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熟年離婚|原因と必要な準備について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

「熟年離婚」という言葉を、耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか?熟年離婚とは、長い間一緒に過ごしてきた夫婦が、結婚生活にピリオドを打って離婚することをいいます。

本記事では、そんな「熟年離婚」に焦点を当て、熟年離婚に至る原因や、離婚する前に準備しておいた方がいいこと、離婚時に受け取れるお金などについて詳しく解説します。しっかりと理解を深めていきましょう。

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この記事の目次

熟年離婚とは

熟年離婚の原因(浪費癖)

熟年離婚とは、長年(一般的には20年以上)連れ添ってきた夫婦が離婚することをいいます。熟年層の夫婦の離婚をイメージしがちですが、ポイントになるのは「年齢」ではなく「婚姻期間の年数」です。

近年、熟年離婚する夫婦は増加傾向にあります。厚生労働省の調査(「令和元年(2019)人口動態統計月報年計(概数)の概況」)によると、同居期間が20年以上の夫婦の離婚件数は、平成7年度では3万1877件でしたが、令和元年度では4万395件にまで増えています。

熟年離婚の原因

熟年離婚に至る原因は、それぞれの夫婦関係によって様々です。
では、具体的にどのようなことが熟年離婚の原因になり得るのか、確認してみましょう。

熟年離婚の原因(相手の顔を見ることがストレス)

一緒にいることがストレス

熟年離婚する夫婦は、「定年退職」を迎える年齢になっているケースも少なくないかと思います。
定年退職前は、平日はどちらかが(あるいはお互いに)仕事に行っており、休日は一緒にゆっくり過ごすという夫婦が多いことでしょう。

ところが、定年退職後は、夫婦が2人でいる時間は長くなります。今まで仕事に行っていた相手が毎日家にいることに耐えられなくなってしまったり、それまで気づかなかったお互いの嫌なところが見えてしまったりすることもあるでしょう。その結果、一緒にいることがストレスになり、熟年離婚を決意する方もいます。

価値観の違い、性格の不一致

熟年離婚のみならず、通常の離婚でもその原因として多いとされているのが、価値観の違いや性格の不一致です。他人から見て明らかなことではありませんが、相手と価値観が違ったり、性格が合わなかったりすると、本人にとっては精神的にとても辛いでしょう。

結婚した当初からこのようなズレに気づいていたものの、長年耐え続け、月日を経るごとにストレスが蓄積され、ついに我慢の限界に達して熟年離婚に至ることがあります。

夫婦の会話がない

結婚当初は会話が弾んでいたものの、だんだんと会話が減っていき、いつの間にかほとんど会話がなくなってしまう夫婦もいます。

それでもお互いが息苦しさを感じず、その空気感が良いと思っているのであれば問題ありません。しかし、どちらかが不満を抱いていると、今後も一緒に生活することに耐え切れなくなり、熟年離婚に行き着く場合があります。

借金、浪費癖

熟年離婚の原因(借金、浪費癖)

配偶者に借金や浪費癖があると、家計は苦しくなってしまいます。長年にわたって配偶者に借金や浪費癖があり、改善しない場合、今後も改善することはないだろうと諦め、これ以上結婚生活を続けていくことは難しいと感じる方もいるでしょう。

このように、配偶者に借金や浪費癖があることで熟年離婚に至る夫婦もいます。

身体的、精神的暴力

身体的、精神的暴力等のいわゆるDVを受けていたことが、熟年離婚の原因になるケースもあります。

身体的暴力とは、殴る・蹴る・物を投げつけるといった行為のことです。また、精神的暴力とは、無視する・暴言を吐く・監視するといった行為のことで、テレビなどでよく耳にする“モラハラ”も精神的暴力の一種です。

DVを受けている方は、「子供が自立するまでは」と、相手と別れたい気持ちを我慢していたり、そもそも自身がDVを受けているとは認識していなかったりすることがあります。

そのような方が、長年の結婚生活を経て、子供が自立したことや、子供や周囲からの助言等がきっかけで自身がDV被害者だと気づいたことにより、熟年離婚を決意する場合があります。

