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様々な懸念があったものの、審判で監護者に指定された事案

ご依頼者様が監護者として指定

状況 離婚
離婚の原因 不倫・浮気 その他
離婚の争点 慰謝料 慰謝料の請求 財産分与 親権 監護者指定 養育費
手続きの種類 調停 審判
担当事務所 横浜法律事務所
結果
    【依頼前・初回請求額】
  • 慰謝料:150万円(長期分割払い)
  • 養育費:子供が20歳になる月まで
  • 財産分与:未提示
    【依頼後・終了時】
  • 解決金:360万円(一括払い)
  • 養育費:子供が大学等へ進学した場合には、大学等を卒業するまで
  • 財産分与:時価250万円程度の自動車の獲得

事案概要

本件は、相手方が不貞行為をしていること及び家の収入を使いこんでいることが判明し、その後当事者間で、お子様の親権はご依頼者様、養育費の金額を決めて離婚するとの口約束をして、その約束に基づいてお子様を連れて別居をしたことろ、相手方より監護者指定審判を申立てられた事案でした。

ご依頼者は、相手方が不貞行為をしていたことが発覚し精神的ショックを受けていたところに、審判を申立てられたため、かなり不安、疲弊した状態で弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。

弁護士方針・弁護士対応

本件は、ご依頼者様が監護者として指定されるにあたり、以下のような争点・懸念点がありました。

  • ・ご依頼者様が、仕事をしながら単独で監護をしていたわけではないので、仕事と監護の両立ができないリスクがあること
  • ・別居前は、ご依頼者様は、かなり残業をしており、監護に関与する時間が相手方に比べると短いこと
  • ・お子様の年齢が8歳で大きいとはいえないこと
  • ・ご依頼者様が監護者となると、地方に引っ越すことになるため、子どもの生活環境は変わってしまうこと
  • ・相手方が、離婚の合意は真意ではないとの主張をしていること

そこで、弊所担当弁護士が、職務内容や勤務時間の変更などご依頼者様が子どもの監護をするにあたって会社に協力を得られること、これまでもご依頼者様が家事や監護を一定程度担っていたこと、子ども自身もご依頼者様と一緒にいたいとの意向を有していることなどを、報告書や写真などの証拠をもとに積極的に主張しました。

結果

審判の結果として、ご依頼者様が監護者として指定されました。

会社の協力もありお子様の監護を行うことができていること、別居後もお子様に何ら問題も発生していないこと、転校先の学校でも元気に生活できていること、お子様の強い意向があったことなどが、その理由でした。

ご依頼者様には、これまでの生活状況や現在の監護状況、お子様の元気な様子を移した写真や動画等を集めていただきました。また、ご依頼者様だけではなく、監護補助者になる方にも直接連絡を取り、監護の協力をすることを確認し、報告書にまとめました。さらに、ご依頼者様は、受任時点で疲弊していただけでなく、今後について強い不安感を感じておられたため、今後の流れの説明をしたり密に打ち合わせをしたりして、その不安を軽減させることに勤めました。

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