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夫婦の会話がないことを理由に離婚は可能か

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

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突然離婚を切り出された女性からの相談例

旦那とは会話らしい会話は全くありませんでした。しかし喧嘩をしたというわけでもありません……まぁこんなものかな、といった具合でした。ですので、いきなり旦那から離婚をしてほしいと言われたのはまさに寝耳に水だったのです。

理由を聞いても、
「会話も無いのだから仕方ないだろう」
「お互いの愛情が無くなったのだから」
と言うだけで、旦那自身の理由は特に無いようでした。

正直、納得がいきません。せめて、好きな人が出来たとかわかりやすい理由を言って貰えたなら、こちらも納得ができます。

しかし旦那も絶対に別れてほしいといった事を話しており、話し合いは平行線になってしまいそうです。このように、理由が曖昧でも離婚は出来るのでしょうか?

ちなみに私は、会話はなくとも老後の事を考えて離婚はしたくありません。

『夫婦の会話がない』は離婚理由になるのか?

この場合、離婚理由にはならない可能性が高いです。

離婚原因は民法によって規定されていますが、その内容は以下の通りとなっています。

  • (1) 不貞
  • (2) 悪意の遺棄
  • (3) 3年以上の生死不明
  • (4) 回復しがたい精神病
  • (5) その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合(民法770条1項各号)

本件では、上記の(1)~(4)には該当しないので、(5)のその他婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかが問題になります。

ここで、婚姻を継続し難い重大な事由とは、上記の(1)~(4)に準ずるような重大な事由がある場合に限られます。たとえば長期にわたって継続した暴力がある場合や長期にわたって別居状態が続いていて、夫婦の実態がなくなっているようなケースです。

本件では、同居中の夫が、急に「会話がない」「愛情がない」などと言い出しているだけなので、それだけでは婚姻を継続し難い重大な事由があるとは認められず、離婚原因にはならないと考えられます。

どのような対応方法がありますか?

本件でご相談者様は離婚したくないとのことですが、この場合、基本的には夫からの離婚請求に応じないという対応方法でOKです。

離婚は、原則的に夫婦が合意によって行う必要があります。ただし、裁判上の離婚原因がある場合には、夫婦のどちらかの請求により離婚することができます。
裁判上の離婚原因がない場合には、訴訟を起こしても離婚できませんし、その他の方法でも無理矢理離婚させることはできません。

本件では、上記の通り裁判上の離婚原因がありません。そこで、ご相談者様が離婚したくないのであれば、相手の離婚請求に応じないようにすれば良いのです。離婚に応じない場合、協議離婚はできませんし、調停離婚もできません。裁判離婚もできないのですから、夫は最終的に離婚をあきらめるしかなくなります。

ただし、この場合でも、夫が勝手に離婚届けを偽造して役所に提出してしまうおそれがあります。そうなると、離婚が成立してしまうおそれがあるので、事前に役所に対して「離婚届けの不受理願い」を出しておく必要があります。不受理願いについては、居住している地域の役所に行けば届けを出すことができ、これを出していれば、夫が勝手に離婚届けを持ってきても、役所は受け付けないので離婚ができないことになります。

その他お困りのことがある場合は、離婚に詳しい弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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