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調停期日外でも交渉を重ねた結果、離婚成立および財産分与が受け取れた事例

相手方が離婚を拒絶

状況 離婚したい
離婚の原因 性格の不一致
離婚の争点 財産分与
手続きの種類 調停
担当事務所 福岡法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    財産分与:0円
    (離婚自体を拒絶された)
  • 【依頼後・終了時】
    財産分与:約1000万円
    預金及び保険(解約返戻金付き)

事案概要

本件は、長い婚姻期間中に性格の不一致等による不満が積み重なり、ついに夫が自宅を出て別居したという事案でした。弊所への来所前、当事者間でメール等による連絡は行われていたものの、相手方(妻)から明確に離婚を拒絶されており、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることが必要であると考えられました。

弁護士方針・弁護士対応

まず、弊所の弁護士が相手方に対して受任通知の書面を郵送したところ、相手方にも代理人弁護士が選任されました。
しかし、相手方から離婚を拒絶する旨の回答を受けたため、家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。

その後、調停の初期段階で、相手方から、離婚自体はやむを得ないという意向を示されました。

しかし、婚姻期間が長く、夫婦名義の財産が多かった上、相手方が相続により取得した特有財産も混在していたため、財産分与が大きな争点となる事案でした。
幸い、財産内容の開示については相手方から協力を得られたため、弊所の弁護士は、夫婦共有財産及び特有財産を精査し、財産分与案を提案しました。

結果

相手方との見解の対立が大きかったため、調停に長期間を要しましたが、
依頼者が、財産分与として、預金及び保険(解約返戻金付き)約1000万円を取得すること
・それ以外は互いに財産上の請求を行わず、全て解決したものとすること
という内容で最終的に合意しました。

相手方は、調停の初期段階で離婚自体についてはやむを得ないという判断をしたものの、財産分与については譲らないという姿勢が見られました。おそらく、その背景には、長い婚姻期間中における夫婦の感情的な対立があったのではないかと推察されました。
しかし、弊所の弁護士は、調停期日だけでなく、期日外でも相手方代理人弁護士と直接やり取りを行い、妥協案を見付けられるように粘り強く交渉した結果、互いに一定の譲歩をすることによって最終合意に達することができました。

本件は、「あきらめないこと」の重要性を再認識させられる事案でした。

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