【スピード離婚を検討している方】知っておくべきデメリットや財産分与など
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
厚生労働省が公表している人口動態統計月報年数(概要)の概況によると、5年未満の離婚が全体の3割を占めており、なかでも結婚2年目の離婚が最も離婚率が高い結果となっています。
今の時代では、スピード離婚は決して珍しくないのがわかります。
そこで、本記事では、「スピード離婚」をテーマとします。
“そもそもスピード離婚とは何か”、“スピード離婚のメリットとデメリット”、“スピード離婚の回避方法”など最近結婚したばかりだけど、すでに離婚を考えている方に参考になるように詳しく解説します。
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スピード離婚とは
スピード離婚の明確な定義はありませんが、一般的には結婚してから3年未満で離婚することを、「スピード離婚」と呼ぶケースが多いそうです。新婚旅行から帰ってきてすぐに離婚する、いわゆる「成田離婚」も、スピード離婚の一つといえるでしょう。
スピード離婚する6つの理由
①性格の不一致
離婚原因の上位を占める性格の不一致は、スピード離婚の原因としても、やはり多く挙げられます。例えば、結婚前に同棲期間を持たなかった場合、結婚して一緒に暮らすようになったことで、日々の生活のなかでズレを感じることもあるでしょう。この結婚初期に感じた性格の不一致を乗り越えられず、スピード離婚に至るケースがあります。
②相手のことをよく知らずに結婚した
最近は、マッチングサイトやSNSなどで出会って、すぐに意気投合し、お互いをよく知らずに勢いで結婚したケースが多く見受けられます。
相手の性格や価値観など内面をよく知らないうちに結婚した結果、「こんな人だと思わなかった・・・」と思う点がいくつも出てきて、二人の関係が悪化し、修復不可能になってしまう場合があります。
③現実とのギャップ
結婚について、理想や憧れを高くもちすぎていたあまり、実際結婚をしてみると、家事や育児に追われ、会計のやりくりが大変で、「私が思い描いていた結婚生活とまったく違う・・・」と現実とのギャップを感じて、スピード離婚に繋がるケースがあります。
結婚前にお互いの結婚後の将来設計を共有していないことが、現実とのギャップが生じる原因である可能性があります。
例えば、結婚したらどのように働いていきたいのか、どのように家事・育児を行っていきたいか、両親との同居を考えているのか、将来こういう風になりたいと夢があるのか、など将来のビジョンを共有してすり合わせていなかったため、「こんなはずじゃなかった・・・」と思い、離婚に至るのです。
④不倫していた
通常の離婚する夫婦のなかでも、離婚原因に多く挙げられるのが、配偶者の“不倫”です。
特にスピード離婚の場合は、結婚前から二股をかけていて、結婚後もその相手と関係を清算せずに続いていて、不倫が発覚してしまうケースがあります。
なかには、交際しているときに浮気癖がある人なのは把握していたけど、結婚したら収まるかと思っていたのに、結婚後も不倫・浮気を繰り返している事実が発覚して、離婚を決意する方もいます。
結婚しても、人はなかなか変わらないものなのです。
⑤借金が発覚
結婚後に配偶者に借金があることが発覚して、スピード離婚する方もいます。
隠されていたことで相手を信用できなくなるうえに、借金があるので、返済に追われて経済的に苦しくなってしまったり、ブラックリストに載って家や自動車を買いたくてもローンが組めなかったりして、婚姻生活を続ける自信を無くし、離婚に至るケースがあります。
⑥嘘をついて結婚
相手の気を引くため、離婚歴を隠したり、年齢や収入額を偽ったり等して、そのまま本当のことを言えずに「嘘をついて結婚」したがゆえに、スピード離婚に至ることがあります。結婚後に嘘だったことが判明し、信用をなくしてしまったら、結婚生活を続けていくのは難しくなってしまうでしょう。
スピード離婚のメリット
無駄な時間を過ごさない
スピード離婚のメリットとしては、「無駄な時間を過ごさない」ことが挙げられます。人生には限りがあります。相手への不満や不信感を抱いたまま過ごし続け、いずれ離婚するよりも、早期に見切りをつけてスピード離婚した方が、自分自身のために費やす時間が増え、新たな出会いの可能性も広がります。
