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経済DVとは | 経済的DVで離婚する方法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

DVにはいくつかの種類があり、その一つに「経済的な暴力(経済的DV)」があります。
例えば、収入があるのに生活費を入れてもらえない、お金の使い道を細かくチェックされる、外で働かせてもらえないといった行為をされている場合、経済的DVの被害に遭っている可能性が高いでしょう。

本記事では、DVのなかでも「経済的DV」に着目し、どのようなケースだと経済的DVといえるのか、裁判で離婚の原因として認められるのか、離婚するための手順など、詳しくご紹介します。

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経済的DVとは

経済的DVとは、金銭的な自由を奪って相手を支配し、ダメージを与える行為のことをいいます。

経済事情はご家庭によって違いますし、“DV”と聞くと殴る・蹴るといった身体的な暴力をイメージされやすいこともあり、自身が経済的DVを受けているとは自覚していない場合も珍しくありません。

それでは、具体的にどのような行為が経済的DVにあたるのでしょうか?続けて確認していきます。

経済的DVと判断されるケース

例えば、次のような行為は、経済的DVにあたると裁判所に判断される可能性があります。

生活費を渡さない

収入があるにもかかわらず生活費を渡さないという行為は、経済的DVだと判断されやすいです。また、明らかに足りない金額の生活費しか渡していない場合も、同様のことがいえます。

ただし、いずれにしても、生活に支障が出ていないのなら、経済的DVだと判断されるのは難しいでしょう。独身時代に貯めていたお金を切り崩すしかなくなったり、実家を頼らざるを得なくなったりするなど、生活が苦しい状況になっているかどうかが、経済的DVであると判断されるためには重要になってきます。

働かせてくれない

働きたいのに働かせてくれない場合や、仕事をしていたのに辞めさせられた場合には、経済的DVに該当すると判断される可能性があります。こういった行為をする人は、相手を金銭面で支配して、自分が優位に立ちたがっていることが考えられます。

自由に使えるお金がない

相手が家計をすべて管理していて、小遣いをもらえないといったように、自由に使えるお金がない場合には、経済的DVに当てはまる可能性があります。

また、小遣いをもらえたとしても、何にどれだけ使ったのか、お金の使い道を細かくチェックされている方もいるでしょう。お金の使い道を細かくチェックする行為も、経済的DVだと判断されることがあります。

配偶者が借金をする

配偶者がギャンブルや浪費のため借金をして、家計が厳しくなってしまっているケースは、経済的DVであると判断されやすいです。ましてや、生活費を渡さなかったり、相手には節約を強いたりしているにもかかわらず、自分は好き勝手に借金をしているという状況なら、なおさら経済的DVに該当する可能性は高いでしょう。

配偶者が働いてくれない

病気や怪我をしていて働けないこともあります。しかし、そのような特別な事情もないのに配偶者が働いてくれず、ご自身だけの収入では家計をやりくりすることが難しい場合には、経済的DVにあたると判断される可能性が高いです。

「俺が養ってやっている」等お金に関する暴言

お金に関する直接的な行為だけではなく、「俺が養ってやっている」「俺がものを買ってやっている」「誰が飯を食わせてやっていると思っているんだ」といったお金に関する暴言も、経済的DVに当てはまる可能性が高いです。

お金を稼いでいる者がえらいという考えを持つのは、経済的DVをする人の特徴の一つといえます。このような暴言を吐かれたら、ストレスは溜まっていく一方でしょう。

経済的DVとはいえないケース

状況によっては、経済的DVだとは認められないこともあります。例えば、次のようなケースでは、経済的DVとまではいえないと判断される可能性があるでしょう。

  • 共働きで相手が生活費を入れてくれないが、生活は特に苦しくなっていない
  • 外で働くことを許してもらえないものの、家計が厳しいわけではない
  • 配偶者が働いてくれないけれど、自分の収入だけでなんとか家計はやりくりできる

経済的DVは離婚の原因として認められるのか

裁判所に離婚の原因(法定離婚事由)として認められるのは、次の5つです。民法770条に定められています。

  • ①配偶者が不貞行為をしたとき
  • ②配偶者から悪意の遺棄をされたとき
  • ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

経済的DVが法定離婚事由として認められる可能性があるのは、このうちの「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」です。

また、生活費を渡されない等の経済的DVを受けている場合には、「②配偶者から悪意の遺棄をされたとき」に該当すると認められることもあります。“悪意の遺棄”とは、正当な理由もないのに、夫婦の同居・協力・扶助義務を守らない行為のことです。

裁判で離婚を成立させるには、経済的DVが法定離婚事由のどれかに該当すると認められなければなりません。

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経済的DVで離婚するための手順

経済的DVで離婚するためには、どのようなことを行い、どのような手順で進めていく必要があるのでしょうか?確認していきましょう。

経済的DVの証拠を集める

経済的DVで離婚するためには、経済的DVを受けていたことを示す客観的な証拠が必要です。
主張するだけでは相手からそんな事実はないと否認されるおそれがありますし、その場合、証拠がないと裁判所は経済的DVがあったとは判断してくれず、離婚が認められるのは難しくなってしまいます。

経済的DVの証拠として役立つ可能性があるのは、例えば次のようなものです。離婚の手続きを進める前に、しっかりと集めておきましょう。

  • 生活が苦しくなっていることがわかる家計簿
  • 生活費を入れてもらえなくなったことがわかる預金通帳
  • お金に関する暴言を録音したもの
  • 経済的DVについて記録した日記
  • 経済的DVのせいで心療内科や精神科等を受診したときの診断書

