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財産分与でかかる税金

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

財産分与は、婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産を分け合うというものです。離婚する際、多くのご夫婦は財産分与することになるでしょう。財産を渡す・受け取る行為であるため、税金がかかるのではないか?と疑問に思う方もいるかもしれません。

財産が多ければ多いほど、財産分与時の税金について知っておくことの重要性は増します。財産分与時に税金はかかるのか、税金がかかる場合に節税する方法はあるのか、本ページで確認していきましょう。

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財産を渡す側にかかることがある税金(譲渡所得税)について

財産を渡す側には、譲渡所得税がかかる場合があります。

譲渡所得税は、不動産や株式、ゴルフの会員権等を譲渡した際に得た利益に課される税金で、現金を譲渡した場合には課されません。なお、譲渡所得税とは、不動産等の譲渡益に課される「所得税」「住民税」「復興特別所得税(※2013年から2037年まで課される)」の総称です。

財産分与で譲渡所得税がかかる場合とは?

譲渡所得税は、不動産等の売却時の価格が購入時の価格と比べて高い場合にかかります。しかし、不動産等を売却していなくても譲渡所得税がかかる場合があり、財産分与もその一例です。したがって、財産分与においても、不動産等の分与時の価格が購入時の価格と比べて高い場合には、譲渡所得税がかかります。

譲渡所得税がかからない場合

譲渡所得税がかかるのは、あくまで不動産等の譲渡益が発生している場合です。不動産等の財産分与時の価格が購入時の価格を下回っている場合には、譲渡所得税はかかりません。

譲渡所得税の算出方法について

譲渡所得税の金額は、課税譲渡所得税率をかけて算出します。
それでは、課税譲渡所得と税率は、具体的にどのように計算するのでしょうか?

まず、課税譲渡所得は、「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」という計算式で求めます。

〇譲渡価額:不動産等の売却時・財産分与時の価格
〇取得費:不動産等の購入時の価格
 ※購入手数料等も含む。
 ※建物の場合、減価償却費相当額を控除する。
〇譲渡費用:不動産等を売却・譲渡する際に要した費用(仲介手数料・印紙代・名義書換料等)
〇特別控除額:特別控除の特例が適用される場合の控除額

次に、税率についてですが、譲渡所得税のうち復興特別所得税は、「税率2.1%」となります。一方、譲渡所得税のうち所得税住民税は、長期譲渡所得短期譲渡所得かによって税率が異なります。

不動産等を売却・譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超える場合の譲渡所得を長期譲渡所得5年以下の場合の譲渡所得を短期譲渡所得といいます。それぞれの所得税と住民税の税率は、以下の表のとおりです。

所得税と住民税の税率
種類 所得税 住民税
長期譲渡所得 15% 5%
短期譲渡所得 30% 9%

税金を考慮した財産分与は弁護士への相談がおすすめです

離婚に伴い財産分与し、相手方配偶者に財産を渡すことになったとき、譲渡所得税がかかる場合があります。ご自身の状況で譲渡所得税はかかるのか、かかる場合どのくらいの金額になるのか、ご不安なときは弁護士にご相談ください。弁護士が、法的観点に基づき適切にアドバイスいたします。

また、財産分与はお金に関する問題であるため、取り決める際に揉めてしまうケースもあります。税金も考慮しながら財産分与について取り決めていくというのは、なおさら困難を強いられるでしょう。この点、弁護士なら、税金を考慮したうえでどのように財産を分け合うのが良いのか、ご相談者様の状況に応じた提案をすることができます。

「財産を渡すときにかかる税金が気になって、なかなか財産分与について決められない…」このようなお悩みを抱えている方は、弁護士に相談することをおすすめします。

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財産を受け取る側の税金

財産を受け取る側には、不動産の名義変更の際の登録免許税や毎年の固定資産税を除いて、基本的に税金はかかりません。財産分与は、夫婦間の財産の清算を主な目的として行われるものであって、新たに財産を取得するわけではないためです。

夫婦間の財産の清算を目的とした財産分与を、「清算的財産分与」といいます。財産分与の中核は清算的財産分与ですが、目的に応じて「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」という種類の財産分与もあります。扶養的財産分与や慰謝料的財産分与を行うとき、場合によっては財産を受け取る側に税金がかかることがあるので、注意が必要です。これらについては、次項目より解説していきます。

扶養的財産分与の場合

離婚後の生活において、夫婦のどちらか一方が困窮してしまう場合、その者が経済的に自立するまでの生活を補助するという目的で財産分与することを、「扶養的財産分与」といいます。

財産分与の主な目的は夫婦間の財産の清算(清算的財産分与)であるため、原則、2分の1の割合で財産を分け合います。ですが、扶養的財産分与では、離婚後に生活に困窮してしまう者がより多く財産を受け取れるよう、折半ではない割合にすることがあります。この場合、受け取った財産が多すぎると、清算的財産分与の範囲には収まらないとして、贈与税不動産取得税がかかる可能性があります。

