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身勝手な夫と離婚するには

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迷惑行為による離婚の相談例

昔からわがままで自己中心的だった夫。若い頃は、その自信が魅力的に写ったこともありましたが、今や周りに身勝手な迷惑行為をとり、私も非常に恥ずかしいです。

先日なんて、「提供が遅い」と、レストランで店員さんに土下座を強要。チェーン店ではなく、ちょっとお高めの品が良いレストランだった為、夫の大きい声で気分を害しお店を出られたお客さんもおりました。お店にいた周りのお客さんも夫に冷ややかな視線を送っていたのですが、本人は知らぬふりです。店員さんは土下座をして謝罪してくださり、夫だけが満足顔でした。お料理も代金はいらないと言われ、食事をして出てきましたが、そのレストランに2度と行く事は出来ません。非常に恥ずかしいです。

私から何度も注意しましたが、教えてやっているのだから、相手の勉強料だとまた身勝手な論理をぶつけてきます。もう一緒にいたくありません。早く離婚したいのですが、可能でしょうか?

身勝手な迷惑行為は離婚理由になるのか?

本件では、夫が身勝手で粗野な言動をとる、というだけでは離婚原因にならない可能性が高いです。

民法上、裁判上の離婚原因は以下のように法定されています。

  • 不貞
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復しがたい精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

夫が身勝手な言動をとるということは、上記のいずれにも該当しないので、これだけの事情で離婚をすることはできないのです。

ただし、このことが原因で夫婦仲が悪化してしまい、お互いが口もきかなくなったり別居してしまったりして、夫婦関係が修復不可能な程度に悪化してしまったケースでは、「婚姻関係を継続し難い事由」が認められて離婚できる可能性があります。

また、協議離婚であれば裁判上の離婚原因がなくても離婚できるので、相手が納得しさえすれば離婚できる可能性があります。

どのような対応方法がありますか?

この場合、まずは相手に対して離婚の話合いを持ちかけて、離婚について話し合う必要があります。
裁判をしても離婚できる可能性は低いですし、いきなり裁判をすることもできないからです。

相手が任意に離婚に応じてくれるなら、協議離婚によって離婚手続きができます。もし相手が離婚に応じてくれない場合には、離婚調停をしなければならず、それでもだめなら裁判をしなければなりませんが、今のままの状態であれば、裁判を起こしても離婚が認められにくいので、注意が必要です。

また、相手が支払に応じてくれるのであれば、慰謝料の支払も受けられます。ただ、このようなケースでは、相手自身が自分の問題点に気づいていないことも多く、慰謝料を請求したら「なぜ慰謝料が必要なのか。」「こっちは離婚したくないのにいきなり離婚を請求されたのだから、むしろ慰謝料を支払ってほしいくらいだ」などと言われる可能性もあります。

そこで、このようなケースでは、慰謝料ではなく解決金という名目でお金を支払ってもらうことがよくあります。解決金とは、離婚問題を解決するためのお金、という意味合いのものであり、どちらが悪いとか悪くないという話とは無関係なものです。離婚後の妻の生活保障の意味で解決金を支払うケースもあります。

また、慰謝料や解決金という名目でお金を払いにくい場合には、妻の財産分与の取り分を多くするという方法でも、妻の金銭的な取得分を増やすことが可能です。

以上のように、本件では、まずは相手に離婚を了承させることが重要です。離婚を優先する場合には、慰謝料や解決金などのお金の問題についてはある程度妥協する必要があるでしょう。

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