子供の養育費と相場

- この記事の監修
- 弁護士 谷川 聖治
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員
-
離婚したからといって、親子関係は当然に解消されるものではありません。離婚後、子供と離れて暮らすことになった親にも、子供の養育費を支払う義務があるのです。
養育費は、子供の今後の成長に欠かせない大切なお金です。子供の親権者となり、これから子供を育てていく方は、養育費をきちんと請求し、適切な内容の取り決めをしておきましょう。
本ページでは、養育費の取り決め方や、取り決めた後の金額の変更方法を含め、養育費について詳しく解説していきます。参考となれば幸いです。
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メールで相談するこの記事の目次
- 1 養育費とは
- 2 養育費はいくらになる?
- 3 養育費の相場
- 4 相場以上の養育費を受け取るには
- 5 養育費の取り決め・変更の流れ
- 6 養育費の範囲
- 7 養育費はいつまで支払われる?
- 8 養育費の支払い時効について
- 9 養育費を増額してほしい
- 10 養育費を減額してほしいと言われた
- 11 再婚した場合は養育費が増減する可能性がある
- 12 2020年4月に民事執行法が改正され、未払い養育費を回収しやすくなりました
- 13 養育費に関するQ&A
- 13.1 公正証書があるのに、養育費を支払ってくれません。どうしたら良いですか?
- 13.2 養育費を一括で支払ってもらいたいのですが可能ですか?
- 13.3 養育費をきちんと支払ってもらえるか不安なので連帯保証人をつけたいです。可能なのでしょうか?
- 13.4 養育費を受け取りながら生活保護を受けることはできますか?
- 13.5 養育費を受け取りながら児童扶養手当は受けられますか?
- 13.6 養育費を支払わない元パートナーに子供を会わせたくないのですが、面会交流を拒否することはできますか?
- 13.7 専業主婦がもらえる養育費はどのように計算されますか?
- 13.8 就職(転職)活動中で無職です。受け取れる養育費はどのように計算すれば良いですか?
- 13.9 妊娠中に離婚しましたが、養育費は請求できますか?
- 13.10 養育費の話し合いの際に、転職するから年収が下がると言われました。転職後の年収で計算しなければならないのでしょうか?
- 13.11 子供のアルバイトを理由に養育費を減らしたいと言われました。受け入れなければなりませんか?
- 14 養育費について困ったことがあったら、弁護士への相談がおすすめ
養育費とは

養育費とは、未成熟の子が経済的に自立するまでの間、養育するのにかかる費用のことです。離婚によって直ちに父母の未成熟子に対する扶養義務がなくなるわけではないので、離婚後も、父母で養育費を分担する義務を負い続けます。そのため、子供の親権者(監護親)は非親権者(非監護親)に対し、養育費を請求することができます。
そして、父母の未成熟子に対する扶養義務は、自身と同じ程度の生活を保障しなければならないとする、生活保持義務であるとされています。つまり、養育費の支払義務は、たとえ自己破産しても免れない、とても強力な義務ということです。
養育費はいくらになる?
養育費の金額は、一般的に、父母それぞれの収入や職業、子供の人数・年齢によって算定します。多くの場合、家庭裁判所のウェブサイトで公開されている「養育費算定表」にそれらの要素を当てはめた金額が参考にされており、“養育費の相場”と言われているものの大半は、この養育費算定表を利用して算定した金額を指します。
下記のページでは、養育費算定表に基づき、ご自身のケースでは養育費はいくらくらいになるのか、簡単にシミュレーションできるツールをご用意していますので、ぜひご活用ください。
養育費の相場
養育費の相場は支払う側の年収と受け取る側の年収により金額が変わります。
以下の記事では、支払う側の年収をもとに養育費の相場を掲載しています。当てはまる方は参考にしてみてください。
相場以上の養育費を受け取るには
養育費算定表に基づき算定した養育費の相場は、あくまで目安に過ぎません。当事者間で話し合い、お互いに合意できれば、相場以上の金額で取り決めることも可能です。
