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介護離婚とは|離婚できる可能性や離婚に至る原因について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

介護離婚とは、介護のストレスを原因に離婚することです。介護の対象は幅広いですが、特に「義両親の介護」を理由に、離婚を望むケースが多いようです。

本記事では、「介護離婚」をテーマに、介護を理由に離婚できるのかどうか、離婚を決意するまでに至ってしまう理由、離婚を回避するためにできることなどについて解説していきます。

少子高齢化が進んでいる現代において、介護の問題は誰にでも起こり得ることでしょう。介護を理由に離婚を考えたときの参考として、本記事がお役に立てれば幸いです。

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介護を理由に離婚することはできるのか

介護は、本来なら親族間で協力して行っていくものです。しかし、介護を自分一人に押し付けられてしまったら、日々のストレスが溜まっていき、離婚を望むこともあるかと思います。

それでは、介護を理由に離婚することはできるのでしょうか?個別の状況によって、離婚できる場合と離婚が難しい場合がありますので、それぞれ詳しくみていきましょう。

離婚できる場合

次の法定離婚事由のいずれかに当てはまる事情があれば、離婚できる可能性が高いです。

  • ①配偶者に不貞な行為があったとき
  • ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

また、相手と話し合い、お互いに「離婚してもいい」と合意できれば、法定離婚事由に当てはまる事情がなくても離婚することができます。

合意できない場合には、通常、家庭裁判所の調停委員に仲介役となってもらい話し合う「離婚調停」を行い、それでも合意できないときは「離婚裁判」を行うことになります。離婚裁判では、上記の法定離婚事由がないと、裁判所に離婚は認められません。このとき、介護が原因で夫婦関係が破綻している状況にあれば、「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当てはまると判断される可能性があります。

法定離婚事由の詳細については、下記の記事をご覧ください。

離婚が難しい場合

相手が離婚を拒否しており、ご自身が有責配偶者にあたる場合には、離婚するのは難しいです。

“有責配偶者”とは、夫婦関係を壊す行為をして、離婚の主な責任を負う配偶者のことをいいます。具体的な行為としては、先ほど説明した法定離婚事由と同様と考えられています。相手が離婚に同意してくれず、最終的に離婚裁判になった場合、裁判所は、有責配偶者からの離婚請求を基本的に認めない傾向にあります。そのため、離婚裁判で離婚が認められるのは困難と言わざるを得ません。

介護が原因で離婚まで発展してしまう理由

介護が原因で離婚するに至ってしまう一番の理由は、介護によるストレスだと思われますが、介護する対象によって、離婚したいと思った具体的な理由は変わってくるでしょう。

次項目より、介護の対象別に考えられる離婚理由を説明していきます。

義両親の介護が原因で離婚する場合

介護離婚で特に多いのが、義両親の介護が原因で離婚するケースです。義両親の介護が原因で離婚したくなる理由としては、次のようなものが考えられます。

  • もともと義両親と不仲で、介護することに大きなストレスを感じる
  • 夫や夫の親族が、義両親の介護に協力してくれない
  • 懸命に介護しているのに、義両親や夫、夫の親族から全く感謝されない

「義両親の介護は嫁の仕事」という昔ながらの考えは、完全になくなったわけではないため、妻から離婚を切り出すことが多いでしょう。夫としては、嫁が介護するのが当然だと思ってしまいがちであり、妻の思いをすぐに理解できない方もいるかもしれません。

下記の記事では、義両親の介護が原因の離婚について詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。

実親の介護が原因で離婚する場合

実親の介護であっても、例えば次のような理由で、離婚を決意するに至ってしまうことがあります。

  • 親孝行したい気持ちを配偶者が理解してくれない
    (例:「親は施設に入れたら?」などの言葉をかけられる)
  • 実家との往復で大変なのに、配偶者が家のことを協力してくれない
  • 同居している義両親が文句を言ってくる
    (例:「自分の親のことばかり気にして、家事や育児をおろそかにしている」などの発言)

夫・妻の介護が原因で離婚する場合

夫・妻の介護に関しては、次のような理由で離婚に至ってしまうケースもあります。

  • 浮気や借金など、散々好きなことをしていた夫(妻)に愛想をつかしており、介護に意欲がわかない
  • 介護していても、感謝の言葉もないばかりか、罵倒される
  • この先ずっと夫(妻)の介護を一人でしていくことに不安を感じる

介護は体力的にきついものですし、次第に心もすり減ってしまうでしょう。たとえ夫や妻への愛情が深くても、離婚を考えてしまうこともあります。

夫・妻の介護を理由に離婚するケースについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

介護が必要な子供がいる場合

子供の介護が原因で、離婚する夫婦もいます。具体的な離婚理由としては、例えば次のようなものが考えられます。

  • 配偶者が子供の介護に協力してくれない
  • 子供の介護に関して夫婦間で意見が合わず、揉めてしまう

子供が未成年の場合、離婚する際は子供の「親権者」を決める必要があります。その結果、あなたが子供の親権者となり、子供の世話をしていくことになったら、相手に対して「養育費」を請求することができます。

下記の記事では、障害のある子供の介護と離婚について、詳しく解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。

また、養育費の相場や取り決め方など、養育費に関する詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

その他の場合

夫婦関係やご家庭の状況はそれぞれ違いますから、これまで紹介した理由のほかにも、介護離婚に至る理由は様々あります。具体例は次のとおりです。

  • 配偶者が義両親の介護を押し付けておきながら、浮気している
  • 義理の兄弟姉妹の介護を、夫が勝手に引き受け、妻に任せきりにしている
  • 義両親の介護を断ったら、配偶者から「介護しないなら離婚する」と言われた
  • 自分一人で介護を行わなければならず、仕事を辞めざるを得なくなった

