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離婚時の財産分与で子供のために考えること

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚する際には、夫婦間で財産を分け合う「財産分与」をどうするか決めることになりますが、子供がいる場合、分け合う割合に影響はあるのでしょうか?また、子供名義の預貯金も分け合わなければならないのでしょうか?

このように、財産分与するにあたり、子供がいるからこそ生じる疑問は様々あるかと思います。今回は《子供のいる夫婦が離婚するときの財産分与》をテーマに解説していきますので、詳しく確かめていきましょう。

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子供がいると離婚時の財産分与に影響する?

財産分与の割合は、基本的に2分の1です。子供がいたとしても、その事情だけで分け合う割合が変わることは通常ありません。

財産分与の対象として分け合うのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産であり、これを“共有財産”といいます。夫婦どちらの名義であっても、婚姻期間中に夫婦が協力して築いたものなら共有財産になります。ただ、子供がいる場合、子供名義の預貯金は夫婦の共有財産として分け合わなければならないのか?という問題が発生することがあります。また、学資保険や児童手当はどうなるのか?といった問題が発生することもあるでしょう。このような、子供がいる夫婦ならではの財産分与の対象をめぐる問題については、後ほどじっくり確認していきます。

財産分与の割合が1/2を超えるケースもある

子供がいる夫婦でも、財産分与するときは基本的に2分の1ずつ分け合いますが、例外的に2分の1を超えるケースもあります。起こり得るのは、例えば「扶養的財産分与」をする場合です。

扶養的財産分与とは、離婚することによりどちらか一方の生活が困窮してしまう場合に、一定期間その者の生活を経済的にサポートする(扶養する)目的で行う財産分与のことをいいます。「期間○年、毎月○万円を支払う」といったように、期間を定めて定期的に支払うのが一般的です。

扶養的財産分与が行われる可能性があるのは、具体的には次のようなケースです。

  • 幼い子供の面倒を見なければならないため、フルタイムで働くことが難しい場合
  • 子供を引き取ることになったものの、長い間専業主婦(主夫)であったため、離婚してすぐに安定した収入を得ることが難しい場合

子供名義の預貯金は財産分与の対象になるか?

子供名義の預貯金が財産分与の対象になるかどうかは、貯めたお金の出どころによって違います。一例をまとめると、下表のようになります。次項目より詳しく確認していきましょう。

夫婦の共有財産 財産分与の対象になる
お祝い金 贈られた趣旨により異なる
お年玉 財産分与の対象とならない
お小遣い 財産分与の対象とならない
アルバイト代 財産分与の対象とならない

なお、今回は「子供名義の預貯金」に特化して解説していますが、財産分与の対象になり得る財産は、もちろんそのほかにも様々あります。詳しい内容は下記の記事で紹介していますので、こちらもぜひ併せてご覧ください。

夫婦の共有財産からの預貯金

子供名義の預貯金でも、そのお金が出てきたところが、夫婦の協力によって得たもの(夫婦の共有財産)であれば、財産分与の対象になります。財産分与の対象になるかどうかの判断では、誰の名義かではなく、実質的に誰のお金であったかが重要になるのです。

例えば、結婚してから稼いだお金を子供名義の預金通帳に貯めていた場合には、夫婦の共有財産から貯めた預貯金といえます。そのため、財産分与の対象として離婚する際に分け合うことが可能です。

お年玉・出産祝い・入学祝いなど

子供名義の預貯金の出どころがお年玉の場合には、お年玉は子供自身がもらった子供の固有の財産となるため、財産分与の対象にはなりません。

また、お祝い金の場合は、贈られた趣旨によって、財産分与の対象になるかどうかが異なります。例えば、出産祝いは、子供のために使うことを前提に、親に対して贈られたものと一般的には考えられますので、財産分与の対象になる可能性があります。一方、例えば、大学の入学祝いが子供自身に渡されたような場合は、子供自身がもらったものという意味合いが強いとして、子供の固有の財産となり、財産分与の対象にはなりにくいでしょう。

子供自身のアルバイト代やお小遣い

子供自身がアルバイトをして貯めた預貯金は、夫婦の協力によってではなく、子供本人の力で築いた財産なので、財産分与の対象にはなりません。また、子供がお小遣いをコツコツ貯めた預貯金も、夫婦の共有財産とはいえないので、財産分与の対象にはなりません。

成人した子供の預貯金

子供名義の預貯金が、夫婦の共有財産を出どころにしたものであっても、成人した子供が自分で預貯金を管理している場合には、財産分与の対象にならないことがあります。自分自身で預貯金を管理するのに十分な年齢になっており、預貯金は親の管理から離れているものとして、子供本人の財産と考えられるからです。

ただし、金額が大きすぎると財産分与の対象になる可能性がありますので、この点にも留意しておきましょう。

子供の学資保険の財産分与

学資保険とは、読んで字のとおり、学資金(教育資金)を貯めるための保険のことを指します。加入して保険料を支払っていれば、子供が高校に入学した時や大学に進学した時など、ご自身が定めたタイミングで、祝い金や満期保険金を受け取れます。

学資保険は、はたして財産分与の対象に含まれるのでしょうか?この判断では、“誰が保険料を支払っていたか”という点が重要になってきます。親が自分のお金で保険料を支払っていれば、学資保険は夫婦の共有財産となり、財産分与の対象に含まれます。一方、祖父母等に保険料を支払ってもらっていた場合には、夫婦の共有財産とはいえませんから、財産分与の対象には含まれません。

学資保険を財産分与する方法

学資保険を財産分与することになったとき、分け方は保険を「解約する場合」と「継続する場合」とで異なります。なお、ここで説明する内容は、財産分与の割合を2分の1にすることを前提にしています。

