離婚調停が不成立となるケースやその後の流れ|調停不成立を回避するためにできること

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
離婚について夫婦間の話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所の手続きである「離婚調停」を行うことになります。
離婚調停が成立するには、夫婦双方の合意が必要であるため、調停を行えば必ず離婚できるわけではありません。どちらかが頑なに離婚を拒否して合意ができず、調停が不成立で終わるケースなどもあります。
本ページでは、そんな「離婚調停の不成立」に関する情報をご紹介します。具体的にどのようなケースで離婚調停が不成立となるのか、不成立になったらその後の流れはどうなるのか、不成立を回避するためにできることとは何なのか等、詳しく確認していきましょう。
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離婚調停の不成立とは
離婚調停の不成立とは、調停委員会が「これ以上離婚調停を続けても、夫婦が合意する見込みはない」と判断した場合に、調停を打ち切ることをいいます。調停委員会は、基本的に裁判官1名と調停委員2名で構成されていて、離婚調停では、調停委員が夫婦双方の話を聞き、話し合いを進めていきます。夫婦双方が合意しない限り調停は成立しないため、調停委員会が見切りをつけ、調停を不成立で終了させるケースがあるのです。
また、夫婦が合意したものの、調停委員会がその合意は相当ではないと判断し、調停を不成立にして終了させるケースもあります。
離婚調停が不成立で終わった場合、裁判所に申請すると、「調停不成立証明書」を取得することができます。調停不成立証明書とは、文字通り、離婚調停が不成立になったことを証明するものであり、後に離婚裁判を起こす際に必要になる場合もあります。
下記のページでは、離婚調停について詳しく解説しています。そもそも離婚調停とはどのような手続きなのか、もっとよく知りたいという方は、こちらもぜひご覧ください。
離婚調停が不成立となる割合
令和2年度の司法統計をもとに、離婚調停の終了のパターン別の件数・割合を表にまとめました。離婚調停が不成立で終わった件数は約26%を占めており、決して珍しいケースではないことがわかります。
件数 | 割合 | |
---|---|---|
離婚調停申し立て総数 | 3万6399件 | ― |
調停成立 | 1万7478件 | 約48% |
調停不成立 | 9318件 | 約26% |
調停取下げ | 6758件 | 約19% |
調停に代わる審判 | 2433件 | 約7% |
調停をしない | 314件 | 約0.9% |
当然終了 | 98件 | 約0.3% |
その他の離婚調停が終了する事由
先ほどの表にあったとおり、離婚調停が終了するかたちにはいくつか種類があります。必ずしも「成立」と「不成立」のどちらかで終了するというわけではないのです。終了のパターンのうち、「取下げ」と「当然終了」について少し説明を加えます。
取下げ
離婚調停を申し立てた者が、申立てを取り下げて調停を終了させることです。相手方の同意は必要ありません。取下げをするためには、調停期日に口頭で告げるか、家庭裁判所に「取下書」を提出します。
当然終了
夫婦のどちらかが死亡した場合、合意を目指すことはできません。そのため、離婚調停は当然に終了します。このような終了のパターンを「当然終了」といいます。
離婚調停が不成立となる主なケース
離婚調停が不成立となるのは、調停委員会が以下のような判断をした場合です。
①夫婦が合意する見込みはない
②合意が相当ではない
一般的には、①を理由に離婚調停が不成立となるケースが多いでしょう。
それでは、具体的にどのような状況だと、合意の見込みはないとして、離婚調停が不成立となるのでしょうか?可能性があるのは、主に次のようなケースです。
調停の呼び出しに相手が応じない
裁判所から離婚調停の呼び出しがあったのに、相手が無視して応じない状態が続く場合、調停は不成立となるでしょう。どちらかが欠席し続けていては、話し合いは進まないからです。ただ、1回の欠席ですぐに不成立となるケースは少なく、何回か無断欠席を続けた場合に、「調停に参加する意欲はない」と判断され、不成立となるケースが多いようです。
