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離婚調停で聞かれることとは?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

夫婦同士で話し合っても、離婚について合意できない場合、家庭裁判所に申し立てて離婚調停を行うというのが、離婚成立に向けた次なる手となります。

離婚調停において、直接話す相手は配偶者ではなく、調停委員です。裁判所という、普段の生活では訪れる機会が少ないであろう場所で調停委員に対して意見を述べていくのには、不安を伴うことでしょう。

本ページでは、離婚調停で聞かれることや、調停委員からの質問に答える際の注意点等について解説していきます。離婚調停に関する不安や疑問を抱いている方にとっての一助となれば幸いです。

なお、離婚調停については下記のページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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この記事の目次

離婚調停でどのようなことを聞かれるのか?

落ち着いて調停委員と話すためには、あらかじめ質問内容を想定しておき、どのように答えるかを考えたうえで離婚調停に臨むことをおすすめします。 離婚調停で調停委員から受ける質問は、個々の事情によって様々ですが、1回目の調停期日において、共通して聞かれることの多い内容がいくつかあります。次項より確認していきましょう。

結婚した経緯

なぜ離婚調停を行うに至ったのかを把握するため、「結婚した経緯」は特に聞かれることが多いです。この質問に対しては、過去の思い出深い話を語る必要はなく、どのように出会い、結婚し、離婚問題へと発展したのか、一連の流れを説明すれば良いでしょう。

離婚を決意した理由、または離婚に同意しているかどうか

離婚調停の申立人には「離婚を決意した理由」、対する相手方には「離婚に同意しているかどうか」が、よく聞かれます。この質問への回答は、離婚調停をどのように解決へと進めていくか、調停委員が判断する際にとても重要です。感情的に話すのではなく、冷静になり、要点を押さえて、ご自身が絶対に伝えておきたいことが伝わるように答えましょう。

現在の夫婦関係の状況について

現状として、別居しているのか、同居しているのか、生活費はどうしているのか等、「現在の夫婦関係の状況」も聞かれることが多いでしょう。特に生活費は、婚姻費用の分担という夫婦の義務を果たしているかを確認するために重要な内容です。婚姻費用についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

夫婦生活というプライベートな事情であるため、話しづらいと思う内容もあるかもしれませんが、様々な夫婦の問題を目にしてきた調停委員にとっては珍しいことではない場合も多いでしょうから、反応を気にする必要はありません。取り繕ったりはせず、事実を端的に話すようにした方が良いといえます。

子供に関すること

夫婦間に未成年の子供がいる場合は、親権面会交流についてどのように考えているのかといった、「子供に関すること」を質問される可能性が高いです。なかでも親権は、未成年の子供を持つ夫婦が離婚する際には必ず決めなければならない事項です。そのため、現在別居している状況であれば、子供がどちらの親とともに暮らしているのか、養育費の負担はどうなっているのか等も聞かれるでしょう。

親権と面会交流について、詳しい内容は下記の各ページをご覧ください。

夫婦関係が修復できる可能性について

離婚調停では、「夫婦関係が修復できる可能性について」質問されることもあります。調停委員は、あくまで夫婦関係を調整しようとしているのであって、絶対に離婚させようとしているわけではありません。そのため、修復できる可能性があるのなら、離婚しなくとも良いのです。

また、この質問への回答次第では、「一時の感情で離婚したいと思っているのではないか?」と判断されてしまうこともあります。簡単に離婚を決めたと思われては、調停委員が相手方に対して、離婚する方向で説得してくれる見込みは薄くなってしまいます。離婚成立を望む場合は、夫婦関係を修復しようと努力したものの、これ以上婚姻生活を続けられないと思うに至ったのだ、ということを伝えて離婚の決意の固さを示せるかどうかがポイントになってきます。

財産分与、慰謝料、養育費についての考え

離婚調停では、離婚についてのみではなく、離婚に伴う各種条件についても話し合って決めることができます。よく争われるのが、財産分与慰謝料、未成熟の子供がいる場合には養育費といった、お金に関する離婚条件です。そこで、「財産分与、慰謝料、養育費についての考え」も、調停委員からはよく聞かれます。

請求する側の立場であれば、希望する具体的な金額やその根拠を説明できるようにしましょう。適切に主張・立証することは、適正な金額で取り決めて離婚を成立させるためにとても重要です。

財産分与、慰謝料、養育費について、それぞれの詳しい内容は、下記の各ページをご覧ください。

離婚が成立した場合、離婚後の生活について

調停委員からは、「離婚が成立した場合、離婚後の生活について」どう考えているのかも、聞かれることが多くあります。例えば、申立人が専業主婦であれば、離婚後、住まいはどうするのか、どのように生活費を確保するのかといったことが、質問内容として予想されます。離婚後の生活について、先を見越してきちんと考えていると伝えることで、調停委員に対し、離婚する意志が強いと印象づけられる可能性が高まるでしょう。

申立人が離婚調停で聞かれること

以上、離婚調停で聞かれることの多い内容を紹介してきました。重複するものもありますが、特に申立人に対しては、「離婚したいと思った理由」「離婚を切り出したときの相手の反応」「自身の有責性について」といったことを聞かれるケースが多いでしょう。

