どんな理由でも離婚はできるの? 民法770条で定められた法定離婚事由とは?
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
離婚を考える理由は、夫婦によってさまざまです。
協議離婚や離婚調停の場合、夫婦双方の合意があればどんな理由でも離婚できます。
しかし、離婚の合意ができず「離婚裁判」になった場合は、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)が必要です。
この記事では、離婚理由ランキングを紹介するとともに、「どんな理由でも離婚できるのか」「法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)とはなにか」といった疑問について、わかりやすく解説します。
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離婚理由として最も多いのは、夫・妻ともに性格が合わない(性格の不一致)です。最高裁判所が公表している令和7年度司法統計では、性格の不一致が他の理由を大きく上回っており、長年にわたり離婚理由の第1位となっています。
また、近年増加傾向にあるのが、精神的に虐待するという理由による離婚です。これは、相手を傷つける言動や支配的な態度を繰り返すモラハラにあたります。
このように、離婚を考えるきっかけはさまざまですが、実際には日常生活の中で積み重なった価値観の違いや精神的な負担が大きな要因となるケースが少なくありません。
| 申立人 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 1位 | 性格が合わない | 性格が合わない |
| 2位 | 精神的に虐待する | 生活費を渡さない |
| 3位 | その他 | 精神的に虐待する |
| 4位 | 異性関係 | 暴力を振るう |
| 5位 | 浪費する | 異性関係 |
裁判で離婚が認められる4つの条件
離婚は、協議離婚→離婚調停→離婚裁判という流れで進むのが一般的です。 協議離婚や離婚調停といった夫婦の話し合いでは、双方が離婚に合意していれば基本的に離婚理由は問われません。性格の不一致や価値観の違いなど、どのような理由であっても離婚は可能です。
しかし、相手が最後まで離婚に応じず離婚裁判になった場合は、法律上の離婚理由である法定離婚事由が必要になります。
【法定離婚事由(民法770条)】
- ①配偶者に不貞な行為があったとき
- ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
- ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- ④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
これらのいずれかに該当すると認められれば、相手が離婚に反対していても裁判で離婚が認められる可能性があります。
もっとも、法定離婚事由にあたるかどうかは個別事情によって判断されます。そのため、「離婚したい理由」が裁判上の離婚理由に該当するかを検討しておくことが重要です。
①配偶者に不貞な行為があったとき
不貞行為(ふていこうい)とは、婚姻中に配偶者以外の人と自由意思に基づいて肉体関係をもつことをいいます。
裁判で不貞行為を理由に離婚を求める場合は、不貞行為があったと認められる証拠が必要です。例えば、ラブホテルに出入りする写真や動画、不貞相手との肉体関係をうかがわせるメールやLINEのやりとりなどが証拠となる場合があります。
ただし、不貞行為があれば必ず離婚が認められるわけではありません。 不貞行為が行われた時点ですでに長期間別居していたり、夫婦関係が破綻していたりするケースでは、不貞行為が離婚原因として認められない場合もあります。
また、不貞行為の発覚後も夫婦が婚姻生活を継続し、その後長期間が経過している場合も、「すでに夫婦関係が修復した」と判断される可能性があります。
不貞行為と浮気の違いについて詳しくは、以下のページをご参考ください。
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②配偶者から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、夫婦が負う「同居・協力・扶助義務」に正当な理由なく反する行為をいいます。 例えば、十分な収入があるにもかかわらず生活費を渡さない、一方的に家を出て別居するといった行為は、悪意の遺棄にあたる可能性があります。
ただし、一方的な別居が必ずしも悪意の遺棄にあたるわけではありません。DVやモラハラから避難するための別居など、正当な理由があれば問題ない場合もあります。
悪意の遺棄を主張する際は、置き手紙やメモ、メールのやり取り、生活費が支払われていないことがわかる預貯金通帳の入金履歴や家計簿など、証拠の準備が重要です。
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者と長期間連絡が取れず、生死もわからない状態が3年以上続いている場合は、法定離婚事由に該当する可能性があります。配偶者の生死が不明なままでは、夫婦が共同生活を営むという婚姻の目的を実現できないためです。
よって、相手の所在や生存が確認できない状態が長期間続いている場合には、裁判で離婚が認められる可能性が高いでしょう。
なお、3年以上の生死不明を理由に離婚が成立した後、配偶者が生存していたことが判明しても、確定した離婚判決が取り消されることはなく、婚姻関係も復活しません。
④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係がすでに破綻しており、今後も円満な夫婦生活を続けられる見込みがない状態のことです。
実際に離婚が認められるかは個別事情によって異なりますが、代表的な例として次のようなものが挙げられます。
- DV・モラハラ
- セックスレス・性の不一致
- 長期間の別居
- 親族との不和
- 犯罪行為や服役
- 性格の不一致
- その他
ここからは、それぞれのケースについて詳しく解説します。
婚姻関係の破綻について詳しくは、以下のページをご参考ください。