また、養育費について、当事者間の話し合いで決められなければ、最終的には裁判所に決めてもらうことになります。この場合においても、養育費算定表を参考に算定されますが、必ずしも算定表に則った金額になるわけではなく、個別の事情を総合的に考慮した判断がなされます。例えば、養育費算定表は、子供が公立学校に通っているケースを想定したものとなっているため、子供が私立学校に通っている場合には、相場以上の養育費を認めてもらえる可能性があります。
養育費の取り決め・変更の流れ
まずは話し合いを試みる
養育費を取り決めるため、また、取り決めた内容を変更するためには、まずは当事者間で話し合いを試みます。双方の合意に至れば、裁判所の手続を要さずに養育費の取り決め・変更ができるので、かかる時間や費用が少なく済みます。
ただ、せっかく合意できても、養育費の支払いが守られない事態となるリスクは否定できません。そのような事態に陥ったとき、相手から「そんな約束した覚えはない」などと言い逃れられないよう、合意書を作成し、話し合った内容をしっかりと書面に残しておきましょう。
下記の法務省のウェブサイトには、合意書のひな型とその記入例が掲載されています。合意書を作成する際の参考になるでしょう。
話し合いを拒否された場合、通知書(内容証明郵便)を送る
養育費の取り決め・変更をするために、話し合いの場を設けようと相手に連絡したところ、無視されたり、話し合いを拒否されたりした場合には、請求内容を記した通知書を、内容証明郵便で送付しましょう。
内容証明郵便は、相手が受け取ることで、通知書を送達した事実に加えて、その通知書に記載された内容を郵便局が証明してくれるものです。請求の意思表示が明確になるため、相手に心理的な圧迫を与え、話し合いに応じてくれる可能性があります。
内容証明郵便の出し方については、下記の郵便局のウェブサイトをご覧ください。
話し合いで決まらなかったら調停・審判へ
通知書を送っても相手が話し合いに応じてくれない、話し合っても意見がまとまらない等、話し合いでの解決が難しい場合には、裁判所の手続を利用することになります。①離婚時に養育費の取り決めを行うケースと、②離婚後に養育費の取り決め・変更を行うケースで流れは異なるため、分けて確認していきましょう。
まず、①のケースでは、離婚調停を申し立て、家庭裁判所の調停委員会を介して話し合い、合意を目指していきます。調停も不成立となった場合には、次なる手段は離婚裁判となり、裁判所に離婚の成否と合わせて養育費について判断してもらうことになります。
一方、②のケースでは、養育費請求調停または養育費増額・減額請求調停を申し立てます。調停委員会を介しても話し合いがまとまらず、調停不成立の場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官によって判断がなされます。②のケースについて、詳しくは下記のページをご覧ください。
養育費に関する合意書は公正証書で残しておく
養育費の取り決め・変更について、当事者間の話し合いで合意に達したら、後にトラブルが発生したときに備え、合意書を作成して話し合った内容を書面に残すことが大切です。そして、作成した合意書は、公正証書にしておくことをおすすめします。強制執行認諾文言付の公正証書であれば、合意した内容どおりの養育費が支払われないとき、相手の財産を差し押さえる等の強制執行を行うことが可能です。
また、公証役場で作成される公文書であることで証拠価値が高いだけでなく、原則20年間は公証役場にて保管されます。そのため、養育期間中に証拠となる文書を紛失してしまい、養育費未払い時に適切な対応がとれなくなるリスクを回避することができます。
公正証書のメリットについての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
養育費の範囲

養育費には、食費・住居費・衣料費といった日常の生活費、教育費、医療費等、子供が経済的に自立した生活が送れるようになるために必要な費用が全て含まれるとされますが、教育費に塾の費用や大学の入学金・私立学校の授業料等が含まれるかどうかは、親の学歴や子供の学習状況等から総合的に判断されます。
養育費はいつまで支払われる?

