離婚時に行う財産分与|対象になる財産や手続きについて

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員
離婚する際、家や預貯金、車、保険といったものはどうなるのか、気になることでしょう。こうした問題に絡んでくるのが、「財産分与」です。財産分与とは、離婚時に夫婦の共有財産を分け合うことを意味します。離婚するときには、離婚条件の一つとして財産分与について取り決めるのが通常です。
財産分与は高額になることも珍しくありませんし、「これだけは自分が持っていたい」という財産もあるかと思います。そのため、離婚時に決める財産分与の内容はとても重要なものといえます。
本記事では、財産分与の対象になるもの・ならないものや、分け合う割合、税金、決め方など、【財産分与】に関する基礎知識を幅広く解説していきます。
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財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して形成・維持してきた財産を、離婚する際、それぞれの貢献度に応じて分け合う制度です。
夫婦には、離婚する際、互いに相手に財産分与を請求する権利があり、これは民法768条で定められています。収入の有無や離婚原因などとは関係なく認められている権利ですので、例えば、専業主婦(主夫)のような収入がない方や、浮気をして離婚原因を作り出した側から請求することも可能です。
本来ならもらえるはずだった財産を受け取らずに離婚してしまった、といった事態にならないよう、離婚時には財産分与についてよく考えてきちんと取り決めましょう。
こちらの動画では、財産分与について簡単に紹介していますので、ぜひご覧ください。
財産分与をしない方法はあるのか?
次のようなケースでは、財産分与をしなくても構いません。
- 夫婦双方がお互いの意思で「財産分与は請求しない」と決めた
財産分与は、離婚時に必ず行わなければならないものではありません。あくまでも、「財産分与を請求できる」という権利を持っているにすぎないので、請求する・しないは本人の自由です。 - 離婚してから2年が経過している
法律上、財産分与を請求できるのは、離婚してから2年以内とされています。そのため、この期限を過ぎているなら、請求されても拒否することができます。 - 結婚する前に夫婦財産契約を結び、「離婚時に財産分与は行わない」と定めていた
夫婦財産契約とは、結婚する前に、婚姻中の生活費の分担の仕方や、離婚時の財産分与などについて定めた契約のことです。婚姻届を出すまでに契約を結ぶ必要があります。
下記の記事では、財産分与したくないとお考えの方に向けて解説したものとなっています。こちらもぜひ参考になさってください。
財産分与の種類
財産分与には、主に次の3種類があります。それぞれ、財産分与を行う目的が違っています。詳しくは、以降の項目で順番に確認していきましょう。
財産分与の種類 | 財産分与の目的 | 具体例 |
---|---|---|
清算的財産分与 | 婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて公平に分け合い、清算するために行う財産分与。 | 夫婦の共有財産である預貯金800万円を、400万円ずつ分ける |
扶養的財産分与 | 離婚することで生活が苦しくなる相手を、扶養するために行う財産分与。 | 相手が療養中で働けないため、離婚してから一定期間、毎月5万円支払う |
慰謝料的財産分与 | 離婚原因を作り出した者が、他方へ支払う慰謝料の要素も含めて行う財産分与。 | 離婚原因となった浮気をした者が、他方に対し、慰謝料の意味合いを込めて財産を多めに渡す |
清算的財産分与
一般的に、財産分与の中核となるのが「清算的財産分与」です。先ほどした財産分与の説明も、この「清算的財産分与」を前提にしています(※本記事で“財産分与”と言うときは、「清算的財産分与」を指すこととします。)。
夫婦の共有財産を分け合って清算することを目的にしたもので、「夫婦で協力して築いた財産なのだから、2人で公平に分け合い清算しましょう。」という考え方のもと行う財産分与です。あくまで目的は清算することですので、離婚原因には左右されません。一方のせいで離婚する羽目になったとしても、2人で財産を分け合うことが可能です。なお、支払方法は一般的に一括払いとなります。