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DV・モラハラ
配偶者からDV(家庭内暴力)やモラハラ(暴言や人格否定などの精神的虐待)を受けている場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚が認められる可能性があります。
DVやモラハラは、行為の態様や継続性も重要な判断要素です。
例えば、比較的軽微なDVやモラハラであっても、長期間にわたって繰り返されているケースでは、婚姻を継続し難い重大な事由として認められることがあります。
また、行為が一度だけでも、重大なケガや強い恐怖を与えたような場合は、離婚事由と認められる可能性が高いでしょう。
なお、子供がDVやモラハラを受けている場合も、婚姻関係の継続が困難であると判断される事情になり得ます。
DV加害者との離婚やモラハラを理由とした離婚について詳しくは、以下の各ページをご参考ください。
セックスレス・性の不一致
セックスレスや性の不一致が原因で夫婦関係が破綻した場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
婚姻を継続し難い重大な事由となる可能性のあるケース
- 正当な理由なく長期間性交渉を拒まれる
- 性交不能を隠して結婚していた
- 相手の特殊な性癖や異常な性欲によって夫婦生活に深刻な支障が生じている
単に性生活に不満があるだけでなく、性の不一致により夫婦関係が著しく悪化し、修復困難な状態に至っていることが重要です。
長期間の別居
夫婦が長期間にわたって別居している場合、夫婦関係がすでに破綻しているとして、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
もっとも、「〇年間別居すれば離婚が認められる」という明確な基準はありません。一般的には3~5年程度がひとつの目安とされますが、婚姻期間や別居に至った経緯、夫婦関係の状況などを踏まえて個別に判断されます。
なお、有責配偶者(離婚の主な原因を作った配偶者)からの離婚請求でも、別居期間は重要です。
有責配偶者からの離婚請求は認められにくいものの、10年以上離れて暮らすなど、別居が長期にわたっている場合は、例外的に離婚が認められることがあります。
親族との不和
配偶者の親族との不和だけを理由に、離婚が認められるわけではありません。
しかし、親族とのトラブルによって夫婦関係が悪化し、婚姻生活に支障が出ている場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。
例えば、嫁姑問題で姑から嫌みや無視などのモラハラを受けているにもかかわらず、配偶者が状況を理解せず放置しているケースです。
また、配偶者が一緒になって嫌みを言ってくるなど、精神的苦痛を受けている場合には、夫婦関係の破綻を証明する事情となり得ます。
親族との不和による離婚について、詳しくは以下のページもご覧ください。
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犯罪行為や服役
配偶者に犯罪行為や服役があっても、直ちに婚姻を継続し難い重大な事由があると認められるわけではありません。
もっとも、重大な犯罪によって長期間服役している場合や、配偶者や家族が犯罪の被害者である場合は、離婚事由として認められる可能性があります。
また、犯罪を繰り返し、家族の日常生活に大きな影響を及ぼしているケースも、離婚事由として考慮されることがあります。
性格の不一致
離婚理由として最も多いのが「性格の不一致」です。
しかし、単に性格や価値観が合わないというだけでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められないケースが多いでしょう。夫婦は異なる環境で育ってきた以上、考え方や価値観に違いが生じるのは自然なことだからです。
ただし、性格の不一致が原因で夫婦喧嘩が絶えなくなったり、長期間の別居が続いていたりする場合は、夫婦関係が実質的に破綻していると判断される可能性があります。
性格の不一致で離婚したい場合の対処法について詳しくは、以下のページをご参考ください。
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その他
配偶者として果たすべき義務を怠り、その結果として夫婦関係が破綻した場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
例えば、次のようなケースです。
- 浪費、借金、ギャンブルなどの金銭問題を抱えている
- 働く能力があるにもかかわらず仕事に就かない
- 生活費を渡さず家計を支えない
- 過度な宗教活動によって家庭生活に支障が生じている
- 家事や育児に協力せず、配偶者に過度な負担をかけている
裁判では、こうした問題によって夫婦関係が悪化し、別居に至るなど、婚姻関係の修復が困難な状態にあるかどうかが重視されます。
浪費や借金、ギャンブル依存を理由とした離婚について詳しくは、以下の各ページをご参考ください。
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メール相談予約受付【2026年4月】民法改正により精神病の離婚事由が削除された
2026年4月に施行された民法改正により、民法770条1項4号に定められていた「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」という離婚事由は削除されました。
改正の背景には、精神疾患だけを理由に離婚を認めることは、障害者の権利保護の観点から問題があると指摘されたことが挙げられます。また、医学の進歩によって治療法が発達し、「回復の見込みがない」と判断すること自体が難しくなったという事情もあります。
もっとも、精神疾患が離婚と無関係になったわけではありません。
精神疾患の影響によって夫婦関係が実質的に破綻し、婚姻生活の継続が困難と認められる場合は、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性もあります。
離婚理由についてよくある質問
- Q:
配偶者のうつ病を理由に離婚はできますか?
