離婚に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

離婚後の養育費の支払い義務|払わないとどうなる?

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

養育費とは、子供が社会に出て、経済的に自立できるようになるまで育てていくのにかかるお金のことです。離婚後、子供と離れて暮らす親(非監護親)には、子供の面倒を見ていく親(監護親)に対し、養育費を支払う義務があります。

本ページでは、《離婚後の養育費の支払い義務》について詳しく解説していきます。子供のこれからの成長を支えていくためにも、養育費の支払い義務についてきちんと理解しておきましょう。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-519-116 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

養育費の支払い義務が生じる理由

離婚して夫婦関係がなくなっても、親子関係はそのままです。自動的に親子の縁が切れるなんて事態にはなりません。そのため、子供と離れて暮らしていく親にも、子に対する扶養義務は残ります。つまり、子供と離れて暮らしていく親(非監護親)と、子供と一緒に暮らして面倒を見ていく親(監護親)の二人で、子供の養育費を分担する義務があるということです。

したがって、監護親は非監護親に対して養育費を請求することができ、非監護親には養育費の支払い義務が生じます。

なお、親の子に対する扶養義務は、「生活保持義務」といわれる、とても重い義務に当てはまります。この点について、さらに詳しく確認していきましょう。

生活保持義務とは?

生活保持義務

生活保持義務とは、自身と同じレベルの生活を相手も送れるようにする義務のことで、自身の生活に余裕がなくても負う必要がある、とても重い扶養義務です。該当するものとしては、夫婦間の扶養義務や、親の子(正しくは「未成熟子(経済的に自立できていない子供)」)に対する扶養義務があります。

養育費の支払い義務は、親の子に対する扶養義務を理由に生じるので、生活保持義務となります。そのため、義務者は自身の生活に余裕がなかったとしても、養育費を支払っていかなければなりませんし、借金をしているからといって、支払い義務が免除されるわけではありません。

義務者として養育費を支払わないとどうなる?

養育費の支払いは義務ですが、支払わないことが犯罪になるわけではなく、法律上、罰則の規定はありません。

しかし、元配偶者からの請求を無視して養育費を支払わなかった場合、強制執行を申し立てられ、財産を差し押さえられるおそれがあります。強制執行をするには差押えの対象となる財産を明らかにする必要があるのですが、「離婚してから連絡はほとんどとっていないから、持っている財産や勤務先がバレることはないだろう」と安心はできません。というのも、民事執行法の改正(※2020年4月に施行)により、以前よりも財産の状況や勤務先の情報等を調べられやすくなっているからです。養育費を支払わないと、自身の預貯金や給料などが差し押さえられてしまうリスクがあるということを、忘れないでおきましょう。

下記のページでは、養育費の支払いと強制執行について詳しく解説しています。こちらもぜひ併せてご覧ください。

子供の祖父母が支払い義務を負う可能性も

養育費の支払い義務があるにもかかわらず、非監護親が養育費を支払わない場合、非監護親の親、つまり子供の祖父母が例外的に支払い義務を負う可能性があります。直系血族である子供と祖父母の間にも、扶養義務が発生するからです。

ただ、子供と祖父母の間の扶養義務は、親の子に対する扶養義務よりも緩やかな「生活“扶助”義務」とされています。そのため、祖父母が養育費の支払い義務を負うのは、自身の生活を維持したうえで、それでも経済的に余裕がある場合に限られます。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-519-116 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

義務者に養育費の支払い能力がない場合

義務者に養育費の支払い能力がない場合には、支払い義務が免除される可能性があります。“養育費の支払い能力がない”というのは、具体的には、病気や怪我で働けなくなったケースなどです。つまり、働きたくても働けない状況になってしまったときが当てはまります。

一方、働こうと思えば働ける状況にあるときには、支払い能力がないとは認められず、潜在的稼働能力があるとみなされるでしょう。この場合、支払い義務が免除されることは難しいといえます。

なお、支払い能力がないとはいえなくても、リストラに遭って失業してしまい、収入が大幅に減ってしまった場合などでは、養育費の金額を減らすことができる可能性があります。養育費の減額請求について、詳しくは下記のページをご覧ください。

さらに詳しく
養育費の減額請求

自己破産してしまった場合の支払い義務は?

通常なら、自己破産すると支払い義務は免責され、借金等を返す必要はなくなります。しかし、この決まりには例外があり、「非免責債権」に当てはまるものは自己破産したとしても支払い義務は免除されず、引き続き支払っていかなければなりません。「養育費」は「非免責債権」の一つとされているため、自己破産してしまった場合でも、支払い義務を負い続けることになります。

養育費はいつまで支払う義務があるのか?

