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子の引渡しが実現し、離婚及び養育費の取り決めもなされた事案

裁判所による審判手続で子らの引渡しを実現

状況 離婚
離婚の原因 モラハラ
離婚の争点 監護者指定 子の引き渡し 養育費
手続きの種類 審判
担当事務所 大阪法律事務所
結果
  • 【依頼前】
    子と引き離され、相手方が子を監護している状況だった
  • 【依頼後・終了時】
    子の引渡しが実現し、離婚及び養育費に関する取り決めもなされた

事案概要

依頼者は、相手方、子二人と同居していたが、相手方からのモラハラなどが原因で、子らを残し家を追い出されることになった。何度か子らの引取りを試みたものの、相手方や相手方親族に妨害され叶わなかった。このまま自力では子らを連れ戻すことは難しいと考えた依頼者は、当事務所へ来所相談され、裁判所による審判手続で子らの引渡しを実現させようという運びになった。

弁護士方針・弁護士対応

受任後、早急に裁判所に監護者指定及び子の引渡しについての審判の申立てを行った。子らと引き離される前の監護はもっぱら依頼者が行っていたことや、相手方が主張するような依頼者の監護者不適格性はなく、依頼者が今後子らを監護するにあたってのスケジュール及び経済的余裕も問題ないことなどの監護者としての適格性を、審判期日を重ねていくごとに証拠を用いながら、丁寧に立証していった。審判係属中も相手方代理人弁護士を通じて、依頼者から子らへ手紙等を送ることで、依頼者と子らの繋がりが途絶えないようにするなど、細心の注意を払った。

結果

上述したような対応の結果あって、裁判所からは依頼者に監護者適格性があるという心証を得ることができたため、裁判所より依頼者に対しての任意の子らの引渡しが勧奨され、無事依頼者に子らが引き渡されることとなった。それに伴って離婚及び養育費についての取決めもスピーディになされ、一連の問題を解決することができ、依頼者にとって大変満足のいく解決となった。

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