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離婚後、約10年間に及んだ元夫からの嫌がらせ行為自体が違法であるという判決を勝ち取った事例

嫌がらせ目的による訴訟提起の抑止

手続きの種類 裁判
担当事務所 東京法律事務所
その他 その他

事件概要

本件は、約10年前に離婚が成立している元夫婦間の争いです。

依頼者は、離婚後約10年の間に、相手方より10件以上の訴訟を提起されていました。相手方による嫌がらせともとれる行為は継続しており、困り果てた依頼者は、相手方より民事訴訟を提起されたタイミングで、弊所にご相談のうえご依頼くださいました。

弁護士方針・弁護士対応

依頼者は心身ともに相当疲弊していたため、弊所の担当弁護士は、依頼者のケアに注力しながら、代理人として法廷に立ち、相手方による嫌がらせ行為について主張・立証を行いました。

結果

本件は、相手が控訴したことにより、二審にまで及びました。

一審では、当方の請求がすべて認められ、相手方の請求はすべて却下されました。結果として、相手方の訴権の濫用が認められる内容となりました。

二審では、一歩踏み込んで「もっぱら嫌がらせ目的である」と明示し、相手方による訴訟提起自体、不法行為を構成すると明確に判示されました。

今回の訴訟の結果で、依頼者は今後、相手方から訴訟を提起されても負ける余地がないことから、非常に安堵されたご様子でした。

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