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連れ去られた子供の引渡しについて、有責配偶者である依頼者の請求が認められた事例

子の引渡し請求及び審判前の保全処分の申立て

離婚の原因 有責配偶者 子の連れ去り
離婚の争点 親権 子の引き渡し
手続きの種類 調停
担当事務所 大阪法律事務所

事件概要

依頼者は、相手方(夫)により連れ去られてしまった子供を取り戻すことを希望して、弊所にご相談にいらっしゃいました。連れ去りから1週間未満であったため、引渡しが認められる可能性は高いと考え、子の引渡しの審判及び審判前の保全処分の申立てについて受任しました。

弁護士方針・弁護士対応

審判では、「主たる監護者が父母のどちらであるか」が争点となりました。この点、依頼者が不貞行為をしていた有責配偶者であったため、相手方から、監護者としての適格性を欠く旨を主張されました。

そこで、母子手帳や保育園の連絡帳、依頼者がつけていた500ページを超えるブログ、写真等の証拠を全て提出することで、依頼者が主たる監護者であることを立証しました。

結果

裁判官から請求を認容する旨の心証の開示を受け、相手方から任意で子供の引渡しを受けました。

迅速な解決により、数ヶ月後に迫った子供の小学校の入学日までに子供の引渡しを受けたいという、依頼者からの強い要望に応えることができました。

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