借金は離婚時の財産分与の対象となるのか?

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
離婚するとき、夫婦のどちらかに借金がある場合、「財産分与の金額に影響は出るのか」「借金も財産分与の対象になるのか」等、気がかりなことが多いでしょう。
そこで本記事では、財産分与における「借金」の取り扱いについて、詳しく解説していきます。
財産分与して分け合うお金は、離婚後の日々の生活費を確保するうえでも非常に重要なものです。適切な金額で取り決められるよう、財産分与で借金はどうなるのか、理解を深めておきましょう。
なお、財産分与の対象になる、夫婦が協力して築き上げた共有財産について、夫婦それぞれがどれだけ貢献してきたのか?という割合は平等であるとして、2分の1が原則と考えられています。そのため、財産分与の割合は、原則2分の1とされています。本記事でも、特に記載のない限り、「財産分与の割合を2分の1とすること」を前提としています。
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借金がある場合の財産分与はどうなる?
借金も面会交流の対象になり得ます。ただし、無制限に対象になるわけではなく、夫婦の共同生活のために負った借金等、対象になるものは限られています。
財産分与の対象になる借金がある場合には、その金額がプラスの財産の金額を上回る、「債務超過」の状態になっていないか確認しましょう。裁判所の実務上、プラスの財産を超えるマイナス部分は、夫婦で分け合うべきとはされておらず、財産分与の対象外となります。
そのため、現在の資産(プラスの財産)と借金(マイナスの財産)の状況は、正確に把握しておくことが重要です。
財産分与の対象になる借金
夫婦の共同生活のために負った借金は、財産分与の対象になり、これには大きく分けて2種類の借金があります。「夫婦の生活費としての借金」と「夫婦の財産取得が目的の借金」です。
それぞれの具体例について、以下で説明します。
夫婦の生活費としての借金
「夫婦の生活費としての借金」とは、不足した生活費を補うために借りたお金をいいます。
“生活費”に分類される費用としては、次のようなものが挙げられます。
- 衣食住の費用
- 医療費
- 子供の学費
- 適度な娯楽費・交際費
- その他、家族が生活するために必要な費用
夫婦の財産取得が目的の借金
「夫婦の財産取得が目的の借金」とは、夫婦が共有して使用する、資産価値を持つ(=高額な)財産の購入費用(の全部または一部)の支払いを目的とする借金をいいます。
具体例としては、家を購入するために金融機関からお金を借りる、「住宅ローン」があります。住宅ローンが残っている場合の財産分与について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
財産分与の対象にならない借金
夫婦の共同生活のために負った借金等に該当しない借金は、財産分与の対象にはなりません。
では、具体的にどのようなものが、「夫婦の共同生活のために負った借金」とはいえないのでしょうか?
趣味や娯楽のための借金
婚姻中に負った借金であっても、どちらか一方の趣味や娯楽のために負った借金は、「夫婦の共同生活のために負った借金」とはいえず、財産分与の対象にはなりません。
例えば、ギャンブルのための借金や、明らかな“浪費”といえるブランド品を買い漁るための借金等は、通常、夫婦の一方の個人的な趣味や娯楽のために負ったものとして、財産分与の対象にはならないと考えられています。実質的にも、このような場合に、他方の配偶者に借金を負担させるのは妥当とはいえません。
婚姻前にした借金・ローン
財産分与の対象になる財産は、“婚姻中”に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)です。これは、プラスの財産に限らず、マイナスの財産にも同じことがいえます。つまり、夫または妻が“婚姻前”にした借金は、原則として財産分与の対象にはならない、ということです。対象になるのは、あくまでも“婚姻中”に負った借金です。 そのため、原則、“婚姻前”に組んでいたローンも財産分与の対象にはならず、そのローンで購入した財産も同様に、財産分与の対象には含まれません。
財産分与と婚姻期間の関係については、下記の記事で詳しく解説しています。ぜひこちらも併せてご覧ください。
借金があるときの財産分与額の算出方法

借金があるときは、資産額(プラスの財産の金額)から借金額(マイナスの財産の金額)を差し引いたものを対象に財産分与の金額を算出するというのが、基本的な算出方法です。