扶養的財産分与
「扶養的財産分与」とは、離婚することで生活が苦しくなってしまう相手に対し、経済的に自立するまでのサポートを目的に行う財産分与です。例えば、病気を患っていて療養が必要な場合や、専業主婦(主夫)で離婚後すぐに定職に就くのが難しい場合などで、扶養的財産分与が行われることがあります。
生活を支援するために行うものであるため、「毎月○万円」というように、一定額を定期的に支払っていくのが一般的です。
慰謝料的財産分与
性質が違う「離婚慰謝料」と「財産分与」は、本来、別々に算定して請求するものです。しかし、この2つを明確に区別せず、「財産分与」としてまとめて請求することもできます。このように、慰謝料請求の目的もかねて行われる財産分与を、「慰謝料的財産分与」といいます。
例えば、夫婦の一方が浮気(不貞行為)等をして離婚原因を作り、慰謝料が発生した場合には、「慰謝料分も含めて財産分与しよう」ということで、慰謝料的財産分与が行われるケースがあります。なお、財産分与だけでは慰謝料の金額をまかなえないときは、足りない分を別途慰謝料として請求することができます。
財産分与の対象となる財産
夫婦が婚姻中に協力して築いた財産が、財産分与の対象となります。これを「共有財産」といい、財産の種類には次のようなものがあります。
- 不動産(家、マンション、土地など)
- 現金、預貯金
- 退職金
- 自動車
- 借金やローンなどの負債
- 有価証券、投資信託
- 生命保険や学資保険の解約返戻金
- 家具・家電など
- 美術品・貴金属など
なお、共有財産かどうかは、財産の名義にかかわらず、実質的に夫婦の協力によって形成・維持されてきたといえるかどうかで判断します。そのため、夫婦の一方の単独名義になっている財産でも、共有財産にあたり得ます。
不動産(家、マンション、土地など)
結婚してから購入した不動産(家、マンション、土地など)は、結婚してから得た給与など共有財産を資金に購入したものなら、財産分与の対象となります。
分け方としては、①売却代金を分ける方法、②片方が取得してもう一方に評価額の半額相当を現金で渡す方法などがあります。
また、ローンが残っている場合でも、アンダーローン(ローン残高<不動産の評価額)であれば財産分与の対象となります。一方で、オーバーローン(ローン残高>不動産の評価額)であるときは、その不動産は価値がないものと扱われるため、財産分与の対象にはなりません。
なお、不動産の評価額を決める方法はいくつかあります。例えば、家の評価方法としては、固定資産税評価額・実勢価格(時価)・鑑定評価額・査定評価額などがあり、どの評価方法を使うかで評価額は違ってきます。
家・土地の財産分与について、それぞれの詳しい内容は下記の各記事をご覧ください。
現金、預貯金
婚姻中に働いて得た収入等をもとに貯めた現金や預貯金は、共有財産となります。預貯金通帳の名義が夫婦のどちらであっても、あるいは子供であっても、夫婦の協力により築いたお金を貯めたものであって、実質的に夫婦に帰属していれば、共有財産となり、財産分与の対象に含まれます。
下記の記事では、子供名義の預貯金の財産分与について詳しく解説しています。ぜひこちらも併せてご覧ください。
退職金(将来もらえる確実性が高い場合のみ)
退職金のうち、婚姻中に積み上げた分は財産分与の対象となります。退職金がすでに支払われているケースはもちろん、退職金がまだ支払われていないケースでも、将来もらえる確実性が高い場合には、財産分与の対象となる可能性があります。
退職金が将来もらえる確実性が高いといえるかどうかは、
- 定年退職までの年数
- 勤め先が倒産する危険性
- これまでの勤務状況
などの事情を考慮したうえ、判断されます。
なお、支給された退職金のうち、使ってしまった分については財産分与することはできません。分け合えるのは、あくまでも手元に残っているもののみですので注意しましょう。相手の使い込みを防ぐためには、「仮差押え」という裁判所の手続きを行うことをおすすめします。
退職金の財産分与について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。
自動車
婚姻中に購入した自動車は、購入資金の出どころが共有財産である場合には、財産分与の対象となります。分け方は、先ほど紹介した不動産と同様です。