DVやモラハラをする配偶者との離婚について、詳しい内容は下記の各記事をご覧ください。

浮気

離婚の原因として上位に挙げられることが多いのが、「浮気」です。
特に熟年離婚の場合は、長年配偶者の浮気に悩まされているケースも珍しくありません。子供のことや経済的な事情等を考えて我慢していたものの、そのような懸念事項が解消されたり、我慢が限界に達したりして、熟年離婚を決意するということもあるでしょう。

義両親の介護

熟年離婚する夫婦は、両親の介護が必要になる年代であることが多いかと思います。
介護するには体力が必要ですし、心への負担もかかります。実の両親の介護ならまだしも、配偶者の両親(義両親)の介護はしたくないという方もいるでしょう。

また、義両親の介護に対し、配偶者が全く協力してくれなかったり、ねぎらいの言葉がなかったりすると、不満は募っていきます。こうして、義両親の介護が原因となり、熟年離婚に至る場合もあります。

家事や子育てに全く協力してくれなかった

特に妻が熟年離婚を決意する理由として多いのが、「夫が家事や子育てに全く協力してくれなかったから」というものです。

いまだなお、「家事や子育ては女がするもの」という考えを持つ男性はいます。たとえ妻が専業主婦だったとしても、夫婦には協力義務があります。

夫が家事や子育てに全く協力してくれなければ、「なぜ自分だけがこんなにもがんばっているのか?」と不公平に感じるでしょう。こうした日頃のストレスが積み重なっていき、妻から夫に熟年離婚を切り出すことがあります。

夫の親族との関係が上手くいかない

熟年離婚を決意した理由として、「夫の親族との関係が上手くいかないこと」を挙げる方も多いです。
夫を好きな気持ちはあっても、夫の親族とどうしてもウマが合わずに悩むというのは、珍しいことではありません。

なかでも嫁姑問題は、いつの時代でも絶えない、結婚後の悩みの種です。特に夫の両親と同居している場合、家がだんだんと居心地の悪い場所になってしまうことでしょう。そうして熟年離婚を望む妻もいます。

熟年離婚する前に必要な準備

何の準備もせずに熟年離婚を進めると、不利な条件で離婚することになってしまったり、離婚後に後悔してしまったりするケースもあります。熟年離婚すると決めたら、少なくとも次のような準備は必ず行うようにしましょう。

  • 財産分与や年金分割といった離婚に関わるお金で、当面の生活費をどのくらい確保できるかを確認する
  • 離婚後の住まいはどうするか考え、必要に応じて物件探し等を行う
  • 相手の浮気の証拠など、離婚の手続きを有利に進めるために役立ちそうな証拠を集める

熟年離婚する前に必要な準備については、下記の記事で詳しく解説しています。こちらも併せてご覧ください。

熟年離婚する際に受け取れるお金

熟年離婚する方のなかには、すでに定年退職をしている方や、体力的に働くことが難しい方もいるでしょう。
離婚後の生活費はどうなるのか、お金のことが心配になるのは当然かと思います。そこで重要になるのが、熟年離婚する際に受け取れるお金です。

それでは、どのようなお金をどのくらい受け取れる可能性があるのでしょうか?お金に関する離婚条件のうち、「年金分割」「財産分与」「慰謝料」「退職金(の財産分与)」を取り上げ、以下で解説していきます。

年金分割

「年金分割」とは、婚姻期間中に納付した厚生年金(※かつての共済年金も含む)の保険料の記録を、夫婦間で分けるという制度です。

分割の割合は、最大で2分の1とされています。年金分割を受けた側は、自身が年金を受給することになったとき、受け取る年金額が増えます。

また、専業主婦(主夫)の多くは、「第3号被保険者」に該当しているでしょう。第3号被保険者とは、厚生年金(共済年金)に加入している配偶者によって扶養されている者のことです(※年齢や年収の条件あり)。通常、年金分割をするには、夫婦間の合意や裁判所の手続きが必要になりますが、第3号被保険者の場合には、夫婦間の合意や裁判所の手続きはなくとも、当然に2分の1ずつ分割することができます。

