経済的DVとは?チェックリストや対処法【離婚弁護士監修】
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
このページをご覧の方で、自分自身では気付かないうちに、「経済的DV」を配偶者から受けている可能性はありませんか?
例えば、妻が専業主婦であっても、生活費やお小遣いを渡さなかったり、お金の使い方を極端に制限したり、外で働くのを拒否したりする行為は「経済的DV」にあてはまる可能性があります。
本記事では、“そもそも経済的DVとはどういうものなのか”、“経済的DVを受けている場合の対処法”、“経済的DVで離婚するための手順”など「経済的DV」に焦点をあて、詳しく解説していきます。
ご自身のケースが“経済的DV”にあてはまるのか、今後どのように対応したらいいのか悩まれている場合は、ぜひご覧ください。
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経済的DVとは
経済的DVとは、相手の金銭の自由を奪い、経済的に相手を追い詰める行為を指し、モラハラの態様の一種といえます。
また、経済的DVは、DV(ドメスティックバイオレンス)の一種でもあります。
DVと聞くと、殴る・蹴るなどの身体的ダメージを与える暴力行為をイメージされると思いますが、経済的・精神的ダメージを相手に与える行為もDVにあてはまります。
なお、経済的DVを受けている方の中には、そもそも身体的DVや精神的DVの被害者である方もいらっしゃいます。
経済的DVのチェックリスト
経済的DVの特徴は、上記のチェックリストをご確認ください。多くあてはまる方は、気付かないうちに経済的DVを受けている可能性があります。
さらに具体的に次のような行為があると、経済的DVだと裁判所に判断される可能性があります。
詳しくみていきましょう。
生活費を渡さない
収入があるにもかかわらず生活費を渡さないという行為は、経済的DVだと判断されやすいです。また、明らかに足りない金額の生活費しか渡していない場合も、同様のことがいえます。
ただし、いずれにしても、生活に支障が出ていないのなら、経済的DVだと判断されるのは難しいでしょう。独身時代に貯めていたお金を切り崩すしかなくなったり、実家を頼らざるを得なくなったりするなど、生活が苦しい状況になっているかどうかが、経済的DVであると判断されるためには重要になってきます。
働かせてくれない
働きたいのに働かせてくれない場合や、仕事をしていたのに辞めさせられた場合には、経済的DVに該当すると判断される可能性があります。こういった行為をする人は、相手を金銭面で支配して、自分が優位に立ちたがっていることが考えられます。
自由に使えるお金がない
相手が家計を管理しており、必要最低限の生活費しか渡さず、自由に使えるお金を認めず、お小遣いがないケースは経済的DVにあてはまる場合があります。
そのほかにも、レシートを確認しないと引き換えにお金をくれなかったり、過度な倹約を強要したりする行為も経済的DVにあてはまる可能性があります。
配偶者が借金をする
配偶者がギャンブルや浪費のため借金をして、家計が厳しくなってしまっているケースは、経済的DVであると判断されやすいです。ましてや、生活費を渡さなかったり、相手には節約を強いたりしているにもかかわらず、自分は好き勝手に借金をしているという状況なら、なおさら経済的DVに該当する可能性は高いでしょう。
配偶者が働いてくれない
病気や怪我をしていて働けないこともあります。しかし、そのような特別な事情もないのに配偶者が働いてくれず、ご自身だけの収入では家計をやりくりすることが難しい場合には、経済的DVにあたると判断される可能性が高いです。
「俺が養ってやっている」等お金に関する暴言
お金に関する直接的な行為だけではなく、「俺が養ってやっている」「俺がものを買ってやっている」「誰が飯を食わせてやっていると思っているんだ」といったお金に関する暴言も、経済的DVに当てはまる可能性が高いです。
経済的DVとはいえないケース
状況によっては、経済的DVだとは認められないこともあります。例えば、次のようなケースでは、経済的DVとまではいえないと判断される可能性があるでしょう。
- 共働きで相手が生活費を入れてくれないが、生活は特に苦しくなっていない
- 外で働くことを許してもらえないものの、家計が厳しいわけではない
- 配偶者が働いてくれないけれど、自分の収入だけでなんとか家計はやりくりできる
経済的DVを受けている場合の対処法
経済的DVを受けている方は、何か行動に移さなければ、経済的に困っている状況から改善されることはありません。
対処法として考えられる次の3つの方法を解説します。
①第三者への相談
両親・親族、友人、公的な相談窓口など第三者に相談すると、客観的に自分の状況を把握ができ、問題解決の道が開かれるかもしれません。
生活費の請求や離婚・別居の進め方など、根本的な解決を希望する場合は、弁護士への相談をお勧めします。
経済的DVは、誰にも相談せずに1人で悩んでいると、さらに精神的に追い詰められてしまう場合もありますので、1人で悩みを抱え込まずに第三者に相談してみましょう。
②収入の確保
経済的DVをきっかけに離婚を希望する場合は、離婚後の生活が経済的に安定して送れるよう、準備する必要があります。
就職活動をしたり、職業訓練を受けたり、両親に援助をお願いしたりして、収入を確保し経済的な自立ができるように準備しておくのが有用です。
③婚姻費用の請求
婚姻費用とは、衣食住の費用、医療費、子供の養育費、教育費など夫婦と子供が婚姻生活を維持するために必要な費用をいいます。
配偶者と同居中であっても、別居中であっても、婚姻費用の請求は可能です。
まずは、当事者間での話し合いで、生活費がどのくらい不足しているのか、1ヶ月にどのくらいの生活費が必要なのかを家計簿などを見せながら具体的に相手に伝えてみましょう。
当事者間の話し合いでは折り合いがつかない、そもそも相手と直接話し合うのが怖くてできないなどといった場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停(審判)を申し立てて、解決を目指します。
