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性格の不一致による離婚は可能?離婚方法やお金のことなどについて解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

離婚したい理由で1番多く挙げられるのが、「性格の不一致」です。
夫婦で話し合って離婚に合意できれば問題ありませんが、離婚したい理由が性格の不一致だけでは、離婚できないケースもあります。

本記事では、性格の不一致だけで離婚ができるのか、性格の不一致によって離婚する流れなど、「性格の不一致による離婚」について詳しく解説していきます。

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性格の不一致とは

性格の不一致とは、価値観や物事に対する考え方などが合わないことをいいます。
夫婦として共同生活を送るなかで生じる違和感やわだかまり、不平不満が溜まっていき、相手の言動や存在自体に嫌気がして、「夫(妻)が嫌い」、「夫(妻)が生理的に無理」となり、離婚へと繋がっていきます。

相手の不貞行為やDV・モラハラといった明確な離婚理由がない状況だけど離婚したい、というときに「性格の不一致」として整理されることもあります。

性格の不一致は離婚理由の第1位

令和3年度の離婚理由-裁判所
出典:第32表 婚姻関係事件数《渉外》-申立ての動機別申立人別|裁判所

上記のグラフは、最高裁判所が公表している令和3年度の司法統計のデータのなかの婚姻関係事件の調停を申し立てた方の離婚理由です。
「性格が合わない」が夫、妻ともにダントツの1位となっており、全体の約半数を占めています。

大きなきっかけがなくても、些細な考え方のズレがきっかけとなり、結婚生活を送ることが苦痛となって「はっきりとした理由はないけど離婚したい」というケースも多く、離婚を希望する人からすれば「性格が合わない(性格の不一致)」という言葉は使いやすいというのもあるでしょう。

性格の不一致の具体例

性格の不一致の具体例を挙げてみましょう。

  • 子供の教育方針が合わない
  • 金銭感覚が合わない
  • 趣味の違い
  • 生活する環境・場所に対する考え方の違い
  • 宗教観の違い
  • 夫婦の将来設計の考え方の違い
  • 喜怒哀楽を共有できない
  • 性の不一致

などです。

性格や物事の考え方は、夫婦で異なるのは当然のことです。
しかし、お互いを思いやったり、理解しあったりする姿勢がないと、喧嘩が増えたり、一緒にいるのが辛くなったりして離婚に至ってしまうのです。

性格の不一致だけを理由に離婚できるか?

性格の不一致で離婚できるのは、協議離婚と調停離婚となります。

協議離婚は夫婦間での話し合いで離婚する方法です。
話し合いで離婚することに夫婦間で合意できれば、離婚理由は問わず、離婚条件も自由に決められますので、一番スムーズに離婚できる方法といえます。

話し合いでは折り合いがつかなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てして裁判官や調停委員を交えて話し合いで離婚を目指す方法に進みましょう。離婚調停も相手が離婚に合意すれば、「性格の不一致」で離婚を成立することは可能となります。

離婚調停でも折り合いがつかなければ、最終手段は離婚裁判となりますが、後ほど詳しく解説するように裁判では法定離婚事由に当てはまらないと離婚が認められないため、離婚事由が「性格の不一致」だけでは、離婚するのは難しいのが実情です。したがって、できる限り、協議離婚もしくは調停離婚で進めましょう。

離婚できる法的な理由(離婚裁判)

離婚裁判で離婚が成立するためには、次の5つの法定離婚事由が必要となります。

  • ①配偶者に不貞な行為があったとき
  • ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

「性格の不一致」では、上記5つの法定離婚事由に当てはまらないため、基本的には離婚裁判で離婚は認められません。

しかし、性格の不一致がきっかけで「婚姻を継続しがたい重大な事由」や「不貞な行為」や「悪意で遺棄された」といった行為もあれば、離婚ができる可能性があります。具体的には、次のようなケースは離婚を認められる可能性が高まります。

  • 性格の不一致が原因で、長期間の別居をしている
  • 性格の不一致を理由に、相手からDV・モラハラを受けている
  • 性格が合わないせいで喧嘩が絶えず、その結果、相手は他の異性との不倫に走った
  • 性格が合わないことがきっかけで突然家出をして、生活費を払ってくれない
    など