年金分割の詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

財産分与

離婚時には、結婚生活を通して夫婦が協力し合って築いたといえる財産は、夫婦間で分け合うことができます。これを「財産分与」といい、通常は2分の1の割合で分け合います。この2分の1ルールは、一方が専業主婦(主夫)であっても変わりません。

熟年離婚の場合、ともに暮らしてきた期間が長い分、預金額や購入した財産が多くなり、財産分与の内容が複雑になることもあります。そのため、特に熟年離婚では、財産分与で揉めてしまいやすいといえます。

熟年離婚する際の財産分与について、詳しい内容は下記の記事をご覧ください。

慰謝料

熟年離婚に至る原因は様々ですが、相手の不貞行為(肉体関係のある浮気)やDV、モラハラ等が原因であった場合には、精神的苦痛を強いられたことに対する賠償金として、離婚する際に「慰謝料」を請求することができます。

離婚慰謝料の金額は、100万~300万円が一般的な相場といわれています。ただし、相手の行為の内容や程度、婚姻期間の長さ、年齢、子供の有無など、個別の事情によって慰謝料の金額は異なってきます。判断に悩まれたときは、弁護士にご相談ください。

下記の記事では、離婚慰謝料の相場について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

さらに詳しく
離婚慰謝料の相場

退職金

熟年離婚するケースでは、退職金がもらえる年齢に近かったり、すでに退職金が支払われていたりする方もいるでしょう。

先に説明した「財産分与」の対象になる財産は様々ありますが、「退職金」もまた、財産分与の対象になる可能性があります。一方が専業主婦(主夫)であっても、共働きであっても、退職金が財産分与の対象になり得ることに変わりはなく、分け合う割合は基本的に2分の1となります。ただし、対象になるのは、働いていた期間のうち婚姻期間に応じた分の退職金ですので注意しましょう。

退職金の財産分与についての詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

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熟年離婚を切り出す理由とタイミング

離婚したいという気持ちはあるものの、結婚生活が長くなればなるほど、何を理由にいつ切り出せば良いのか、切り出す理由とタイミングに悩むかもしれません。

熟年離婚を切り出すタイミングとして多いのは、「子供が自立したとき」「収入を得られるようになったとき」「配偶者が退職金をもらえる年齢になったとき」です。

これらについて、さらに掘り下げていきましょう。

子供が自立した

離婚が頭をよぎっても子供がまだ幼い場合、これから先のことを考えると、子供の心に与える影響や学費等が心配になり、離婚に踏み切れない方もいます。

特にこのようなケースでは、子供が大きくなり、自立したタイミングで熟年離婚を切り出すパターンが多いです。

子供が自分自身で生活できるようになったことで、離婚をためらう必要がなくなり、「もう別れてもいいだろう」と決心がつきやすくなるのだと思われます。

収入を得られるようになった

熟年離婚の原因(配偶者の自立)

専業主婦(主夫)の方の場合、「離婚後の生活費が心配で…」といったように、経済的な不安を理由になかなか離婚を切り出せないケースもあります。

そこで、定職に就き、自分で収入を得られるようになったタイミングで、熟年離婚を切り出すことが考えられます。相手の収入に頼らずに生活できるという自信を持つことが、離婚を後押しするきっかけになるのでしょう。

配偶者が退職金をもらえる年齢になった

熟年離婚では、配偶者が退職金をもらえる年齢になったタイミングで離婚を切り出すケースも多いです。

勤め先や勤続年数等によっては高額になることもある退職金は、離婚する際の財産分与の対象になり得ます。そのため、配偶者が定年退職するまで待ち、勤め先から退職金が支払われたのを確認してから離婚を切り出すという、計画的な熟年離婚をする方もいます。

熟年離婚のメリット

熟年離婚すべきか悩んだときは、離婚したらどんなメリットがあるのかを考えてみるといいでしょう。熟年離婚のメリットとしては、例えば次のようなものがあります。

我慢していた不満やストレスから解放される

熟年離婚する最大のメリットともいえるのが、「長年の結婚生活で我慢していた不満やストレスから解放される」ということです。

配偶者や配偶者の親族に何かしら不満やストレスを感じていて、長年耐え続けていた方もいるでしょう。熟年離婚すれば、もう我慢する必要はありません。心置きなく日々の生活を送ることができます。