なお、離婚する際、自動車のローンの支払いが残っているときには注意しましょう。ローンの残高と自動車の評価額、どちらの金額が大きいかによって、財産分与の対象になるかどうかが変わってきます。自動車の評価額は、自動車買取業者や販売会社などで査定してもらったり、中古車の価格情報などが載っている「レッドブック」という小冊子を参考にしたりして決めます。
自動車の財産分与について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
年金(厚生年金、かつての共済年金)
年金は、ほかの財産とは異なり、財産分与とは別の「年金分割」という制度で考えます。
年金分割とは、婚姻中に納めた年金保険料の実績を、離婚時に夫婦間で分割する制度です。分割する割合は、最大で2分の1とされています。
年金分割の対象となるのは、「厚生年金」と、現在は厚生年金に統一されている「共済年金」です。同じ公的年金でも、「国民年金」は対象になりませんので注意しましょう。
年金分割のしくみは、下記の記事でご確認ください。
借金やローンなどの負債
借金やローンなど、マイナスの財産である負債も、婚姻中に夫婦の日常生活を営むために生じたものであると認められるケースなどでは、財産分与の対象となり得ます。しかし、収入・生活レベルに見合わない浪費をしたり、ギャンブルをしたりして負った借金などは、財産分与の対象外です。
借金の財産分与について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
有価証券、投資信託
結婚後に購入した、有価証券(株式・債券など)や投資信託も、購入資金の出どころが夫婦の共有財産であるなら、財産分与の対象に含めることができます。
ただ、有価証券や投資信託は、日によって価格が変動するため、どのように評価するのか気になるところかと思います。この点、基本的には、「離婚成立時」を基準に評価額を計算します。別居中に価格が変動したとしても、評価の基準時は変わらず、「離婚成立時」とするのが通常です。
下記の記事では、「株式」の財産分与にスポットを当てて詳しく解説していますので、こちらもぜひご覧ください。
生命保険や学資保険の解約返戻金
家族のことを考えて結婚後に加入した生命保険や学資保険のなかには、解約すると「解約返戻金」が支払われるものがあります。こうした保険は財産分与の対象となり、解約した場合は解約返戻金そのものを、解約しなかった場合は解約返戻金の見込み額を分け合います。
ただし、結婚する前に貯めていたお金で保険料を支払っていた期間があると、その期間に相当する解約返戻金は財産分与の対象にはなりません。このように、一部が財産分与の対象外になると、分け合う金額の算出が複雑になり、揉めてしまうおそれがあります。裁判所に判断されることになったら、財産分与の対象外であることを立証しなければなりません。お困りの際は、まずは弁護士に相談するといいでしょう。
家具・家電等
家具や家電などは、結婚してから夫婦の共有財産で購入したものに限り、財産分与の対象となります。どちらかが結婚前に購入して使っていたものや、親からもらったものなどは、財産分与の対象にはなりません。
美術品、貴金属等、金銭的価値の高い品物
婚姻中に購入した美術品や貴金属など、金銭的価値の高い品物は、財産分与の対象となります。ただし、共有財産といえるお金で購入したものに限られます。
また、夫から妻、あるいは妻から夫にプレゼントしたものである場合には、財産分与の対象にはなりません。贈与によって得たものとみなされ、贈られた側の個人の財産(=特有財産)となるためです。
財産分与の対象にならない財産
夫婦が力を合わせて築き上げた財産とはいえず、夫と妻それぞれの個人の財産とみなされるものは、財産分与の対象外です。こうした財産を「特有財産」といい、具体的には次のような財産が当てはまります。
- 結婚前から持っていた財産
- どちらかの親や親族から贈与された、または相続した財産(※婚姻中に得た場合でも「特有財産」となります。)
- 別居中に夫婦それぞれが得た財産
ただし、特有財産に当てはまるものでも、相手の貢献があったから、その財産の価値が保たれた、または増加したというようなケースでは、財産分与の対象に含まれる可能性があります。
