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非嫡出子を認知してもらうためにはどうしたらいいのか

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚後に生まれた子に嫡出推定の規定が及ばないとき、子は法律上「非嫡出子」の扱いになります。非嫡出子が父親の認知を受けていない場合、子に不利益が生じるおそれがあることから、母親は、子の父親に対して認知を求める必要が出てくるケースがあります。

そこで、このページでは、離婚後に「非嫡出子」を出産した女性に向けて、なぜ父親の認知が必要なのか、認知はどのように行うのか等について解説します。

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子の認知とは

【認知】とは、結婚していない男女の間に生まれた子を、自分の子であると認めることをいいます。

母親と子の親子関係は、分娩の事実によって当然に生じると考えられており、分娩の事実が客観的にみて明らかでない場合を除き、母親の認知は必要ないとされています。

その一方で、父親と子の親子関係は、当然には明らかといえません。したがって、父親が子を認知することで、初めて父子の間に法律上の親子関係が発生することになります。

嫡出子と非嫡出子の違い

結婚している男女の間に生まれた子を「嫡出子」と呼びます。これに対して、結婚していない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」と呼びます。

嫡出子、非嫡出子について、もっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

非嫡出子と婚外子は同じ?

「婚外子」とは、結婚していない男女の間に生まれた子のこと、つまり、中身としては「非嫡出子」と同義語です。

法律上の呼称は「非嫡出子」ですが、“非嫡出”という表現が、差別的な印象を与えるとの声があがったことから、昨今では「婚外子」と表現されることが多くあるようです。

非嫡出子を認知してもらうメリット

父親に認知された子は、父親の扶養を受ける権利を得ます。他方、父親は、子を扶養する義務を負うことになるため、子の母親は父親に対し、法的手段によって養育費を請求することが可能になります。

認知された子は、その父親の法定相続人となり、また、家庭裁判所の許可によって父親の氏を名乗ることができる、といったメリットもあります。

認知と養育費の関係については、次項にてもう少し詳しく解説します。

養育費は認知されていないともらえない?

父親が任意に養育費を支払う場合には、認知がなくとも養育費をもらうことはできます。

しかし、父子に法律上の親子関係が認められないため、支払いが滞った場合、公正証書等を作成しているケースを除いて、支払いを強制することはできません。

非嫡出子が、法的手段を用いて父親に養育費の支払いを求めるためには、認知が必要です。

また、離婚時に請求する養育費は、基本的に請求の意思表示をした時を始期として支払われますが、非嫡出子について認知後に養育費を請求する場合には、子の出生時に遡って支払いを受けられる可能性があります。そのため、極力父親に認知してもらうべきでしょう。

非嫡出子を認知してもらうためにも弁護士に相談しておきましょう

子が成長するにつれて、食費、学費等の支出が増えていきます。子にかかる費用だけでなく、母子の生活のためにかかる住居費、光熱費といった生活費全般を、母親1人の経済力で賄うのは、並大抵のことではありません。子の父親がいるのであれば、認知してもらい、養育費の支払いを受けることが、今後の生活のためにも有益です。

また、父親に認知されると、子は父親の法定相続人となり得ます。子の将来のためにも、認知してもらう意味があるといえるでしょう。

認知の手続、養育費の請求等について、ご相談者様の事情に応じたより良い方法をとるために、弁護士へご相談されることをお勧めします。

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非嫡出子を認知する方法

父親が非嫡出子を認知する方法は、家庭裁判所の手続によらない任意認知、家庭裁判所の手続を経る審判認知強制認知があります。

以下、それぞれ簡単に説明します。

任意認知

任意認知とは、父親が自分の意思でする認知のことをいいます。任意認知の方法は、父親が役所へ届け出る方法と、父親が遺言書に認知する旨を記載する方法の二つがあります。

認知の効力が生じるためには、認知届の提出が必要ですが、効果は子が出生した日から生じます。遺言による認知は遺言執行者に届け出てもらうことになります。

ただし、現行法上20歳以上の子を認知する場合には、子本人の承諾が必要となります。

また、子が胎児の時期であっても、母親の承諾のもとで認知することができます。この場合も、子が出生したときに効果が発生します。

審判認知、強制認知

審判認知とは、認知調停にて子や母親と父親の間で認知について合意し、裁判所にその合意が認められた場合に効力が生じる認知(合意に代わる審判)のことをいいます。

強制認知とは、認知の訴え(訴訟)により認められる認知のことです。認知の訴えは、認知手続の最終手段であり、認知を認める判決が出れば、父親に「非嫡出子は自分の子である」と強制的に認めさせることができます。なお、父親が死亡している場合でも、父親の死後3年以内であれば、検察官を相手方として認知の訴えを起こすことができます。

