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離婚後の養育費の相場|年収別や子供の人数別で詳しく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚後、子供と別々に暮らすことになったとしても、親として子供の養育費を支払う義務があります。養育費の支払いは長きにわたることも多いため、支払う側と受け取る側、両方にとって養育費の金額をいくらにするかは重要になってきます。

養育費の金額について、法律上の決まりはありませんが、裁判所で採用されている標準的算定方式はあり、これが相場となっています。子供がいるご夫婦が離婚を考えたときは、養育費の相場を知っておくべきです。本記事で詳しく解説していきますので、一緒に理解を深めていきましょう。

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養育費の考え方

離婚したら、子供は夫婦のどちらか一方のもとで暮らしていくことになります。このとき、子供と離れて暮らすことになった者が、子供の面倒を見ていく者に対し、子育ての費用として支払うものが「養育費」です。

養育費の支払いは義務であり、基本的に拒否することはできません。というのも、離婚しても親子であることに変わりはなく、引き続き子供を扶養していく義務があり、養育費の支払いはこの扶養義務から生じるものだからです。

養育費は一度にまとめて支払うことも可能ですが、基本的には毎月いくらと定期的に支払っていきます。支払期間は、離婚時または請求時から、子供が経済的に自立できるようになるまでで、一般的には“20歳になるまで”とされるケースが多いようです。

養育費には、主に次のような費用が含まれます。

  • 日常の生活費(食費・住居費・衣服代など)
  • 教育費
  • 医療費

養育費についてもっと詳しく知りたいという方は、下記の記事をご覧ください。

養育費の相場

平均相場(月額)
母子家庭 4万3707円
父子家庭 3万3550円

平成28年度の厚生労働省の調査によると、養育費の平均相場(月額)は上の表のようになっています。しかし、調査を受けた母子家庭・父子家庭のなかには、養育費を支払われたことがない方もいます。みんながみんな養育費を受け取れているのかというと、そうとは限らないのが実情のようです。

なお、養育費の金額は、夫婦間で話し合って合意できれば自由に決めることができ、合意できないときは最終的に裁判所に決めてもらうことになります。いずれの場合でも、裁判所が公表している「養育費標準算定方式」により算出した金額を“養育費の相場”として、金額を決めていくケースが多いです。

養育費の算定表について

「養育費算定表」とは、東京と大阪の裁判官によって、標準的な養育費の金額を簡単かつ迅速に算出できるようにと養育費標準算定方式に基づき作成されたものです。夫婦間で話し合うときはもちろん、裁判所の実務でも、養育費の相場を確認する際によく使用されています。

なお、算定方式・算定表は令和元年12月23日に改定されました。新算定表では、より現代の社会情勢に沿うために金額の見直しがなされており、改定前の算定表よりも増額するケースが多くなっています。

改定された養育費算定表は、下記の裁判所のページで公開されています。

年収別の養育費の相場

養育費の相場となる金額は、支払う側と受け取る側の年収によって変わります。また、年収のほかにも、子供の人数や年齢も相場の金額に影響していきます。

以降より、子供の人数(1人~3人)ごとに、年収別の養育費の相場(月額)がいくらになるか確認してみましょう。なお、いずれのケースも【夫が支払う側、妻が受け取る側】とします。
(※すべて「養育費算定表」から算出した数値となっています。)

下記の記事では、年収と養育費の関係について解説していますので、こちらもぜひご覧ください。

子供が1人だった場合

子供が1人いる場合の養育費相場
夫の年収(会社員) 妻の年収 0歳~14歳 15歳以上
250万円 0円(専業主婦) 2~4万円 4~6万円
130万円(パート) 2~4万円 2~4万円
400万円 0円(専業主婦) 4~6万円 6~8万円
130万円(パート) 2~4万円 4~6万円
500万円 0円(専業主婦) 6~8万円 8~10万円
130万円(パート) 4~6万円 6~8万円
600万円 0円(専業主婦) 6~8万円 8~10万円
130万円(パート) 6~8万円 6~8万円
1000万円 0円(専業主婦) 12~14万円 14~16万円
130万円(パート) 10~12万円 12~14万円

まずは子供が1人だった場合から見ていきましょう。支払う側の夫の年収が増えるにつれ、相場の金額が上がっている部分が多く見受けられます。
そのほか、子供の年齢によって差が生じている部分もあります。特に専業主婦で年収0円のケースでは、子供が15歳以上の場合の方がすべて2万円程度上回っています。

子供が2人だった場合

子供が2人いる場合の養育費相場
夫の年収(会社員) 妻の年収 0歳~14歳が2人 0歳~14歳が1人
1人15歳が1人
15歳以上が2人
250万円 0円(専業主婦) 4~6万円 4~6万円 4~6万円
130万円(パート) 2~4万円 2~4万円 2~4万円
400万円 0円(専業主婦) 6~8万円 8~10万円 8~10万円
130万円(パート) 4~6万円 6~8万円 6~8万円
500万円 0円(専業主婦) 8~10万円 10~12万円 10~12万円
130万円(パート) 6~8万円 8~10万円 8~10万円
600万円 0円(専業主婦) 10~12万円 12~14万円 12~14万円
130万円(パート) 8~10万円 10~12万円 10~12万円
1000万円 0円(専業主婦) 18~20万円 18~20万円 20~22万円
130万円(パート) 16~18万円 16~18万円 18~20万円