離婚の手続きを進める

離婚の手続きを進めるには、まずは夫婦間で話し合い、「協議離婚」を目指していきます。

ただ、経済的DVをするような相手は、なかなか自分の非を認めなかったり、離婚に応じてくれなかったりすることも珍しくありません。そのようなときは、第三者であり法律の専門家でもある弁護士に同席してもらうことで、話し合いがスムーズにまとまりやすくなる可能性があります。

夫婦間での話し合いによる解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停委員を間に挟んで話し合う「離婚調停」を行います。それでも合意できずに調停不成立となったら「離婚裁判」を行い、裁判所によって判断されることとなります。以上が、離婚を成立させるまでの一般的な手続きの流れです。

離婚方法の概要は、下記の記事でご紹介しています。こちらもぜひ参考になさってください。

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経済的DVで離婚するときに加害者に請求できるもの

別居中は婚姻費用

経済的DVでの離婚に向けて、別居する場合もあるでしょう。基本的に相手(経済的DVの加害者)の収入の方が多いのであれば、別居中にかかる生活費は、「婚姻費用」という名目で請求することができます。

ただし、婚姻費用の支払いが認められるのは、通常、請求したときの分からです。離婚する際に、過去の別居期間中の分を請求することは基本的にできません。そのため、婚姻費用の請求は、別居したらなるべく早く行うように注意しましょう。

婚姻費用についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

慰謝料

経済的DVで離婚する場合、相手(経済的DVの加害者)に「慰謝料」を請求できる可能性があります。
例えば、経済的DVが法定離婚事由のうち「悪意の遺棄」にあたるケースでは、慰謝料を請求することが可能です。

経済的DVのせいで離婚せざるを得なくなったことによって受けた精神的苦痛、または経済的DVそのものによって受けた精神的苦痛に対する賠償金として、慰謝料を請求します。

裁判で慰謝料の支払いを求める場合、裁判所に請求が認められるかどうか、どのくらいの金額が認められるかは、経済的DVの内容や程度によって異なります。請求する際には、請求者(経済的DVの被害者)側が受けていた経済的DVを立証しなければなりません。

財産分与

経済的DVで離婚するときには、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を、夫婦間で分け合うことができます。これを「財産分与」といい、基本的に半分ずつ分け合います。

財産分与は、専業主婦(主夫)でも請求することはできます。家事労働を行うことで働く相手を支え、夫婦の財産形成に貢献していると考えられるからです。離婚する際は、自分の取り分はきちんと請求しましょう。

財産分与についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

子供の親権者になったら養育費

離婚時に未成年の子供がいて、親権者となった場合には、子供と離れて暮らすことになる相手(経済的DVの加害者)に対し、「養育費」を請求することができます。

養育費とは、子供が経済的に自立するまで養育するのに必要な費用のことです。離婚したとしても、父親と母親は変わらず子供を扶養する義務を負うため、それぞれの収入等に応じて子供の養育費を分担していくことになります。

下記の記事では、養育費について詳しく解説しています。もっとよく知りたいという方は、こちらもぜひご覧ください。

経済的DVと離婚に関するQ&A

Q:

ギャンブルで借金する際に勝手に連帯保証人にされてしまった場合は経済的DVに該当しますか?

A:

勝手に連帯保証人にされ、借金を負わされた場合には、経済的DVに該当すると判断される可能性があります。

連帯保証人にされてしまったときの対処法としては、まず債権者に「自分は連帯保証人になった覚えはない。保証契約は無効である。」と主張しましょう。

債権者が保証契約の無効を認めてくれなかった場合は、裁判で争うことになると思われます。裁判で争う際は、相手が勝手にサインや押印をしたこと、債権者が本人(ご質問者様)への意思確認を怠ったことを立証できれば、無効が認められる可能性があります。

Q:

専業主婦で経済的DVを受けているため、収入や貯金がありません。それでも子供の親権はとれますか?

Q:

経済的DVの加害者と離婚するために別居を考えていますが、DVシェルターには入れますか?

A:

DVシェルターは、DV被害者を一時的に保護する施設であり、その収容人数は限られていることもあり、身に危険が迫っているという緊急性がある方が優先的に入所することになります。

経済的DVも、もちろんDVの一つですので、DVシェルターに入れる可能性はあります。しかし、身体的暴力(身体的DV)とは違い、緊急で身の安全を守る必要があるとは判断してもらいにくく、DVシェルターに入ることは難しい場合もあるでしょう。

経済的DVを理由に離婚を検討しているときは弁護士に相談してみましょう。

ご家庭によって、収入状況や生活スタイル、家計の管理の仕方などは異なります。そのため、「これって経済的DVになるの?」と判断に悩まれる方もいるでしょう。
そのようなときは、まずは弁護士にご相談ください。弁護士なら、ご相談者様の状況が経済的DVにあたるのか、適切に判断することができます。また、離婚に向けた手続きもサポートいたします。

金銭面で相手の自由を奪う経済的DVは、れっきとした暴力であり、裁判で離婚の原因として認められる可能性があります。経済的DVを理由に離婚したいと思ったときは、弁護士に相談してみましょう。ご相談者様にとっての最善の解決方法を考え、後悔のない離婚を実現できるよう、全力を尽くします。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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