養育費は、子供が経済的に自立するまで支払われますが、一般的には民法で成人とされる年齢までとするケースが多いです。ただし、事情が変わった場合には、その時々の状況に応じて支払期間を変えてもらう必要があります。
例えば、養育費の支払期間を「成人に達するまで」としていたものの、子供が大学に進学することになった場合には、「大学を卒業するまで」に延長してほしいと望むでしょう。
養育費の支払期間の変更は、話し合いで決めるか、家庭裁判所の調停や審判の手続を通して決めることになります。
養育費の支払期間について、詳しくは下記のページをご覧ください。
養育費の支払い時効について
養育費の未払いが発生した場合、支払うように請求できる時効期間は、原則として5年です。そのため、支払日の翌日から5年が経った養育費の未払い分については、時効が成立し、請求することができなくなってしまいます。
ただし、養育費の支払いを調停や審判、裁判上の和解、判決といった、裁判所の手続を通して取り決めた場合には、その時効は10年に延長されます。
養育費請求の時効について、詳しくは下記のページをご覧ください。
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メールで相談する養育費を増額してほしい
子供の年齢が幼ければ幼いほど、これから先の子育ての状況は変わっていく可能性が高いでしょう。例えば、私立学校や大学への進学等で子供の教育費が増加した場合や、子供が病気や大怪我をしたことにより多額の医療費が必要となった場合、ご自身の収入が減ってしまった場合等には、養育費の増額を望まれるかと思います。
養育費の増額について相手から同意が得られなかったとしても、養育費を増額する事情変更があったと裁判所に認められれば、養育費を増額してもらうことが可能です。
養育費の増額請求について、詳しくは下記のページをご覧ください。
養育費を減額してほしいと言われた
相手から養育費の減額を求められたとしても、必ずしも減額に応じる必要はありません。ただし、養育費を増額できる場合があるように、減額できる場合もあります。例えば、相手の収入が大幅に減少したことを理由に養育費の減額請求の調停を申し立てられ、審判に移行した場合、事情変更があったとして、養育費の減額が認められてしまうおそれがあります。
養育費の減額請求をされた場合について、詳しくは下記のページをご覧ください。
再婚した場合は養育費が増減する可能性がある
受け取る側が再婚した場合
養育費を受け取る側(権利者)が再婚したからといって、直ちに養育費を受け取れなくなるわけではありません。しかし、再婚して世帯収入が増えた場合、養育費を支払う側(義務者)から減額するよう求められ、その請求が認められてしまうことがあります。また、子供と再婚相手が養子縁組をした場合、再婚相手の収入次第では、養育費の免除が認められるケースもあるでしょう。
なお、再婚後に子供をもうけた場合は、新たな扶養義務が発生して経済的負担が大きくなることから、反対に養育費の増額を認めてもらえる可能性があります。
再婚後の養育費について、さらに詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
支払う側が再婚した場合
対して、養育費を支払う側(義務者)が再婚した場合について、養育費に与える影響を確認してみましょう。
この場合、養育費を支払ってもらえなくなるわけではありません。しかし、再婚相手の収入が低い、再婚相手が専業主婦(主夫)、再婚相手との間に子供が生まれた等の事情があると、義務者にはさらなる扶養義務が発生し、経済的負担が大きくなるため、養育費の減額が認められる可能性があります。
ただ、再婚相手が高収入であり、義務者の収入をも超えるケースでは、養育費の増額が認められることもあります。
2020年4月に民事執行法が改正され、未払い養育費を回収しやすくなりました
民事執行法の改正(2020年4月施行)により、相手の財産を調査しやすくなり、未払い養育費を回収できる可能性が高まりました。
養育費の未払いが発生した場合、債務名義(強制執行認諾文言付の公正証書・調停調書・審判書・判決など)があれば、強制執行によって相手の財産を差し押さえることができますが、そのためには相手の財産を明らかにする必要があります。
この点、今回の改正では、財産開示手続が見直されました。財産開示手続とは、債務者を裁判所に出頭させ、どのような財産を持っているのか陳述させるという手続です。改正前は、この手続を申し立てる際に必要な債務名義の種類が限定されていましたが、改正によって、種類を問わず債務名義があれば申し立てることが可能になりました。また、出頭しなかった場合等における罰則も強化されました。
さらに、改正により、債務者以外の第三者からの情報取得手続の制度が新設されました。この手続を利用することで、裁判所を通じ、金融機関や登記所、市区町村等の第三者から債務者の財産に関する情報を取得することが可能になります。
養育費に関するQ&A
- Q:
-
公正証書があるのに、養育費を支払ってくれません。どうしたら良いですか?
- A:
-
公正証書という確かな証拠があるにもかかわらず、相手方が養育費を支払ってくれない場合には、裁判所へ強制執行の申立てを行うことにより、相手方の給与や預貯金口座を差し押さえることができます。ただし、公正証書に強制執行認諾文言が付されていることが必要です。
- Q:
-
養育費を一括で支払ってもらいたいのですが可能ですか?
- A:
-
養育費を毎月確実にもらえるか不安に思われる権利者は多いと思いますが、それを回避するためのひとつの手段として一括で受け取る方法が考えられます。一括請求をするメリット・デメリットをきちんと認識したうえで検討すると良いでしょう。
養育費を一括で支払ってもらうことについて、詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
- Q:
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養育費をきちんと支払ってもらえるか不安なので連帯保証人をつけたいです。可能なのでしょうか?
