好きな人ができたら離婚できる?リスクや離婚前に考えるべきこと
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
結婚しているのに、妻や夫以外に好きな人ができた場合には、離婚して新たな人生を始めたいと思うかもしれません。
しかし、新たな恋のために離婚するのは、それなりのリスクを伴うことを理解してから離婚を申し出なければならないでしょう。
この記事では、好きな人ができた場合の離婚の可否やリスク、離婚する前に考えるべきこと、離婚する方法などについて解説します。
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配偶者の他に好きな人ができたら離婚できる?
配偶者の他に好きな人ができても、夫婦の合意があれば、話し合いによって離婚は可能です。しかし、一般的には、好きな人ができたから離婚して欲しいと言っても応じてもらえるケースは少ないでしょう。
話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所において、離婚調停や離婚裁判を申し立てる方法があります。ただし、調停では離婚を強制できないため、配偶者が納得してくれなければ、裁判によって離婚を認めてもらわなければなりません。
裁判によって離婚するためには、法定離婚事由が必要です。「好きな人ができた」という理由は該当しないので、他に理由が必要となります。
法定離婚事由として、以下のものが挙げられます。
- 配偶者が不貞行為をした
- 配偶者から悪意で遺棄された
- 配偶者の生死が3年以上明らかでない
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない(2026年4月施行の民法改正で削除予定)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
不倫した配偶者からの離婚請求は原則認められない
不貞行為をすると、有責配偶者とされ、離婚請求は基本的に認められなくなります。有責配偶者とは、離婚原因を作った責任のある配偶者のことです。
有責配偶者からの離婚請求が認められないのは、離婚原因を作ったにもかかわらず、離婚請求を認めるのは、請求された配偶者にとって、明らかに不公平だからです。
不貞行為やDV、モラハラ、悪意の遺棄をした配偶者からの請求を認めると、専業主婦(主夫)であった配偶者の生活を困窮させるおそれがあります。
有責配偶者からの離婚請求は、配偶者が過酷な状況に陥らないなどの要件を満たさなければ認められにくいです。
好きな人ができても不貞行為なしなら離婚しやすい?
好きな人ができても、不貞行為がなければ基本的には有責配偶者とならず、慰謝料も発生しません。ただし、不貞行為には明確な肉体関係だけでなく、裸で抱き合うなど、肉体関係に近い行為も含めて考えます。確実に線引きできるわけではありません。
肉体関係がなく、それに近い行為をしなかったとしても、不倫相手との接し方や外泊等の事実により、不貞行為をしていたとみなされてしまうケースもあります。
また、不倫を楽しんで、家庭を顧みなかったために、悪意の遺棄に該当するおそれもあるので、「肉体関係がなければ有責配偶者にならず離婚できる」とは言えません。
正式に離婚するまでは、疑われるような言動をするべきではありません。
好きな人ができたことを理由に離婚するリスク
好きな人ができたことを理由として離婚するのは、主に以下のようなリスクが生じます。
- 慰謝料や養育費を支払う可能性がある
- 親権が得られない可能性がある
- 世間から冷たい目で見られる可能性がある
慰謝料や養育費を支払う可能性がある
好きになった人との不貞行為を疑われたら、慰謝料を請求されるおそれがあります。不貞行為によって離婚した場合の慰謝料の相場は、100万~300万円程度です。
好きな人ができたために離婚を申し出たとしても、不貞行為をしていなければ、慰謝料を支払う義務はありません。しかし、不貞行為をしたと疑われて、慰謝料を請求されるリスクは決して低くありません。
また、配偶者が離婚を拒否した場合には、早く離婚するために、慰謝料のような名目の金銭を支払うことも検討しなければならないでしょう。
親権を取られたら、養育費を支払う義務も生じてしまいます。
不倫を原因とする離婚の慰謝料や、離婚後に支払う養育費について知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。
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親権が得られない可能性がある
好きな人ができたために離婚を請求すると、配偶者との交渉に影響して、親権の獲得が難しくなるおそれがあります。
裁判によって離婚するときに親権者を決める場合には、不倫や不貞行為をしたことについては基本的に考慮されません。しかし、配偶者は「不倫をするような人に子供を任せられない」と考えて、親権を譲らない確率が高いと考えられます。
配偶者に離婚を受け入れてもらうためには、親権を譲らなければならないケースがあるでしょう。