離婚調停を欠席するとどうなるのか、詳しくは下記のページをご覧ください。
相手が離婚を拒否
相手が離婚を拒否している場合、離婚調停は不成立となる可能性が高いです。
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が、夫婦それぞれの意見を聞きながら話し合いを進めていきますが、どちらか一方でも離婚に合意しない限り、調停は成立しません。そのため、相手が調停委員からの提案にも耳を貸さず、頑なに「離婚したくない」と拒否している場合には、合意する見込みはないと判断され、調停は不成立となりやすいでしょう。
調停委員についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
相手が離婚原因を認めない
相手がDVやモラハラ、浮気などをしたために、離婚を望んでいるものの、相手が「そんな事実はない」と離婚原因を認めないことがあります。このようなケースでは、証拠を提示して主張するなどしないと、相手はそう簡単に認めないでしょう。そのため、調停は不成立となりやすいです。
相手に離婚原因を認めさせるためにはもちろん、調停委員から相手に働きかけてもらうためにも、離婚原因の証拠はしっかりと集めておきましょう。例えば、DVの場合は「怪我の写真」や「診断書」など、モラハラの場合は「暴言を録音したもの」や「モラハラについて記録した日記」などが、証拠として役立つ可能性があります。
DVの証拠やモラハラの証拠については、下記の各ページで詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。
親権で争っている
未成年の子供がいる夫婦が離婚するには、子供の親権について決めなければなりません。慰謝料や財産分与などその他の離婚条件とは異なり、親権の決定は離婚成立のために必須の事柄です。そのため、お互いに離婚すること自体には合意できていたとしても、子供の親権について争いがある場合には、調停は不成立となるケースが多いです。
親権についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
財産分与など離婚の条件について納得できない
夫婦ともに離婚することに争いはないけれど、財産分与など離婚の条件について納得できずに争いがあるというケースもあるでしょう。このようなケースでは、話し合いを続けても一向に意見がまとまらないことも珍しくなく、離婚調停は不成立となる可能性があります。
ただ、親権以外の離婚条件は、離婚するために必ず決めなければならない事項ではありません。そのため、とりあえず離婚調停を成立させ、離婚条件については別に取り決めていくという方法をとることも可能です。
しかし、あとから決めようとしても、話し合いがまとまらないおそれもあり、その場合、取り決めるためには裁判所の手続きが必要になるなど、手間がかかってしまいます。また、財産分与のように「離婚成立後2年以内」など、請求期限が存在するものもありますので注意しましょう。
下記のページでは、財産分与について詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。
離婚調停の不成立に対して不服申立てはできる?
離婚裁判の場合、裁判所が下した判決の内容に対して不満があるときには、「控訴」というかたちで不服申立てをすることができます。控訴が受理されれば、上級の裁判所(高等裁判所)に改めて審理してもらえます。
一方で、離婚調停の場合には、不服申立てをすることはできません。そのため、離婚調停が不成立となったことに納得がいかないとしても、不成立とした裁判所の判断を覆し、引き続き調停を行うように求めることはできないのです。不服申立てができないことは、離婚裁判との大きな違いといえるでしょう。
離婚調停が不成立になった後の流れ
離婚調停が不成立で終了したら、その調停によって離婚することはできません。それでは、離婚したい場合にはどうすればいいのでしょうか?離婚調停が不成立になった後の対処法としては、主に次の方法があります。いずれかを選び、離婚の成立を目指していきます。
- ①当事者間で再び協議する
- ②再度離婚調停を申し立てる
- ③離婚裁判を行う
なお、非常に稀なケースですが、「④裁判所の判断で審判がなされて離婚が成立するケース」(=「審判離婚」)もあります。
以上の4つについて、確認していきましょう。