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メールで相談する離婚したときの財産分与の割合

財産分与の対象が決まったら、今度はそれらをどのような割合で分けていくか?を決めます。財産分与の割合は、基本的に2分の1です。法律で定められているわけではありませんが、通常、財産の維持・形成に対する夫婦の貢献度は同じだと考えられているからです。夫婦それぞれの収入に差があったとしても、この考え方は変わりません。
ただし、裁判所が判断する際は、個別具体的な事情を考慮したうえで決められるので、例外的に2分の1ではない割合に修正されることもあります。例えば、夫婦のどちらかが医師やスポーツ選手などで、特殊な資格や才能等によって高額な収入を得ているケースでは、修正される可能性があるでしょう。
専業主婦(主夫)の財産分与の割合
一方が専業主婦(主夫)の場合でも、財産分与の割合は基本的に2分の1となります。
なぜなら、他方が働いて収入を得られているのは、専業主婦(主夫)が家事や育児をして家庭を支えているからこそであり、お互いに協力して財産を築いたと考えられるためです。収入がないからといって、財産分与を受けられなかったり、分配の割合で不利に扱われたりすることはありません。
下記の記事では、夫の収入を頼りに生活している専業主婦の方の場合、離婚するときの財産分与はどうなるのかについて詳しく解説しています。ぜひこちらもご参照ください。
共働きの財産分与の割合
共働きしているご家庭も、基本的に2分の1の割合で財産分与します。
夫婦間で収入額に差があったとしても同様です。お互いに働き独自に収入を得ていますが、夫婦で支え合いながら財産を築き上げていると考えられるからです。
ただし、それぞれの収入からどれだけ生活費を出していたか、どのくらい家事を担当してきたか等の事情が考慮され、例外的に2分の1ではない割合がとられるケースもあります。
共働き夫婦が離婚する場合の財産分与について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。
財産分与したときには税金がかかる場合もある
財産分与したときには、税金がかかる場合があります。一般的に財産を受け取る側と渡す側、それぞれにかかる可能性がある税金は、主に次の表のとおりです。次項目よりさらに詳しく説明していきます。
受け取る側 | 渡す側 | |
---|---|---|
現金・預貯金 | 贈与税 | - |
不動産 | 贈与税、不動産取得税 | 譲渡所得税 |
株式など | 贈与税 | 譲渡所得税 |
財産を受け取る側にかかる可能性がある税金
通常、財産を受け取る側に、贈与税がかかることはありません。財産分与の主な目的は、あくまでも夫婦の共有財産を清算することであり、財産を贈与してもらっているわけではないからです。ただし、全体的な共有財産の金額やその他の事情を考慮しても、あまりに多すぎる財産を受け取った場合などには、「贈与税」がかかる可能性があります。
また、“扶養するため”や“慰謝料として支払うため”に財産分与を行い、不動産を受け取った場合には、「不動産取得税」がかかることがありますので、この点もよく覚えておきましょう。
一方で、財産を渡す側にも、税金がかかるケースがあります。具体的には、不動産や株式などの財産分与をしたときに、「譲渡所得税」がかかる可能性があります。これは、財産分与時の価格が、購入時の価格よりも高い場合に課せられます(※特別控除によって税額がゼロになる場合もあります。)。
財産分与時にかかる税金について、より詳しい内容は下記の記事をご覧ください。
財産分与の決め方と手続き
財産分与の決め方は、離婚と併せて取り決めるのか、財産分与のみを個別に取り決めるのかによって、若干流れが違ってきます。
【離婚と併せて財産分与の取り決めをする場合】
- ①夫婦間で話し合う
- ②「離婚調停」を行う
→家庭裁判所の調停委員会に間に入ってもらい、話し合います。 - ③「離婚裁判」を行う
→調停不成立となった場合は、裁判所に判断を下してもらいます。自動的に裁判の手続きに移るわけではないので、別途、申立てが必要です。なお、調停を行わずにいきなり裁判を行うことは通常できません。
【離婚後、財産分与のみを個別に取り決める場合】
- ①(元)夫婦間で話し合う
- ②「財産分与請求調停」を行う