家庭裁判所の実務では、過去の未払い分の婚姻費用を遡って請求するのはできないとされています。
婚姻費用が請求できるのは、調停・審判の“申立てがあったとき“からと考えられていますので、話し合いで解決できない場合は、できるだけ早く調停・審判を申し立てるようにして下さい。
経済的DVは離婚の原因として認められるのか
裁判所に離婚の原因(法定離婚事由)として認められるのは、次の5つです。民法770条に定められています。
- ①配偶者が不貞行為をしたとき
- ②配偶者から悪意の遺棄をされたとき
- ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
経済的DVが法定離婚事由として認められる可能性があるのは、このうちの「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」です。
また、生活費を渡されない等の経済的DVを受けている場合には、「②配偶者から悪意の遺棄をされたとき」に該当すると認められることもあります。“悪意の遺棄”とは、正当な理由もないのに、夫婦の同居・協力・扶助義務を守らない行為のことです。
裁判で離婚を成立させるには、経済的DVが法定離婚事由のどれかに該当すると認められなければなりません。
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メールで相談する経済的DVで離婚するための手順
経済的DVを理由に離婚をするためには、しっかり準備をして離婚を進めるのが有用です。
具体的には、次の①②の手順で進めていきましょう。
①経済的DVの証拠を集める
②離婚の手続きを進める
次項より詳しく解説していきます。
経済的DVの証拠を集める
経済的DVで離婚するためには、経済的DVを受けていたことを示す客観的な証拠が必要です。
主張するだけでは相手からそんな事実はないと否認されるおそれがありますし、その場合、証拠がないと裁判所は経済的DVがあったとは判断してくれず、離婚が認められるのは難しくなってしまいます。
経済的DVの証拠として役立つ可能性があるのは、例えば次のようなものです。離婚の手続きを進める前に、しっかりと集めておきましょう。
- 生活が苦しくなっていることがわかる家計簿
- 生活費を入れてもらえなくなったことがわかる預金通帳
- お金に関する暴言を録音したもの
- 経済的DVについて記録した日記
- 経済的DVのせいで心療内科や精神科等を受診したときの診断書
離婚の手続きを進める
離婚の手続きを進めるには、まずは夫婦間で話し合い、「協議離婚」を目指していきます。
ただ、経済的DVをするような相手は、なかなか自分の非を認めなかったり、離婚に応じてくれなかったりすることも珍しくありません。そのようなときは、第三者であり法律の専門家でもある弁護士に同席してもらうことで、話し合いがスムーズにまとまりやすくなる可能性があります。
夫婦間での話し合いによる解決が難しい場合は、家庭裁判所の調停委員を間に挟んで話し合う「離婚調停」を行います。それでも合意できずに調停不成立となったら「離婚裁判」を行い、裁判所によって判断されることとなります。以上が、離婚を成立させるまでの一般的な手続きの流れです。
離婚方法の概要は、下記の記事でご紹介しています。こちらもぜひ参考になさってください。
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メールで相談する経済的DVで離婚するときに加害者に請求できるもの
経済的DVを理由として離婚するときに、加害者である配偶者に請求できるものは次のとおりとなります。
- 別居中は婚姻費用
- 慰謝料
- 財産分与
- 子供の親権者になったら養育費
それぞれ詳しく解説していきます。
別居中は婚姻費用
経済的DVでの離婚に向けて、別居する場合もあるでしょう。基本的に相手(経済的DVの加害者)の収入の方が多いのであれば、別居中にかかる生活費は、「婚姻費用」という名目で請求することができます。
ただし、婚姻費用の支払いが認められるのは、通常、請求したときの分からです。離婚する際に、過去の別居期間中の分を請求することは基本的にできません。そのため、婚姻費用の請求は、別居したらなるべく早く行うように注意しましょう。
慰謝料
経済的DVで離婚する場合、相手(経済的DVの加害者)に「慰謝料」を請求できる可能性があります。
例えば、経済的DVが法定離婚事由のうち「悪意の遺棄」にあたるケースでは、慰謝料を請求することが可能です。
経済的DVのせいで離婚せざるを得なくなったことによって受けた精神的苦痛、または経済的DVそのものによって受けた精神的苦痛に対する賠償金として、慰謝料を請求します。
裁判で慰謝料の支払いを求める場合、裁判所に請求が認められるかどうか、どのくらいの金額が認められるかは、経済的DVの内容や程度によって異なります。請求する際には、請求者(経済的DVの被害者)側が受けていた経済的DVを立証しなければなりません。
財産分与
経済的DVで離婚するときには、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を、夫婦間で分け合うことができます。これを「財産分与」といい、基本的に半分ずつ分け合います。
財産分与は、専業主婦(主夫)でも請求することはできます。家事労働を行うことで働く相手を支え、夫婦の財産形成に貢献していると考えられるからです。離婚する際は、自分の取り分はきちんと請求しましょう。
子供の親権者になったら養育費
離婚時に未成年の子供がいて、親権者となった場合には、子供と離れて暮らすことになる相手(経済的DVの加害者)に対し、「養育費」を請求することができます。
養育費とは、子供が経済的に自立するまで養育するのに必要な費用のことです。離婚したとしても、父親と母親は変わらず子供を扶養する義務を負うため、それぞれの収入等に応じて子供の養育費を分担していくことになります。
経済的DVと離婚に関するQ&A
- Q:
専業主婦で経済的DVを受けているため、収入や貯金がありません。それでも子供の親権はとれますか?
