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ポイントカードを財産分与する方法

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

買い物や飲食をした際に、お店によってはポイントカードを作ってポイントを貯めていくことができたり、電子マネーやクレジットカードを使用した際にポイントが加算されたり等、日常生活のなかで、「ポイントカード」や「ポイント」を利用する機会は何かと多いことでしょう。ポイントを貯めて上手く活用し、家計のやりくりに役立てている主婦(夫)の方もいらっしゃるかと思います。

離婚する際には、財産分与といって、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、原則2分の1ずつで分け合うことができます。それでは、貯めたポイントは財産分与の対象となるのでしょうか?本記事で解説していきます。

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ポイントカード等のポイントは財産分与の対象か

ポイントカード等で貯めたポイントは財産分与の対象となるのか、この点が争われたケースは極めて少ないようですが、婚姻中に築いた財産から派生して貯めたポイントであれば、財産分与の対象になると考えられます。

ですが、婚姻中に築いた財産から派生して貯めたポイントであることを、立証できるかどうかが問題になる可能性があります。このような問題が生じたら、ポイントが付与された過程や電子マネーのチャージ履歴を追跡したり、クレジットカードの引き落とし口座を確認したり等が必要になることが予想されます。

ポイントを財産分与する方法

財産分与する前に確認しておくこと

ポイントを財産分与するにあたっては、財産分与の対象となるポイントがどのくらいあるのか、各ポイント残高を確認する必要があります。

また、一定のポイント数を貯めたら対象商品と引き換えることができる、買い物する際に1ポイント=1円として利用することができる等、ポイントの種類によって、交換条件や利用条件は異なります。

財産分与の対象となるポイントの金銭的価値はいくらになる(相当する)のか、という点も確認しておいた方が良いでしょう。

財産分与の方法

どのようにポイントを分け合うのか、その方法としては、財産分与の対象となるポイントの金銭的価値を算定し、現金に換えて分け合うという方法があります。換金したポイントの財産分与の割合は、原則2分の1であり、通常の財産と変わりません。実際には、ポイントカード等の会員登録者や名義人となっている方が、他方に分け与えることになるでしょう。

ポイントカード等のポイントの財産分与は裁判例が少ないので弁護士に相談してみましょう

ポイントカード等のポイントの財産分与が争われた裁判例は少ないため、疑問に思われても適切な回答をみつけられないという方もいらっしゃるでしょう。また、実際に争うことになったとしても、どのように主張・立証すれば良いのか判断できず、納得のいく結果が得られないおそれがあります。

ポイントの財産分与についてお困りの際には、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。弁護士であれば、法律的な知見に基づき、ポイントが財産分与の対象となるのか、財産分与するにあたりどのような確認作業を要するのか、具体的な財産分与の方法等を、ご相談者様の状況に即してアドバイスすることができます。

ご夫婦それぞれの事情により、何が争いの火種となるかはわかりません。少ないケースとはいえ、ポイントの財産分与について争いとなる事態も想定し得ます。悩まれたら、どうぞお気軽に弁護士にご相談ください。

マイルの財産分与

「ポイント」と聞くと、「マイル」を連想する方もいらっしゃるかと思います。マイルとは、航空会社が実施しているマイレージプログラム(ポイントプログラム)で貯めるポイントのことです。飛行機に乗る場合に限らず、各航空会社が提携するクレジットカードの決済を利用して買い物した場合にも、マイルを貯めることができます。

このように、ポイントカード等のポイントと類似する仕組みのマイルも、婚姻中に築いた財産から派生して貯めたものであれば、財産分与の対象となります。財産分与の方法としては、ポイントカード等のポイントと同様、財産分与の対象となるマイルの金銭的価値を算定し、現金に換えて分け合うという方法をとることが可能です。

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ポイントカードの財産分与に関するQ&A

Q:

婚姻前に夫が貯めていたポイントで家電を買った場合は財産分与の対象になりますか?

A:

婚姻前の財産は、特有財産といい、財産分与の対象にはなりません。財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産である共有財産です。

今回のケースでは、婚姻前の夫のポイントで買った家電ということですので、婚姻前のポイントは婚姻前の財産であり、特有財産であることから、これを利用して買った家電も同様に特有財産と判断されると思われます。よって、財産分与の対象になる可能性は低いといえるでしょう。

Q:

旧姓で登録していたポイントカードを夫婦で使用していた場合、財産分与時に共有財産となりますか?

A:

旧姓のままでの使用ということですが、仮に旧姓であったとしても、婚姻後に夫婦でポイントカードを利用した部分については、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となります。

Q:

離婚調停中の夫のカードのポイントで支払いをしましたが、ポイントも財産分与で折半しないといけないのでしょうか?

A:

現金ではなく、夫のカードのポイントで支払いをしたとのことですが、当該ポイントが婚姻期間中に貯めたものであり、夫婦の共有財産といえるものであれば、当該ポイントを利用して購入した物は、財産分与で折半すると判断される可能性があります。

Q:

ポイントをこっそり貯めていたら、財産分与のときにばれずに済みますか?

A:

まず、ポイントカードが夫婦生活の中で取得したものであれば、夫婦の共有財産ですので、財産分与の対象となり、ポイントカードを使ったへそくりも財産分与の対象となります。ポイントカードを使ったへそくりであれば、相手方にはなかなかばれにくいのでしょうが、これがばれてしまったときには、原則通り、財産分与をしなくてはならないでしょう。
へそくりの財産分与について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

ポイントカードの財産分与についてわからなければ弁護士に確認してみましょう

離婚後の経済的な不安を抱く方にとって、離婚に際してどのようなお金を受け取ることができるのかということは、とても重大な関心事かと思います。離婚に関わるお金の一つに、財産分与があります。本記事で取り上げたポイントカード等のポイントも、財産分与の対象になり得ます。

ご自身の状況で、財産分与の対象となるポイントはあるのか、財産分与としてどのくらいの金額を受け取れるのか等を弁護士に確認し、把握しておくことは、財産分与できるはずであったものを請求せずに後悔するという事態になるのを防ぐために、有用なのではないでしょうか。ポイントカード等のポイントに関連する裁判例は少なく、判断が難しい事例が多くあります。財産分与の対象になるか否か判断するためには、財産分与に関する法律的な知見が必要となるうえ、証拠資料の収集・組み立て、裁判所や相手方への資料の示し方が極めて重要となります。

ポイントカード等のポイントの財産分与についてわからないことがある場合には、法律の専門家である弁護士に確認してみることをお勧めします。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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