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相手方への主張を工夫し、面会交流の条件を改善できた事例

面会交流条件の調整

状況 離婚
離婚の争点 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    月1回の面会交流
  • 【依頼後・終了時】
    月1回泊まり+月1回日帰り+平日1回半日の面会交流

事案概要

妻が子を連れて別居を始め、当初は不定期に子を預かるなどして月2~3回、面会交流のようなことをしていた。新型コロナによる緊急事態宣言下、リモート交流をしていたが、相手方が代理人をつけ、月1回の面会交流になった。

弁護士方針・弁護士対応

話合いをしてもらちが明かない様子だったため、相手方が申立ていた離婚調停に合わせる形で面会交流調停を申し立てた。
依頼者としては、同居中から共働き夫婦として育児家事をほとんど同等に分担してきたという自負があり、別居したからといって監護の機会を制限されることには納得が行かず、面会交流というよりも監護の分担を主張してきた。
相手方も次第に軟化してきて、月2回くらいの交流をしたり、宿泊つきにしたりするなど、条件が改善されて行った。

結果

月1回泊まり+月1回日帰り+平日1回半日の面会交流ができるようになった。
決して面会交流の「権利」を主張するのではなく、共働きならではの監護の分担、つまり、仕事で忙しい妻に余暇を与えるという観点で主張したことが良かったと思われる。

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