け取れる割合や対象財産は夫婦の事情や協議内容によって異なるため、状況に応じた判断が必要です。

本記事では、専業主婦の財産分与の割合や決め方、割合が増減するケース、分与の対象となる財産・ならない財産について解説します。

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専業主婦が離婚する場合の財産分与の割合は?

専業主婦が離婚する場合、財産分与の割合は原則として2分の1(半分)です。
収入がないことを理由に、財産分与の割合が低くなるわけではありません。

「財産分与」とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に公平に分ける制度です。
専業主婦の場合、家事や育児を担い、家庭を支えることで夫の仕事や収入を支えてきた「内助の功」が評価されます。
そのため、外で収入を得ていなかったとしても、夫婦の財産形成に貢献したものとして、原則として半分を受け取ることができます。

専業主婦の財産分与については、以下の記事で詳しく解説しています。

専業主婦の財産分与の割合が多くなるケース

専業主婦の財産分与では、夫婦の事情や話し合いの結果によって、分与割合が調整される場合があります。

以下のようなケースでは、専業主婦側の取り分が多くなる可能性があります。

  • ① 夫がギャンブルや浪費をしていた場合
  • ② 夫婦でお互いに合意している場合

夫がギャンブルや浪費をしていた場合

夫がギャンブルや浪費などで夫婦の財産を減らした場合財産分与の割合が多く認められる可能性があります。

財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を公平に分ける制度です。
そのため、夫の個人的な浪費によって本来残るはずだった財産が減った場合は、夫側の責任として考慮されることがあります。

ギャンブルや浪費がある場合は、財産分与で考慮してもらうためにも、利用明細やクレジットカードの利用履歴など、使い道や金額が分かる証拠を集めておきましょう。

夫婦でお互いに合意している場合

夫婦がお互いに納得している場合、専業主婦側の財産分与の割合を多めに設定することが可能です。

財産分与の割合は、原則として2分の1ずつとされていますが、法律で一律に決められているわけではありません。夫婦間の話し合いによって自由に決めることができます。
たとえば、離婚後の生活への配慮や、これまでの家庭への貢献を考慮して、妻が多く財産を受け取る内容で合意するケースもあります。

専業主婦の財産分与の割合が少なくなるケース

専業主婦が受け取れる財産分与の割合は、原則として2分の1です。
ただし、以下のような事情がある場合には、例外的に割合が少なくなる可能性があります。

  • ① 夫が医師や会社経営者等で特殊な職業に就いている場合
  • ② 自分が家事や育児を怠っていた場合
  • ③ 自分が離婚の原因を作った有責配偶者の場合

夫が医師や会社経営者等で特殊な職業に就いている場合

夫が医師や会社経営者など、特別な才能・資格により高収入を得ている場合、財産分与の割合が通常と異なることがあります。

財産分与では、財産形成への貢献度が考慮されます。
そのため、夫の特別な才能や資格による収入の影響が大きい場合、貢献度に差があると判断され、専業主婦側の財産分与割合が低くなる可能性があるため注意が必要です。

【具体例】

  • 医師・歯科医師など、専門資格を活かして高収入を得ている
  • 弁護士など、専門知識や資格に基づいて収入を得ている
  • 会社経営者として、経営能力により大きな利益を上げている
  • 芸能人・スポーツ選手など、知名度や才能を収入につなげている

医者や経営者の離婚における財産分与や注意点などについては、以下のページで詳しく解説しています。

自分が家事や育児を怠っていた場合

家事や育児をほとんど行っていなかった場合、専業主婦側の財産分与の割合が2分の1より低くなる可能性があります。

財産分与では、夫婦それぞれが財産の形成・維持にどの程度貢献したかが考慮されます。そのため、長期間にわたって家事や育児を怠っていたと認められる場合は、財産形成への貢献度が低いと判断され、財産分与の割合が修正されることがあります。

自分が離婚の原因を作った有責配偶者の場合

専業主婦であっても、自分が離婚の原因を作った「有責配偶者」の場合は、財産分与で不利になる可能性があります。

有責配偶者とは、離婚の主な原因を作った配偶者のことです。
通常、財産分与と慰謝料は別々に請求できる制度ですが、実際の離婚では両者をまとめて話し合い、「慰謝料的財産分与」として慰謝料の要素を財産分与に反映することがあります。
結果、有責配偶者の財産分与の内容が調整される場合があるため注意が必要です。