介護離婚のときに慰謝料はもらえるのか

夫(妻)から義両親の介護をするよう強要されたり、介護に関する配偶者の言動が原因で、うつ病などの精神的な病を発症してしまったりする場合もあるでしょう。このような場合には、介護離婚する際、配偶者に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

離婚の慰謝料について、詳しくは下記の記事で説明していますので、ぜひご覧ください。

介護離婚を回避するためにできること

介護離婚を回避する対策としては、以下のようなものが考えられます。

介護施設等の利用を検討する

介護施設に入所してもらったり、デイサービスを利用したりすれば、介護の負担を減らすことができます。その結果、介護離婚を回避できる可能性がありますので、費用の面も考慮しながら、検討する価値はあるかと思います。我慢が限界に達しそうなら、なおさら検討してみた方がいいでしょう。

夫婦や親族間で話し合い、介護に協力してもらう

介護離婚を回避するためには、夫婦や親族間で話し合い、介護に協力してもらうことも大切です。

昔ながらの価値観が残り、「親の介護は長男の嫁が行うもの」と考えている人もいるため、義両親の介護が妻に集中してしまうケースは特に多いでしょう。介護の負担が自分一人に集中してしまうと、疲労やストレスは溜まっていき、離婚に発展してしまいやすくなります。

何も言わずに耐え続けているうちに、心身に支障をきたすこともありますので、まずは夫や夫の親族に相談してみましょう。介護の分担について話し合うことで、協力を得られる場合もあります。

介護離婚をする前に、別居する等、冷静に考えられる状況を作る

介護離婚が頭をよぎっても、すぐさま離婚に向けて行動するのではなく、その前に別居する等、冷静に考えられる状況を作ることが、介護離婚の回避に繋がる可能性があります。

日々の介護で追い詰められ、“早く離婚したい”という気持ちに駆られるのも無理はありません。ただ、介護のつらさを配偶者が理解していないケースもあるでしょう。一度距離を置き、介護からも離れることで、あなたのつらい思いが相手に伝わり、介護に協力してもらえる場合があります。また、改めて今度どうするかを落ち着いて考えることができるので、離婚とは違う解決策が見つかるかもしれません。

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介護離婚に関するQ&A

Q:

離婚するときに、押し付けられた介護を理由に介護費用をもらうことはできますか?

A:

相手方が任意に支払ってくれない限り、離婚時に法的に介護費用の請求が認められることは難しいと考えられます。

ただし、被介護者が亡くなられた場合、平成30年7月の民法改正により、法定相続人でない一定範囲の親族について、無償で被相続人の療養看護などに尽くした場合、相続人に対して、特別寄与料を請求できるようになりました。そのため、相続の際に、介護費用をもらえる可能性があります。

Q:

介護を放棄すると離婚原因になりますか?

A:

義両親の介護を拒否して放棄したという場合、介護を拒否したこと自体は、基本的に離婚原因にはなりません。通常、義両親の介護義務は実子が負うものであり、その配偶者に介護を強要することはできないからです。

ただし、介護を拒否したことがきっかけで、夫婦仲に亀裂が生じ、関係がうまくいかなくなった等の状況にあるケースでは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という離婚原因に該当すると判断される可能性があります。

Q:

夫と死後離婚した場合、義両親の介護は拒否できますか?

A:

死後離婚した場合、義両親の介護義務を負うことはないため、介護を拒否することができます。

死後離婚とは、配偶者と死別した後、「姻族関係終了届」を市区町村役場に提出し、配偶者の血縁者との姻族関係を終わらせる手続きのことです。もちろん義両親との縁も切れるので、介護する法的義務はありません。

Q:

離婚する際、介護が原因でうつ病になった事情がある場合には慰謝料を多くもらえますか?

A:

介護が原因で慰謝料が多くもらえる、という場面はあまりないでしょう。介護のほかにモラハラ等の慰謝料発生原因があれば、モラハラ等だけを理由にするよりも、多額の慰謝料が獲得できる可能性は上がるといえます。

離婚慰謝料が増額する要素について、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

Q:

介護離婚の際、財産分与はどのように行いますか?

A:

介護離婚の場合も、財産分与の仕方は通常の離婚の場合と変わらず、婚姻中に夫婦で協力して築き上げた財産を、基本的には半分ずつ分けます。

また、財産分与の取り決め方法としては、
①夫婦間で話し合う

②家庭裁判所の調停委員を通して話し合う(離婚調停)

③裁判所の判断に委ねる(離婚裁判)
という流れで進めていくのが一般的です。(※離婚と併せて取り決める場合を想定しています。)

財産分与についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

介護離婚について不安なことなどがあれば弁護士にご相談ください

介護には、体力的にも精神的にも相当な負担がかかるため、ストレスが限界に達し、介護離婚に至るケースもあります。

介護を理由に離婚するためには、相手の同意が得られるかどうかが重要になってきます。同意が得られずに裁判になった場合、介護のみを理由とした離婚は認められにくいからです。離婚が認められるためには、介護が原因で夫婦関係が破綻しているという状況を立証しなければならないでしょう。

介護離婚について不安があるときは、まずは弁護士にご相談ください。お悩みに対し、法的観点から適切にアドバイスいたします。また、相手との交渉を引き受けたり、裁判で代わりに主張・立証したりすることなどもできます。介護を理由に離婚を考えている方は、一人で抱え込むのではなく、ぜひ弁護士の力を頼ってみてください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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