不貞行為とはどこから?浮気との違いや慰謝料請求を弁護士が解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
配偶者が自分以外の異性と親しくしていた場合には、不倫をしているのではないかと疑ってしまうこともあるでしょう。しかし、離婚裁判で離婚や慰謝料の請求が認められる不貞行為には、基本的に肉体関係か、それに近い行為がなければ該当しません。
この記事では、そもそも不貞行為とはどのような行為か、どこからどこまでが該当するのか、不貞行為があった場合の慰謝料相場などについて解説します。
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そもそも不貞行為とは?
不貞行為とは、配偶者やそれに近い関係の者ではない相手と、自由な意思によって肉体関係を持つことです。
ここでいう肉体関係とは、性交渉だけでなく、性的な満足を得るための行為を広く含みます。
ただし、キスをするだけでは、基本的に不貞行為として扱われません。また、自由な意思によらなければ不貞行為にならないため、一方的に性的な行為をされる被害を受けても不貞行為にはなりません。
なお、内縁関係の夫婦や婚約中の関係であっても不貞行為は成立しますが、婚約中は、結婚後よりも不貞行為の慰謝料が減額される傾向があります。
浮気や不倫との違い
不貞行為は離婚事由として法律に定められていますが、浮気や不倫は法律用語ではありません。
一般的な傾向として、「不倫」は結婚している男女に対して使われることが多く、「浮気」は結婚していない男女においても使われることが多いですが、厳密に使い分けられてはいないようです。
不倫や浮気は、キスやデートでも該当すると思われていることが多いですが、不貞行為は簡単に該当するわけではありません。
不貞行為とはどこからどこまで?
不貞行為の定義として、基本的には肉体関係が該当します。それに近い行為も該当する場合がありますが、キスは基本的に該当しません。
不貞行為に該当する行為について、次項より解説します。
肉体関係があれば不貞行為となる
肉体関係があれば、1回であっても、基本的には不貞行為があったとされます。しかし、肉体関係の現場を撮影や録音することは難しいため、肉体関係があった確証を得るのは困難だと言えます。
そこで、肉体関係があったことを強く推認させるような証拠を積み上げて、肉体関係があった証拠とします。
肉体関係があったことの証拠として活用できるのは、主に以下のようなものです。
- 性行為をしたことを認める念書
- ラブホテルに出入りして、数時間滞在したことを証明する写真
- 2人で旅行して同室に泊まり、その後で性行為についてやり取りしたメール
- 相手方との同棲が長期間に及んでいる
ただし、肉体関係の確証がなければ、特別な事情があると主張されて、肉体関係があったことを否定されるおそれがあります。証拠は1つで十分だと考えずに、可能な限り集めるようにしましょう。
デートやキスだけでは不貞行為にならない
肉体関係がなければ、基本的に不貞行為には該当しません。そのため、以下のような言動をしていたことを証明できても、不貞行為を立証したとは言えません。
- 食事などのデートをしていた
- 手をつなぐ、ハグをする、キスをするといった行為をした
- LINEやメールで、恋人のようなやり取りをしていた
なお、別居期間が数年に及び、連絡もしていないような状況では、実質的に夫婦関係が破綻しているとみなされて、肉体関係があっても不貞行為として認められないおそれがあります。
性交類似行為は不貞行為と判断されることもある
性交していなくても、性交類似行為をしていたら、不貞行為をしていたと判断されることがあります。例えば、裸で抱き合うことやオーラルセックスをすること等は、その証拠があるだけで不貞行為をしていたと判断される確率が高いです。
不貞行為があった場合の慰謝料相場はいくら?