趣味や恋愛など自由な人生

「趣味や恋愛などを楽しみ、自由な人生を謳歌できるようになること」も、熟年離婚のメリットです。
熟年離婚すれば、元夫(妻)とは他人になり、お互いに別の人生を歩むことになります。趣味に没頭したり、新たな相手と恋愛したりと、自分のやりたいことを自由に行うことができるというのは、とても魅力的に感じる方もいるでしょう。

熟年離婚して後悔するケース

熟年離婚のメリットをいくつかご紹介しました。しかし、熟年離婚して幸せな気持ちになれる人ばかりではありません。なかには「離婚しなければよかった…」と後悔してしまうケースもあります。

熟年離婚して後悔するケースとは具体的にどのようなものなのか、確認していきましょう。

孤独を感じる

熟年離婚して後悔するケースとして考えられるのが、離婚後に孤独を感じてしまう場合です。
長い間、配偶者と一緒に暮らしてきた生活から、突然ひとりで過ごす生活に変わるのです。離婚した当初は、相手がいないという解放感に喜んだとしても、だんだんと寂しくなり、孤独を感じて離婚したことを後悔してしまう方もいます。

経済的な不安

経済的な不安から、熟年離婚を後悔するケースもあります。特に専業主婦(主夫)だった方の場合、離婚後に社会復帰しようとしても、長年のブランク等のせいでなかなか就職先が見つからないこともあるでしょう。その結果、結婚していたときよりも生活が苦しくなってしまうことがあります。

経済的な不安を減らすためには、財産分与や年金分割、慰謝料など、お金に関する離婚条件をきちんと取り決めておくことが大切です。熟年離婚する際には、請求できるお金はきちんと請求し、適正な金額で受け取りましょう。

家事の負担

家事を相手に任せきりにしていた場合、離婚後、家事の負担を重く感じ、後悔してしまいがちです。
特に「家事は女が行うもの」という考え方を持つ男性にとって、家事の負担は熟年離婚のデメリットになりやすいでしょう。経済的に余裕がなくて家事代行サービスをお願いすることも難しければ、なおさら家事の負担は重くなってしまいます。

熟年離婚することで子供にかかる負担

熟年離婚のケースでは、子供は自立していて、さらには家庭を築いている場合もあるでしょう。たとえ子供が独り立ちしていても、熟年離婚が子供に与える影響が全くないとは言い切れません。

例えば、離婚したことで親の生活が苦しくなってしまい、子供が親に経済的援助を行わなければならなくなることもあります。また、親の介護が必要になり、本来なら夫婦間で介護を行えばよかったのに、子供が親の介護に奔走する事態も起こり得ます。このように、熟年離婚したことによって、大きな負担を子供にかけてしまう場合があります。

離婚する際、お金に関する条件を適切な内容で取り決めておくなど、子供に負担をかけないよう、できる対策はきちんとしておきましょう。

熟年離婚の手続きの流れ

熟年離婚の手続きは、通常の離婚と同じく、「協議離婚離婚調停離婚裁判」という流れで進めるのが一般的です。
離婚調停が不成立となった後、裁判所の判断で審判がなされ、離婚が成立するケース(審判離婚)もありますが、とても限られた事案です。

熟年離婚の場合、結婚生活が長くなるにつれ、離婚を切り出しづらかったり、切り出しても「何を言っているんだ」と取り合ってもらえなかったりすることもあるかと思います。このような状況のときは、夫婦間で話し合って離婚する「協議離婚」はあきらめ、「離婚調停」を行うことを検討するといいでしょう。離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って話し合いを進めてくれます。

主な離婚の方法(協議離婚・離婚調停・審判離婚・離婚裁判)の概要は、下記の記事をご参照ください。

熟年離婚に関するQ&A

Q:

熟年離婚して生活保護を受けることはできますか?

