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当事者間では離婚の話合いに応じない夫と離婚交渉をし、受任から1ヵ月半で離婚を成立させた事例

養育費の支払い条項を定めずに離婚成立

状況 離婚 離婚したい
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 養育費
手続きの種類 交渉
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】
    親権者を夫とし、その代わり養育費の取決めをしない形での離婚請求
  • 【依頼後・終了時】
    親権者を夫とし、その代わり養育費の取決めをしない形で離婚成立

事案概要

ご依頼者様は、夫と婚姻後、夫の母親(姑)と同居してきたところ、姑からは、頻繁に、家事や育児に対して文句を言われるようになりました。

夫は、姑の味方で、夫からも文句を言われることが多かったです。

そのような生活が10年以上続き、ご依頼者様は、遂に精神的に参ってしまい、このままでは自分の身体がもたないと思うようになりました。

そこで、夫との離婚を決意し、弊所に相談に来られました。

ご依頼者様の希望としては、自分は資力がないことから、親権者を夫と指定して、可能であれば養育費の支払いを定めずに離婚したいというものでありました。

弁護士方針・弁護士対応

離婚交渉で受任し、離婚理由及びご依頼者様が希望する離婚条件を記載した書面を夫に対して送り、弁護士が夫との間で離婚交渉を開始しました。すると、夫も、弁護士が入ったことにより、ご依頼者様の離婚意思が固いことを理解したようであり、離婚の交渉がスムーズに進み、受任から1ヶ月半で離婚成立しました。

夫に対して、ご依頼者様の資力が乏しいことを説明したところ、離婚条件に養育費の条項を定めずに合意することに成功しました。

結果

弁護士が代理人として交渉することによって、受任から1ヵ月半という短期間での離婚が成立しました。

養育費の支払い条項を定めずに、離婚が成立しました。

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