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プラトニック不倫と離婚について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

「プラトニック不倫」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?「不倫」と聞くと、既婚者が配偶者とは異なる者と性的関係を持つことをイメージするかと思います。配偶者以外の者と性的関係を持った場合、不倫は民法上の不貞行為という不法行為となってしまいます。

これに対し、プラトニック不倫は、性的関係を伴わない、あくまでも精神的な繋がりだけの不倫であるため、不貞行為には該当しません。とはいっても、パートナーが他の誰かと恋愛関係にあるというのは、許しがたいものでしょう。

それでは、プラトニック不倫で離婚することはできるのでしょうか?本ページでは、プラトニック不倫と離婚について、解説していきます。

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プラトニック不倫とは

不倫もプラトニック不倫も、明確に定義付けがなされているわけではないため、どのような行為が不倫なのか、プラトニック不倫なのか、その基準ははっきりしていません。ですが、一般的には、法律婚をしている者が配偶者以外の者と性的関係を持った場合を指して、不倫という言葉が使われています。この、配偶者以外の者と性的関係を持つことを、民法上「不貞行為」といい、法定離婚事由の一つにあたります。

一方、プラトニック不倫は、配偶者以外の者と、性的関係を持たないもののお互いに恋愛感情を抱いている、精神的な繋がりを持った関係性のことを意味して使われることが多いです。“性的関係を持たない”という点が、通常の不倫との大きな違いといえます。目に見えない気持ちの問題であるプラトニック不倫を、どのように証明したら良いのか、詳しくは後ほど説明します。

プラトニック不倫で離婚できるのか

離婚方法にはいくつかの種類がありますが、そのうちの「協議」による離婚の場合、双方の合意があれば離婚できます。「調停」による離婚の場合も、基本的に、双方が合意することで離婚できます。そのため、プラトニック不倫が理由でも離婚は可能です。

しかし、「裁判」による離婚の場合、離婚が成立するかどうかは裁判所の判断に委ねられ、離婚を認めてもらうには、法定離婚事由という民法770条1項に定められている離婚事由5つのいずれかに該当していなければなりません。加えて、法定離婚事由に該当する行為があったことがわかる証拠も必要になります。詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

恋愛感情を持っただけのプラトニック不倫では、法定離婚事由には該当しません。法定離婚事由に該当するのは「不貞行為」であり、性的関係を持った場合であるからです。そのため、プラトニック不倫を理由とした離婚請求を認めてもらうことは困難といえます。

法定離婚事由として認められる場合もある?

プラトニック不倫は、「不貞行為」には当てはまりませんが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由に当てはまる場合があります。例えば、プラトニック不倫をきっかけに夫婦関係が悪くなり、婚姻関係が破綻するにまで至ったのであれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまると認められる可能性があるでしょう。

プラトニック不倫でも慰謝料が請求できる?

性的関係を伴う不貞行為であれば、夫婦の貞操義務に反した不法行為となり、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料を請求できます。しかし、性的関係を伴わないプラトニック不倫は不法行為とはいえないため、基本的に慰謝料を請求することはできません。もちろん、請求すること自体は自由ですが、裁判所に認めてもらうことは難しいでしょう。

ただし、社会通念上、相当な男女関係を超えたものであり、夫婦関係の破綻に大きな影響を及ぼしたケースでは、例外的に慰謝料が認められることがあります。また、このようなケースで、不倫相手に故意・過失があった場合、つまり、相手が既婚者であることを知っていたり、知り得る状況にあったりした場合には、不倫相手に対しても慰謝料請求できる可能性があります。

弁護士に依頼することでプラトニック不倫の慰謝料を獲得できる可能性があります

プラトニック不倫は、性的関係を持たない単なる恋愛関係に留まるものであるがゆえに、不貞行為とはならず、不法行為にはあたらないため、裁判所に慰謝料請求を認めてもらうことは難しいといえます。ですが、認められる可能性がゼロとは限りません。場合によっては、例外的に慰謝料が認められるケースもあります。

配偶者がプラトニック不倫していることが判明し、心が傷つき、慰謝料を請求したい場合には、まずは弁護士に相談し、ご自身の状況で慰謝料を獲得できる余地はあるのか、確認してみましょう。そして、より慰謝料獲得の可能性を高めるには、弁護士に依頼して代理人となってもらい、裁判において、ご依頼者様の状況に応じた適切な主張・立証を行ってもらうことが有用です。

