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財産分与での通帳開示 | 通帳の預貯金はどこまで分与対象か

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

財産分与での通帳開示 | 通帳の預貯金はどこまで分与対象か

基本的に婚姻中に築いた財産は、夫婦の協力により築いたものとされるので、婚姻中に増やした預貯金も財産分与の対象に含まれます。財産分与後も、この預貯金をできる限り多く手元に残しておきたいと思われる方も多いかと思います。

そのような方へ向けて、本記事では、財産分与における預貯金の取り扱いについて解説します。少しでも多くの預貯金を手元に残すための参考にしてください。

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通帳に入っている預金を財産分与するために

財産分与は、原則として共有財産を折半する制度ですから、共有財産の全額がわかっていないとできません。自身の財産は把握しているとしても、相手方配偶者の財産のすべてを把握している方は少ないでしょう。相手方配偶者も同様です。

財産分与では、相手方配偶者の財産を知るためにも、自身の財産について開示する必要があります。正確に財産分与を行うためにも、自身の通帳の内容を開示するとともに、相手方配偶者に通帳の開示を求めましょう。

財産分与のための通帳開示

財産分与をするためには、相手方配偶者に通帳の開示を求めることが必要になりますが、婚姻関係が長きにわたる場合には、通帳の数も多くなることでしょう。では、通帳の開示を求める場合、具体的にいつからいつまでについての開示を求めれば良いのでしょうか。

通帳開示で求められる内容について

財産分与の対象は、基本的に婚姻期間中に築いた財産です。したがって、開示を求めるのは、婚姻してから離婚するまでの期間について記帳された通帳ということになります。なお、内容が確認できれば良いので、通帳をコピーしたものでも問題ありません。

また、離婚前に既に別居している場合、すべてのページを用意する必要はなく、婚姻成立日から別居開始日までのページで足ります。なぜなら、別居を開始した時点で、協力して財産を築く関係は解消されているため、別居を開始した時点での預貯金の残高がわかるページがあれば、財産分与の対象となる金額を把握できるからです。

ただし、不正な出入金があると主張したい場合は、婚姻期間中のすべての通帳のページが必要になります。
財産分与と婚姻期間の関係について詳しくはこちらをご覧ください。

通帳開示をしたくない場合

通帳を開示したくない場合、拒否できるのでしょうか。

まず、財産分与の際、配偶者以外の人から開示を求められた場合には拒否できます。また、夫婦でも開示を強要することはできません。

しかし、開示を拒否し続けたとしても、財産分与をするためには開示することが必要不可欠であるため、最終的には開示しなくてはならないでしょう。

通帳開示を拒否された場合

相手方配偶者に通帳を開示するよう求めても拒否されることが予想される場合、もし別居前で手元に相手方の通帳があるのであれば、先にコピーしておくと良いでしょう。また、相手方の通帳が手元になく、実際に開示を拒否された場合には、弁護士会照会制度や裁判所の調査嘱託制度を利用することで、調査が可能なケースがあります。

このように、財産分与の対象となる財産の調査方法には、「弁護士会照会制度」と「調査嘱託制度」の2つがあります。

弁護士会照会制度

弁護士会照会制度とは、弁護士法23条の2に基づき、弁護士会を通して、弁護士が訴訟や裁判所での手続を行ううえで必要となる資料や証拠を収集する制度をいいます。

メリットとして、裁判外の手続なので、裁判の段階にとらわれずに利用することができる点が挙げられます。しかし、弁護士会照会に対して回答することは一般的な義務でしかないため、照会を受けた公私の団体は、報告を拒否する正当な事由さえあれば回答を拒否することができます。

調査嘱託制度

調査嘱託制度とは、裁判所を通して行う財産調査の手続をいいます。

調査嘱託を申し立てられたら、相手方配偶者が通帳の開示を拒否していたとしても、開示しなくてはならなくなります。

ただし、調査嘱託を申し立てるためには、実際に相手方配偶者が開示を拒んでいる通帳の銀行名や支店名等を明らかにする必要があります。なぜなら、現実に財産が存在するかどうかもわからない状態での闇雲な調査依頼の申立てを認めると、相手方配偶者の権利や利益を侵害してしまうおそれがあるからです。したがって、基本的な情報がわからない状態での申立ては認められていません。