離婚時の決め事が少ない
離婚時には、通常、離婚することの他、財産分与や親権、養育費といった離婚条件についても決めていきます。
婚姻期間が短いと、財産分与の対象になる財産が少なかったり、まだ子供をもうけておらず親権や養育費等については決める必要がなかったりして、争いが起きづらい傾向にあります。
このように、「離婚時の決め事が少ない」場合が多いというのは、スピード離婚のメリットといえます。
精神的な苦痛が少ない
相手に対して不満や不信感を抱いているにもかかわらず、長きにわたって我慢し続けていると、ストレスは溜まっていく一方です。スピード離婚すれば、相手とともに過ごす時間は短くなるため、長年の結婚生活を経て離婚するケースに比べて、「精神的な苦痛が少ない」場合が多いでしょう。この点も、スピード離婚のメリットの一つです。
デメリット
恥ずかしい・世間体が悪い
親族や友人、職場の人にたくさん祝福してもらったのに、スピード離婚を報告するのが「恥ずかしい」、「世間体が悪い」と感じる方もいるでしょう。
実際、親族に報告したら、「スピード離婚だなんて、ご近所さんになんて言われるか・・・」、「世間に顔向けできないじゃないか」と非難され、友人や職場の人には「ご祝儀泥棒だ」、「そんなに早く離婚するなんて、何か問題あるんじゃないか・・・」などと影で心ない言葉を言われたりする場合もあります。
経済的に厳しい
離婚後、「経済的に厳しい」という状況になってしまうことがあります。例えば、結婚を機に仕事を辞めて専業主婦となった方は、離婚後の生活費を賄うため、再び就職先を探す必要があるでしょう。スピード離婚のケースでは、経済的な自立を図るための準備が十分にできないまま離婚してしまい、もう少し経済的に安定してから離婚すれば良かった…と思う方もいるようです。
勢いで決めたことを後悔する
スピード離婚の場合、一時の感情で相手を誤解したまま離婚してしまうこともあるかと思います。そのような場合、「勢いで決めたことを後悔する」おそれがあり、この点も、スピード離婚のデメリットとして挙げられます。
離婚の進め方
通常離婚する方法は、上記の図のとおり、主に「協議離婚」、「離婚調停」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4つがあります。スピード離婚でも離婚する方法は同様です。
それぞれ詳しく解説していきます。
- 協議離婚・・・離婚について夫婦間での話し合い(協議)を行って、合意ができれば離婚が成立する最も一般的な離婚の方法です。
- 離婚調停・・・協議不成立や配偶者が協議に応じない場合に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てして、裁判官や調停委員を交えて離婚について話し合いで離婚の成立を目指す手続きです。
- 審判離婚・・・調停では折り合いがつかず、調停不成立となった場合に、離婚自体には双方同意しているけども、離婚条件でわずかな意見の相違があって調停不成立となった場合に、例外的に裁判所が離婚相当と判断をして調停に代わる審判によって離婚を命ずる方法です。
- 離婚裁判・・・調停不成立後、離婚する最終手段として、家庭裁判所に離婚裁判を提起して、裁判所が離婚について判断を下す手続きです。
スピード離婚の場合は、離婚条件がシンプルに済むケースが多いので、相手が離婚に合意していれば、協議離婚で進めるのが最もスムーズに離婚できる方法です。
しかし、相手が離婚に応じない場合は、離婚調停、審判離婚、離婚裁判の流れで行っていく必要があります。
離婚の方法については、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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スピード離婚にまつわるお金のこと
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を公平に分け合うことをいいます。
婚姻前の独身時代にそれぞれが貯めた預貯金、購入した自宅不動産や自動車などは財産分与の対象外です。
スピード離婚でも通常の離婚と同じように財産分与はできますが、婚姻期間が短いので、財産分与の対象となる資産が少額なケースが多いです。
慰謝料