- A:
専業主婦で経済的DVを受けており、収入や貯金がない場合でも、親権をとれる可能性はあります。
というのも、裁判所が親権者を決めるとき、重視するのは経済的な事情だけではないからです。これまでの子育ての実績や、この先子供を育てていくための環境、子供への愛情、子供の年齢など、様々な事情を総合的に見て、父親と母親どちらが面倒を見た方が子供にとって幸せか?を判断します。
また、経済面で不足する分は、離婚した相手から受け取る養育費や、親族からの援助などでまかなうことも可能です。したがって、子供の親権をとれる可能性は十分にあるでしょう。
- Q:
経済的DVを受けているが専業主婦のため離婚後の生活が不安です。離婚は難しいでしょうか?
- A:
経済的DVを受けている専業主婦であっても、離婚はできます。
専業主婦でも、相手に婚姻費用は請求できるので、別居をして離婚するまでの間は生活費となるお金を確保できます。財産分与については、どちらの名義かは問わずに婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を基本的に2分の1ずつ分け合います。
したがって、主に夫の収入で得た預貯金や自宅不動産などでも、妻は家事労働や育児などによって夫婦の財産形成に貢献していると評価されるので、財産の半分は受け取れるのです。そのほかにも経済的DVによって受けた精神的苦痛に対して、慰謝料を請求できる可能性もありますし、子供を連れて離婚する場合は、養育費も請求できます。
しっかり配偶者と話し合いや調停手続きなどで請求すれば、ある程度、離婚後に安定した生活が送れるお金は確保できます。
離婚問題について不安がある場合は、弁護士に相談しながら進めるのをお勧めします。しかし、財産分与や慰謝料・養育費を受け取ったとしても、いつか貯金が底をつくおそれがあります。
ご自身も就職して、定期的に収入が得られるように、離婚後の安定した生活の基盤を整えるようにしておきましょう。
- Q:
ギャンブルで借金する際に勝手に連帯保証人にされてしまった場合は経済的DVに該当しますか?
- A:
勝手に連帯保証人にされ、借金を負わされた場合には、経済的DVに該当すると判断される可能性があります。
連帯保証人にされてしまったときの対処法としては、まず債権者に「自分は連帯保証人になった覚えはない。保証契約は無効である。」と主張しましょう。
債権者が保証契約の無効を認めてくれなかった場合は、裁判で争うことになると思われます。裁判で争う際は、相手が勝手にサインや押印をしたこと、債権者が本人(ご質問者様)への意思確認を怠ったことを立証できれば、無効が認められる可能性があります。
- Q:
経済的DVの加害者と離婚するために別居を考えていますが、DVシェルターには入れますか?
- A:
DVシェルターは、DV被害者を一時的に保護する施設であり、その収容人数は限られていることもあり、身に危険が迫っているという緊急性がある方が優先的に入所することになります。
経済的DVも、もちろんDVの一つですので、DVシェルターに入れる可能性はあります。しかし、身体的暴力(身体的DV)とは違い、緊急で身の安全を守る必要があるとは判断してもらいにくく、DVシェルターに入ることは難しい場合もあるでしょう。
経済的DVを理由に離婚を検討しているときは弁護士に相談してみましょう。
ご家庭によって、収入状況や生活スタイル、家計の管理の仕方などは異なります。そのため、「これって経済的DVになるの?」と判断に悩まれる方もいるでしょう。
そのようなときは、まずは弁護士にご相談ください。弁護士なら、ご相談者様の状況が経済的DVにあたるのか、適切に判断することができます。また、離婚に向けた手続きもサポートいたします。
金銭面で相手の自由を奪う経済的DVは、れっきとした暴力であり、裁判で離婚の原因として認められる可能性があります。経済的DVを理由に離婚したいと思ったときは、弁護士に相談してみましょう。ご相談者様にとっての最善の解決方法を考え、後悔のない離婚を実現できるよう、全力を尽くします。
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メールで相談する- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)