相手方が聞かれること

一方、特に相手方に対して聞かれることの多い内容としては、「離婚についての考え」「離婚を切り出されたとき(または離婚調停を申し立てられたとき)に感じたこと」「どういう条件なら離婚に応じても良いと思っているのか?」等が挙げられます。

調停室に入室後、1回あたりの所要時間の目安と流れ

調停期日を迎えて家庭裁判所に赴くと、配偶者とは別の待合室に案内されます。その後、夫婦(申立人と相手方)が交互に調停室に呼ばれ、調停委員と話していきます。入室してから調停委員と話す時間は、1回につき30分程度で、これを双方2回ずつ行うというのが通常の流れです。個々の事情によって異なるケースもありますが、1回の調停期日に要する時間は、トータルで2時間程度だと思っていれば良いでしょう。

離婚調停の流れと離婚調停にかかる期間について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。

離婚調停で落ち着いて答えるための事前準備

裁判所へのアクセス方法を確認

何事も、時間に余裕を持っている方が、心にゆとりができるものです。ましてや、裁判所に赴くことなど、日常生活でそう頻繁にあることではないかと思います。行き慣れない場所であるなら、より一層、事前にアクセス方法を確認しておくことをおすすめします。離婚調停で落ち着いて答えるためには、前もって離婚調停が開かれる裁判所へのアクセス方法を確認し、当日は時間に余裕を持って裁判所に到着できるようにした方が良いでしょう。

聞かれる内容を予想し、話す内容をまとめる

当日、その場で調停委員に対してしっかりと受け答えができるなら良いのですが、うまく話せるか不安だという方は多いことでしょう。先に説明したとおり、調停委員からよく聞かれる内容というものがあるため、どのようなことを聞かれるのか、ある程度の予想はできます。調停委員から聞かれる内容を予想し、事前に話す内容をまとめておくことは、緊張を和らげ、落ち着いて調停に臨めることに繋がるでしょう。より安心感を得られるよう、弁護士のサポートを受けて、質疑応答の練習をするというのも手です。

相手の出方を予想し、対処法を考えておく

離婚調停は、当事者間の合意がなければ成立しません。「自分がこう主張したら相手はどう反論するだろう?」といったように、相手の出方を予想し、そのときの対処法を考えておくことは、スムーズに離婚調停を進めていくため、そしてご自身にとって有利な条件で離婚調停を成立させるために、とても重要です。

また、相手の意見に対してどう答えるか、事前にシミュレーションしておけば、離婚調停でも落ち着いて対応できることに繋がるでしょう。

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調停委員からの質問に答える際の注意点

では、実際に調停委員と話す場面では、どのようなことに気をつければ良いのでしょうか?

まずいえるのは、落ち着いて端的に話し、かつご自身の確固たる意志を伝えるようにしましょう、ということです。感情的になって相手への不満ばかりを述べてしまっては、ご自身が本当に主張したいことが伝わらなかったり、調停がスムーズに進まなかったりするおそれがあるばかりか、調停委員の心証を悪くして不利な立場となってしまう事態にもなり得ます。

その他にも、調停委員からの質問に答える際の注意点は様々あります。次項より確認していきましょう。

調停委員との価値観の違いに注意

調停委員とご自身に、価値観の違いが生じる場合もあります。原則、調停委員は40歳以上70歳未満の者から任命されるため、特に若い世代の方としては、夫婦関係や離婚に対する考え方にギャップがあると感じやすいかもしれません。

離婚調停において、調停委員は中立の立場とはなりますが、有利に調停を進めるには、調停委員の心証を良くして味方につけられるかどうかが重要になってきます。したがって、調停委員との価値観の違いがあることを念頭に置いたうえで、理解してもらいやすいような主張の仕方を意識した方が良いといえます。

調停委員についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

嘘はつかず誠実に答える

調停委員から聞かれたことには、嘘はつかず誠実に答えましょう。もし、嘘をついてそのことがバレてしまったら、調停委員があなたに抱く印象はどうなるでしょうか?これまでの発言内容も疑われ、主張に正当性がないと判断されてしまうリスクも否定できません。想定外の質問をされ、その回答がご自身にとって不利な内容であったとしても、あわてずに事実を端的に述べるよう、ご注意ください。

聞かれてないことを自ら話さない

離婚調停では、聞かれてないことを自ら進んで話す必要はありません。相手に対する不満や愚痴等、聞かれてないことまで話してしまうと、調停委員としては進行を邪魔されたと感じ、印象を悪くしてしまうおそれがありますし、余計な発言で不利な立場になってしまう場合もあります。また、話が脱線して回答の趣旨が伝わらなくなるリスクも否めません。調停委員に対しては、聞かれたことについてのみ、話すようにした方が良いでしょう。

長文の陳述書は書かない

調停委員に、口頭だけでご自身の意見のすべてを伝えて理解してもらうというのは、難しい部分もあります。そこで、陳述書を提出し、言い分をあらかじめ調停委員に示しておくことが有用になります。