【有責配偶者の具体例】

  • 浮気・不倫をした(不貞行為)
  • 夫にDV(暴力)やモラルハラスメントを行った
  • 理由なく一方的に長期間別居した(悪意の遺棄)

ただし、有責配偶者であることだけを理由に財産分与の割合が必ず減るわけではありません。
実際に「慰謝料的財産分与」が認められるかどうかは、個別の事情を踏まえて判断されます。

有責配偶者・不貞行為については、以下のページで詳しく解説しています。

専業主婦の離婚で財産分与の対象となるもの

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は、原則として財産分与の対象になります。
名義が夫だけになっている財産でも、夫婦の共有財産と認められれば分与の対象です。

【財産分与の対象となる主な財産】

  • 現金・預貯金
  • 土地・建物・マンションなどの不動産
  • 株式・投資信託などの有価証券
  • 自動車・バイク
  • 退職金(将来支給される見込みが高いものを含む場合がある)
  • 貴金属・ブランド品・美術品・骨董品など
  • 住宅ローンや自動車ローンなど、婚姻中に負った債務

実際にどこまでが対象となるかは、財産を取得した時期や目的、ローンの内容などによって判断されるため、個別の事情を確認することが重要です。

専業主婦の離婚で財産分与の対象にならないもの

専業主婦が離婚する場合でも、すべての財産が財産分与の対象になるわけではありません。
夫婦どちらか一方だけの財産といえるものや、夫婦の生活とは関係のない借金などは、原則として対象外です(民法762条1項)。

【財産分与の対象にならないもの】

  • 婚姻前から所有していた預貯金や不動産などの財産
  • 相続や贈与によって取得した財産
  • ギャンブルや浪費など、個人的な理由で負った借金やローン
  • 夫婦いずれか一方の法人名義の財産
  • 夫婦間で財産分与の対象外とすることに合意した財産

ただし、財産の名義だけで対象外と判断されるわけではありません。婚姻中に夫婦が協力して形成・維持した財産であれば共有財産と認められる場合があるため、実際の対象範囲は財産を取得した経緯や利用状況などを踏まえて判断されます。

専業主婦の財産分与の割合はどのように決める?

専業主婦の財産分与の割合は、原則として2分の1ですが、すべてのケースで一律に決まるわけではありません。
夫婦それぞれの財産形成への貢献度や婚姻中の事情などを踏まえて判断されます。

ここでは、財産分与の具体的な決め方や、割合が変わるケースを解説します。

①夫婦間で話し合う(協議)

財産分与は、まず夫婦間で十分に話し合い、双方が納得できる内容で合意することが重要です。

財産分与の割合は原則として2分の1ずつとされていますが、協議離婚で当事者双方が合意していれば、異なる割合で分けることも認められます。

話し合いがまとまったら、合意内容は離婚協議書や財産分与に関する合意書として書面化しましょう。口約束のままでは、後に「言った・言わない」といったトラブルに発展するおそれがあります。

また、金銭の支払いや不動産の名義変更などを伴う場合は、公正証書で作成しておくことで、万が一約束が守られなかった際にも適切な対応を取りやすくなります。

協議離婚については、以下のページで詳しく解説しています。

②離婚調停

夫婦間の話し合いで離婚や財産分与について合意できない場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、解決を図ります。

離婚調停では、中立的な立場の調停委員が双方の意見を聞きながら、話し合いによる合意形成をサポートします。
調停を有利に進めるためには、自身の主張を客観的な資料に基づいて説明することが重要です。

財産分与であれば、共有財産の内容や夫の収入・資産に関する資料などを準備し、請求の根拠を明確に示すことで、調停委員の理解を得やすくなります。

離婚調停については、以下のページで詳しく解説しています。

③離婚訴訟

離婚調停で離婚することや財産分与などの条件について合意できなかった場合は、「離婚訴訟」によって解決を目指します。

離婚訴訟とは、裁判所が夫婦双方の主張や提出された証拠をもとに、離婚の可否や離婚に伴う条件について判断する手続きです。

離婚を認めてもらうためには、婚姻関係が破綻しているなど、法律上認められる離婚原因があることを証拠によって示す必要があります。また、離婚訴訟では、離婚の可否だけでなく、財産分与などの条件についても裁判所が判断します。