仮に、資産額が600万円、借金額が200万円だったとしたらどうなるか考えてみましょう。この例では、財産分与の対象となる金額は「600万円-200万円=400万円」となり、財産分与の割合は原則2分の1なので、夫婦それぞれが財産分与によって取得する金額は、「400万円×1/2=200万円」となります。
借金額が資産額を上回る場合(債務超過)

借金額(マイナスの財産の金額)が資産額(プラスの財産の金額)を上回る、債務超過の状態になってしまっている場合には、資産額から借金額を差し引くとマイナスになるため、裁判所の基本的な判断としては、財産分与で分けるべき財産はないとされます。
例えば、資産額が400万円、借金額が500万円の場合、「400万円-500万円=-100万円」と債務超過になるため、基本的に財産分与で分けるべき財産はない、ということになります。
この場合には、あえて財産分与しないのが一般的であり、借金の返済義務は、借金の名義人がそのまま負うことになります。なお、仮に財産分与したとしても、資産額を超過した分の借金額については、財産分与の対象にはならないと考えられているため、返済義務を負うのは借金の名義人となります。
自営業で借金がある場合の財産分与
自営業の場合、企業で働く会社員等が負う借金とは異なり、「事業のための借金」を負っているケースがあります。事業のための借金とは、事業を始めるときの資金や、事業を継続していくために必要な費用をまかなうために借り入れたお金のことです。
自営業でも、法人化した会社を営んでいる場合には、個人と法人(会社)は別人格とみなされるため、会社名義の借金は、基本的に財産分与の対象にはなりません。
これに対し、法人化せず、個人で事業を営んでいる場合には注意が必要です。事業のための借金は、基本的に財産分与の対象にはなりませんが、個人事業主の場合、個人の名義で借金をしており、「事業のため」なのか、それとも「夫婦の共同生活のため」なのか、区別しづらくなりがちです。そのため、事業のための借金も含めて、財産分与の金額が算出されてしまう可能性があります。適切な財産分与を行うには、借金の目的を把握し、財産分与の対象になる借金なのか、ならない借金なのかをはっきりと区別できるようにしておくことが重要です。
自己破産すると財産分与はどうなる?
借金がある場合、「自己破産」を考える方も少なくないでしょう。自己破産の手続をして、裁判所の審査が通れば、返済義務を免除する(免責)と認められた借金は、返さなくて済むようになります。
財産分与を請求する権利は、自己破産で“免責”の対象となる債権の一つです。そのため、財産分与する前に夫婦のどちらかが自己破産した場合、他方の配偶者は、その者に対して財産分与を請求することができなくなってしまいます。自己破産の手続では、申し立てた者(債務者)に一定以上の資産がある場合には、各債権者が有する債権額の割合に応じ、「配当」として資産が配分されるものの、債務者に一定以上の資産がなければ、配当を受けることすらできません。
財産分与後に自己破産する場合の注意点
自己破産により、財産分与を請求することはできなくなってしまいます。それなら、財産分与してから自己破産すれば、一方は財産を受け取れ、他方は借金の返済義務を免れるため、夫婦双方にメリットがあるように思えます。しかし、財産分与後に自己破産する場合、まったく問題が生じないとは言い切れません。
自己破産の手続において、裁判所に「財産分与の金額が過大である」と判断されると、他の債権者を害しようと不当に行った行為(これを「詐害行為」といいます)であるとして、財産分与が取り消されてしまうおそれがあります。ただ、財産分与は離婚する際に行う通常の行為であり、原則の2分の1の割合で分け合っているのであれば、基本的に詐害行為とはみなされないでしょう。とはいえ、財産分与が取り消されてしまう可能性は否定できないので、十分に注意する必要があります。
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メールで相談する借金の財産分与に関するQ&A
- Q:
財産分与時、妻名義の借金を夫が支払う必要はありますか?
- A:
財産分与時に限らず、妻名義の借金を夫が支払う必要は、基本的にはありません。借金の返済義務は、借金の名義人である妻が負うのが原則です。
配偶者だからといって、借金を支払わなければならないわけではありません。ただし、妻が夫婦の生活費を補うために借金を負った場合等には、財産分与の対象となり、妻名義の借金も含めて清算する、つまり実質的に借金を負担する必要が生じる可能性があります。
- Q:
別居中に相手の借金が発覚した場合の財産分与はどうなりますか?