①当事者間で再び協議
離婚調停が不成立となったとしても、当事者間で再び離婚に向けて話し合い(協議)を行うことは可能です。
離婚調停は不成立に終わってしまったものの、調停委員を通して話し合ったことで、冷静になってお互いの意見を考える時間を持つことができたかと思います。その結果、「ここは譲っても良いかな…」などの妥協点が見えてくることもあるでしょう。かつての協議では、冷静になれずに話し合いがまとまらなかったケースでも、離婚調停を経て再び協議することで、意見がまとまりやすくなり、協議によって離婚が成立する可能性はゼロではありません。
協議離婚についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
②再度離婚調停を申し立てる
離婚調停の不成立に対し、不服申立てをすることはできませんが、再度離婚調停を申し立てることはできます。回数に制限はないので、何回申し立てても構いません。
しかし、不成立で終わったということは、何かしら争いや意見の食い違いがあったことでしょう。すぐさま「もう一度離婚調停をしたい」と申し立てたところで、同じ結果になってしまうおそれがあります。そのため、再度離婚調停を申し立てるにしても、ある程度の期間を置いた方がいいでしょう。あるいは、心境の変化や状況の変化が起こってから、再度の離婚調停を検討してみた方がいいかと思います。
③離婚裁判へ移行
離婚調停が不成立となった後の流れとしては、離婚裁判を行うのが一般的です。
離婚裁判では、申立人と相手方のそれぞれの主張・立証の内容から、裁判所が離婚するかどうかを決めます。その際、親権や財産分与といった離婚条件についても判断してもらうことができます。
なお、離婚調停が不成立となったからといって、自動的に裁判に進むわけではなく、別途、離婚裁判の申立てが必要になりますので、注意しましょう。また、離婚調停を行った裁判所とは別の裁判所に申し立てる場合には、手数料を流用するために「調停不成立証明書」の提出が必要になることがあります。調停不成立証明書は、離婚調停を行った裁判所に発行してもらいます。
離婚裁判について、さらに詳しく知りたいという方は、下記のページをご覧ください。
④審判離婚が成立するケースも
離婚調停が不成立となったとしても、裁判官が「離婚するのが相当だ」と判断した場合には、審判(調停に代わる審判)がなされ、審判離婚が成立するケースもあります。
ただ、審判がなされるのは、離婚することには合意できているものの、離婚条件に関するわずかな意見の違いで合意できず、調停が不成立となった場合など、とても限られた事案です。また、審判の内容に不服があるとして、当事者のいずれか一方でも異議申立てをすると、理由は問わずに審判は無効になってしまいます。こうしたことから、離婚調停が不成立となった後、審判離婚が成立するといったケース自体、非常に少ないのが現状です。
審判離婚について、詳しくは下記のページをご参照ください。
離婚調停の不成立を回避するためにできることとは?
離婚調停が不成立となる事態を回避し、相手と合意できるようにするには、次のような点を押さえておきましょう。
- ・調停委員を味方につける
調停委員を味方につけられれば、こちらの意見に近くなるよう、相手を説得してくれることがあります。調停委員と話すときは、事実関係を適切に、証拠を示しながら主張していきましょう。 - ・相手に歩み寄る
自分の意見ばかり押し通そうとしては、なかなか相手は納得してくれないでしょう。譲れる離婚条件は譲るなど、相手に歩み寄る姿勢も、合意を目指していくうえでは大切です。 - ・離婚理由と離婚したいという意志の強さをきちんと伝える
相手は、あなたがなぜ離婚したがっているのかよくわかっておらず、離婚に同意していない場合もあります。離婚したいと思った理由を、証拠を用いるなどして具体的に説明し、そのうえで離婚したいのだと強く主張していきましょう。 - ・弁護士に依頼する
弁護士に依頼すれば、調停の場に同席してもらい、サポートを受けながら調停を進めていくことができます。そのため、スムーズに調停を進められる可能性が高まります。
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メールで相談する離婚調停の不成立に関するQ&A
- Q:
離婚調停が不成立と判断されるまで、何回くらい調停が行われますか?