スピード離婚でも、離婚に至った原因が相手にあり、相手の不法行為で精神的苦痛を被った場合は、慰謝料請求できます。慰謝料請求するには、相手の不法行為が客観的にわかる証拠が必要となります。
具体的には、次のような原因で離婚に至ったケースです。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- DV(家庭内暴力)
- 悪意の遺棄(同居の拒否、生活費を入れない、健康なのに働かない) など
ただし、スピード離婚の場合は、婚姻期間が短いため、被った精神的苦痛は小さいと考えられ、通常の離婚による慰謝料請求よりも慰謝料額は低くなる可能性があります。
養育費
子供がいてスピード離婚する場合は、離婚後、子供と一緒暮らす親は、子供と離れて暮らす親に養育費を請求できます。
そもそも養育費とは、子供が経済的・社会的に自立するまでにかかる監護や教育のために必要な費用をいいます。
養育費の金額はスピード離婚したかどうかは関係なく、一般的に夫婦それぞれの年収と子供の年齢・人数に応じて算出します。
養育費については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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スピード離婚での親権について
離婚時に未成年の子供がいるときは、親権について決めなければなりません。スピード離婚する夫婦の間に子供がいる場合、年齢は低いケースが多いでしょう。裁判所が親権者を判断する際には、「子の年齢」が考慮要素の一つとなり、子供が幼ければ幼いほど、母親が親権者として指定されやすい傾向にあります。
スピード離婚する夫婦のなかには、妊娠を機に結婚したというケースもあるかと思います。いわゆるできちゃった婚をして、スピード離婚に至った場合の親権や面会交流等については、下記のページで解説しています。ぜひご覧ください。
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妊娠中にスピード離婚する場合
妊娠中にスピード離婚し、離婚後に出産した場合であっても、相手(父親)に養育費を請求することはできますが出産前後の一定期間は働けませんし、離婚後の生活費を元夫に請求することもできません。
このように、妊娠中のスピード離婚には、経済的困窮を伴うリスクがあります。ご不安な方は、ひとり親家庭に向けた公的支援制度の利用を検討した方が良いでしょう。
妊娠中の離婚について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。
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スピード離婚の回避方法
スピード離婚するかどうか悩んでいる段階であれば、スピード離婚を回避できないか、次項目より挙げる方法を試してみるのも一つの手です。
二人で話し合う
夫婦間で十分な話し合いを行わないまま、スピード離婚に至ってしまうケースもあります。まずは二人でじっくり話し合う時間を設けてみましょう。お互いに思っていることを正直に吐き出し、譲歩できることはないか考えることで、スピード離婚を回避できるかもしれません。
第三者に間に入ってもらう
二人で話し合っても、話が平行線のままとなって進まないときは、親族や共通の知人などの第三者に間に入ってもらって話し合うのも有用です。冷静に話し合いができ、解決できる可能性が高まります。
そのほかにも専門家のカウンセリングを二人で受けるのもひとつの手です。
専門的知識をもった有識者からアドバイスをもらうことで、二人で話し合ったときには浮かばなかった有益な意見をもらえて解決方法が見つかる可能性があります。
円満調停を行う
離婚を目的とせず、夫婦関係の修復を望んで行う裁判所の手続もあります。それが、円満調停(正式には、「夫婦関係調整(円満)調停」といいます。)です。スピード離婚を回避したい場合には、円満調停を行い、家庭裁判所の調停委員会を介入させて話し合うことを検討してみても良いでしょう。
円満調停についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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スピード離婚に関するQ&A
- Q:
スピード離婚したら、ご祝儀は返さないといけないのでしょうか?