ですが、陳述書の書き方には注意が必要です。あまりに長文の内容にしてしまうと、どこが最も主張したいことなのか、調停委員にきちんと伝わらないおそれがあります。また、基本的に、陳述書は相手方にも開示されるため、相手への不平不満を長々と記載したせいでさらに揉めてしまい、争いが長期化してしまう事態ともなり得ます。

離婚調停の陳述書は、要点を絞ったわかりやすい内容にし、長文の陳述書は書かないようにしましょう。不安がある方は、弁護士に確認してもらったり、代わりに作成してもらったりすることをおすすめします。

離婚調停の陳述書について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。

離婚条件にこだわり過ぎない

離婚すること自体にはお互い納得できていても、離婚条件について合意ができず、離婚調停が不成立となってしまうケースもあります。離婚調停が不成立となった場合、基本的には離婚裁判を行うことになり、離婚問題の解決にはさらに時間を要してしまいます。

妥協した方が良いというわけではありませんが、早期の解決を望む方にとっては、離婚条件にこだわりすぎることが不利益を及ぼす場合もあります。離婚調停を成立させるには、譲っても良い条件はないか検討し、相手に歩み寄る姿勢をみせることがポイントになってくるでしょう。

離婚調停の不成立について、詳しい内容は下記のページをご覧ください。

調停で話し合ったことについてメモをする

離婚調停が1回の期日で終了することは少なく、複数回の期日が設けられるケースが多いです。調停の際にはメモ帳を持ち込むことができますので、次回の期日に向けての準備ができるよう、調停で話し合ったことについて、重要な点はその場でメモをとっておくことをおすすめします。

また、離婚調停が成立した場合、取り決めた内容を書面にまとめた調停調書が裁判所によって作成され、当事者双方の立ち会いのもと、内容の確認が行われます。そのときにも、これまで調停で話し合ったことについてのメモは役立つでしょう。

調停調書についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

その他の注意点や調停委員と話す際のポイント

調停委員にご自身の言い分を理解してもらうためには、主張を裏付ける証拠を提示し、主張の正当性を伝えることも大切です。調停委員と話す際のポイントについては、下記のページも参考にしてください。

離婚調停2回目以降は何を聞かれるのか?

離婚調停は、1回で終局する場合もありますが、少ないケースであり、通常は、2回、3回と複数回にわたって行っていきます。

1回目の期日では、先に列挙したとおり、事実関係や双方の言い分等、基本的なことをメインに聞かれる場合が多いです。調停委員は、この1回目の期日の内容を踏まえて争点を洗い出し、2回目の期日において、アドバイスや調整案を提示します。そして、当事者は、調停委員から提示された調整案を受け入れるかどうか等、それぞれ意見を述べていき、お互いの意見が伝えられたうえで調停委員がさらに調整を図っていく、というのが一般的な流れです。3回目以降の期日も、同様の流れの繰り返しとなるでしょう。

期日の回数を重ね、これ以上続けても当事者間に合意が成立する見込みがないと判断された場合には、離婚調停は不成立で終局します。

離婚調停で聞かれることに関するQ&A

Q:

離婚調停で離婚したい理由を聞かれたとき、法律で定められた離婚事由に該当しない理由を答えたら、離婚は成立しないのでしょうか?

Q:

調停委員からの質問に自分だけで答えられるか心配な場合は、親族も同席して良いのでしょうか?

A:

調停に弁護士以外の第三者が同席することは、原則、認められていません。調停委員からの質問に答えられるかに不安があるからという理由では、第三者である親族の同席は認められないことが多いと思われます。

ただし、当事者が精神的に不安定であるため、第三者がそばにいないと調停が進行できないような場合には、裁判官が親族等の同席を認めることもあります。どうしても親族を同席させたいときには、書記官に相談してみることをおすすめします。

Q:

離婚調停で聞かれることを把握していれば、弁護士がいなくても自分だけで対応できるのでしょうか?

離婚調停で聞かれたことに対して、うまく答えられるか不安・・弁護士への相談・依頼がおすすめです

離婚調停では、ご自身に有利に進められるよう、感情的にならず冷静になり、落ち着いて発言・対応するようにしましょう。そのためには、調停委員から聞かれる内容を予想して回答を考えておく等、事前の準備が重要になってきます。また、調停委員と話す際には注意した方が良いことがあるので、これらに気をつけるというのも重要なポイントです。

とはいえ、ご自身だけで事前準備をし、実際に離婚調停に臨むというのは、不安を拭えない方もいらっしゃるかと思います。そのようなときは、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。弁護士なら、法的なアドバイスを、ご相談者様の状況に応じて行うことができますし、離婚調停の場に同席したり、代わって出席したりすることも可能です。

離婚調停に慣れている人など、そう多くはいないでしょう。「離婚調停ではどのようなことを聞かれるのだろう?」「調停委員からの質問にうまく答えられるだろうか…」このような疑問や不安を感じていませんか?調停を申し立てる側も、申し立てられた側も、それぞれに不安や心配事を抱くのは当然のことです。まずは弁護士に相談し、悩みを打ち明けることから始めてみてはいかがでしょうか。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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