夫源病を理由に離婚するときに知っておくべきこと
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
「夫が家にいるとなぜかイライラする…」「夫の帰宅時間になると頭痛におそわれる…」
このような状態に陥っている女性は、夫源病(ふげんびょう)になっているかもしれません。
夫源病を治すには、夫婦関係の改善を図ったり、ストレス発散方法をみつけたりといった様々な方法が考えられますが、“離婚する”という道を選ぶ方も少なくないでしょう。
そもそも夫源病とは何なのでしょうか?そして、夫源病を理由に離婚することはできるのでしょうか?本ページで詳しく解説していきます。
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夫源病とは
夫源病とは、夫の言動が原因でストレスが溜まり、妻の心身に不調をきたすことをいうとされています。循環器内科と心療内科の専門医である石蔵文信氏が命名したものですので、「夫源病」という病名があるわけではありません。
また、夫源病と類似する概念に、「主人在宅ストレス症候群」があります。夫が家にいることでもたらされるストレスが主な原因となり、妻に発症する様々な疾患を意味しており、心療内科医の黒川順夫氏が発表しました。
どんな女性がなりやすいのか
夫源病になりやすい女性の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。
- 真面目で我慢強く、あまり弱音を吐かない
- 良妻賢母でありたいという思いが強い
- 人に意見するのが苦手
- 完璧主義で、家事や育児に手を抜けない
- 小さなことを気にして悩みやすい
- 世間体を気にする
現れる症状
夫源病になっている場合、頭痛・めまい・吐き気・動悸・耳鳴り・胃痛・不眠といった症状が現れます。いずれの症状も、夫が不在のときには落ち着く傾向にあります。
どんな男性が原因になりやすいのか
夫源病の原因となるような男性の主な特徴は、以下のとおりです。
- 外面が良くて人前では愛想が良いが、家では不機嫌
- 上から目線で話す
- 家事を手伝わないのに文句は言う
- 「ありがとう」や「ごめんなさい」など、感謝や謝罪の言葉を口にするのが苦手
- 妻の行動や予定を把握したがる
- 妻や子供を“養ってやっている”という自負が強い
夫源病を理由に離婚できるのか
離婚方法には、当事者間で話し合う「協議」、家庭裁判所の調停委員会を介して話し合う「調停」、裁判所に判断を委ねる「裁判」の主に3つがあります。それぞれの詳しい内容は、下記の各ページをご覧ください。
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離婚方法のうち、「協議」では、相手の同意を得られれば離婚できます。また、「調停」でも、基本的に夫婦の合意があれば、理由を問わずに離婚することが可能です。
一方、「裁判」の場合、裁判所が離婚について判断を下します。夫婦の合意は要しません。裁判で離婚を認めてもらうには、法定離婚事由が必要であり、離婚理由によっては離婚できないケースがあります。夫源病が法定離婚事由に当てはまるかどうかは、次項で説明します。なお、夫源病になっていることを主張するため、医師の診断書等、夫源病の症状を裏付ける証拠を準備しておくことは非常に重要です。
また、夫源病になっている女性は、相手からモラハラを受けていることも多いです。モラハラを理由とした離婚については、下記のページで紹介していますので、ぜひご覧ください。
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夫源病は法定離婚事由に当てはまるのか
離婚理由が夫源病のみの場合、法定離婚事由に該当すると判断してもらうことは難しいでしょう。
ただし、夫源病がきっかけで夫婦関係が破綻している場合等には、法定離婚事由の一つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚請求が認められる可能性があります。
なお、夫源病だけでは法定離婚事由に該当すると判断されなくても、その他の事情が法定離婚事由に該当することがあります。夫が不貞行為をしていた場合や、夫から生活費を入れてもらえない場合等が、例として挙げられます。
法定離婚事由についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
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夫の同意が得られない場合の対処法
裁判において、夫源病を理由とした離婚請求を認めてもらうのは困難であるといえます。
そのため、協議や調停によって離婚を成立させられるかどうかが重要になってきます。まずは協議から始めるのが一般的な流れですが、夫の同意が得られない場合、どうしたら良いのでしょうか?
