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子の意向を尊重して面会交流をしないこととした事例

子の意向を尊重し、面会交流をしないこととしたい

状況 離婚
離婚の争点 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    公正証書にて、週3回の面会交流が定められていた
  • 【依頼後・終了時】
    父から面会交流を求めない

事案概要

依頼者は、数年前に、相手方と離婚し、子2人の親権者となった。離婚時、公正証書にて、週3回の面会交流をすることを認めた。週3回という比較的高頻度の面会交流を認めたのは、子2人がプロスポーツ選手を目指しており、そのスポーツの練習に相手方の協力が必要だったためである。
ところが、相手方は、次第に、スポーツの練習の際に子どもたちに暴力を振るうようになり、子どもたちは相手方と会いたくない、そのスポーツも辞めたいと言うようになった。
そこで、依頼者は、弊所に相談に来た。

弁護士方針・弁護士対応

相手方の暴力的かつ高圧的な性格と、公正証書で決めたという形式面からすると、裁判外の話し合いにより解決することは困難と思われた。そこですぐに、「面会交流をしない」ことを合意内容として求める面会交流調停を申し立てた。
それに対し、相手方は親権者変更の調停を申し立てた。

結果

子の意思は明確に「父と会いたくない。かかわらないでほしい。」というものであったため、すぐに、調査官による子どもたちの意向調査をするよう求めた。子どもたちは調査官に対し、いかに父から暴力を受けてきたか、恐怖を感じているか等を話し、その内容が調査報告書に詳細に記載された。調査官の意見としては、面会交流をすることはさておき、今後の父子関係改善を勧めるものであった。しかし相手方はその調査報告書を読んで、諦めがついたのか、「子どもたちが会いたいと言わない限り、自分からは面会交流を求めない」と言った。

このように、調停そのものはあまり波風がなかったが、見えないところでの弁護士の活動としては、子どもたちと話すなどして子どもたちから信頼してもらい、こういう手続きで子どもたち自身が話すことで事態が変わるということを理解してもらい、手続きに参加することに前向きになってもらったことだと思われる。

それなりに成長した子の面会交流においては、子が調査官調査という形で手続きに参加することで事態が動くことがあるが、実際には、子どもたちが尻込みしたり、うまく自己表現できずに意図しない結論になることもある。弁護士としては、そういう意図しない結論にならないよう、依頼者そして依頼者の向こうにいる子どもたちの理解を得ることについても心を配る必要がある。

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