離婚裁判では証拠が必要

離婚裁判で離婚が認められるには、客観的な証拠がとても重要となります。
例えば、次のような証拠を集めてください。

  • 長期間別居していることがわかるそれぞれの住民票、賃貸契約書など
  • 相手からDV・モラハラを受けていることがわかる動画データや外傷を負ったときの診断書、写真データなど
  • 相手が不倫をしていることが明らかにわかるLINEやメールのやりとり、ラブホテルに出入りしている動画データ・写真データ、探偵事務所の調査報告書など
  • 突然家出をしたことがわかるメモ、LINE・メールのやりとりや生活費を払ってくれないことがわかる銀行の通帳履歴、家計簿など

どういった証拠で離婚を認められやすくなるのかわからない場合や、不安があるときは弁護士に相談して証拠を集めることをお勧めします。

性格の不一致で慰謝料や財産分与の請求は可能か

離婚理由が性格の不一致というだけでは、基本的に慰謝料の請求はできません。
慰謝料は、相手の責任のある行為によって離婚することになり、精神的苦痛を被った場合に支払われるものであり、性格の不一致では、どちらに責任があるか問えません。

ただし、性格の不一致に加え、相手の浮気・不倫といった不貞行為やDV・モラハラなどといった相手に明確に責任のある行為があった場合は慰謝料の請求が可能になります。

財産分与は、離婚理由が性格の不一致でも、他の離婚理由と同様に、夫婦で婚姻中に築きあげた財産は基本的に2分の1ずつ分け合うことになります。
ただし、夫婦間での話し合いで離婚する場合は、自由に決められますので、慰謝料を任意で支払ったり、慰謝料分も含めて財産分与(慰謝料的財産分与)をしようと取り決めたりしても問題ありません。

離婚時の財産分与について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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性格の不一致により離婚する流れ

(1)夫婦間で話し合う(協議離婚)
まずは、夫婦間で話し合いましょう。夫婦間で合意ができれば、離婚理由がどんな理由であろうと、どんな離婚条件であろうと自由に離婚が可能です。
離婚について合意できれば、親権、財産分与、養育費などをどうするかも併せて話し合いましょう。

離婚条件が整ったら、離婚後のトラブルを防ぐために、離婚条件を記載した離婚協議書を作成しておきましょう。できれば、強制執行認諾付きの公正証書を作成しておくと、不払いが生じたときに強制執行の手続きが可能となります。

(2)離婚調停を申し立てる
協議離婚で話がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てしましょう。
家庭裁判所で裁判官や調停委員を交えて話し合いで離婚を目指す手続きです。
話し合いで合意できれば、性格の不一致が離婚理由でも構いません。

※調停不成立になったときに、審判手続きに移行して、裁判官が双方の主張や提出された証拠などを総合的に考慮して離婚するか決定する「審判離婚」もありますが極めて稀な離婚方法となっています

(3)離婚裁判を提起する
調停では折り合いがつかず、調停不成立となった場合は離婚裁判を提起します。
離婚裁判で離婚が成立するには、法定離婚事由が必要であり、性格の不一致だけで離婚が認められるのはとてもハードルが高いといえるでしょう。

性格の不一致が離婚理由の場合は、できる限り協議離婚また調停離婚での話し合いで離婚できるようにしましょう。
そのためにも、自分の気持ちを整理して、離婚を切り出す適切な状況を見計らって、事前準備をしっかり行いましょう。

相手と話し合いが始まったら、感情的にはならずに、自分の気持ちをしっかり伝えたうえで相手の意見も聞いたうえで、それぞれの意見や希望をすり合わせられるように努めましょう。

性格の不一致での離婚に関するQ&A

Q:

性格の不一致による離婚の話し合いの最中、妻が勝手に子供を連れて家を出ていきました。それでも親権は妻に有利なのでしょうか?

Q:

性格の不一致で離婚した後に元夫の不倫が発覚しました。慰謝料は請求できますか?