別居をしてみる
夫が離婚に応じてくれない場合、別居をして距離を置くのも一つの手です。
ひとりでじっくりと考える時間が生まれ、再度の話し合いで同意を得られるかもしれません。また、別居期間が相当長期におよぶと、婚姻関係が破綻しているとして、裁判で離婚を認めてもらえる可能性もあります。
ただし、別居する際にはいくつか注意した方が良い点があります。詳しくは下記のページをご覧ください。
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我慢せずに自分の意見を言う
離婚の話し合いを進めるには、我慢せずに自分の意見を言うことが第一歩となり、非常に大切です。
しかし、夫の同意が得られない、そもそも話し合いができない等の場合には、医師に対して夫源病による精神的症状が出ていることを相談したり、各都道府県に設けられている婦人相談所(女性相談センター等)で、自分の意見を吐き出したりすることも解決策が見つかるヒントを得られるかもしれません。
弁護士に間に入ってもらう
夫婦同士ではどうしても感情的になって揉めてしまいがちな話し合いも、弁護士に間に入ってもらうことで、スムーズにまとまる場合があります。また、弁護士が交渉にあたることで、不利な条件で離婚を成立させてしまう事態を防げます。
夫が離婚に応じてくれないときは、弁護士に交渉を任せてみてはいかがでしょうか。
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メールで相談する離婚時に請求できる可能性があるお金
共働き世帯が増えているとはいえ、夫の収入が生活費の頼りになっているというご家庭も少なくないでしょう。
そのため、夫源病を理由に離婚を望む妻としては、離婚に伴い得られるお金は、特に関心が深いことかと思います。離婚する際にどのようなお金を請求できる可能性があるのか、確認していきましょう。
慰謝料
離婚時には、慰謝料を請求できることがあります。慰謝料は、精神的苦痛に対する賠償金であり、相手に不法行為があった場合に請求できます。
夫源病を理由に離婚するケースでは、心身の不調をきたした夫の言動によっては、不法行為に該当し、慰謝料を請求できる可能性があります。なお、裁判で慰謝料請求を認めてもらうためには、請求理由とする夫の言動が客観的にわかる証拠が必要になります。
その他
離婚時には、慰謝料の他にも請求できる可能性のあるお金は様々あります。
例えば、離婚する際、婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産は、原則2分の1の割合で分け合う、財産分与ができます。
また、年金分割という制度を利用し、夫婦の厚生年金記録の合計を分割することも可能です。夫が厚生年金に加入していて、夫の収入の方が多い場合には、忘れずに請求しましょう。
さらに、子供がいて親権を得た場合には、夫に養育費を請求できます。
財産分与、年金分割、養育費、それぞれの詳しい内容は、下記の各ページをご覧ください。
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夫源病が理由の離婚に関するQ&A
- Q:
夫源病で離婚後、子供と夫を会わせることを拒否できますか?
- A:
面会交流は子供の福祉のための制度であり、基本的に親と子の交流は子供の健やかな成長のために不可欠なものですので、夫源病であるからといって面会交流を拒否することはできません。
夫が夫源病であり、夫からモラハラを受けたために、夫に強い恐怖心や心理的ストレスを抱いている等、対等に面会交流についてのやりとりができない場合には、公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)といった第三者機関を利用するのも一つの手段です。
夫源病で離婚を考えたときは弁護士にご相談ください
夫と一緒にいることがストレスになってしまっては、幸せな結婚生活を送れているとはいえないでしょう。
実際、夫源病の苦しみから解放されるために、離婚を決意する女性もいます。
離婚するには、まずは夫婦同士で話し合うことから始めるのが通常ですが、心身の不調をきたす原因となった相手です。直接やりとりすることに不安を感じる方もいるかと思います。
夫源病で離婚を考えたときは、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士なら、相手との交渉を一手に引き受けることができ、直接やりとりする負担の軽減に繋がります。
また、裁判にまで発展した場合、夫源病のみを理由に離婚を認めてもらうには困難を要しますが、弁護士なら、法定離婚事由に該当し得る事情はないか、ご相談者様の状況に応じて適切にアドバイスすることもできます。
夫源病を理由とした離婚でお悩みの方は、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。最善の解決を目指し、ご相談者様の一番の味方となって尽力いたします。
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- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)