基本的に、養育費は子供が経済的に自立できるまで支払うものとされています。具体的な年齢としては、現在の成人年齢である「20歳まで」支払うとするケースが多いです。ただし、四年制大学に進学する予定の場合には「満22歳の3月まで」、高校卒業後に就職する予定の場合には「満18歳の3月まで」といったように、「20歳まで」とはしないケースもあります。

養育費はいつまで支払う必要があるのか、もっと詳しく知りたい方は下記のページを参考にしてみてください。

養育費の支払い義務に関するQ&A

Q:

義務者が死亡した場合、養育費の支払い義務は相続人へ相続されますか?

A:

義務者が死亡した場合、養育費の支払い義務は、基本的に義務者が死亡した時点で消滅し、相続人へ相続されることはありません。養育費の支払い義務は、義務者だけが負うもの(=一身専属義務)とされているからです。

しかし、未払いの養育費がある場合には、未払い分の支払い義務は相続されます。そのため、例えば義務者が再婚しているケースでは、相続人である再婚相手に、未払い分の養育費の支払い義務が発生します。ただ、養育費の支払い対象である子供も相続人となるので、再婚相手は未払い分の全額ではなく、相続割合に応じた分を支払うことになるでしょう。

Q:

親権者である元配偶者が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組した場合、養育費の支払い義務はなくなるのでしょうか?

Q:

離婚の際、相手が養育費を請求しないことに同意した場合、支払い義務は免除されますか?

A:

離婚の際、相手が養育費を請求しないことに同意したのであれば、基本的に支払い義務は免除されます。ただし、相手に無理やり同意させた場合には、夫婦間で約束して書面に残していたとしても、無効となる可能性があります。

また、養育費を請求しないというのは、あくまでも夫婦で決めた内容であり、子供自身はその内容には縛られないとされています。そのため、子供が扶養義務者であるご質問者様に対し、「扶養料」として生活費等を請求することは可能であり、請求が認められたら扶養料の支払い義務が生じます。

養育費のことでお悩みなら、一度弁護士にご相談ください

離婚して子供と離れて暮らすことになったとしても、親であることに変わりはありません。子供が親の手を借りずに自立できるようになるまで、養育費を支払う義務があります。“義務”と聞くと、なんだか堅苦しくてネガティブなイメージを持つかもしれませんが、養育費の支払いは子供の成長を支えるためのものであり、直接面倒を見れなくても子供のことを大切に思っているのだと伝える、一種の愛情表現ともいえるでしょう。

しかしながら、様々な事情があって、どうしても養育費を支払える状況になかったり、金額を減らしてほしかったりする場合もあるかと思います。このような養育費のお悩みは、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士なら、養育費の支払い義務を免除または減額できる可能性があるのかどうか、ご相談者様の状況に照らして適切にアドバイスすることができます。相手との交渉や裁判所の手続きを代わりに行うこともできますので、養育費についてお困りの際は、まずは弁護士にご相談ください。

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

離婚問題ご相談予約受付来所相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

お電話でのご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メールでのご相談受付

メールで相談する

1人で悩まず弁護士にご相談ください

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

0120-519-116 無料電話相談受付中

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修:谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員 弁護士
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

弁護士法人ALG&Associates 事務所情報

お近くの事務所にご来所いただいての法律相談は30分無料です。お気軽にお問い合せください。

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

関連記事
離婚後の養育費の相場|年収別や子供の人数別で詳しく解説養育費を払わない元配偶者に対してできること|回収方法や時効について養育費の請求に関するよくあるご質問養育費が適正に支払われることが当たり前の社会に養育費の請求をしたい!取り決める方法や未払い分の請求・時効について養育費が支払われずお困りの方へ養育費の未払い問題養育費未払い対応は弁護士にお任せ下さい年収500万円の養育費の相場|子供の人数・年齢別ケース養育費の相場|年収1000万円の場合年収300万円の養育費の相場|子供の人数・年齢別ケース【2019年】養育費算定表が改定されました。養育費に連帯保証人をつける条件や方法養育費は扶養控除可能|控除の条件と注意点扶養義務の範囲や養育費との違いをケース別で解説いたします妊娠中に離婚した場合の養育費年収別の養育費の相場を詳しく解説養育費が未払いになったときの対処法|法改正で差し押さえが容易に離婚後の自己破産で養育費は免除されるのか?再婚しても養育費はもらえるか養育費算定表の見方|養育費をどうやって調べるのかを図で解説養育費の調停とは?流れや聞かれることなど押さえておくべきポイント養育費に税金はかかるのか|控除の対象になるか養育費の増額請求が認められる条件|拒否された場合の対応子供の認知は養育費に大きく関わる | 認知の方法養育費の減額は拒否できるのか養育費の減額請求は可能?減額できるケースや方法を解説養育費の時効について再婚したら養育費はどうなるのか再婚を理由に養育費の免除や減額は認められるのか?養育費は公正証書で取り決めを!メリットや書き方などを解説養育費の増額を拒否するには離婚後の養育費の支払いはいつまで?支払期間は変更できる?養育費を強制執行(差し押さえ)する方法養育費で強制執行をされたらどうなるのか|強制執行のデメリットは?養育費を一括で支払ってもらうために知っておきたいこと