養育費や親権について詳しく知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。
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世間から冷たい目で見られる可能性がある
好きな人ができたために離婚すると、不倫した人だと周囲から認識されて、冷たい目で見られるおそれがあります。
誰かを好きになることは仕方ないと言えますが、不倫に対する世間からの風当たりは強いため、離婚した理由はなるべく隠す必要があるでしょう。
親族の付き合いが密接な地域では、離婚した理由が周囲に知れ渡ることによって、自分のことが知られていない地域への引っ越しが必要となるかもしれません。
好きな人ができたから離婚する前に考えること
好きな人ができたために離婚を考えた場合には、事前に以下のような事項について考えておく必要があります。
- 親権者を夫婦のどちらにするか
- 親権を取られた場合、いくらの養育費を、いつまで支払えば良いのか
- 面会交流をどの程度の頻度にするか
- 慰謝料はいくらになるか
- 財産分与はいくらになるか
- 年金分割によって、将来の年金はいくらになるか
配偶者に法定離婚事由がないケースでは、離婚に納得してもらう必要があります。そのために、離婚条件については妥協を迫られることも考慮しておきましょう。
ただし、条件で妥協しすぎると、離婚後の生活が立ち行かなくなるかもしれません。交渉する自信がなければ、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。
好きな人ができたことを理由に離婚する方法
好きな人ができたことを理由として離婚を請求する場合、決して低くはないリスクを負うため、本当の理由は隠しながら、他の理由を挙げて離婚を請求することも考えられます。
配偶者への気持ちが戻らない可能性が高いのであれば、なるべく傷つけないように離婚したいと考える方も少なくないでしょう。
ただし、離婚してから、新たな恋愛や再婚について知られてしまうと、本当の離婚理由が発覚するリスクは高いです。そのときに、離婚前からの不貞行為を疑われると、トラブルが深刻化するおそれもあります。
配偶者にとってはショックな離婚理由なので、理由を伝える場合にも、隠す場合にも、かなりのリスクがあることは覚悟しておく必要があります。
夫婦で話し合う
好きな人ができたことは、基本的に法定離婚事由にはならないので、話し合いによる離婚を目指す必要があります。当事者の話し合いによって離婚することを協議離婚といいます。
協議離婚が成立すれば、理由が問題となることはほとんどありません。しかし、好きな人ができたことは、配偶者にとっては不快だと考えられる理由なので、話し合いが難航することは想定しておきましょう。
配偶者が感情的になってしまうおそれがある場合では、前もって弁護士に相談しておくことをおすすめします。
協議離婚の進め方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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別居をする
どうしても離婚してもらえない場合には、別居することも検討しましょう。長期間の別居は、実質的に婚姻関係が破綻しているとみなされる要因となるため、裁判によって離婚できる可能性が高まります。
別居の期間は、一般的には3年~5年程度が必要です。ただし、配偶者に無断で別居すると、法定離婚事由である悪意の遺棄となって、有責配偶者とみなされることにより離婚が困難となるおそれがあります。
有責配偶者になると、離婚を請求するために必要な別居の期間が10年以上になる可能性があるので、別居するときには、配偶者に理由を伝えるようにしましょう。
なお、配偶者がDVを行ったなどの正当な事情があるケースでは、無断で別居しても問題は生じない可能性が高いです。
離婚前の別居について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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好きな人ができたので離婚したいとお考えなら、まずは弁護士にご相談ください
好きな人ができたために離婚したいと思っても、配偶者に納得してもらうのは難しいため、十分な離婚準備が必要です。配偶者の不貞行為やDV・モラハラ、セックスレス等の背景がある場合には、新たな恋を成就させる前に、配偶者との離婚を成立させることが望ましいです。
自分だけでは配偶者を説得するのが難しいと感じている方は、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、離婚できる可能性を高めるためのアドバイスや、離婚条件がなるべく不利にならないようにするためのサポート等が可能です。
弁護士法人ALGは、離婚を集中的に取り扱う民事事業部を設置しており、離婚問題をトータルでサポートしております。ぜひ、私たちにご相談ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)