- A:
事案に応じて様々ですが、1回で終わるということは少ない印象です。最初から双方の主張に大きな隔たりがあり、それぞれに譲歩する可能性がないと思われる場合でも、調停委員が検討を促し、3回程度は調停期日が開かれる傾向にあるでしょう。
調停が成立する余地がある場合、経験上では、それぞれ資料と言い分を出し尽くし、6回目くらいに争点がはっきりと絞られることが多いと思います。そのうえで、調停委員からもう一度検討してきて欲しいなどと促されて、それでも歩み寄れない場合には不成立となる、というようなイメージです。
無茶な言い分に終始する当事者がいる場合には、裁判官が直接説得を試みることも少なくありません。また、離婚調停には、離婚前の面会交流や婚姻費用に関する調停が併せて申し立てられるケースも多いですし、離婚自体には争いがないものの、親権や養育費、離婚後の面会交流、慰謝料、財産分与といった条件面で調整がつかないケースも多いです。どうしても争点が多岐にわたってしまいがちで、長期化してしまう場合もあります。
- Q:
離婚調停不成立後、別居する際に気をつけることはありますか?
- A:
「裁判で離婚が認められるには何年別居したら良いですか?」などとご質問を受けることが多いのですが、“何年”という基準があるわけではありません。ただ、一般的には3~5年程度の別居期間があると、婚姻関係は破綻していると判断され、裁判で離婚が認められるケースが多いようです。
離婚調停不成立後に別居する際には、次のような点に気をつけましょう。
- 相手に別居理由を伝えておく
正当な理由もなく勝手に家を出て行くと、法律上の離婚原因の一つである「悪意の遺棄」にあたるとして、離婚時に不利になりかねません。そのため、置き手紙を残す、別居後に別居の理由をSNSやメールなどで連絡する、などの対応をしておいた方がいいでしょう。 - 夫婦の共有財産を確認しておく
特に相手の財産は、別居してからでは調べにくくなってしまいます。別居する前に、財産分与の対象となる、夫婦の共有財産がどのくらいあるのかを確認しておくことをおすすめします。
別居する際の注意点については、下記のページで詳しく解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。
- 相手に別居理由を伝えておく
- Q:
離婚調停が不成立で終わった場合でも婚姻費用は支払い続けることになるのでしょうか?
- A:
離婚が成立していない以上、婚姻費用は継続して支払う必要があります。
そのため、婚姻費用を支払う側(通常、収入が多い側)からすれば、婚姻費用の額はできるだけ少なくしておきたいと思うでしょうし、婚姻費用を請求する側(通常、収入が少ない側)からすれば、できるだけ婚姻費用の額を多く決めておきたいところです。婚姻費用を請求する側に不貞行為等の主たる離婚原因がある場合には、子供の養育費に相当する金額のみを婚姻費用として支払えば良いとされるケースもあります。また、収入の増減が予想される場合には、現実の収入に応じて婚姻費用の額を決めるようにすることが重要になります。
婚姻費用についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
- Q:
調停不成立から訴訟までの期間に期限はありますか?
- A:
調停不成立から訴訟を起こすまでの期間について、法的な定めはなく、裁判所の判断によるところとなります。
具体的には、離婚調停でどれだけ話し合われたか、訴訟(離婚裁判)を起こす前に相手方との協議を試みたか、といった事情を考慮して判断されます。
一般的に、1年以内であれば、訴訟へと進められる可能性が高いでしょう。しかし、2年を超えるなど、長期間が経過しているときには、夫婦の状態に変化が生じていることもあるだろうと考えられ、裁判所から「再度調停を行うように」と言われるケースが多いようです。
離婚調停の不成立を回避したい場合、経験豊富な弁護士への相談・依頼がおすすめです。
離婚調停は、家庭裁判所で行われるものとはいえ、“話し合い”の手続きですから、お互いに合意しなければ不成立で終わってしまいます。離婚調停が不成立となった後は、離婚裁判へと進むのが一般的ですが、そうなるとさらに時間や費用がかかってしまいます。
離婚調停に臨むときは、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。法律のプロである弁護士は、調停委員と話す際のポイントや、適切な落としどころなどを熟知しています。調停成立に向け、適切なアドバイス・サポートができるため、ご自身だけで対応するよりも、スムーズかつ有利な内容で調停を進めやすくなるでしょう。
離婚調停の不成立を回避したい場合には、離婚問題の経験豊富な弁護士に相談・依頼することを、ぜひご検討ください。
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
- 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)