家庭内ストーカーの夫と離婚したい
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0078-6009-3006
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する家庭内ストーカーによる離婚の相談例
夫とは結婚2年目になります。出会いは友人の紹介でした。夫は結婚する前から少し執着心が強くおかしいなと思うところもございました。
しかし、私を1番に優先してくれるところや大事にしてくれるところに惹かれ、結婚を決めました。最初は気づかなかったのですが、先日夫に内緒で大学時代の女友達とランチに行ったのです。すると、レストランに夫の姿が。あまりに驚いて問い詰めると、私の携帯電話を見て気になって先回りしていたとのこと。実は携帯電話を覗き見るのは初めてではなく、定期的に見ていたのだそうです。
それだけではなく、家にいる私を監視するために隠しカメラや盗聴器まで仕掛けていることを話したのです。本人は、万が一私に何かあったら大変だからと話していましたが、正直そこまでされて怖いです。
周りに相談すると、家庭内ストーカーではと教えられました。このまま一緒にいれば危険な目に合うかもしれないので離婚をすすめられています。私自身も怖いので、離婚を考えております。しかし、そこまでしている夫がすんなり応じてくれるとは到底思えません。いったいどうしたらスムーズに離婚ができるのでしょうか?教えていただけたら幸いです。
家庭内ストーカーは離婚理由になるのか?
家庭内ストーカーの場合、それだけでは離婚原因にはなりにくいですが、度を超えたストーカー行為や束縛行為などがある場合には離婚原因になる可能性があります。
法律上の離婚原因は、民法770条1項各号において規定されています。
その内容は、①不貞、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復しがたい精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由となっています。
家庭内ストーカーは、上記の①~④には該当しないので、⑤の婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかが問題になります。
家庭内ストーカーにもいろいろな態様と程度があるので、一概に婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかどうかを判断することができず、個別的な判断が必要です。
たとえば、妻が出かける際に後を付けてきて一緒のレストランの別の席で食事をしている、というだけでは離婚は認められないでしょう。
これに対し、家中に監視カメラを仕掛けて、常に妻宛にメールをしたり自宅への電話をかけ続けたりして、妻からのメールの返信が少し遅れたり、自宅への電話に出なかったりすると、異常なまでに興奮して何時間でも問い詰め続けて妻が疲れ果ててしまっている、などのケースでは、離婚が認められる可能性もあります。
どのような対応方法がありますか?
本件で、妻が夫と離婚したい場合、まずは夫と離婚協議の話合いをする必要があります。ただ、家庭内ストーカーの夫に嫌気がさしている場合、同居が非常に辛いことが多いですし、同居している限り夫のストーカー行為が続いて苦痛です。同居して夫に監視を受けることで、生活や話合いが夫主導となり、こちらから離婚話を持ちかけても取り合ってくれなかったり夫が逆切れして恐ろしい思いをしたりする可能性もあります。
また、別居している方が夫婦関係の破綻が認められやすく離婚しやすいということもあります。
そこで、家庭内ストーカーの夫と離婚したければ、まずは家を出て別居することをおすすめします。その上で、弁護士などを代理人として雇い、第三者に間に入ってもらって離婚の話し合いをすすめましょう。
そうすれば、夫の監視から解放されて精神的にも楽になり、冷静に物事を捉えられるようになりますし、腰を落ち着けて離婚手続きに取り組むことも可能になります。
弁護士を雇って夫と離婚協議をしてもらうときには、夫に対して慰謝料請求することも考えられます。確かに、夫のストーカー行為が酷いケースなどでは、夫から妻への慰謝料支払いが認められるケースもあります。
ただ、家庭内ストーカー夫が、任意に慰謝料支払いに応じることは少ないです。ストーカー夫は、自分のしていることが悪いという自覚を持っていないことが多いからです。
そこで、家庭内ストーカー夫に対して慰謝料請求をしたければ、家庭裁判所で調停や訴訟をする必要が出てくることが多いです。
ただ、それらの手続をとっても、必ず慰謝料が認められるわけではありません。
以上をまとめると、夫が離婚に応じない場合には調停や訴訟もやむを得ませんが、離婚には応じるけれども慰謝料支払いには応じない、という態度の場合には、調停や訴訟に話を進めるかについては慎重に検討した方が良いです。まずは離婚問題に強い弁護士に相談して、本当に慰謝料を請求できそうな事案なのかどうか、慎重に判断しましょう。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
お電話でのご相談受付
0078-6009-3006
24時間予約受付・年中無休・通話無料
メールでのご相談受付
メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)