- A:
-
連帯保証人になってくれる人を見つけ、同意を得られれば、連帯保証人をつけることは可能です。
しかし、養育費の支払義務は、子供の親だからこそ負う扶養義務に基づき生じるものであり、一身専属の義務です。つまり、義務者が亡くなったとしても、養育費の支払義務は相続されません。そのため、公証人や裁判官は、養育費に関して連帯保証人をつけることには否定的な傾向にあります。
養育費の支払いに関して連帯保証人をつけることについて、詳しくは下記のページをご覧ください。
- Q:
-
養育費を受け取りながら生活保護を受けることはできますか?
- A:
-
子供が幼く働きに出られない等の理由から、養育費を受け取っていたとしても、それだけでは最低限度の生活を維持するのに足りない場合には、その足りない部分について生活保護を受けることができます。
- Q:
-
養育費を受け取りながら児童扶養手当は受けられますか?
- A:
-
養育費を受け取りながらでも、所得制限にかからなければ児童扶養手当を受けることができます。所得制限の限度額は、税法上の扶養親族等の数によって異なり、基準となる所得額は前年または前々年の所得となります。そして、その間に受け取った養育費の8割が所得額に加算されます。
- Q:
-
養育費を支払わない元パートナーに子供を会わせたくないのですが、面会交流を拒否することはできますか?
- A:
-
養育費を支払ってもらえないことのみを理由に、面会交流を拒否することはできません。養育費と面会交流は別個の問題とみなされるためです。ただし、元パートナーと子供を会わせることで、子供に危害が及ぶおそれがある場合等には、面会交流を拒否できる(=面会交流が認められずに済む)可能性があります。
面会交流の拒否について、詳しくは下記のページをご覧ください。
- Q:
-
専業主婦がもらえる養育費はどのように計算されますか?
- A:
-
原則的には養育費の決定時点での収入額が養育費算定の基準となるため、その時点で専業主婦であった場合には、収入額をゼロとして養育費を計算することになりますが、実務的には、離婚後も無職である理由に合理性がなければ、パートとして働いた場合の平均的な給与額を収入額として、養育費が決定されることが多くあります。
- Q:
-
就職(転職)活動中で無職です。受け取れる養育費はどのように計算すれば良いですか?
- A:
-
就職(転職)活動中とのことですので、潜在的稼働能力はあると判断される可能性が高いです。そのため、無職で収入がなくても、収入をゼロとはせず、諸般の事情を総合的に考慮したうえ、一定の収入があるものとみなして養育費を計算されることが予想されます。
具体的には、前職の収入や就職活動の状況等を勘案して、所得を概算することになるでしょう。
- Q:
-
妊娠中に離婚しましたが、養育費は請求できますか?
- A:
-
妊娠中に離婚したとしても、離婚後300日を越えずに出産すれば、養育費の請求は可能です。離婚後300日を経過した後に出産した場合には、養育費の請求をするために、原則として相手(父親)に子供を認知してもらう必要があります。
認知についての詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
- Q:
-
養育費の話し合いの際に、転職するから年収が下がると言われました。転職後の年収で計算しなければならないのでしょうか?
- A:
-
養育費を計算する際に参考にする年収は、通常、前年度の収入となります。そのため、養育費を取り決める際に、まだ転職先が決まっておらず現職を続けている場合には、前年度の収入に基づき計算することになるでしょう。ただし、いつから転職するかがすでに決まっており、見込まれる収入が判明している場合には、転職後の見込み年収を基に養育費を計算するケースもあります。
- Q:
-
子供のアルバイトを理由に養育費を減らしたいと言われました。受け入れなければなりませんか?
- A:
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元配偶者から養育費の減額を求められたからといって、必ず受け入れなければならないわけではありません。養育費の減額請求の調停を申し立てられ、審判に至る場合もありますが、子供が小遣い稼ぎ程度に行っているアルバイトでは、減額事由とは認められないでしょう。
養育費について困ったことがあったら、弁護士にご相談ください
離婚してこれからひとりで子育てをしていくうえで、経済的な不安が拭い去れないという方は多いでしょう。元配偶者から受け取る養育費は、子供の成長に欠かせない大切なお金です。妥協せず、適切な金額で取り決めておきましょう。また、口約束ではなく、合意した内容は書面(公正証書)で残しておく等、後にトラブルが発生した場合に備えて注意すべき点もあります。
どのくらいの養育費が適切なのか、どのように取り決めていけば良いのかは、それぞれの状況によって異なります。養育費に関する問題の解決方法は、事案ごとに様々であり、これという決まった方法はありません。
不利益を被る事態を防ぐためにも、法律の専門家である弁護士の力を借りてみることをおすすめします。弁護士法人ALGには、養育費に関する問題に精通した弁護士が数多く在籍しています。養育費についてお困りの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
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