→「離婚調停」と同様、調停委員会を介して話し合います。 - ③「審判」の手続きに移る
→調停不成立となったら、自動的に審判の手続きに移り、裁判官に判断されることになります。いきなり審判の申立てを行うことも可能です。
財産分与の支払方法
財産分与について夫婦で話し合って取り決める際には、財産を渡す側から受け取る側への支払方法も忘れずに取り決めましょう。また、後になって相手から「そんなこと約束した覚えはない」などと言われてトラブルになる可能性は否定できないので、取り決めた内容は書面にまとめ、公正証書にしておくことをおすすめします。
財産分与の支払方法には、以下の3種類があります。メリットとデメリットの例とともに、表にまとめています。
支払方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
現物払い | 手持ちのお金が少なくても支払える(支払う側) | 評価額の算出で揉める可能性がある |
一括払い | 途中で支払われなくなる心配がない(受け取る側) | 一気に手持ちのお金が減ってしまう(支払う側) |
分割払い | 計画的に支払える(支払う側) | ・途中で支払われなくなるリスクがある(受け取る側) ・支払いが終わるまで、相手と関わり合いを持つことになる |
請求期限が決まっているのでできるだけ早く手続きしよう
財産分与の請求には、「離婚成立後2年以内」という期限があります。この期限を過ぎてしまうと、相手が任意で応じてくれない限り、財産分与を受けることはできなくなってしまいます。「離婚してから財産分与の取り決めをしよう」とお考えの方は、十分に注意しましょう。
また、離婚して時間が経つにつれ、共有財産の内容を把握しづらくなったり、相手と連絡がとりにくくなったりするおそれもあります。財産分与を請求したいときは、なるべくなら離婚時に行うのが望ましいですが、離婚後でも早いうちに行うことをおすすめします。
財産分与する前にやっておくこと
離婚時に財産分与を受けたいと考えている方は、財産分与する前に、対象となる夫婦の共有財産がどのくらいあるのか、きちんと調べて把握しておくことが大切です。婚姻中、気づかないところでへそくりをされていたり、財産分与を請求したことで財産を隠されてしまったりするケースもあるためです。
集めるべき証拠
共有財産がどのくらいあるのか把握できたら、「財産分与の対象となる共有財産がある」ということが証明できるよう、証拠を集めておくべきです。集めるべき証拠は、例えば次のようなものです。いずれもコピーをとっておきましょう。
- 預貯金通帳
- 証券口座の明細
- 生命保険の保険証券
- 不動産の登記簿謄本(または登記済権利証)
隠し財産(へそくり)がないか調べる
共有財産を漏れなく把握するためには、隠し財産(へそくり)がないかどうかもきちんと調べておくことが大切です。例えば、以下のようなことを調べていきます。
- 家の中に現金が隠されていないか
- 口座に預貯金として隠されていないか
口座の存在を隠されている場合もあるので、銀行から送られてきた郵便物などにも注意しておきましょう。
へそくりは、ネット銀行の口座に隠されていたり、電子マネーにチャージするかたちで隠されていたりするケースもあります。へそくりの調べ方についてもっと詳しく知りたいという方は、下記の記事も併せてご覧ください。
相手の預貯金を知っておく
損することなく財産分与を受けるには、相手の預貯金がどのくらいあるのかを知っておく必要があります。教えられている口座のほかに隠し口座を持っているケースもあるので、念入りに調べましょう。
別居中などで相手の通帳を確認できない場合は、相手に「通帳を見せてほしい」と通帳開示を求めることになります。通帳開示を拒否されてしまったときは、「弁護士会照会」や「調査嘱託」という方法で相手の預貯金を調査できる可能性があります。ただ、弁護士会照会は弁護士でないと利用できませんし、調査嘱託は裁判所に申立てが必要になる手続きですので、悩まれた際は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
預貯金の財産分与について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。
離婚の財産分与に関するQ&A
- Q:
-
財産分与で家を受け取る場合、名義変更はした方がいいですか?
