それもDV(暴力)です|DVによる離婚と慰謝料、DVの種類などを解説

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
DVに悩み、離婚の法律相談に来られる方が多くいらっしゃいます。実際に、令和3年度に警察に寄せられたDVの相談件数は8万3042件であり、過去最多を更新しました。 DVが原因で離婚する場合、被害者は加害者に、離婚やDVによる精神的苦痛に対しての慰謝料が請求できます。
DV被害を受けている場合、慰謝料などの離婚条件より、離婚の成立を優先すべきケースもあるでしょうが、離婚後の生活を考えると、DVの慰謝料は、可能な限り、離婚成立前にきちんと取り決めておくことが望ましいと考えられます。
では、DVを理由に離婚するためには、具体的に何をすれば良いのでしょうか。また、DVの加害者から慰謝料を支払ってもらうためには、何に気を付け、どのような手段を講じれば良いのでしょうか。
本記事では、DVに苦しみ、離婚を考えている方に向けて、対策や注意点などを詳しく解説いたします。
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DVとは

DV(Domestic Violence)とは、配偶者や恋人などの親密な関係にある(または、あった者)から振るわれる暴力のことを意味します。
当事者間の話し合いや調停での協議をもってしても、相手が「離婚しない」という態度を崩さずに離婚が成立しなかった場合は、最終的には裁判で離婚を争うことになります。そして、裁判で離婚が認められるためには、離婚したい理由が「法定離婚事由」(法律で定められた離婚できる理由)に該当しているかどうかが、重要な判断基準となります。
法定離婚事由は全部で5つあるのですが、DVは、このうちの1つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。身体に危害を加えられる直接的な暴力はもちろん、言葉の暴力やモラハラ、生活費を貰えないなどの行為も、その内容によっては、DVに該当することがあります。
DV加害者になりやすい人の特徴
DV加害者の特徴として、
●独占欲、支配欲が強い
●プライドが高い
●セルフコントロールが苦手(些細なことですぐキレる)
●自分は特別だという特権意識が高い
●外面が良い
などが挙げられます。
DV加害者の中には、自分がDVをしているという自覚はなく、「愛情表現」や「相手のための教育」であると、本気で思い込んでいる人もいます。
また、意外かもしれませんが、DVの加害者には、自分に自信がなく、自己肯定感が低いタイプの人も、よく見受けられます。気が弱いために普段の人間関係や仕事などで上手く立ち回れないストレスを、家庭内の弱い立場の者にぶつけてしまうようです。
DV被害者になりやすい人の特徴
●優しくて気が弱い
●自己肯定感が低い
●我慢強い
このような性格の人は、DV被害を受けても、「相手が怒るのは私が悪いからだ」「私が我慢すれば良いんだ」「私の努力が足りないんだ」など、相手にマインドコントロールされたり、ネガティブな思考に陥ったりしがちです。そのため、自分がDV被害者であることにすら気付いていないケースもあります。
また、依存性が強い人や責任感が強い人も、「私がいなくなったらこの人はダメになってしまう」「いつか相手が変わってくれる」など思い込み、離婚に踏み込めないケースもあります。
DVの5つの種類|これらは全部DVです
“DV”といわれて連想するのは、「身体的暴力」という方が多いかと思います。ですが、暴力と一口に言っても、その形態は一様ではなく、いくつかの種類に分類することができます。DVの種類として挙げられる暴力のうち、「身体的暴力」「社会的暴力」「経済的暴力」「性的暴力」「精神的暴力」の5つについて、確認してみましょう。
身体的暴力
身体的暴力とは、肉体を傷つける行為のことで、具体的には以下のような行為が当てはまります。
- 殴る、蹴る
- 物を投げる
- タバコの火を押し付ける
- 熱湯をかける
- 首を絞める
- 髪を引っ張る
- 突き飛ばす
- つねる
また、氷水や冷水をかける行為なども、身体的暴力になる可能性があります。なお、殴るふり・投げるふり等の行為は、身体的暴力には該当しないと思われますが、相手を怖がらせているため、後に紹介する「精神的暴力」に該当し得るでしょう。
社会的暴力
社会的暴力とは、社会的に隔離して孤立させる行為のことで、具体的には以下のような行為が当てはまります。
- 親族や友人との付き合いを制限する
- 強制的に交友関係を断たせる
- 電話やメールの内容を細かくチェックする
- 行動を監視する
- 実家に帰らせない