- A:
相手の借金が、別居中に負ったものであれば、原則として財産分与の対象にはならないと考えられます。財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を分け合う制度ですが、別居中は夫婦がそのような協力関係にあるとはいえないとして、別居中にそれぞれが取得した財産や抱えた借金は、財産分与の対象には含めないとするのが原則の扱いです。
ただし、相手がした借金が、子供の養育費や、別居中のご質問者様の生活費といった、いわゆる「婚姻費用」を支払うためのものであった場合には、財産分与の対象になると考えられます。
- Q:
家族カードで妻が作った借金は財産分与の対象になりますか?
- A:
家族カードとは、クレジットカードの契約者である会員の家族に対して、追加で発行されるカードです。家族カードで妻が作った借金が、夫婦の共同生活のためのものであれば、財産分与の対象になります。
また、通常なら、妻が作った借金は妻が返済すべきであり、夫に返済義務はありません。しかし、家族カードで作った借金の場合、多くのクレジットカード会社は、カードローン契約上、家族会員が作った借金の返済義務は本会員が負うものとしているため、借金を作ったのが妻であっても、その返済義務は本会員である夫が負わなければならなくなるでしょう。
なお、借金を返済した場合、返済した分の全額を財産分与で取り戻すことは難しいですが、少し多めに財産を受け取れる可能性はあるので、財産分与の割合でバランスをとることになるでしょう。
- Q:
離婚時に親からの借金がある場合、財産分与の対象になりますか?
- A:
親から借金をしたとき、親子間のやりとりであるため、口約束などで済ませてしまうケースも多いでしょう。このようなケースでは、たとえこれから返す予定だったとしても、親から子供への「贈与」と判断されてしまうおそれがあります。その場合、子供本人の個人的な財産(特有財産)となるため、財産分与の対象にはなりません。
「贈与」ではなく「借金」であると判断されるには、借用書や金銭消費貸借契約書といった、お金を貸し借りしていることを証明する書類を作成しておきましょう。「借金」だと認められた場合、その借金が夫婦の共同生活のために負ったもの等であれば、財産分与の対象になります。
- Q:
妻の借金を肩代わりして夫が支払いをしていた場合、財産分与において考慮されますか?
- A:
財産分与の割合は、実務上、財産形成におけるそれぞれの寄与度に応じて決められます。
ご質問の場合、妻の借金を肩代わりしていなかったら、夫は借金額相当分の財産を築くことができたと考えられますし、妻と夫とでは、夫の方が財産を形成するうえで大きく寄与したといえます。そのため、財産分与の割合において、夫が借金を肩代わりしたという事情が考慮される可能性はあると考えられます。
- Q:
借金があることを理由に財産分与を放棄することは可能ですか?
- A:
財産分与は、必ず行わなければならないものではありません。請求するもしないも各自の自由ですので、請求せず、財産分与を放棄することは可能です。ただ、相手に放棄するよう強制することはできないので、相手から請求されたら、放棄することに納得してもらうか、財産分与に応じて詳細を取り決めていくことになるでしょう。
なお、相手が作った借金であっても、ご自身が連帯保証人となっている場合、財産分与しないからといって、連帯保証人としての返済義務がなくなるわけではありませんので、ご留意ください。
借金があるときの財産分与でわからないことがあれば弁護士に相談しましょう
「借金」というマイナスの財産がある場合、財産分与するときには特に注意を払うべきです。当事者間だけで取り決めをすると、財産分与の対象になるものの判断や、財産分与の金額の計算において、誤りが生じてしまうおそれがあります。
借金があるときの財産分与は、複雑になるケースもありますので、弁護士に依頼することをおすすめします。法律の専門家である弁護士は、財産分与の対象になるものをしっかり見極めることができますし、適切な内容で財産分与を取り決められるよう、アドバイス・サポートすることも可能です。
また、財産分与を含め、離婚問題は夫婦ともに感情的になりやすく、なかなか交渉がまとまりにくいのが現実です。その点、弁護士は法的知識に基づいた客観的で論理的な主張を行うため、相手を納得させられる可能性が高まるといえるでしょう。
さらに、弁護士に依頼することで、相手と直接会う必要がなくなるため、交渉時のストレスの軽減も図れます。納得のいく結果が得られるよう、借金があるときの財産分与について、ご不明点やご不安なことがある方は、まずは弁護士にご相談ください。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)