- A:
-
財産分与で受け取ることになった家の名義が相手になっているのであれば、名義変更をしてご自身の名義にしておいた方がいいです。
名義変更をしなかった場合、家の所有名義人は相手のままとなるので、勝手に売却されてしまうリスクがあり、もし売却されてしまったら取り戻すことは困難です。こういったトラブルに見舞われないよう、財産分与で家を受け取る場合には、きちんと名義変更をしておきましょう。
下記の記事では、財産分与時の家の名義変更について詳しく解説しています。名義変更の方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
- Q:
-
婚姻期間中にそれぞれで貯めた貯金も財産分与の対象になりますか?
- A:
-
婚姻期間中に夫婦がそれぞれに貯めた貯金も、基本的には財産分与の対象になります。
結婚して共同生活を送っている以上、夫婦それぞれが自身の名義で貯金して財産を増やしても、お互いに支え合ってきたからこそ財産が増えたと考えられるためです。ただし、婚姻期間中とはいえ、別居後に得た財産は夫婦の協力によって築かれたとはいえないため、財産分与の対象には含まれないのが通常です。
財産分与と婚姻期間の関係について、詳しくは下記の記事をご覧ください。
- Q:
-
子供を連れて離婚する場合、財産分与の割合を多くすることはできますか?
- A:
-
子供がいても財産分与の割合は通常のケースと変わらず、基本的に2分の1となります。
ただし、夫婦の共有財産を清算することではなく、ご質問者様の生活が安定するまでの経済的なサポートを目的に財産分与(扶養的財産分与)を行うのなら、受け取る割合を多くすることができます。こうしたケースになる可能性があるのは、例えば子供が幼くて離婚後すぐに働き出すのが難しいといった場合です。
- Q:
-
一度決めた財産分与を変更することはできますか?
- A:
-
相手の同意が得られれば、取り決めた財産分与の内容を変更することはできます。
一方で、相手の同意が得られない場合には、基本的に財産分与の変更はできません。ただし、相手に騙されたり、強迫されたりして取り決めたものであれば、例外的に変更できる場合があります。また、一方の離婚後の生計を支えるために財産分与を行った、いわゆる「扶養的財産分与」であった場合には、離婚後のそれぞれの事情の変化に応じて、財産分与の変更が認められる可能性があります。
離婚時の財産分与のことでわからないことがあれば弁護士に相談しましょう
財産分与をご自身に少しでも有利な内容で取り決めるためには、相手にどのような請求ができるのかをしっかり理解したうえで交渉を進めることが重要です。例えば、財産分与の対象ではないと思っていた財産が実は対象であったというような場合、知らずに同意してしまうと、その分損をしてしまいます。こうした事態を防ぐためにも、財産分与をはじめ、離婚に関する様々な問題は、正確な知識に基づいてアドバイスをしてくれる弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
財産分与は、離婚後の新たな生活を大きく左右しかねない非常に重要なものです。弁護士法人ALGには、離婚問題の解決実績が豊富な弁護士が数多く在籍しています。ご依頼者様の味方となり、新たな一歩を踏み出すためのサポートをさせていただきますので、ぜひ弊所への依頼をご検討ください。
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