キャバ嬢との不倫で慰謝料はもらえるか
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メールで相談するキャバ嬢との不倫による離婚の相談例
結婚5年目の夫は、最近帰りも遅く、何をしているのか不安に思っていました。しかし本人は仕事だと繰り返すばかりなので信じるしかなく…。
まさかキャバクラのキャバ嬢と恋愛関係になっているとは思いもしませんでした。どうやら、仕事の付き合いで行ったお店で出会い、その後何度も通ううちに親密な関係になってしまったようです。
夫はすっかり若いキャバ嬢に入れあげ、彼女と一緒になりたいから私と離婚したいとまで言い出したのです。こちらとしても不倫をした挙句、勝手に離婚を切り出す夫の事をもう愛してはいません。いきなりの事で、精神的ショックも受けました。夫も、相手のキャバ嬢の事も許せません。慰謝料を請求したいと考えています。
離婚理由になるポイントは?
本件では、夫が「不貞」をしているかどうかによって、離婚理由になるかどうかが変わります。
不貞とは、法律用語で言うところの不倫のことです。
民法では、配偶者に「不貞」がある場合、離婚原因になるとされています(民法770条1項1号)。
ただ、法律上の不貞という場合、一般用語の不倫より範疇が狭くなることが問題です。具体的には、男女関係(肉体関係)があることまで必要になります。一般的には、配偶者が別の異性とデートしていたりキスをしていたり「好き」「愛してる」などのメールを交わしていたりすると「不倫」というイメージがありますが、法律上の「不貞」となって離婚理由となるためには、そのレベルを超えて男女関係(いわゆる性交渉)をもっているところまで必要です。
本件でも、夫が単にキャバ嬢に入れ込んでいるというだけでは「不貞」とは言えず離婚理由にならない可能性があります。もし夫がキャバ嬢と肉体関係までもっているのであれば「不貞」と認められるので離婚理由になります。
どのような対応方法がありますか?
夫が相手のキャバ嬢と不貞しているとすると、夫や相手の女性に対して慰謝料請求をすることができます。不貞は違法なので不法行為が成立し、配偶者と不貞相手は連帯債務を負うことになるからです。
夫や相手の女性に対し、不貞にもとづいて慰謝料請求をするためには、まずは証拠を揃える必要があります。証拠がないのに慰謝料請求をしても、しらを切られたり、こちらの被害妄想などと言われたりしてしまうからです。
興信所に依頼するなどして的確な証拠を集め、証拠がそろった時点で内容証明郵便を送るなどして慰謝料請求すると良いでしょう。
また、不貞は法律上の離婚原因になるため、ご相談者様の方から夫に対しては離婚を請求することもできます。ただし、この場合、不貞した側である夫の方からは離婚請求ができないことになっており、離婚するかしないかは妻のさじ加減1つという状態になります。夫が離婚を望んでいるなら、あえて夫が請求する離婚に同意せず、納得できる慰謝料を支払ってもらえる場合に限り離婚に応じる、という態度をとることも、高額な慰謝料を獲得するためのポイントとなります。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)