慰謝料的財産分与の場合

夫(妻)の不貞行為により離婚することになった等、一方が有責配偶者の場合には、その有責行為で受けた精神的苦痛に対する慰謝料を含めて財産分与することがあります。慰謝料請求を目的とした財産分与を、「慰謝料的財産分与」といいます。

慰謝料的財産分与の場合も、扶養的財産分与の場合と同様、原則の2分の1ルールに従わない割合で財産を分け合うことがあります。しかし、慰謝料請求の側面等の事情を考慮してもなお受け取った財産が多すぎると、贈与税不動産取得税がかかる可能性があります。

財産分与時の節税方法

財産を渡す側にかかることがある譲渡所得税の節税方法には、以下のようなものがあります。

特別控除を受ける
居住用不動産を譲渡した場合、一定の要件を満たすことで、最高で3000万円までは税金がかからないという特別控除を受けられます。

特別控除は夫婦間や親子間での譲渡の場合には適用されませんが、離婚して夫婦でなくなった後であれば適用されます。そのため、離婚後に財産分与を行うことで、他の要件を満たせば、3000万円までの譲渡所得について特別控除を受けることができ、節税になります。

長期譲渡所得についての軽減税率の特例を受ける
所有期間が10年を超える居住用不動産を譲渡した場合、一定の要件を満たせば、長期譲渡所得に対する譲渡所得税の税率が軽減されます。財産分与の対象となる不動産が、10年を超えて所有してきた居住用不動産である場合には、軽減税率の特例が適用されるため、節税になります。

一方、財産を受け取る側にかかる可能性がある税金のうち、贈与税を節税するためには、「配偶者控除を受ける」という方法があります。

婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与を行う場合には、2000万円まで贈与税がかかりません。また、年間110万円の贈与税の基礎控除を併せて受ければ、最高で2110万円まで贈与税がかからないことになります。したがって、離婚する前、婚姻期間中に配偶者控除を利用して居住用不動産を贈与することで、節税に繋がります。

財産分与の合意内容は必ず書面に

税金のこともしっかりと考えたうえで、財産分与について取り決めたにもかかわらず、その内容が守られないという事態になるケースがあります。特に、当事者間の話し合いによって取り決めた場合には、「言った」「言わない」の水掛け論になることを防ぐため、合意内容は必ず書面に残しておきましょう。さらに、公正証書にし、強制執行認諾文言を付してもらうことで、財産分与として支払うと決めた金額が支払われないとき、強制執行により相手の財産を差し押さえることも可能になります。

税金逃れのための離婚の場合は贈与税が課される

財産分与により財産を受け取る側には基本的に税金がかからないことを利用し、税金の支払いから逃れようと、形式的に離婚するという夫婦もいます。このような場合、財産分与ではなく贈与として扱われ、財産を受け取る側に贈与税が課せられることになります。

財産分与時の税金に関するQ&A

Q:

離婚時の財産分与でそれまで住んでいた住宅の名義変更をした場合、譲渡所得税や不動産取得税はかかりますか?

A:

まず、譲渡所得税(財産を渡す側が対象です)については、譲渡所得が3000万円以下の場合、居住用財産譲渡の3000万円の特別控除の特例(いわゆるマイホーム特例)の適用要件を満たせば、かかりません。なお、実務上、財産分与による資産の移転は財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡に当たるため、有償・無償による譲渡かを問わず、譲渡所得税の課税対象となることに注意が必要です(例えば、無償(代償金等なし)で名義を移転させる場合にも譲渡所得税の課税対象となります。)。

次に、不動産取得税(財産を受け取る側が対象です)については、不動産の所在する都道府県が不動産取得税を課税することとなっていますが、財産分与により不動産を取得した場合において、その財産分与が清算的財産分与であるときは、不動産取得税を課税しない取扱いをしている都道府県が多いです。

Q:

離婚後、配偶者名義の住宅にそのまま住み続け、将来子供名義に変更した場合、贈与税はかかりますか?

A:

子供への名義変更は、財産分与を原因とするものではないことから、基本的には贈与税がかかります。

財産分与の税金について気になる方は弁護士にご相談ください

財産分与を行うとき、財産を渡す側には譲渡所得税がかかる場合があるのに対し、財産を受け取る側には、基本的に税金はかかりません。しかし、受け取る財産額の多寡によっては、財産を受け取る側にも税金がかかる可能性があります。

「どの財産をどのくらい渡すのか・受け取るのか」という点は、財産分与においてとても重要ですが、「財産分与時に税金はかかるのか」「税金がかかる場合どのくらいの金額になるのか」といった税金に関する内容も、きちんと押さえておくべきです。とはいえ、正確に税金について把握するには専門知識を要し、ご自身で調べようとしても困難を強いられることが予想されます。

財産分与時の税金が気になる方は、弁護士にご相談ください。ご相談者様の状況をしっかりと聞き取ったうえで、適切にアドバイスいたします。また、財産分与について取り決める際、相手方配偶者との交渉を代わりに行うこともできます。納得のいく財産分与を実現するためには、弁護士のサポートを受けることが有用です。財産分与やかかる税金のお悩みは、弁護士に相談し、解決することを検討してみてはいかがでしょうか。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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