続いては、子供が2人だった場合を例にした相場です。今回の例でも、先ほどの例と同様、夫の年収が増えることにより、相場の金額が多くなる傾向にあることがわかります。
また、子供2人といっても、年齢の組み合わせによって相場は違ってくることがあるのだという点にも、気付いていただけるでしょう。

子供が3人だった場合

子供が3人いる場合の養育費相場
夫の年収(会社員) 妻の年収 0歳~14歳が3人 0歳~14歳が2人
15歳以上が1人
0歳~14歳が1人
15歳以上が2人
15歳以上が3人
250万円 0円(専業主婦) 4~6万円 6~8万円 6~8万円 6~8万円
130万円(パート) 2~4万円 2~4万円 4~6万円 4~6万円
400万円 0円(専業主婦) 8~10万円 8~10万円 8~10万円 10~12万円
130万円(パート) 6~8万円 6~8万円 6~8万円 6~8万円
500万円 0円(専業主婦) 10~12万円 10~12万円 12~14万円 12~14万円
130万円(パート) 8~10万円 8~10万円 8~10万円 8~10万円
600万円 0円(専業主婦) 12~14万円 14~16万円 14~16万円 14~16万円
130万円(パート) 10~12万円 10~12万円 10~12万円 12~14万円
1000万円 0円(専業主婦) 20~22万円 22~24万円 22~24万円 24~26万円
130万円(パート) 18~20万円 18~20万円 20~22万円 20~22万円

最後に子供が3人だった場合について確認していきます。これまでと同じく、夫の年収や妻の年収、子供の年齢の組み合わせによって、相場の金額に変化が生じている部分があることがわかります。
また、最初に紹介した子供が1人だった場合の相場と比べると、全体的に相場は増加しています。子供が多ければその分子育てにかかる費用は増えますので、養育費が増加するのは当然といえば当然です。

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相場よりも養育費を多くもらうことはできる?

子供の人数ごとに年収別の養育費の相場を確認してきましたが、これらはあくまでも目安です。必ずしもその金額になるとは限りません。相手の同意が得られれば相場よりも多く養育費を受け取れますし、子供に障害があって高額な医療費がかかるなどの事情があれば、裁判所の判断で、相場を上回る養育費が認められることもあります。

なお、養育費の金額は一度決めたら絶対に変更できないわけではありません。離婚後の状況の変化によっては、養育費を増額できる場合もあります。増額できる可能性があるケースの具体例としては、次のようなものが挙げられます。

  • 受け取る側の収入が減少した
  • 支払う側の収入が増加した
  • 子供が私立学校に通うことになり、必要な教育費が増加した(※私立学校への進学について相手方が同意している場合)

離婚後の養育費の増額請求について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

相場より低くなる可能性もある

養育費の金額は、相場より多くなる可能性がある一方で、相場より低くなる可能性もあります。例えば、相場の金額を下回っているとは知らずに合意してしまったケースや、離婚協議において養育費が争点となっているときに離婚を優先して相場より低い金額で合意したケースなどが考えられます。

また、先ほどは離婚後の養育費の増額について紹介しましたが、支払う側としては減額してほしいと望むこともあるかと思います。取り決めた当時と状況が変わり、現在の支払いが苦しいときは、減額請求をしましょう。例えば次のようなケースでは、減額請求が認められる可能性があります。

  • 支払う側が再婚して、扶養家族が増えた
  • 病気やリストラなどによって、支払う側の収入が減少した

下記の記事では、離婚後の養育費の減額請求について詳しく解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

妊娠中の養育費の相場

離婚時に妊娠中だった場合、生まれてきた子供の養育費は、元夫に請求できるケースが大半です。というのも、離婚後300日以内に生まれた子供は、元夫の子供だとみなされ、元夫には子供の扶養義務が生じるからです。離婚時にすでに妊娠していたとなれば、多くのケースで、離婚後300日以内に出産を迎えるでしょう。

仮に出産時期が予定よりもずれ、離婚後300日を過ぎてから出産したとしても、元夫に認知してもらえれば、養育費を請求することが可能です。

なお、養育費の相場は、通常の場合と同じく、「養育費算定表」から算出して確認することができます。

妊娠中に離婚した場合の養育費について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

離婚後の養育費の相場についてご不明点があれば弁護士にご相談ください

離婚後の養育費の相場は、一般的に「養育費算定表」を使って確認していきます。ただ、なかには算定表では対応できないケースもあるでしょう。その場合は、算定表のもとになった計算式を使って相場を確認することになり、複雑な計算が必要になってきます。

弁護士にご相談いただければ、個別の状況に合わせた養育費の相場を適切に判断し、お伝えいたします。また、相場より多く養育費をもらえる可能性があるかどうか、といったこともアドバイスできます。

養育費の金額を決めるときは、前もってきちんと相場を確かめておくことが大切です。自分に不利な内容であることに後から気付いても、それだけで金額を変更することは難しいと言わざるを得ません。後悔しないためにも、離婚後の養育費の相場についてご不明点があるときは、まずは弁護士にご相談ください。

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