プラトニック不倫で慰謝料請求をお考えの方は、弁護士に相談・依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。

プラトニック不倫の証明方法

不貞行為の場合、不貞相手とホテルに出入りしている写真や、不貞相手の自宅に出入りしている写真等が、性的関係を持っていたことを証明する、有効な証拠になり得ます。

これに対して、プラトニック不倫は恋愛感情という気持ちの問題であり、客観的に見てわかるような証拠は集めにくいです。そのため、証拠を積み重ねてプラトニック不倫であることを証明していくことになるでしょう。次項目より、プラトニック不倫の証拠として役立つものの例を、確認していきます。

GPS機能の活用

人の携帯電話にGPS機能を利用したGPS追跡アプリを勝手にインストールする行為は、刑罰法規に触れる行為です。

一方、家族の車やカバンにGPSの発信機や記録装置を設置する行為は、刑罰法規ではありませんが、プライバシーの問題と対立します。また、証拠としての価値も、その時間帯にその場所に車やカバンが存在していた、というレベルであって、GPSのログ単体で不倫を立証するというよりは、補強証拠や、不倫相手とともに行動している場面を押さえるための情報収集に用いる方が現実的です。

レシートやクレジットカードの明細、Suica やPASMOの利用履歴

不倫相手に対するプレゼントを購入した際のレシートやクレジットカードの明細は、プラトニック不倫の証拠の一つになり得ます。頻繁にプレゼントをしていたり、高価なものを贈っていたりしたことがわかれば、親密な関係にあったと主張する際の裏付けとして効果的でしょう。

また、SuicaやPASMO等の交通系ICカードは、利用履歴を確認できます。乗車記録から特定の場所に通っていることが判明した場合、他の証拠と併せることで、プラトニック不倫を証明するのに役立つ可能性があります。

メールやLINEのやりとり内容

メールやLINEは、気持ちを伝える一つのツールです。性的関係を伴わないプラトニック不倫では、恋愛関係にあることがわかるような、不倫相手とのメールやLINE等のやりとり内容は、有効な証拠となる可能性が高いでしょう。

プラトニック不倫が原因で別居するときの注意点

プラトニック不倫をされたからといってすぐに離婚に踏み切るのではなく、一旦冷静になって考えようと別居する方もいらっしゃるかと思います。別居する場合に注意することや持ち物については、こちらをご覧ください。

プラトニック不倫の裁判例

不貞行為があったことは認められなかった、つまりプラトニック不倫であったものの、不倫相手に対する慰謝料請求が認められた裁判例を2つご紹介します。

【東京地方裁判所 平成17年11月15日判決】

事案の概要

原告は、原告の妻(A)のアルバイト先の知り合いで、Aと交際をしていた被告Y1について、被告Y1はAと肉体関係を結んでいたものであって不貞行為に関与していたものと推認されるが、仮にそれが認められないとしても、被告Y1の行為は不貞行為に準じて社会的に不相当とされる違法行為というべきであると主張しました。

また、被告Y1の友人で、Aを自宅に泊めているうちにAと不貞行為に及んだ被告Y2について、違法であることは明らかであると主張しました。

このような被告らの違法行為によって、原告とAとの婚姻関係が破綻し、原告は甚大な精神的損害を被ったとして、原告が被告らそれぞれに対して慰謝料を請求したという事案です。

裁判所の判断

裁判所は、認定事実から、被告Y1は、Aと肉体関係を結んだとまでは認められないものの、原告に対し、Aと結婚させてほしい旨を懇願し続け、その結果、原告とAとは別居し、まもなく原告とAが離婚するに至ったものと認めました。したがって、被告Y1のこのような行為は、原告の婚姻生活を破壊したものとして違法の評価を免れず、不法行為を構成するものというべきであるとしました。

被告Y2については、原告が興信所に依頼して得た調査結果に基づき、被告Y2とAとの間には肉体関係があったと認め、肉体関係を否定した被告Y2の主張は採用しませんでした。そして、Aと被告Y2が肉体関係を持ったことを知った原告は、Aとの婚姻関係は終わったものと認識し、結局、原告とAとは離婚に至ったものと認められるから、被告Y2の行為が違法であることは明らかであると判断しました。