- 許可をとらなければ外出させない
経済的暴力
経済的暴力とは、金銭面でダメージを与える行為のことで、具体的には以下のような行為が当てはまります。
- 生活費を入れない(渡さない)
- ギャンブルで浪費する
- 勝手に配偶者の預貯金や収入を過度に使う
- 借金を負わせる
- 外で働かせない(無理やり仕事を辞めさせる)
DVのうち経済的暴力について、詳しい内容は下記の記事をご参照ください。
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性的暴力
性的暴力とは、配偶者の意思を尊重せず行われる性的な行為のことで、具体的には以下のような行為が当てはまります。
- 性交渉を強要する
- 避妊に協力しない
- 中絶を強要する
- 無理やりポルノビデオ・ポルノ雑誌を見せる
精神的暴力
精神的暴力とは、心を傷つける言動によって精神的に追い詰める行為のことで、具体的には以下のような行為が当てはまります。なお、メディアで「モラハラ(モラルハラスメント)」を問題にして取り上げられていることがありますが、モラハラも精神的暴力の一つといえます。
- 暴言を吐く
- 大声で怒鳴る
- 無視する
- 脅す(例:「離婚したら自殺する」と言う)
- 人前で罵倒・侮辱する
- 批判する(例:「能力が低いからお前は給料が低いんだ」「家事がまったくできていない」などの発言)
- 見下す(例:「誰のおかげで飯が食えていると思っているんだ」などの発言)
一度のDVでも離婚理由になる可能性がある
これまでにDVの典型例をいくつか挙げていきましたが、ご自身の状況に当てはまるものはあったでしょうか?
「機嫌が良いときは優しいし…」「毎日じゃないし…」「暴力を振るわれたわけじゃないし…」など思いましたか?
たとえ毎日、継続的に暴力を受けているわけではなくても、一度だけの行為も、内容によっては裁判で離婚が認められるDVだと判断される可能性があります。
DVを受けている方の中には、我慢強い方が多いためか、自分がDVの被害者であると自覚していない方が多く見受けられます。まずは、ご自身がDV被害者であることを自覚しなければなりません。これまでに紹介した例に心当たりがあったり、「もしかして、これってDV?」と感じたりしたら、まずは親族・友人などの身近な人や、公的な機関に相談し、客観的な意見を求めてみましょう。
「DVかも?」を相談できる場所
もし、実際にDV被害に悩んでいたり、相手から受けた仕打ちがDVにあたるのか迷ったりした場合、今後のことについて不安がある場合は、公的な機関へ相談することができます。以下、DVに関する相談機関の連絡先をご紹介します。些細なことでも、ひとりで悩まず、まずはお近くの機関にご相談ください。
- DV相談ナビダイヤル/男女共同参画局
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/dv_navi/ - DV相談+(プラス)/男女共同参画局
https://soudanplus.jp/ - 配偶者暴力相談支援センター一覧
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/soudankikan/pdf/center.pdf
なお、命の危機を感じるほどの激しい暴力を受けたり、子供が暴力を振るわれたりなど、緊急の必要性がある場合には、迷わず警察へ110番通報してください。
DVで離婚するときは慰謝料請求ができる
DVを理由に離婚する場合、被害者は、加害者に対し、離婚やDVを受けたことによる精神的な苦痛を、慰謝料として請求できます。慰謝料の額に決まりはないため、当事者同士が納得すれば、いくらでも構いません。
なお、裁判によってDVの慰謝料が争われた場合の相場は、50万円~300万円と言われています。しかし、例えば、
- DVを受けたせいで精神疾患(うつ病やPTSD)を発症した
- 身体的暴力を受け、後遺症が残った
- DVを受けていた期間が長い
- 毎日のようにDVを受けていた
- 被害者に落ち度は全くなく、一方的に被害を受けていた
- 加害者が、DVのほか、不倫もしている
などの場合は、より悪質性が高いとして、相場より高額な慰謝料が認められる可能性もあります。
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メールで相談するDV加害者と離婚する方法
DV加害者と離婚する意思が固まったら、まずどのような行動を起こしたら良いのでしょうか。
大まかな流れをまとめてみました。
- ①証拠集め
最も重要な項目です。DV被害が客観的にわかる証拠を、なるべく多く集めましょう。 - ②別居する