A:

元夫の不倫が肉体関係を伴う不貞行為であり、時効が成立していなければ、慰謝料を請求できます。
元夫に不倫の慰謝料を請求する権利の時効は、不倫の事実を知った時から3年、または不倫があった時から20年です。

ただし、元夫が不倫していた当時、すでに性格の不一致によって婚姻関係が破綻していたと裁判所が判断した場合には、不貞行為によって離婚に至った場合に比して慰謝料額は低額にとどまるでしょう。また、そもそも元夫の不倫の証拠が集められなければ、慰謝料請求は難しいでしょう。

なお、離婚時に作成した「離婚協議書」などの書面で、清算条項(本件離婚について、何らの債権債務が存在しないことを確認する旨の条項。)を設けることがあります。清算条項を設けていた場合、離婚後に元夫の不倫が発覚したとしても、慰謝料請求は困難になりますのでご注意ください。

Q:

性格の不一致で離婚を求められていますが離婚したく無い場合、どうしたらいいですか?

A:

相手に離婚を求められたからといって、離婚したくなければ離婚に応じる必要はありません。

協議離婚や調停離婚は「離婚はしたくない」とはっきり伝えて応じなければ、離婚は成立しません。
離婚裁判も性格の不一致以外の浮気・不倫やDV・モラハラなどといった有責行為がなければ、離婚は認められません。

しかし、戸籍上離婚が成立していなくても、相手が離婚をしたいと思っている状態のままで心が離れていては、以前のような夫婦円満の結婚生活を過ごすことができません。

まずは、自分自身の気持ちを整理しましょう。気持ちの整理が出来たら、離婚したくない理由や結婚生活を続けたいという意思表示をしましょう。そして、相手にはどんなところが合わないのか、気に入らないのかを聞き、できる限り改善できるようにして、夫婦関係の修復に努めましょう。

また、念のため、役所に離婚届不受理申出書を提出しておくことをお勧めします。

Q:

性格の不一致で離婚したいのですが、相手が離婚してくれません。解決方法はありますか?

A:

相手が離婚を頑なに拒否している場合は、夫婦間での話し合いで離婚に合意するのは難しいので、次の方法を考える必要があります。

次は別居を進め、離婚調停を申し立てしましょう。
別居することで相手に離婚したい気持ちが本気だと伝わり、離婚についての考え方が変わる可能性が高まります。また、離婚裁判になったときに、別居期間が長ければ、「すでに婚姻関係は破綻している」とみなされ、離婚が認められる可能性もあります。

離婚に必要な別居期間や別居する際の注意点について、下記ページでさらに詳しく解説しているのでぜひご覧ください。

さらに、離婚調停を申し立てることによって、裁判官や調停委員の第三者を交えて離婚の話し合いを進めますので、調停委員が相手を説得してくれたり、離婚条件について調整してくれたりする場合もあります。

相手も第三者を介して話し合っているうちに離婚時に受け取れる金銭面や条件などに納得すれば「離婚してもいいかな」と気持ちが変化する可能性もあるでしょう。

相手が離婚を拒否している場合は、なかなか離婚成立するまでの道のりは険しいので、弁護士に相談しながら進めることをお勧めします。

性格の不一致での離婚について、あなたに有利な解決策を弁護士がアドバイスいたします

性格の不一致での離婚は、裁判所に認められるのは難しいのが実情です。そのため、話し合いによって離婚できるかどうかが重要なポイントになってきます。

相手との話し合いに不安がある方は、弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。法律と交渉のプロである弁護士からアドバイスを受けたうえで話し合いに臨むことにより、スムーズに話し合いを進められる可能性があります。また、弁護士が代わりに相手と話し合うこともできますので、心の負担が軽くなるとともに、有利な条件で離婚を成立させられる可能性が高まるでしょう。

性格の不一致を理由に離婚したいと考えているものの、不安やお悩みがあるときは、ぜひ弁護士にご相談ください。あなたにとって有利な解決策をご提案し、離婚の手続きをサポートさせていただきます。

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監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

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