- A:
-
配偶者がうつ病の場合、夫婦双方が離婚に合意していれば離婚できます。一方、うつ病であることだけを理由に、裁判で離婚を認めてもらうのは難しいのが一般的です。
現在では、うつ病であること自体ではなく、その影響によって夫婦関係が破綻しているかどうかが重要な判断ポイントとなります。
例えば、うつ病の影響でDVやモラハラがみられる、子供に悪影響が及んでいる、長期間の別居によって夫婦関係が破綻しているといった事情が挙げられます。こうした事情を裏付ける証拠があれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される可能性が高いでしょう。
- Q:
働けるのに夫が働いてくれない場合、離婚理由になりますか?
- A:
-
夫が正当な理由なく働かないうえ、生活費の支払いや育児・家事も行わないような場合は、離婚が認められる可能性があります。
一方、「病気やケガで働けない」、「夫婦で話し合って専業主夫となった」などの場合は、直ちに離婚が認められるとは限りません。
そのため、正当な理由がないのであれば、健康な身体なのに無職である証拠や、家庭にお金を入れていない証拠を集めておきましょう。こうした事情が認められれば、法定離婚事由のうち「悪意で遺棄されたとき」や「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」に該当する可能性があります。
- Q:
理由がない場合でも離婚はできますか?
- A:
-
離婚理由がなくても、協議離婚や離婚調停で相手が離婚に合意していれば離婚できます。
一方、相手が離婚を拒んでおり、話し合いや調停で解決できない場合は、離婚裁判を起こすことになります。離婚裁判では、民法770条に定められた法定離婚事由が必要なため、「離婚したい」という気持ちだけで離婚を実現するのは難しいでしょう。
- Q:
子供ができないことを理由に離婚できますか?
- A:
-
子供ができないという理由だけで、離婚が認められるわけではありません。 ただし、子供ができないことをきっかけに夫婦関係が悪化し、言い争いが増えたり、長期間の別居に至ったりした場合は例外です。結果的に婚姻関係の修復が困難になった場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される可能性があります。
また、健康上の理由から子供をもうけることが難しいと自覚しながら、その事実を隠して結婚した場合は、離婚事由として認められる可能性が高いでしょう。
不妊をめぐる問題は、夫婦関係に深刻な影響を及ぼすこともあります。不妊をきっかけとする離婚については、以下のページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
離婚では理由が必要な場合もあるため、不安な方は弁護士にご相談ください
離婚裁判では、民法770条1項で定められている「法定離婚事由」に該当するかが重要になります。
「これって法定離婚事由になるの?」「裁判で法定離婚事由を主張・立証していくのに不安がある」などのお悩みを抱えている方は、ぜひ弁護士の力を頼ってみてください。
弁護士であれば、法定離婚事由に該当するかを法的な観点から判断し、お一人おひとりの状況に合わせたアドバイスができます。また、代理人として、裁判所に対して法的根拠や証拠をもとに主張を行うことも可能です。
弁護士法人ALGは、離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。最善の解決を目指してサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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- 監修:福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
- 保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
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