充分な証拠が揃ったら、別居して物理的に距離を置くことをおすすめします。相手と離れることで冷静になり、離婚に向けた準備もし易くなるでしょう。 - ③保護命令の申立
身体的な暴力を受けている場合は、ご自身や親族に危害が及ぶことを防ぐために、裁判所に保護命令の申し立てを考えましょう。 - ④離婚協議→離婚調停→離婚裁判
証拠集めや身の安全の確保等ができたら、最初に当事者間で離婚の協議をします。しかし、相手方に離婚の意思がないケース等、話し合いが難しいのであれば裁判所に離婚調停を申し立てます。それでも相手方が応じてくれなければ、調停は不成立となり、裁判によって争うことになります。
①DVの証拠を集める

DVの客観的な証拠を残しておくことは、とても重要です。
裁判などで、相手がDV行為を否定したり、怪我の程度について争ったりしたときに備えて、誰が見てもDVがあったことがわかるような証拠を、なるべく多く集めておきましょう。以下、DVの証拠となり得る例をご紹介します。
- DV行為の映像データや音声データ
- 相手からのメールやLINEなど
- 医師による診断書
- 怪我の写真
- 相手が壊した物や暴れた後の部屋の様子の写真
- 日記(誰が、いつ、どこで、どんなことをした(言った)のか具体的に記録しているもの)
- 通院の記録
- 友人や親族に相談したり助けを求めたりした内容のメールやLINEなど
- 警察や公的機関への相談歴
また、以下の記事では「診断書」に焦点を当て、診断書はどこでもらえるのか、診断書にはどんな内容を記載してもらった方がいいのか、その他DVの証拠について詳しく解説しています。是非併せてご参照ください。
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②身を守るために別居する
DVはときに、命に関わることがあります。
直接的な暴力などのDV被害を受けている場合は、なるべく早く家を出て別居し、身の安全を確保してください。
DV被害から逃れるための別居は、正当な理由があるため、離婚裁判において不利な事情とはならないと考えられます。
離婚成立へ向けた別居の正しい知識と注意点については、以下の記事もご参照ください。
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また、命の危険を感じるほどの暴力を受けているなど、緊急性が高い場合には、「DVシェルター」を利用できる可能性もあります。DVシェルターでは、緊急性のあるDV被害者の女性とその子供が、一時的に保護してもらえ、その間に保護後の生活についての相談や支援を受けることもできます。DVシェルターは、警察署の生活安全課や配偶者暴力相談支援センターなどが紹介してくれます。
配偶者暴力相談支援センターの機能を果たしている施設(※令和4年4月1日時点)は、こちらのページでご確認ください。
接近禁止命令を出してもらう
DV加害者から逃れ別居した後も、脅迫を受けたり、家に押しかけられたりするなど、身の危険を感じることもあるでしょう。
そのようなときは、「DV 防止法」(正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)の規定に基づき、裁判所に対し、「保護命令」を申し立てることができます。
被害者からの申し立てにより、裁判所は、加害者に対し、被害者とその子供や親族へのつきまとい(電話やメールを含む)や近づくことを禁止する、「接近禁止命令」を発令することができます。禁止される期間は6ヶ月です。(なお、発令の対象となるのは、「身体的暴力」または「生命等への脅迫」をされた方に限られます。)
この接近禁止命令に違反した場合の加害者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるため、一定の効果が期待できます。
接近禁止命令についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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婚姻費用の請求をする
別居中の生活費が心配な方もいるかと思いますが、基本的に相手の収入の方が多い場合は、「婚姻費用」を請求できます。
婚姻費用とは、夫婦と子供(※経済的に自立できていない未成熟子)が生活していくうえで必要な費用のことです。離婚が成立するまでの間は、同居していようと別居していようと、夫婦で婚姻費用を分担する義務を負います。
ただ、DVをするような相手に請求しても、拒否されてしまうのでは?と感じるかもしれません。そのようなご不安があるときは、弁護士にお任せください。弁護士が代わりに相手と交渉し、交渉に応じなければ裁判所の手続きで適切に請求していきます。ご自身で対応するよりも、適正な金額の婚姻費用を獲得できる可能性が高まるでしょう。