弁護士に相談して通帳開示の調査方法等を聞いてみましょう

通帳の開示をしないと、財産分与を正確に行うことはできません。しかし、開示を求めても、応じてくれない配偶者はいます。

もしご自身の配偶者が通帳の開示を拒んだとしたら、先に説明したように、弁護士会照会制度や調査嘱託制度の利用を検討すると良いでしょう。しかし、弁護士会照会制度は、弁護士に依頼していることを前提とした制度です。また、調査嘱託制度も、ご自身だけで申立てを行い認められることは難しいと思われます。そこで、財産分与に際して通帳の開示を求めたい方は、弁護士に依頼することをお勧めします。

財産分与の話し合いに弁護士を介入させると、相手方配偶者もこちらが本気であると気づき、制度を利用するまでもなく、通帳を開示してくれる可能性があります。また、制度を利用する場合でも、弁護士に依頼すれば、必要な書類作成等の手続を任せられるだけでなく、離婚協議書の作成等といった離婚に関連する一連の手続についても、代行してもらうことができます。

ご自身に有利に話し合いを進めるためにも、弁護士への依頼をお勧めします。

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自分の通帳の預貯金は財産分与の対象になる?

基本的に、婚姻関係の間に貯めた預貯金は共有財産であり、財産分与の対象となります。しかし、場合によっては特有財産になることもありますし、口座を細かく分けていない場合、通帳の内容だけでは共有財産である預貯金と特有財産である預貯金との区別が難しいこともあります。そのため、ご自身で財産分与の金額を計算して計画を立てていたところ、共有財産とはならない預貯金を財産分与の対象にしてしまっていたために損をしてしまうようなことが起こりかねません。

預貯金の他にも財産分与の対象となる資産はたくさんあります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

財産分与の対象になる預貯金

財産分与の対象となるのは、共有財産であるといえる預貯金です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

まず、夫婦がそれぞれの収入からお金を出し合って貯めた預貯金は、名義がどちらのものであれ、共有財産であり、財産分与の対象です。また、それぞれの名義でそれぞれの収入を貯めた預貯金は、協力して財産を築く関係にある婚姻中に貯めたものであれば、共有財産となるので財産分与の対象となります。

財産分与の対象にはならない預貯金

特有財産(婚姻前から一方が保有していた財産や、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産)である預貯金は、財産分与の対象外です。
例えば、婚姻前にそれぞれが収入等を貯めていた預貯金や、一方の配偶者が相続したり贈与されたりした預貯金等は特有財産であり、財産分与の対象外となります。

婚姻前の預貯金が財産分与の対象になる場合

婚姻前から保有していた預貯金が特有財産であることは、先に説明したとおりです。しかし、特有財産であるはずの預貯金が共有財産と混同してしまい、財産分与の対象となってしまうことがあります。具体的な場合を見てみましょう。

婚姻前に収入を貯めていた口座を婚姻後も引き続き使っていると、婚姻前に貯めていた預貯金と婚姻後の預貯金の区別がつきにくくなってしまう場合があります。そのうえ、その口座の預貯金を生活費として細かく引き出していたり、相続や贈与によって得た預貯金も同じ口座に入れたり、なおかつそれが相続や贈与によって得たものであるという証拠が通帳からはわからないような場合には、特有財産が生活での収支と混同してしまっているといえます。こうした場合には、婚姻前から保有していた預貯金も、共有財産として財産分与の対象とされてしまうおそれがあります。

婚姻前から保有している預貯金が財産分与の対象にならないようにするために

通常は特有財産とされる、婚姻前から保有している預貯金でも、共有財産と混同すると、財産分与の対象となってしまうことがあります。このような事態を防ぐためには、以下のことに気を付ける必要があります。