認知の手続の流れ

認知までの大まかな流れとしては、子や母親と父親の間で、父親が任意に認知してくれるよう協議(任意認知)し、父親が任意に認知しない場合には、子やその母親が家庭裁判所の手続を利用して、父親に対する認知請求をすることになります。

認知は調停前置主義の対象であるため、まずは認知調停を申し立てます。

調停で認知に合意し、その合意が正当なものと認められれば、裁判所が合意に従った審判をします(審判認知)。

調停が不成立に終わった場合には、認知の訴えを起こします。訴訟において、認知を認める判決が出れば、父親の認知は強制的に決定されることになります(強制認知)。

認知届について

認知の届け出は、例えば、任意認知であれば認知する父親の、強制認知であれば認知の訴えを起こした人の署名・押印がある認知届書等を、父親の本籍地もしくは住所地、又は認知される子の本籍地の市区町村役場へ提出することになります。

任意認知には届け出の期限は設けられていませんが、強制認知は判決が確定した日から10日以内に提出しなければならないため、注意が必要です。

なお、認知届書の形式さえ整っていれば、代理人による提出でも受理されてしまうため、父親は、自分の意思に基づかない認知の成立を避けるために、認知届の不受理申出をすることが可能です。

「非嫡出子」は認知によって「嫡出子」になれるのか?

非嫡出子が父親に認知されると、父子間に法律上の親子関係が生じます。しかしながら、認知により「非嫡出子」が「嫡出子」になるわけではありません。

「非嫡出子」が「嫡出子」となるには、【準正】が生じる必要があります。

準正には二つ種類があり、一つは認知された子の父母が婚姻した場合に生じる「婚姻準正」、もう一つは父母の婚姻後に父親が子を認知した場合に生じる「認知準正」です。

どちらも認知だけでなく、認知した父親と母親の婚姻が要件となります。

離婚した元夫との復縁や、新たなパートナーとの再婚といったケースが想定されます。

認知と養子縁組の違いは?

認知は血縁関係がある者同士の、養子縁組は一般的には血縁関係のない者同士の間に法律上の親子関係を生じさせる手続です。また、養子縁組によって、子が「嫡出子」の身分を取得できる点でも、その性質は異なります。

もっとも、非嫡出子と実父の養子縁組は認められていますが、その場合、子の戸籍や親権が養父となる父親のもとへ移ることになります。

そのため、「嫡出子」の身分にこだわる場合や、母親に、実親との親族関係を終了させるための手続である特別養子縁組をしなければならない事情がある場合でなければ、認知のみで十分といえるでしょう。

認知の撤回はできるのか

血縁関係がある子について一度した認知は、撤回することができません。

ただし、血縁関係がない子にした認知については、子や利害関係人は無効を主張することができます。この場合、認知した男性は利害関係人にあたりますから、家庭裁判所に認知無効確認請求訴訟を申し立てて認められれば、事実上認知の撤回ができるとされています。

また、詐欺、強迫による認知についても取り消すことはできますが、これも認知した男性と子に血縁関係がない場合に限ります。

非嫡出子の認知についてのQ&A

Q:

離婚後301日目に出産した場合は非嫡出子となり、元夫の認知が必要になりますか?

Q:

夫が内緒で浮気相手との子を認知していた場合に、それを知ることはできますか?

Q:

離婚後300日過ぎてから出産し、再婚した場合は、養子縁組と認知のどちらを行うべきですか?

Q:

元夫との子が非嫡出子の場合、親権は母親だと思いますが、元夫が認知したら元夫が親権者になりますか?

離婚後の非嫡出子のことで悩んでいるときは弁護士に相談してみませんか?

離婚が成立しても、非嫡出子として生まれてきた子の養育費や将来等について不安を残したままでは、本当に問題が解決したとはいえません。

しかし中には、さまざまなご事情により、子の父親に対して認知や養育費を求めることに、抵抗を覚える方もいらっしゃるでしょう。

弁護士にご相談いただければ、相手方との交渉や、調停、訴訟に至った場合の手続等のサポートをご提供できます。弁護士法人ALGには家事事件の経験豊富な弁護士が集まっており、認知やそれに伴う養育費を請求する事案も取り扱っております。

生まれてきたお子様のため、ご自身のこれからの生活のためにも、問題解決ができるよう、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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