まず、解約する場合には、解約すると保険会社から解約返戻金が支払われますので、この解約返戻金を夫婦で2分の1ずつ分け合います。

対して、継続する場合は、学資保険の契約を引き継ぐ方が、他方に対して解約返戻金相当額の半額を支払います。解約返戻金相当額がいくらになるかは、保険会社に確認しましょう。実際に解約をせずとも、その時点(別居時または離婚時)での解約返戻金相当額を教えてくれます。

児童手当の財産分与について

児童手当は、同居中に支給されたものは財産分与の対象になりますが、別居中に支給されたものは財産分与の対象にはなりません。

そもそも児童手当とは、中学校を卒業するまでの子供を育てている者に対して支給されるものです。子供のためのお金ではあるものの、支給を受けるのは親ですので、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。

しかし、別居している場合、児童手当は子供と一緒に生活している方の親が受け取るべきものですから、夫婦2人の共有財産とはいえません。したがって、別居中、子供と一緒に生活している方の親が受け取った児童手当は、財産分与の対象にはならないのです。

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子供名義の預貯金を財産分与する方法

子供名義の預貯金を財産分与する場合、実際にどのように分け合うのでしょうか?主な方法としては、次の2つがあります。なお、いずれも財産分与の割合は2分の1にするケースを想定しています。

・口座を解約する
→解約しておろした現金を夫婦間で半分ずつ分け合う。

・口座は解約せずに残し、子供の面倒を見る側が引き続き口座を管理する
→口座を管理する方が、子供名義の預貯金の半分を引き出すか、半分と同額の現金を準備して他方に渡す。

下記の記事では、財産分与の内容を決める流れを紹介していますので、こちらもぜひ併せてご覧ください。

子供名義の預貯金と財産分与に関する裁判例

ここで、子供名義の預貯金について、財産分与すべきか否かの判断がなされた裁判例を紹介します。

東京地方裁判所 平成16年3月18日判決

事案の概要

原告(妻)が被告(夫)に対し、被告の暴力や実質的な婚姻関係の破綻等を理由に離婚を求めるとともに、親権者の指定や財産分与なども求めた事案です。

原告と被告には3人の子供(長男・次男・三男)がおり、それぞれの名義の預貯金がありました。原告は、長男と次男の預貯金は、ほとんどお祝いやお年玉などを貯めたものであるから、財産分与の対象にはならないと主張しました。また、三男の預貯金は、お祝いやお年玉のほか、障害児であることから子供の将来を考えて貯めたものであり、障害手当なども併せて貯めているから、こちらも財産分与の対象にはならないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、離婚することと、原告を子供たちの親権者にすることを認めたうえで、預貯金の財産分与について、原告名義と子供名義の預貯金は原告の管理のもとに、被告名義の預貯金は被告の管理のもとにあることから、これらは特に財産分与しないこととするのが相当だと判断しました。また、三男の名義の預貯金は特に金額が大きいものの、ダウン症であることを考え、そのまま財産分与しないでおくのが相当であるとしました。

子供がいる場合の財産分与に関するQ&A

Q:

財産分与をした後の子供の財産は誰が管理するの?

A:

離婚に伴い財産分与をした後、未成年の子供の財産は、親権者となった方の親が管理します。親権者には、未成年の子供の財産を管理する権利があるからです。

結婚している間は、父母がともに親権者となりますが、離婚後は父母がともに親権者となることはできません。どちらか一方を親権者に決め、その者が子供の財産を管理していくことになります。

Q:

財産分与した財産の振込先を子供の口座にすることはできるの?

A:

財産分与した財産の振込先は、子供の口座にすることも可能です。
財産分与の支払方法に特に決まりはないので、夫婦双方の合意があれば、自由に決めることができます。

Q:

子供のために購入したおもちゃ等は財産分与の対象となる?

A:

子供のために購入したおもちゃ等は、親が子供にプレゼントしたもの、つまり贈与したものと考えられるので、夫婦の共有財産ではなく子供本人の財産となり、財産分与の対象にはなりにくいといえます。

ただし、ピアノなど、高価なものだった場合には、子供には自ら管理する能力がなく、親の管理下にあるとして、財産分与の対象になり得るでしょう。

Q:

子供への教育資金贈与信託も財産分与できる?

A:

子供への教育資金贈与信託は、財産分与の対象にはなりません。
そもそも教育資金贈与信託とは何なのかというと、子供や孫の教育資金として、親や祖父母等が信託銀行などにお金を預けて管理・運用してもらう場合に、贈与税が1500万円まで(※場合によっては500万円まで)非課税になる信託のことです。子供(孫)に対する贈与を目的に行われるものであるため、夫婦の共有財産とはならず、子供(孫)の固有の財産となります。

子供に関する財産分与でわからなければ弁護士に聞いてみましょう。

財産分与をどうするか決めるにあたり、子供に関連するお金をめぐって揉めてしまうこともあるでしょう。「子供の将来のために」と貯めてきたお金でも、財産分与の対象として分け合うことになってしまう場合もあります。

離婚してこれから子供と生活することになる方にとって、財産分与をどうするかはとても重要な問題です。「相手は財産分与の対象になると言っているけれど、本当にそうなのか?」など、疑問に感じることがある場合は、法律の専門家である弁護士に聞いてみましょう。疑問に対して法的観点から的確にお答えするとともに、最善と思われる解決方法をご提案します。

相手との交渉や裁判所の手続きをサポートしたり、代わりに行ったりすることも可能ですので、子供に関する財産分与でわからないことやご不安がある場合には、まずは弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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