以上より、被告らは、いずれも原告に対し、不法行為に基づき原告の被った精神的損害を賠償すべき義務があるとし、認定した諸事情を鑑み、各被告につき70万円の慰謝料を認めました。

【東京地方裁判所 平成24年11月28日判決】

事案の概要

原告は、元夫(A)と離婚調停を成立させていましたが、婚姻期間中に、被告とAが不貞関係にあり、そうでないとしても、被告が原告夫婦の婚姻関係の継続に支障を来すような行為を行い、これにより原告夫婦の婚姻関係が破壊された等と主張し、被告に対し、不法行為に基づく慰謝料を請求したという事案です。

この事案では、不貞行為の存否・不貞行為が認定できない場合の不法行為の存否・損害が争点となりました。

裁判所の判断

裁判所は、不貞行為の存否について、原告が示した不貞関係の証拠を総合しても、被告とAの不貞関係を明確に認定することはできないと判断し、続いて不貞行為が認定できない場合の不法行為の存否について検討を進めました。

まず、被告とAがやりとりしていたメールの内容から、原告が読んだ場合に、原告夫婦の婚姻生活の平穏を害するようなものというべきであるとし、被告としては、これが原告に読まれる可能性がある状況下で、このようなメールを送付したものと認められるとしました。そして、被告がこれらのメールをAに送付したことは、原告夫婦の婚姻生活の平穏を害するものとして社会的相当性を欠いた違法な行為であり、被告は原告に対し、不法行為責任を負うものというべきであると判断しました。

最終的に、被告がAに送付したメールの内容その他本件に現れた一切の事情を考慮し、被告の不法行為によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料30万円を支払うよう、被告に命じました。

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プラトニック不倫に関するQ&A

Q:

メールやSNSのみで繋がっていた場合はプラトニック不倫として慰謝料請求することはできますか?

A:

残念ながら、慰謝料請求が認容される可能性は低いでしょう。

「プラトニック不倫」という言葉自体、抽象的な概念です。肉体関係という一線を越えないものであるため、どのような行為があれば、裁判所が判断の基準としている、婚姻生活の平穏を害するものとして社会的相当性を欠いた違法な行為と言えるのかを、一義的に確定することは困難です。その精神的な繋がりは、かなり強固なものでなければ、そもそも婚姻生活の平穏は害されませんし、社会的相当性を欠くとまでは言えないでしょう。

会ったこともない状態で、婚姻生活の平穏を害するようなやりとりというのは、なかなか想定しがたいところです。さらに、メールやSNSだけの関係では、その相手が実在する人物か、結婚しているのか等の情報も不確かなままにやりとりをしている可能性があり、故意の面でも立証のハードルが高いことが想定されます。

よって、請求できる見込みは低いと言わざるを得ません。

プラトニック不倫をされ、離婚するか悩んでいるときは弁護士にご相談ください

配偶者のプラトニック不倫が判明したら、相当なショックを受けるかと思います。人によっては、性的関係を持っているほうがまだましだという方もいるかもしれません。性的関係を持たなくてもお互いに思い合っているというのは、より繋がりが深いように感じられるのでしょう。

プラトニック不倫をされ、離婚に悩まれている方は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。プラトニック不倫は、あくまでもお互いに恋愛感情を抱いている関係に過ぎないため、法定離婚事由となる不貞行為には該当しません。また、慰謝料を請求したところで、不法行為とまではいえず、裁判所に請求を認めてもらえる可能性は低いと言わざるを得ません。

ですが、相手が同意してくれれば、理由を問わずに離婚できますし、仮に裁判になったとしても、その他の事情から法定離婚事由に該当すると判断され、離婚が成立する可能性はあります。さらに、個別の状況によっては、適切に主張・立証することで慰謝料を獲得できる場合もあります。

弁護士は、ご相談者様の話に耳を傾け、最善の解決策の提案を目指すとともに、配偶者との交渉や裁判所の手続を一手に引き受けます。離婚は、人生の一大事です。まずは弁護士に相談し、抱えているお悩みを吐き出してみてはいかがでしょうか。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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