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親権を獲得し、希望に近い形での面会交流が実現した事例

離婚等請求事件

離婚の争点 慰謝料 慰謝料の請求 親権 養育費 面会交流
手続きの種類 調停
担当事務所 東京法律事務所

事案概要

依頼者と相手方は夫婦であったが、性格の不一致を理由として、別居を開始した。依頼者が子を引き取って監護していたが、定期的に子と夫は面会交流をしていた。相手方が別居を継続するのであれば、離婚をして欲しいと、離婚調停を申し立ててきたが、特段、離婚事由に該当するような事由は存在せず、別居期間も短かった。相手方は親権を主張し、面会交流も週1回を主張してきた。

弁護士方針・弁護士対応

依頼者は、親権者の指定を受けること、面会交流は今後は行いたくないとの希望であったが、離婚については同意していた。弁護士の方針としては、面会交流についてはやりたくない気持ちは分かるが、二か月に1回くらいは面会交流を許し、その代わり親権を相手方に譲歩させることを提案した。

結果

調停を継続した結果、相手方が親権は諦める旨述べて、親権は依頼者側が取得し、面会交流についても月2回程度ということで調停が成立した。相手方からは宿泊を伴う面会や週一度のテレビ電話等の申し出が強くあったが、依頼者は仕事をしており、子も学校や部活があるため、そのような時間はとれないと反論し、相手方の主張は排除することができた。

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