裁判では、当事者の主張だけでなく客観的な証拠が重視されるため、財産の内容を示す資料や夫の資産に関する情報などを準備することが重要です。
離婚調停と比べて手続きも複雑になるため、必要に応じて弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

離婚裁判(訴訟)については、以下のページで詳しく解説しています。

④財産分与請求調停・審判

離婚後の財産分与について夫婦間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「財産分与請求調停」を申し立てて解決を目指します。

財産分与請求調停とは、調停委員が双方の意見や事情を確認しながら、財産の分け方について合意できるよう話し合いを進める手続きです。離婚調停とは異なり、財産分与請求調停では財産の範囲や分与方法など、財産分与に関する問題のみが対象となります。

調停を行っても合意に至らなかった場合は、調停不成立となり、家庭裁判所が「審判」によって財産分与の内容を決定します。審判では提出された資料をもとに判断されるため、共有財産の内容や相手方の資産状況を示す証拠を準備しておくことが重要です。

専業主婦の財産分与について弁護士に相談する<メリット

専業主婦の方が適正な財産分与を受けるためには、弁護士への相談が有効です。
主なメリットは以下のとおりです。

  • 適正な財産分与を主張できる
    財産分与は原則2分の1ずつが基本です。専業主婦でも家事や育児への貢献が考慮されるため、弁護士が法的根拠をもとに適切な取り分を主張できます。
  • 財産を正確に調査できる
    夫名義の預貯金、不動産、株式、退職金などは、自分だけでは把握が難しい場合があります。弁護士に相談することで、必要な資料の収集や財産調査を進め、見落としがちな共有財産を確認できます。
  • 精神的な負担を減らせる
    財産額の計算や書類の準備、夫との交渉などを弁護士に任せることで、精神的な負担を減らしながら手続きを進められます。離婚協議が長引いている場合や、夫との話し合いが難しい場合は、早めに弁護士へ相談すると安心です。

離婚に関して弁護士に相談するメリットについては、以下のページで詳しく解説しています。

専業主婦の財産分与の割合に関するよくある質問

Q:

専業主婦で子供がいなくても財産分与は半分受け取れますか?

A:

専業主婦で子供がいない場合でも、財産分与は原則として夫婦で2分の1ずつ分けられます。

財産分与は、収入の有無や子供の有無だけで決まるものではありません。
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産かどうかが重視され、家事や家庭を支える役割も財産形成への貢献として評価されます。

ただし、具体的な分与割合や対象財産は、夫婦間の協議や調停・審判の結果によって決まります。特別な事情がある場合は、原則の2分の1から割合が増減することもあるため注意が必要です。

Q:

収入がない専業主婦が財産分与を受けられるのはおかしいでしょうか?

A:

収入がない専業主婦が財産分与を受けることは、決しておかしいことではありません。

財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分ける制度であり、収入の有無だけで判断されるものではありません。
専業主婦の場合でも、家事や家庭を支えることで、配偶者が仕事に専念し財産を形成することに貢献したと考えられます。そのため、専業主婦にも財産分与を請求する正当な権利があります。

Q:

配偶者が財産分与の割合に応じない・拒否する場合はどうすべきですか?

A:

配偶者が財産分与の割合に納得しない場合や、財産分与そのものを拒否している場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士に依頼することで、財産の内容や分与割合について法的な根拠をもとに交渉でき、話し合いをスムーズに進められる可能性があります。

また、協議で解決できない場合でも、財産分与請求調停や審判などの法的手続きに対応できます。配偶者との交渉が難しい場合や、適正な財産分与を受けたい場合は、早めに専門家へ相談することが大切です。

Q:

夫の不倫やDV・モラハラがあると財産分与の割合は増えますか?

専業主婦の財産分与の割合について不安な場合は弁護士にご相談ください

専業主婦の方が離婚する場合でも、財産分与は原則として2分の1ずつ受け取ることができます。
収入がないことや子供の有無だけで財産分与の割合が決まるわけではなく、家事や家庭を支えてきた貢献も考慮されます。

一方、夫が財産の開示を拒否したり、分与割合について争いになったりするケースもあります。適正な財産分与を実現するためには、共有財産の調査や夫との交渉を適切に進めることが重要です。

弁護士法人ALGでは、離婚問題に詳しい弁護士が、財産の確認から交渉、調停・審判への対応までサポートしています。
財産分与の割合に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

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