まず、そもそも収入を貯める口座を婚姻前と婚姻中とで別にしておくか、通帳をすべてとっておき、婚姻前の残高を証明できるようにしておきましょう。また、婚姻前から保有している預貯金には手をつけず、生活費との区別を明確にしておくことも大切です。贈与や相続によって預貯金が増えたことを証明する書類を残しておくことも必要でしょう。さらに、夫婦財産契約(婚姻前にすることができる、夫婦間における財産の帰属や結婚生活から生じる費用の分担等についての取り決め)を結んで、自身の婚姻前から保有している預貯金を財産分与の対象としないようにするといった方法もとることができます。

預貯金を隠されないために

財産分与は、基本的に別居した時点で存在する財産を分与するものであり、別居前に財産を隠されたり使い込まれたりすると、その分の請求ができない場合があります。このような預貯金隠しや使い込みを防ぐための方法の一つとして、預貯金を仮差押えするという方法が挙げられます。仮差押えの方法等、詳細については、以下の記事に説明を譲ります。

子供名義の預貯金

子供名義の預貯金が、共有財産として財産分与の対象になるかという問題は、財産分与における大きな問題の一つです。
詳細は以下の記事に説明を譲ります。

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財産分与時の通帳に関するQ&A

Q:

通帳の名義が旧姓のままですが財産分与のときに影響はありますか?

A:

財産分与では、実際に夫婦で協力して築いた財産といえるかどうかが重視されます。たとえ通帳の名義が旧姓であっても、貯められている預貯金が共有財産であると認められれば、財産分与の対象となります。通帳の名義が旧姓でも、財産分与には特に影響しません。

Q:

へそくりを実母の通帳にしていましたがそれは財産分与の対象になりますか?

Q:

自分の隠し財産は通帳の銀行名等がわかれば開示請求されてしまいますか?

A:

相手方配偶者から預貯金等の財産の開示を求められたとしても、拒否することができますが、その場合、弁護士会照会制度や裁判所の調査嘱託制度を利用される可能性があります。弁護士会照会制度や裁判所の調査嘱託制度を利用するためには、銀行名や支店名等を調べる等、共有財産の対象となる財産をある程度特定する必要がありますが、特定できている場合には、開示請求される可能性があるでしょう。

Q:

別居中に相手方配偶者が夫婦の定期預金を解約して使っていた場合はどうなりますか?

A:

協力して財産を築くという夫婦の関係は、別居を開始すると同時に解消されます。したがって、財産分与の対象となるのは、同居期間中に築いた共有財産です。

財産分与は、別居の時点で存在していたすべての共有財産に対して行うものであるため、別居中に相手方配偶者が夫婦の定期預金を解約して使ってしまったとしても、財産分与時の計算では使った分を含めて考えます。ただし、全額使われてしまい、相手の資力がない場合等は、財産分与することができない可能性があります。

Q:

給料の一部を海外の口座に貯金していた場合は財産分与されますか?

A:

海外口座の預貯金であっても、婚姻中に貯めたものである場合には、財産分与の対象となります。共有財産であれば、それがある場所や名義にとらわれず、財産分与の対象となるといえます。また、日本円でなくとも同様です。

財産分与で預貯金等を確認することは大切です。弁護士に相談することをお勧めします。

財産分与では、対象となる預貯金等がどのくらいあるのか、どの銀行にあるのか、口座番号はいくつか等、しっかりと把握しておくことが大切です。

また、婚姻前から保有している預貯金等の特有財産も、共有財産と混同してしまうと、共有財産として財産分与の対象となってしまう可能性があります。こうした事態を防ぐためにも、特有財産と共有財産は、明確に区別しておく必要があるでしょう。

財産分与に際して、ご自身がお持ちの預貯金が財産分与の対象になるのかわからなかったり、相手方配偶者が通帳の開示に応じず相手方の預貯金を把握できなかったりする場合には、ぜひ弁護士にご依頼ください。弁護士に依頼すれば、弁護士会照会制度や調査嘱託制度を利用することによって、財産分与の対象となる預貯金について把握できる可能性が高まるでしょう。また、お金の問題であるため紛糾しやすい財産分与の話し合いも、冷静に進めることができます。

弁護士はご依頼者様の一番の味方となる存在です。財産分与についてお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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