A:

熟年離婚して生活が苦しくなった場合、お住まいの地域の福祉事務所に生活保護の申請をして受理されれば、生活保護を受けることができます。

なお、生活保護を受けるためには、次のような前提条件を満たしている必要があります。そのうえで、世帯収入が、厚生労働省が定めている最低生活費よりも少ない場合に、生活保護が支給されることとなります。

  • 預貯金や、生活に利用していない土地・家など、生活費として活用できる資産がある場合は、それらを売却等して生活費にあてる
  • 働くことができるのであれば、その能力に応じて働く
  • 年金や手当など、利用できる他の制度があれば、まずはそれらを利用する
  • 両親や子供、兄弟姉妹といった扶養義務者から援助を受けられる場合は、援助を受ける
Q:

熟年離婚しますが未成年の子供がいます。養育費は何歳までもらえますか?

A:

一般的に、養育費の支払いは、現在の成人年齢である「20歳まで」とされるケースが多いです。
しかし、20歳を超えていても、大学生などでまだ経済的に自立できていない場合もあるでしょう。

そもそも養育費は、未成年に対してではなく、経済的に自立できていない子供(未成熟子)に対して支払われるものです。そのため、「大学を卒業するまで」といったように取り決める場合もあり、20歳を超えても養育費を支払ってもらえる可能性はあります。

なお、養育費の支払期間は、夫婦で話し合って決めることができるので、お互いに合意できれば、支払いをいつまでにするかは自由です。ただし、口約束だけだと後のトラブルに繋がるおそれがあります。話し合って決めたときは、合意内容を書面に残しておきましょう。

Q:

熟年離婚後の生活費はいくらもらえますか?

A:

熟年離婚後の生活費は、元配偶者に請求することはできません。

婚姻中であれば、一般的に収入の多い方が少ない方に対し、生活費として「婚姻費用」を支払う義務を負います。しかし、離婚が成立すると、夫婦からいわば赤の他人となり、婚姻費用を支払う義務はなくなります。そのため、相手が任意で応じてくれない限り、熟年離婚後の生活費をもらうことはできないのです。

ただ、夫婦間の収入の差などを踏まえ、離婚する際の「財産分与」や「慰謝料」のなかで、離婚後の生活費を考慮して金額が調整される場合はあります。

Q:

熟年離婚後に遺族年金を受け取ることは可能ですか?

A:

熟年離婚後に元配偶者が亡くなったとしても、すでに婚姻関係は解消されているため、遺族年金を受け取ることはできません。
また、配偶者が亡くなった時にはまだ離婚が成立する前だったという場合でも、再婚すると遺族年金は受け取れなくなります。

一方で、元配偶者の子供は、遺族年金を受け取れる可能性があります。具体的には、熟年離婚して子供の親権を獲得し、元配偶者から養育費の支払いを受けていた場合で、受給要件を満たしていれば、子供が遺族年金を受け取れる可能性があります。ただし、元配偶者が再婚しており、再婚相手との間に子供がいるときには、その再婚相手が優先されます(※再婚相手が受給要件を満たしている場合)。

熟年離婚は思っているよりも大変です。弁護士に相談してじっくり決めましょう

結婚生活が長かった分、離婚後の生活や経済的事情で悩んだり、財産分与が複雑になったりすることもあるなど、熟年離婚は思っているよりも大変です。

「別れなければよかった…」と後悔してしまう事態を避けるためには、離婚時に請求するお金で当面の生活費をどのくらい確保できるか確かめる、離婚後の住まいを探して目星をつけておくといった、事前の準備が重要です。

ご不安がある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。ご相談者様のお話を丁寧に伺い、どんなことに注意すべきか、事前にどのような準備をしておいた方がいいか等、適切に判断してアドバイスします。また、相手との交渉や裁判所での手続きを引き受けることも可能です。

熟年離婚を考えたら、焦って行動に移すのではなく、まずは弁護士に相談して慎重に進めていくことをおすすめします。新たな人生を心置きなくスタートできるよう、一緒に考えていきましょう。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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