不貞行為があった場合、離婚したケースだけでなく、離婚しなかったケースでも慰謝料を請求できます。
ただし、離婚したケースの方が慰謝料は高くなることが多いです。これは、離婚しなかった方が、不貞行為による精神的ダメージが軽かったと考えられること等が影響しています。
なお、配偶者の不貞行為の相手方に対してのみ慰謝料の全額を請求することは可能ですが、相手方が配偶者に対して半額程度の負担を請求してくるおそれがあることに注意しましょう。離婚しないのであれば、手間のかかるやり取りを防ぐために、配偶者への請求をしないことを条件として、減額した慰謝料を請求する方法が考えられます。
| 離婚しない場合 | 50万~100万円程度 |
|---|---|
| 離婚した場合 | 200万~300万円程度 |
不貞行為による離婚慰謝料について知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
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不貞行為を立証するには証拠がないと難しい
不貞行為は、配偶者も相手方も否定することが多く、一般的には不倫相手の家やラブホテル等において行われるため、確実な証拠を得るのは難しく、立証には困難を伴います。
しかし、肉体関係などの確実な証拠はなくても、以下のような証拠を多数集めることによって立証が可能となります。
- メールやLINE、SNS等の履歴
- 写真や動画、音声
- 相手方からの手紙やプレゼント
- 配偶者の無断外泊や、出張するという嘘などを記録した日記
- ホテルの領収書、クレジットカードの利用明細
- 友人や関係者など第三者による証言
- 探偵社や興信所などの調査報告書
ただし、相手方の家に忍び込んで盗聴器を仕掛けたり、配偶者を脅迫して自白させたりすることは、証拠能力が否定されるリスクや、犯罪になってしまうリスクがあるため行うべきではありません。
不貞行為の慰謝料が増額される要素
不貞行為の慰謝料が、比較的高額になりやすい要素として、主に以下のようなものが挙げられます。
- 不貞行為が原因で別居や離婚することになった
- 結婚している期間が長い
- 不貞行為の期間が長い
- 夫婦に幼い子供がいる
- 肉体関係の回数が多い
- 不貞行為の相手が妊娠した
- 不貞をやめるよう伝えたのにもかかわらず関係を継続した
- 反省せず開き直ったり、配偶者が原因だと非難したりした
- 「二度と会わない」等の約束をしたのに、それを破って不貞行為をした
- 不貞行為が原因で、配偶者が精神疾患を発症した
- 不貞行為の相手方に、大金を貢いでいた
不貞行為として慰謝料請求が認められた裁判例
ホテルの客室に1時間程度滞在したことについて、別の目的であったという主張が不自然であるとされて、不貞行為に及んだことが認定された事案について、以下で解説します。
【事件番号 令4(ワ)30930号、東京地方裁判所 令和6年2月8日判決】
本件は、ラブホテルではないホテルの客室に、原告の配偶者Aと被告が1時間程度滞在したことについて、不貞行為のためであったのか等が争われた事案です。
被告は、Aから独立開業に関する起業相談を受けていたと主張しましたが、裁判所は以下の点から、被告がコンサルティング事業としてAからの起業相談を受けたとは認められないため、不貞行為に及んだと判断しました。
- 被告の事業内容が判然としないこと
- Aと被告があえてホテルの客室での面談をしたのが不合理なこと
- 被告の供述に一貫性がないこと
- 被告がAの事業資金を確認していないこと
- 被告がAに対して相談料を請求した様子がないこと
- ホテルの利用料を被告が負担していること など
また、以下の点から、被告とAの不貞行為までに、原告とAの婚姻関係は円満ではなくなりつつあったことがうかがわれるものの、原告とAは子供と共に同居して生活していたため、婚姻関係が破綻していたとまでは認められないとしました。
- 原告がAに対して離婚を求めたこと
- Aが区の男女平等センターに相談をしたこと
- 原告がAの不貞を疑っていたこと
そして、原告からの強度の精神的DV等を受けていたというAの供述には信用できる証拠がないので、不貞行為による精神的苦痛に対する慰謝料として、100万円の請求を認容しました。
配偶者の不貞行為による慰謝料請求や離婚をお考えならば、弁護士にご相談ください
一般的には不倫や浮気として非難されるような言動をしていても、慰謝料の請求や離婚は難しいケースがあります。確実な証拠を得るのは難しいため、どのような証拠によって不貞行為を立証するかを慎重に検討しなければなりません。
不貞行為を理由として慰謝料や離婚を請求するためには、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、どのような証拠が有効であり、不倫を立証できる可能性が高まるかについてアドバイスが可能です。
弁護士法人ALGには、不貞行為による慰謝料請求や離婚請求に精通した弁護士が複数名在籍しております。有効な証拠を集め、スムーズに慰謝料請求を進めるためにも、ぜひ私たちにご相談ください。
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- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