③証拠を集めたら離婚調停を申し立てる
DVの証拠を集めたら、まずは家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、離婚したいと求めていきます。
通常は、夫婦間での話し合いから進めることが多いですが、DVの場合、面と向かって話し合うことに恐怖を抱く方もいるでしょうし、DV被害が悪化してしまうおそれもあります。そのため、離婚調停から行うことをおすすめします。
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦双方の意見を聞き、話し合いを進めてくれます。そのため、調停の成立時などを除き、基本的に相手とは顔を合わせずに済みます。
離婚調停についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
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DVが離婚原因であっても、いきなり裁判はできない
離婚は、調停前置主義の対象とされているため、基本的にいきなり裁判はできません。
離婚調停を行わずに離婚裁判を申し立てた場合には、「まずは離婚調停を行ってください」と言われることが多いでしょう。
“調停前置主義”とは、裁判の前に、調停で解決を目指さなければならないとするルールのことです。
ただし、調停前置主義の対象の事件であっても、「調停に移すことが相当ではない」と判断され、例外的にいきなり裁判を行える場合もあります。可能性があるのは、例えば次のようなケースです。
- 相手が行方不明である場合
- 相手が精神障害などで、話し合いでは解決できない場合
- 相手が外国籍で、その国の法律では調停手続きがなじまない場合
④調停がまとまらなければ離婚裁判をする
離婚調停が不成立で終了した場合、最終的には、裁判で争い、決着をつけることになります。
離婚裁判では、被害者が受けたDVの内容が、法定離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが、主な争点となるでしょう。離婚裁判を有利に進め、裁判所に離婚を認めてもらうためには、有力なDVの証拠を揃えておく必要性はもちろん、高度な法律の知識と熟練したテクニックが要求されます。
なお、DVを理由とする離婚裁判も、通常の離婚裁判と同様の流れで進みます。離婚裁判の流れなどの基本的な情報は、以下の記事に分かり易くまとめられています。是非、併せてご参照ください。
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DV加害者に親権をとられる可能性もある
離婚にともなって子供の親権を争う場合、当然にDVの被害者が親権をとれるわけではありません。
子供の年齢が幼いほど、特に乳幼児においては、母性が尊重され、母親が子供の世話をすることが通常と考えられていることから、母親の方が有利です。
また、裁判所としても、これまで実際に子供の世話をしてきた実績や、子供の生活環境の変化への影響などを踏まえ、子供の福祉のための最善策を総合的に考慮し、どちらが親権者に相応しいかを判断します。
そのため、裁判所の判断によっては、DV加害者に子供の親権をとられてしまう可能性も、ゼロではありません。
DVと離婚に関するQ&A
- Q:
DV被害で離婚した場合でも、子供との面会交流を認めなければいけませんか?
- A:
面会交流については、必ずしも定める必要はありません。
ただ、相手が面会交流を求めてきた場合、たとえあなたは面会交流をさせたくないと思っても、最終的には裁判所の判断に従う必要があります。この点、夫婦間の問題と親子の問題は別に考えられるため、「DV被害で離婚したから」という理由で、当然に面会交流を認めないと判断されるわけではありません。
しかし、面会交流をさせることで子供に悪影響を及ぼすおそれがある場合には、面会交流を認めないと判断してもらえる可能性があります。例えば、子供の面前で配偶者に対して暴力を振るい、そのせいで子供が心理的にダメージを負っているような場合には、直接交流ではなく間接交流のみ認めるなど、面会交流が制限的になることもあります。
面会交流の拒否について、詳しくは下記の記事をご参照ください。
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- Q:
頻繁なDVに対して一度だけやり返してしまいましたが、離婚するときに不利になりますか?
