ギャンブルによる借金が理由の離婚は可能か

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

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配偶者が真面目に働かずにギャンブルばかりをしております。仕方なく私がパートタイマーとして出稼ぎにでているのですが、2人の暮らしはきつい状態です。しかも彼はギャンブルで借金まで作ってしまう始末です。額こそ大きくないものの、日々の暮らしがやっとである私としては非常に困惑しています。
実は、彼は結婚前は働き者で非常にまじめな性格でした。しかし、結婚してすぐに勤めていた会社が倒産し、仕方なく別の会社に勤めることになったのです。その業種が合わなかったせいなのか、いきなり彼の性格が一変いたしました。
仕事にも行かず、毎日パチンコに通う日々。台所に競馬新聞も置いてありましたので、ひょっとしたら競馬などもやっているのかもしれません。正直、このままこの配偶者といては私自身も駄目になってしまうのではないかと危惧しております。この場合、相手がどう言ってきても離婚はできるのでしょうか?
ギャンブルによる借金は離婚理由になるか
この場合、借金があると言うだけでは離婚理由にならない可能性が高いですが、相手がギャンブルばかりして生活費も入れないなどということになると、「悪意の遺棄」が成立して離婚理由が認められる可能性があります。
「悪意の遺棄」に関しては次項をご確認ください。
その他法律上の離婚原因として、「婚姻を継続し難い事由」がありますが、通常、単に借金があるというだけでは婚姻を継続従い重大な事由とまでは言えないと考えられています。
しかし、借金が原因で夫婦仲が悪化して、お互いに気持ちがなくなり、もはや修復不可能な状態になった場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められて、離婚理由になる可能性もあります。
悪意のある行為は離婚理由になるのか?
民法において、法律上の離婚理由はいくつか定められていますが、その中に「悪意の遺棄」があります。これは、悪意をもって配偶者を見捨てる、ということです。
具体的には、生活費をわたさなかったり家を出て行って別居を強行したりする行為が典型的ですが、労働能力があるにもかかわらず、働かずに家にお金を入れない場合にも、悪意の遺棄が成立します。
本件では、夫は健康体であると考えられますが、働ける状態であるにもかかわらずギャンブルに明け暮れて働かず、おそらく家にお金も入れていないと考えられるので、悪意の遺棄が成立する可能性が高いです。
ただ、夫がまだ仕事を辞めておらず、給料が出ているので家にお金が入っている場合には、夫が気を取り直して働くようになって会社に残ると離婚理由は認められません。
また、夫が働いていないとしても、病気など何らかの事情で働けないとか、働かなくても他の方法で十分なお金を入れている等の事情があるなら、現時点で即時の離婚をすることは難しい可能性があります。これらの場合、将来夫がいよいよ会社を辞めてお金を入れなくなった時点で悪意の遺棄が成立するので(夫が病気で働けないケースをのぞく)、それまで離婚請求を待った方が良いでしょう。
どのような対応方法がありますか?
本件では相手との離婚を望んでいるので相手に対して離婚請求をする必要がありますが、そのための方法として、まずは離婚の交渉をすることが考えられます。
民法では、上記の通り裁判上の離婚原因を定めていますが、それがなくても夫婦が合意すれば離婚することもできます。
本件の場合、現時点で既に夫が仕事を辞めて家にお金を入れなくなっている場合には、悪意の遺棄が成立して離婚が認められるので、すぐに離婚交渉を開始することが可能です。悪意の遺棄がある場合には慰謝料請求もできるので、夫に対して離婚と慰謝料を請求することができます。ただし、夫に支払能力が無い場合には、慰謝料を請求しても実際にはお金を受け取れなかったり、長期分割になってしまったりする可能性はあります。
また、夫がまだ仕事を辞めておらず家にお金を入れているなどの事情で今すぐには離婚が難しい場合には、もう少し様子を見るとよいでしょう。夫に離婚を考えていることを告げて考え直してもらい、きちんと働くようになったら離婚しなくても良いですし、それでも態度が変わらず仕事まで辞めてしまうようなことがあったら、そのときに離婚請求(及び慰謝料請求)をすると良いでしょう。
離婚請求(慰謝料請求)をしたい場合や当事者同士での話し合いが難しい場合は、ぜひ弁護士に相談ください。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)