- A:
ご祝儀は、一般的に結婚する夫婦に送られるもので、夫婦の共有財産に該当するものです。それゆえ、ご祝儀が残っている場合は、返すという形ではなく、財産分与の対象として処理するのが通常です。
- Q:
スピード離婚のため離婚条件の取り決めがほとんどない場合も離婚協議書の作成は必要でしょうか?
- A:
スピード離婚でも離婚協議書の作成はしておくべきです。
例えば、スピード離婚で、婚姻期間が短いので、“慰謝料請求をしない”、“財産分与は行わない”と二人で口約束したとしても、あとから、「慰謝料請求しないといった覚えはない」、「脅されて財産分与を行わないと同意させられた」などと言われてトラブルになるケースがあります。もし慰謝料について取り決めていたとしても、口約束だけでは、証拠もなく、払われないケースもあります。
離婚後のトラブルを未然に防ぐために、スピード離婚でも、話し合って取り決めた内容は離婚協議書として書面に残しておくのをお勧めします。
- Q:
できちゃった婚で、スピード離婚する場合はDNA鑑定を拒否すると養育費は請求できなくなりますか?
- A:
DNA鑑定を拒否することと養育費の請求には、論理的な関係はありません。
法律上の親子関係が成立している限り、相手方(父親)は法的に養育費を支払う義務を負います。それゆえ、任意のDNA鑑定を拒否しても構いませんが、そうすると、相手方は別個の訴訟または調停等の手続を行うことになります。
その手続の中でDNA鑑定が求められ、それでも拒否したときは判決等で不利益な評価を受けるおそれがありますので、親子関係があるのでしたら、DNA鑑定に応じた方が良いでしょう。
- Q:
結婚後に相手からモラハラを受けているが、スピード離婚となっても離婚した方がいいですか?
- A:
相手からモラハラ行為を受け続けて、心身共に疲弊している状態であれば、今後何十年もこの状況が続くことを考えると、今の状況を打破するために、スピード離婚であっても離婚を選択するのはひとつの方法です。
モラハラする相手と離婚する場合は、モラハラ行為を受けていた事実がわかる客観的な証拠を集めておいてください。有益な証拠が揃い、モラハラ行為が認められれば、精神的苦痛を被った賠償金として、相手に慰謝料請求をできる可能性があります。
またモラハラする相手に、自ら離婚を切り出した場合、攻撃的になり、暴言を吐かれて冷静な話し合いができず、話し合い(協議)による離婚が難航するおそれがありますので、弁護士に相談して進めるのが有用です。
モラハラ離婚についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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- Q:
結婚してすぐに相手から離婚を求められた場合、婚約指輪の費用やこちらが負担した結婚式費用など請求できますか?
- A:
婚約指輪の費用やご質問者様が負担した結婚式の費用は、離婚時の財産分与の対象として相手に請求はできません。婚約指輪や結婚式の費用は、負担した側が独身時代に蓄えていた財産から捻出されるケースが多く、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産から支出されていないと考えられるため財産分与の対象とならないからです。
例外的に、離婚の原因や相手の有責性、結婚式にかかった金額などによっては請求が認められるケースも稀にあります。
婚約指輪そのものも、“贈与”にあたるため、原則として返還義務はありません。
ただし、夫婦で話し合って合意できれば、婚約指輪の費用や結婚式費用を相手に請求して支払ってもらうのは特段問題ありません。
スピード離婚をお考えの際には弁護士に相談ください!
「最近結婚したばかりなのに、もう離婚を考えているの?」と言われないか世間体を気にしたり、周囲の理解を得られないだろうと考えたりして、誰にも相談できず1人で抱え込んでいる方がいらっしゃいます。
スピード離婚を考えている方は、まずは弁護士にご相談ください。
「スピード離婚だから、財産分与や慰謝料など離婚条件で取り決める内容は少ないから大丈夫」と考えて安易に離婚してしまうと、あとから不利益を被るおそれがあります。
弁護士に相談することでトラブルを避けて有利な条件で離婚しやすくなる可能性が高まります。
ご自身の状況に応じて、適切なアドバイスをいたしますので、まずはお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)