- A:
やり返してしまった反撃行為の程度にもよりますが、例えば、法定離婚事由に該当するようなDVを受けていた被害者が、一度だけやり返してしまったとしても、不利にはならないでしょう。
あくまで「離婚事由は元々のDVにある」という判断になることが多いと思われます。元々のDVが離婚事由になるということであれば、離婚時に慰謝料を請求することが可能です。
ただし、やり返したのが一度だけであっても、①元々のDVが軽微なもので離婚事由に該当しないケース、②やり返した行為の程度が重大であるケースなどでは、やり返した行為自体が離婚事由に該当するものとして、離婚するときに不利に扱われる可能性があります。
- Q:
DV加害者と離婚する場合、DVの時効はありますか?
- A:
DVを受けていたという事実に時効はありません。そのため、DVは、基本的には法定離婚事由になり得ると考えられます。
しかし、DVの行為があったときから離婚を切り出すまでに何年も経っているような場合には、相手のDVを許したと判断されたり、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(法定離婚事由の一つ)といえるほど婚姻関係は破綻していなかったと判断されたりするおそれがあります。
なお、DVを受けていたこと自体に対して慰謝料を請求したい場合、慰謝料請求権には、基本的にDVを受けたときから3年間という消滅時効があります(※2017年4月1日以降の生命身体に対する侵害に基づく慰謝料請求の場合は、5年間)。
- Q:
DV夫との離婚後に出産した場合、出生届に夫の名前を書かないといけないですか?
- A:
離婚した後に出産していたとしても、離婚後300日以内に生まれた子は、民法の規定により、(前)夫の子であると推定されることになります。
ご質問のケースでは、妊娠中に離婚しているとのことですので、離婚後300日以内に出産を迎えられると考えられます。その場合、出生届の父の欄に夫であった方を書かなければ、出生届を役所に受理してもらうことはできません。
- Q:
DVで離婚した後、元夫が私名義の自宅に住んでいた場合、立ち退き請求は可能ですか?
- A:
財産分与してあなたが自宅を所有することになった場合や、そもそも自宅が財産分与の対象にはならない場合(結婚前にあなたが購入した自宅等)には、立ち退き請求ができます。
離婚したら配偶者としてその自宅に居住する権利はなくなり、自宅の所有者になっていない元夫には住む権利はないからです。なお、所有権に基づき、賃料相当額を請求することも可能です。
- Q:
DV加害者に別居先の住所を知られたくない場合はどうしたらいいですか?
- A:
DV加害者に別居先の新しい住所などの情報を知られたくない場合、あらかじめ、以下のような対策をしておきましょう。
- 警察へ捜索願不受理届を出す
事前に警察へ捜索願不受理届を出しておけば、DV加害者からの捜索願(行方不明者届)は受理されず、警察を通じて情報を知られることはありません。 - 役所へ住民票等の閲覧交付制限を申し出る
DV加害者が、被害者の住民票や戸籍の附票など、被害者の現住所の把握に繋がる書面の交付や閲覧を請求しても、これを開示しないように求める制度です。 - 健康保険証の発行元(全国健康保険協会、健康保険組合、市区町村など)やマイナンバーカードのコールセンターに、情報の不開示措置を希望する届け出をする
この届出を行っておかないと、加害者に、医療費通知などから、医療機関の受診歴などを知られてしまう可能性があります。
- 警察へ捜索願不受理届を出す
DV被害で離婚する場合は、身を守るためにも弁護士にご相談ください
DVを理由に離婚を望んでいても、相手が怖くてなかなか手続きを進められないという方もいるでしょう。
身を守るためにも、まずは弁護士にご相談ください。どのように手続きを進めていけばいいか、ご相談者様の状況に合わせて適切にアドバイスいたします。また、弁護士なら代わりに相手と交渉することができますし、裁判で代理人となって出廷することも可能です。そのため、DV加害者と接触する機会を減らせられます。
ただでさえ労力のかかる離婚の手続きで、相手がDVをする人物となると、さらに心の負担は大きいかと思います。スムーズに、そして有利な内容で離婚を成立させるためにはもちろん、心の負担を少しでも軽くするためにも、DV被害で離婚するときは、ひとりで悩まず弁護士の力を頼ってみてください。
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- 監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
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